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4月27日に、返還(リレー口座からの振替)ができなかった方へ

【更新日:平成24年5月1日(火曜日)】

 

4月27日(金曜日)は、奨学金返還振替日でした。返還ができなかった方は、以下をご覧いただき、すみやかに延滞を解消するようにしてください。(これまでの例をみると、振替不能の回数を重ねると、延滞の解消が困難になります。)

 

 

なお、東日本大震災にかかる災害救助法が適用されている地域(東京都を除く。)にお住まいの方については、特設ページ【東日本大震災に遭われた方へ(奨学金に関するお知らせ)】もご覧ください。

 

【4月27日のみ返還ができなかった方(振替不能1回目)

 

1.振替用口座(リレー口座)への入金をお願いします。

5月28日(月曜日)に、4月分と5月分の合わせて2ヶ月分振替えます。(この振替に際して、延滞金は賦課されません。)

例)月賦の割賦金額が10,000円の場合

4月分10,000円 + 5月分10,000円 = 20,000円

を5月28日に振替えます。

振替用口座(リレー口座)の残高を確認して、5月25日(金曜日)までに必要な額を入金してください。

 

2.督促の電話がかかってきたり、振替不能のお知らせが届きます。

スケジュール(目安)  
5月12日(土曜日)以降 督促の電話がかかってきます。
5月18日(金曜日)以降 本人に「奨学金返還の振替不能通知」が届きます。
5月19日(土曜日)以降 本人に「個人信用情報機関への登録について(通知)」が届きます。
5月28日(月曜日) 2ヶ月分、合わせて振替用口座(リレー口座)から振替えます。

 

3.よくある質問

 

 

 

【2月は返還できたが、3・4月の2回とも返還ができなかった方(振替不能2回目)

 

1.振替用口座(リレー口座)への入金をお願いします。

5月28日(月曜日)に、3〜5月分の3ヶ月分と延滞金を振替えます。(延滞金の金額は、振替不能のお知らせに記載してあります。)

例)月賦の割賦金額が10,000円の場合

3ヶ月分の割賦金 10,000円×3 +  3・4月分の延滞金 = 30,000円+延滞金

を5月28日に振替えます。

振替用口座(リレー口座)の残高を確認して、5月25日(金曜日)までに必要な額を入金してください。

 

2.督促の電話がかかってきたり、振替不能のお知らせが届きます。

スケジュール(目安)  
5月12日(土曜日)以降 督促の電話がかかってきます。
5月18日(金曜日)以降 本人に「奨学金返還の振替不能通知」が届きます。
5月18日(金曜日)以降

連帯保証人に「奨学金の返還について」が届きます。

5月19日(土曜日)以降 本人に「個人信用情報機関への登録について(通知)」が届きます。
5月28日(月曜日) 3ヶ月分と延滞金を合わせて振替用口座(リレー口座)から振替えます。

 

3.よくある質問

 

 

 

【1月は返還できたが、2・3・4月の3回とも返還ができなかった方(振替不能3回目)

 

1.振替用口座(リレー口座)への入金をお願いします。

5月28日(月曜日)に、2〜5月分の4ヶ月分と延滞金を振替えます。(延滞金の金額は、振替不能のお知らせに記載してあります。)

例) 月賦の割賦金額が10,000円の場合

4ヶ月分の割賦金 10,000円×4 + 2月〜4月分の延滞金 = 40,000円+延滞金

を5月28日に振替えます。

振替用口座(リレー口座)の残高を確認して、5月25日(金曜日)までに必要な額を入金してください。

 

2.督促の電話がかかってきたり、振替不能のお知らせが届きます。

スケジュール(目安)  
5月12日(土曜日)以降 督促の電話がかかってきます。
5月18日(金曜日)以降 本人に「奨学金返還の振替不能通知」が届きます。
5月18日(金曜日)以降

連帯保証人及び保証人に「奨学金の返還について」が届きます。

5月19日(土曜日)以降 本人に「個人信用情報機関への登録について(通知)」が届きます。
5月28日(月曜日) 4ヶ月分と延滞金を合わせて振替用口座(リレー口座)から振替えます。

 

3.よくある質問

 


【よくある質問】

 

・5月に割賦金と延滞金を合わせた額を必ず返還するので、督促の電話を止めてほしいのですが。

申し訳ございませんが、督促の電話を止めることはできません。(ただし、猶予願提出および審査中の場合は督促の電話を一時中断いたします。)

督促の電話がかかってきましたら、5月に返還することをお伝えいただき、5月25日(金曜日)までに振替用口座(リレー口座)に入金してください。

 

 

・口座の残高は十分だったのに、振替されませんでした。

その口座が振替用口座(リレー口座)として登録された口座であるか、確認してください。(登録された振替用口座(リレー口座)は、口座加入手続をした際の「口座振替加入承認通知」や「振替開始通知」でご確認できます。)

確認の結果、その口座が振替用口座(リレー口座)として登録された口座と異なる場合は、以下をご覧ください。

 

 

・現在の振替口座を変更したいのですが、どうしたらいいですか。

変更を希望する口座を開設している金融機関で改めて申込を行ってください。リレー口座加入申込書は本機構のホームページから請求できます。金融機関の店頭にはありませんので、ご注意ください。

金融機関から連絡を受け、口座変更の処理が出来ましたら、新たな口座からの初回振替日前までに変更手続き完了の通知をしますので、振替口座番号、振替金額等を必ず確認するようお願いいたします。 通知を受け取る住所が変わっている場合には、金融機関への申込と合わせて本機構に住所変更の届出をしてください。なお、口座の変更には、1〜2ヶ月かかります。

 

 

・振替口座の変更のため、リレー口座加入申込書を金融機関に提出したのに、まだ変更されていないのですが。

変更には、1〜2ヶ月かかります。金融機関から連絡を受け、口座変更の処理が出来ましたら、新たな口座からの初回振替日前までに変更手続き完了の通知をします。

通知がなければ、5月28日(月曜日)に変更前の口座から振替えますので、5月25日(金曜日)までに現在の口座に返還金の用意をお願いします。

通知が届きましたら、5月28日(月曜日)に変更後の口座から振替えますので、5月25日(金曜日)までに新たな口座に返還金の用意をお願いします。

 

 

・返還が困難です。

返還期限の猶予のぺージをご覧ください。

 

 

・個人信用情報機関に、延滞情報が登録されてしまいますか?

 

※2012年3月に貸与が終了した方など、新規に返還を開始した方は、返還開始から6ヶ月が経過するまで登録されません。

 

【4月27日のみ返還ができなかった方(振替不能1回目)】

5月28日(月曜日)に2ヶ月分の振替がなされ、その後延滞せずに返還を続けていただければ登録されません。

 

【2月は返還できたが、3・4月の2回とも返還ができなかった方(振替不能2回目)】

5月28日(月曜日)に3ヶ月分と延滞金の振替がなされ、その後延滞せずに返還を続けていただければ登録されません。

 

【1月は返還できたが、2・3・4月の3回とも返還ができなかった方(振替不能3回目)】

5月28日(月曜日)に4ヶ月分と延滞金の振替がなされ、その後延滞せずに返還を続けていただければ登録されません。

5月28日(月曜日)に4ヶ月分と延滞金の振替ができなかった場合、延滞が始まった日から数えて延滞3ヶ月以上となり、6月末に延滞情報が登録されます。

 

個人信用情報機関に登録される条件は次のとおりです。〜
新たに返還を開始する方は、返還開始後6ヶ月経過時点で延滞3ヶ月以上となっていた場合に登録されます。

返還開始から6ヶ月経過した後は、延滞3ヶ月以上となった場合に登録されます。

なお、返還している方が返還期限猶予願を提出し、それを機構が審査している期間および猶予が承認されている期間は、個人信用情報機関に新たに情報が登録されることはありません。いったん登録されてしまった情報を後から取消すことはできませんので、返還期限猶予を申請する場合は早めの手続きをお願いします。

 

 


その他の質問

その他の質問は、次の各ページからご覧ください。