【更新日:2012年4月27日(金曜日)】
東日本大震災に遭われた方々、並びに、関係者の方々には心からお見舞い申し上げます。
日本学生支援機構では、被災した方に係る奨学金の貸与及び返還について、次のとおり取り扱うこととしています。
機構は、一日も早い被災者の皆様の生活の安定及び被災地の復興を願っています。
【奨学金の貸与について】
・平成24年度大学等第一種奨学金(震災復興枠を含む)及び第二種奨学金の申込受付について
【奨学金の返還について】
※返還期限猶予、減額返還の一般的な手続き等をお知りになりたい方はこちらへ⇒ |
1.返還期限猶予制度 | |
| 2.減額返還制度 | ||
| ※現在、避難先(親類・知人宅に身を寄せている場合も含む)で生活している方は、必ず避難先住所を郵便局に届け出てください。(郵便局窓口に備え付けの「避難先届」または「転居届」を郵便局へ提出してください。) 避難先住所を本機構へ届け出ていただく必要はありませんが、新しいお住まい(仮設住宅含む)が確定した場合は、本機構へ住所変更を届け出てください。 |
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【お問い合わせ】
【その他のお知らせ】
・避難所へ国の生活支援情報をお届けする政府の「被災地直行壁新聞」に、日本学生支援機構の取り組みが掲載されました。
⇒被災地直行壁新聞第4号(首相官邸ホームページへリンクします。)
【東日本大震災の被災学生等に対する奨学金等について】
・東日本大震災の被災学生等に対する奨学金としては、当機構による奨学金のほか、大学・民間団体等による奨学金があり、以下のページで紹介しています。
⇒東日本大震災の被災学生等に対する奨学金等 ※更新日:平成24年5月11日現在
・東日本大震災の影響により住宅ローンや事業性ローン等の債務を弁済できなくなった個人の方が、破産等の法的手続きによらず債務整理を円滑に進め、生活等の再建を支援することを目的とした「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」に対応しています。
⇒詳しくは、「被災された個人の皆さんへ」(リーフレット)をご覧ください。(個人版私的整理ガイドライン運営委員会のホームページへリンクします。)
・当機構の奨学金に係る債務についても、整理の対象となる場合があります。具体的な手続きについては、個人版私的整理ガイドライン運営委員会本部もしくは居住されている各県支部にご相談ください。
日本学生支援機構では、東日本大震災に遭われた方々の奨学金の申し込みを受け付けます。
平成24年度大学等第一種奨学金(震災復興枠を含む)及び第二種奨学金の申込受付について
【在学採用】(入学後の申込)
(1)奨学金の種類:第一種奨学金(無利息)、第二種奨学金(利息付)
(2)対象者:大学・短大・高専・専修学校(専門課程)・大学院に在籍する、東日本大震災の被災世帯(自宅被害、家計支持者死亡等)の学生・生徒。
(3)申込・お問合せ:在学している学校までお願いします。
在学校を通じて推薦を受付します(日本学生支援機構への直接申込はできません)。
【予約採用】(入学前の申込)
(1)奨学金の種類:第一種奨学金(無利息)、第二種奨学金(利息付)
(2)対象者:平成25年度に国内の大学・短大専修学校専門課程に進学する東日本大震災の被災世帯(自宅被害、家計支持者死亡等)の者で次のいずれかに該当する者。
(ア)平成25年3月末に高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程(以下「高等学校等」という。を卒業予定の人
(イ)高等学校等を卒業後2年以内の人(2浪まで。大学等へ入学したことのある人は除く)
(ウ) 高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)の合格者、機構が定める基準に該当する科目合格者又は出願者(大学等へ入学したことのある人は除く)。
(3)申込・お問合せ:
(ア)の対象者→在学中の高等学校等(学校を通じて推薦を受付します。日本学生支援機構への直接申込はできません。)
(イ)の対象者→卒業した高等学校等(学校を通じて推薦を受付します。日本学生支援機構への直接申込はできません。)
(ウ)の対象者→日本学生支援機構への直接申し込み
Q1.被災したことによる奨学金の申込みにおいて、まず必要な書類は何ですか。
A.公共機関が発行する被災したことがわかる書類(被災証明書・罹災証明書等)、家計支持者の収入に関する証明書が必要です。それぞれコピー可です。
Q2.第一種奨学金と第二種奨学金をあわせて受けたいのですが。
A.第一種奨学金と第二種奨学金をあわせて受けること(これを「併用貸与」といいます。)も可能です。希望する場合は、学校へ相談してください。ただし、併用貸与を受けた場合は、貸与総額及び毎月の返還額が多額となりますから将来の返還のことも十分に考えてください。
Q3.入学一時金等の貸し付けはありますか。
A.1年次生と当該年度編入学者を対象に、第一種奨学金や第二種奨学金の初回振込時の月額に10万円・20万円・30万円・40万円・50万円の有利子奨学金を増額して貸与する、入学時特別増額貸与奨学金制度があります。下記の項目についてご注意のうえ、希望する場合は学校へ相談してください。
(注:初回振込は入学後になりますので、入学前には貸与できません)
Q4.貸与中途で月額の変更(増額・減額)はできますか。
A.できます。在学する学校に申し出て、返還誓約書を提出した後に「奨学金貸与月額変更願(届)」を提出してください。月額は学校の種類別、第一種奨学金、第二種奨学金の別で異なります。
ただし、短期間に増額や減額を繰り返すことなどは、認められません。学校生活上継続して必要とする場合に限りますので、計画的に貸与を受けるよう注意してください。
奨学金の貸与期間は、原則として、在学する学校の修業年限の終期(当初の卒業予定期)までですが、被災または災害に起因する特殊事情(就職の内定取消を含む)により、修業年限の終期を超えて在学することとなる方については、第二種奨学金の貸与が認められる場合があります。(現在第二種奨学金の貸与を受けている方は、奨学金貸与の継続が認められる場合があります。)
詳しくは、在学する学校の奨学金担当窓口へお問い合わせください。
※ 本取扱いによる貸与期間は最長1年間です。
東日本大震災により返還困難となった方は、「奨学金減額返還願」もしくは「奨学金返還期限猶予願」を日本学生支援機構に提出してください。
災害救助法の適用を受けない近隣の地域であっても、同等に被災された方や勤務先が被災した方についても、返還を減額・猶予できる場合があります。
減額返還・返還期限猶予の願出方法の詳細については、以下をご覧ください。
※返還金の振替、督促等については、「2.返還金の振替、督促通知等について」をご覧ください。
通常、災害により返還困難となった場合の願出には、願出用紙に罹災証明書等を添付し、機構に提出することが必要ですが、災害救助法が適用されている地域にお住まいの方については、次のとおり取り扱うこととします。
なお、減額返還は延滞状態にある場合は受け付けできませんので、機構の願出受付が返還期日(※)を経過し延滞になることが見込まれる場合は、返還期限猶予を願い出てください。
※毎月27日です。金融機関の休日に当たる場合は翌営業日となります。
(1) 災害救助法適用地域(東京都を除く。以下同じ。)の居住者
※ここで居住者とは、平成23年3月11日現在、機構に登録している住所が当該地域にある方のことです。
(ア) 希望する猶予開始月が罹災から12ヶ月以内の願出:
願出用紙に必要事項(事情欄に被害状況は必ず記入)を記入のうえ、罹災証明書等を添付して郵送してください。
(罹災証明書等の取得が困難な方は、願出用紙のみの提出でも受付ますが、後日、罹災証明書等を提出していただくことになります。)
※希望する猶予開始月が罹災から12ヶ月以内であっても、2度目の願出で罹災から12ヶ月を超える期間を希望する場合は、(イ)と同じ証明書が必要となります。
(イ) 希望する猶予開始月が罹災から12ヶ月経過の願出:
願出用紙に必要事項(事情欄に被害状況は必ず記入)を記入のうえ、罹災証明書(原発避難地域にあっては被災証明書可)に併せて所得に関する証明書等(「返還期限猶予の証明書一覧」の経済困難の項をご覧ください。)を添付して郵送してください。
願出用紙の作成・提出については、次のうち該当する方法によって行ってください。
A.願出用紙をインターネット・ナビダイヤルのFAX等で入手できる場合
⇒ 入手して必要事項を記入のうえ郵送してください。
インターネットによる入手は減額返還・返還期限猶予願一覧から。
B.願出用紙を郵送で受け取ることができる場合
⇒ 機構の奨学金返還相談センター(電話0570-03-7240)に用紙を請求してください。(その時、氏名、貸与を受けた学校名、奨学生番号等をお聞きすることがあります。)郵送しますので、受取後、必要事項を記入のうえ郵送してください。
※ 上記A・Bのいずれにおいても、減額返還を希望する場合で「個人信用情報の取扱いに関する同意書」(以下「同意書」という。)を提出いただいていない方については、減額返還の願出に際して「同意書」の提出が必要となります。
※現在、災害救助法適用地域の外で避難生活を送っている方についても、被災時の機構登録住所が災害救助法適用地域内であれば、同様の取扱いとします。
(2) 災害救助法の適用を受けていない地域の居住者(本機構に登録している住所が災害救助法の適用地域外であること。)
住所は災害救助法適用地域内ではないが、[1]被災した、[2]会社が被害を受けて失業した、または、当分の間給与が支払われない等の場合は、願出の用紙に次の証明書のうち該当のものを添付のうえ郵送してください。
[1] 罹災証明書等
[2] 雇用保険被保険者離職票のコピー等(会社被災により証明書取得が困難な場合は、近隣のハローワーク等にご相談ください。)
※上記[1][2]のいずれにおいても、減額返還を希望する場合で「同意書」を提出いただいていない方については、減額返還の願出に際して「同意書」の提出が必要となります。
| <奨学金返還期限猶予願・奨学金減額返還願 送付先> 〒162-8412 東京都新宿区市谷本村町10-7 独立行政法人日本学生支援機構 奨学金事業部 返還猶予課 |
なお、提出された願出を承認するまでの間は、請求・督促が行われる場合がありますので、ご了承いただくようお願いします。
災害救助法適用地域内の居住者については、次のとおりとします。
(1) 返還金の振替等
[1]口座振替(リレー口座)により返還している方
毎月27日の振替日に振替が行われます。都合により返還が困難な方は、前記1による返還期限猶予等をできる限り速やかに提出してください。
[2]口座振替によらないで払込通知票により返還している方
払込通知票については、猶予制度等のお知らせをお届けすることも兼ねて、災害救助法適用地域内の方に対してもお送りしています。お手元に届きましたら、現状の確認と必要に応じた手続きをお願いします。
(2)諸通知、委託業者からの督促等
振替案内等の機構からの通知類については、猶予制度等のお知らせをお届けすることも兼ねて、災害救助法適用地域内の方に対してもお送りします。お手元に届きましたら、現状の確認と必要に応じた手続きをお願いします。
返還の督促については、災害救助法適用地域内の方に対しては送付しないことがあります。ご自身の毎月の返還については、口座等でご確認ください。4月以降は、これらについても猶予制度等のお知らせをお届けすることも兼ねて、順次お送りすることとしています。
残高不足等により返還金の振替が不能となった場合、当分の間、電話によるお知らせを控えることとしています。ご自身の毎月の返還については、機構からお送りする振替不能通知または口座等でご確認ください。
現在、2011年3月9日時点で本機構の本人登録住所が災害救助法適用地域の延滞者(入金や猶予の連絡が無い方)を中心に、被災状況確認、災害猶予の案内のための架電を債権回収株式会社へ委託しております。「日本学生支援機構より委託を受けている債権回収株式会社」という形でご案内することになりますが、その際、委託内容は個人情報保護のため、対象の方かどうかの確認ができるまでお伝えできません。ご了承下さい。
(3)個人信用情報機関への登録の保留
機構への届出住所が災害救助法適用地域内にある方については、振替不能が4回続いた場合であっても、当面の間、個人信用情報機関への登録は保留します。
また、勤務地が災害救助法適用地域内にある方についても、返還期限猶予等が可能な場合がありますので、希望される場合には機構あてご連絡ください。
1.奨学金の振替
Q1. リレー口座からの振替は通常どおり行われるのでしょうか。
A. 返還期限猶予を願い出ていただき、承認されない限り、振替は通常どおり行われます。
Q2. リレー口座からの振替ができなかった場合は、延滞金や督促はどうなりますか。
A. 返還期限猶予を願い出て承認された場合、延滞金は賦課されません。(返還期限猶予の願出がない場合は、延滞金は賦課されます。)
Q3. リレー口座からの振替ができなかったときの通知はありますか。
A. 通知等に関することは、2.返還金の振替、督促通知等についてをご覧ください。
2.返還期限猶予
Q4. 返還期限猶予の願出をしたいのですが、どのような書類が必要ですか。
A.所定の様式に証明書を添付のうえ提出してください。
| 希望する猶予開始時期 | 提出する書類 | ||
|---|---|---|---|
| 猶予願 | 罹災証明書 | 「経済困難」の証明書 | |
| 2011年3月以降2012年2月までの期間から願い出る場合 | ○ | ○ | 不要(注1) |
| 2012年3月以降から願い出る場合 | ○ | ○(注2) | ○(注3) |
※猶予願は、1枚で最長12ヶ月まで願出ができます。
(注1)
今回が1度目の願出の場合です。2度目の願出で2012年3月以降の期間も希望する場合は、「経済困難」(注3)の証明書も必要となります。
罹災証明書:家財のみの被害の「罹災証明書」では願い出ることができません。
家屋等に被害の記載がある「罹災証明書」を提出してください。
被災証明書:原発避難地域であることが記載された「被災証明書」は願い出ることができます。
家財のみの被害、断水・停電・道路寸断等理由の「被災証明書」では願い出ることはできません。
(注3)
証明書一覧の「経済困難」をご覧ください。
在学が終了して1年以内の場合は、「経済困難」ではなく、「新卒及び在学猶予切れの場合の無職・未就職・低収入」をご覧ください。
Q5. 返還期限猶予を希望する年度の収入が多い場合、猶予審査は受けられますか。
A.希望する猶予開始時期が2012年3月以降の場合は、罹災証明書で家屋等に被害の記載があることと給与所得者は税込み年収300万円以下(給与所得者以外は所得200万円以下)であることが承認の基準と定められています。
ただし、年間収入(給与所得者以外は所得)が承認の基準を超えている場合でも、以下に記載の特別な事情に該当し、控除後の額が承認基準内になる場合には控除する証明書類と控除計算表(PDF:167KB)を添付して申請可能です。(控除できる額にはそれぞれ限度がありますのでご注意ください。)
〈特別な事情〉
(1) 親等への生活費補助
(ア) 親等へ生活費補助については、生活費補助の必要書類(PDF:76KB)を参照ください。
(イ) 親等が被扶養者でない場合、生活費補助理由書(PDF:40KB)の提出が必要です。
(2) 奨学生本人もしくはご本人の被扶養者の医療費控除
(ア) 奨学生本人もしくはご本人の被扶養者が長期療養の場合については、必要書類(医療費控除)(PDF:112KB)を参照ください。
(イ) 奨学生本人の医療費の支払がある場合は、医療費支払申告書(PDF:36KB)に記入して提出してください。
(ウ) 奨学生本人が被扶養者の医療費を支払っている場合は、医療費補助申告書(PDF:40KB)に記入してください。
(3) 奨学生本人名義又は支払い者の住宅取得経費、自宅修理費、車購入経費等の支出
1年間に支出した額(する額)を、本人の収入又は所得金額から控除することができます。
Q6. 機構に登録している住所は災害救助法適用地域外ですが被災しました。証明書は何を添付すればよいでしょうか。
A.
市区町村役場が発行する「罹災証明書」又は「被災証明書」の添付をお願いします。なお、2年目の願出は「罹災証明書」(原発避難地域にあっては被災証明書でも可)に併せて「経済困難」事由の証明書も提出してください。
(Q4も併せて参照ください。)
Q7. 機構に登録している住所は災害救助法適用地域外ですが、職場が被災して失業しました(又は給料が当分の間支払われません)。返還期限猶予の願出はできますか。また、証明書は何を添付すればよいのでしょうか。
A. 失業または経済困難による返還期限猶予の願出が可能です。証明書等詳しくは、(2) 災害救助法の適用を受けていない地域の居住者(本機構に登録している住所が災害救助法の適用地域外であること。) をご覧ください。
Q8. 住所変更は届け出ていませんが、災害救助法適用地域内に住居があり、被災しました。返還期限猶予の願出はできますか。また、証明書は何を添付すればよいのでしょうか。
A. 平成23年3月11日に災害救助法適用地域内に居住していて、被災された場合には返還期限猶予を願い出ることができます。「奨学金返還期限猶予願」に罹災証明書等を添付して願い出てください。
なお、2年目の願出については、罹災証明書(原発避難地域にあっては被災証明書可)に併せて所得に関する証明書等(「返還期限猶予の証明書一覧」の経済困難の項目をご覧ください。)も提出してください。(Q4も併せて参照ください。)
Q9. 災害救助法適用地域内に住んでいて、被災後に転居しました。転居先住所も災害救助法適用地域内ですが、機構に登録している住所は転居前の住所のままです。返還期限猶予の願出はできますか。また、その場合の住所の扱いはどうなるのでしょうか。
A. 「災害」を理由として、返還期限猶予や減額返還を願い出ることができます。
住所は、原則として現在お住まいの場所(災害救助法適用地域内の住所)を記入してください。
願出の中に「事情」として、平成23年3月11日当時の住所、現住所への転居の時期、経緯等を記入してください。
なお、機構登録の住所は新住所(現在お住まいの住所)に変更します。
Q10. 災害救助法適用地域内に住んでいて、被災後に災害救助法適用地域外に転居しました。返還期限猶予の願出はできますか。また、その場合の住所の扱いはどうなるのでしょうか。
A. 「災害」を理由として、返還期限猶予や減額返還を願い出ることができます。
住所は、原則として現在お住まいの場所(災害救助法適用地域外の住所)を記入してください。
願出の中に「事情」として、平成23年3月11日当時の住所、現住所への転居の時期、経緯等を記入してください。
なお、機構登録の住所は新住所(現在お住まいの住所)に変更します。
Q11. 機構の登録住所は災害救助法適用地域内ですが、平成23年3月11日当時は、災害救助法適用地域外に住んでいました。返還期限猶予の願出はできますか。
A. 平成23年3月11日当時の住居が災害救助法適用地域外で、かつ災害の被害も受けなかった方は「災害」を理由として返還期限猶予等を願い出ることはできません。
Q12. 家族・親戚が被災したため援助を行うことにより支出が増え、返還を今までどおり継続することが困難になりました。返還期限猶予の願出はできますか。
A. ご本人が被災していない場合は、「災害」を事由とする返還期限猶予の対象にはなりません。ただし、被災しておらず家族等を援助することにより返還困難となる場合は、経済困難の事由による返還期限猶予の願出ができます。返還期限猶予願記入例(PDF:449KB)をご覧ください。
Q13. 2011年3月から2012年2月まで災害で返還期限猶予を受けました。引き続き「災害」事由で返還期限猶予を願い出ることはできますか。
A.
家屋等に被害(家財のみの被害は不可)があることが記載された罹災証明書(原発避難地域にあっては被災証明書でも可)に併せて「経済困難」事由の証明書を添付して願い出てください。
猶予願に記入する猶予希望期間は、2012年3月から12ヶ月以内の希望月までを記入してください。(Q4も併せて参照ください。)
Q14.災害救助法適用地域に居住しています。今回の地震で自宅の塀が倒れ車がつぶれてしまいました。家屋に被害がないため罹災証明書は発行されません。役場では被災証明書も発行していません。車は通勤に使っているため必需品で買い替えなくてはならず、奨学金の返還が困難です。証明書は何を出したらいいですか。
A.1年目の願出に限り、「罹災証明書」「被災証明書」に代わるものとして、地震により被害を受けたことがわかる証明書を添付してください。
(例)
・「罹災届出証明書」
・塀等の修理見積書・請求書等(コピー可)
・地震保険請求書のコピー(コピー可)
※災害救助法適用地域に居住していない場合は、「罹災証明書」又は「被災証明書」の提出がないと、災害事由による猶予は適用されません。
なお、災害2年目の猶予の願出の場合は、家屋等の被害状況が記載された罹災証明書(原発避難地域にあっては被災証明書で可)に併せて所得に関する証明書等(「返還期限猶予の証明書一覧」の「経済困難」の項目をご覧ください。)を添付して提出してください。(Q4も併せて参照ください。)
Q15.災害救助法適用地域に居住していますが、特に被害は受けていません。災害救助法適用地域ということで、災害事由の猶予申請をすることはできますか。
A.災害救助法適用地域に居住者している場合でも、地震による実害がなければ災害事由の猶予を願い出ることはできません。断水・停電理由の「被災証明書」等では願い出ることができません。
返還が困難な場合は、猶予事由に合致した証明書を添付の上、願い出てください。