○日本育英会支部職員服務規程
昭和26年6月11日
達第147号
日本育英会支部職員服務規程
第1章 総則
第1条 日本育英会の支部の常勤の職員(以下「職員」という。)の服務に関しては,法令その他別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
第2条 職員は,その職務を遂行するについて,本会の諸規定並びに上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
第3条 職員は,その職の信用を傷つけ,又は本会の不名誉となるような行為をしてはならない。
第4条 職員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
第2章 勤務
第5条 職員の勤務時間及び休日は,支部長がこれを定める。
第6条 業務上の都合で,やむを得ないときは,特定の者に休日に出勤させ又は時間外に勤務させることができる。
第6条の2 休日勤務をさせた場合には,休日を勤務日と振替えることができる。
第6条の3 時間外に勤務をさせた場合には,別に定めるところに従つて手当を支給する。
第7条 出張を命ぜられたときは,出発及び帰着の届出を為し帰着後7日以内に復命書を提出しなければならない。但し,軽易な事項に関しては,口頭を以て復命することができる。
A 出張先において,予定の変更を必要とするときは,機宜の方法により承認を受けなければならない。
B 出張を命ぜられた者には,別に定めるところにより旅費を支給する。
第8条 職員は,毎年度20日の年次休暇を受けることができる。
A 前項の休暇を受けようとする者は,休暇の前に申出でなければならない。但し,業務の都合上やむを得ない場合はその時期を変更させることがある。
B 職員は,その年度に受けなかつた年次休暇を,翌年度に限り繰越すことができる。
第9条 職員は,次の表の上欄に掲げる事由の一に該当するときは,表の下欄に掲げるそれぞれの期間の特別休暇を受けることができる。
事由
期間
職務のため傷いを受け又は疾病に罹り勤務に堪えない場合
医師の証明等に基き最小限度必要と認める療養期間
風水震火災その他非常災害により職員の住居の滅失破損又はこれに準ずる場合
1週間をこえない範囲で必要と認める期間
職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認めるとき
そのつど必要と認める期間
職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき
(1) 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
(2) 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて理事長が定めるものにおける活動
(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
1事業年度において5日以内
生理日において勤務することが著しく困難である女子職員の生理休暇
そのつど必要と認める期間。但し,3日をこえることができない。
職員の分べん
その分べんの予定日前6週間(多胎妊娠の場合にあつては,14週間)目に当る日から分べんの日後8週間目に当る日までの期間内において必要と認める期間
配偶者の分べん
分べんの日の前後を通じて3週間以内に3日
本人の結婚休暇
5日
子の結婚休暇
1日
父母及び配偶者の祭日
1日
忌引
別表に定める期間以内
第10条 職員が傷い疾病のため勤務できないときは,その療養に必要と認められる期間,病気休暇を受けることができる。
A 前項の休暇を受けようとする者は,医師の診断書を添えて願出なければならない。
第10条の2 職員は,年次休暇の日数の範囲内で病気休暇を年次休暇に振替えることができる。
第10条の3 職員は,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。),父母,子,配偶者の父母その他別に定める者で負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため,勤務をしないことが相当であると認められる場合は,介護休暇を受けることができる。
2 介護休暇の期間は,前項に規定する者の各々が同項の規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。
3 第1項の休暇を受けようとする者は,その理由及び期間を明示して,休暇の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに届出なければならない。
第10条の4 私事の故障等やむを得ない事由で,欠勤,遅刻又は早退するときは,予め事由を具して届出なければならない。
第11条 私事のため5日以上に亘り旅行しようとするときは,予めその期間,旅行先及び宿泊等を具して承認を受けなければならない。
第3章 給与
第11条の2 職員の給与は,その職務と責任とに応じてこれをなす。
第11条の3 職員の給与は,基本給及び諸手当(特別都市手当,住居手当,通勤手当,超過勤務手当,寒冷地手当及び特別手当)とし,その支給額及び支給方法並びに初任給,昇給及び昇給等に関する事項は,別にこれを定める。
第11条の4 職員の育児休業等については,日本育英会職員の育児休業等に関する規程の規定を準用する。
第4章 採用,休職及び退職
第12条 新たに採用された職員は,遅滞なく左の書類を提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 健康証明書
(3) その他支部長において必要と認めた書類
第13条 職員が左の各号の一に該当するときは,休職を命ずることができる。
(1) 病気休暇の期間が引続き3月をこえたとき
(2) 私事の故障により引続き欠勤1月をこえたとき
(3) 刑事事件に関し起訴されたとき
(4) その他特別の事由があるとき
A 前項第1号により休職を命ずる場合は,勤務年数1年につき1月の期間を経た後とし,その期間は,1年を以て止める。
第14条 前条第1項第1号の場合の休職期間は,勤務年数に応じて次の各号による。但し,結核性疾患の者については,3年とする。
(1) 勤務年数3年未満の者 1年
(2) 勤務年数3年以上5年未満 2年
(3) 勤務年数5年以上の者 3年
A 前条第1項第2号の場合の休職期間は1年とし,第3号の場合は,その事件が裁判所に係属する間とする。
B 休職期間中その事故の消滅したときは,すみやかに復職を命じなければならない。前条第1項第3号の場合に無罪の確定の判決があつたときも同様とする。
C 休職期間を満了したときは,当然退職したものとする。
第15条 休職者は,職員としての身分は保有するが,職務に従事しない。
A 休職者は,その休職の期間中別に定めをしない限り何等の給与も受けることができない。
第16条 職員が退職しようとするときは,退職願を提出し,許可あるまではその職務に従事しなければならない。但し,退職願提出後14日を経過したときはこの限りでない。
第17条 休職又は退職を命ぜられた者は,後任者に担任事務の引継をしなければならない。
A 経理事務に従事する者が事務引継をなす場合は,計算書を作成し,両者が記名捺印しなければならない。
第18条 職員が在職6月以上で退職又は死亡したときは,退職手当を本人又は遺族に支給する。但し,懲戒処分により解職されたとき又は禁錮以上の刑に処せられて退職したときは,支給しない。
第5章 懲戒
第19条 職員が,左の各号の一に該当する場合においては,懲戒処分として解職,停職,減給又は戒告の処分をすることができる。
(1) 本会の諸規定に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠つた場合
(3) 本会の名誉を汚損する行為のあつた場合
A 前項の場合において本会に損害を及ぼしたときは,これを賠償させることがある。
第20条 前条第1項の懲戒処分の内容は次のとおりとする。
解職―予告せずに解雇する。
停職―3か月以内の期間を定めて出勤を停止する。この場合において,その期間中の給与は支給しない。
減給―給与を減額する。但し,労働基準法第91条の制限を超えてはならない。
戒告―始末書を提出させ,将来を戒める。
第6章 災害補償
第21条 職員(臨時職員を含む。以下この章において同じ。)が職務上負傷し又は疾病にかかつたときは,労働基準法(以下「法」という。)の定めるところにより必要な療養の費用を補償する。
第22条 職員が前条の規定により療養のため,執務することができないために俸給,手当その他の給与を受けない場合においては,法の定めるところにより職員の療養中平均給与額の100分の60の休業補償を行う。
第23条 職員が職務上負傷し又は疾病にかかり,なおつたとき身体に障害が存する場合は,法の定めるところによりその障害の程度に応じて,最低平均給与額の50日分から最高1,340日分の障害補償を行う。
第24条 職員が重大な過失によつて職務上負傷し,又は疾病にかかり,且つその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては,第22条の休業補償及び前条の障害補償を行わないことがある。
第25条 職員が職務上死亡した場合は,法の定めるところにより遺族又は職員の死亡当時その収入によつて生計を維持した者に対して平均給与額の1,000日分の遺族補償を行う。
第26条 職員が職務上死亡した場合は,法の定めるところにより葬祭を行う者に対して葬祭補償として,平均給与額の60日分の葬祭料を支給する。
第27条 第21条の規定によつて補償を受ける職員が,療養開始後3年を経過しても負傷または疾病がなおらない場合は,平均給与額の1,200日分の打切補償を行い,その後の補償は行わない。
第28条 補償を受けるべき者の同意をえた場合においては,第23条又は第25条の規定による補償として,同条の規定にかかわらず平均給与額に法第82条に定める日数を乗じて得た金額を,6年にわたり毎年補償することができる。
A 前項の規定によつて分割補償を開始した後,補償を受けるべき者の同意をえた場合においては,労働基準法施行規則(以下「施行規則」という。)第46条によつて残余の保証金額を一時に支払うことができる。
第29条 補償を受ける権利は,職員の退職によつて変更されることはない。
A 補償を受ける権利は,これを譲渡し,又は担保に供してはならない。
B 補償を受ける権利を有する者が,生存中補償を受けないで死亡したときは,その補償を受ける権利は,その者の法定相続人に継承される。
第30条 この章の規定で平均給与額とは,法第12条の平均賃金をいう。但し,国家公務員の災害補償の場合における平均給与額を下らないものとする。
第31条 補償を受けるべき者が同一の事由について労働者災害補償保険法の規定により,この章の災害補償に相当する保険給付を受けたときは,その価額の限度においてこの章に規定する災害補償は行わない。
A この章の規定によつて補償を行つた場合は,同一の事由については,その補償をした金額の限度において民法による損害賠償は行わない。
第32条 職員が職務上負傷し,又は疾病にかかり,療養のため執務することができない場合は,見舞金を支給することができる。
第33条 職員が職務上負傷し,又は疾病にかかり,施行規則別表第2に定める程度の身体障害が存する場合において,当該職員に義肢,義眼,補聴器等の補装具を支給することができる。
附 則
1 この規程は,公布の日から施行し,別表第3号表及び別表第4号表の改正規定を除くほか昭和32年4月1日から適用する。
2 昭和32年4月1日における俸給の切替及びその切替に伴う措置並びに暫定手当の支給等については,一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)を準用する。
3 この規程の施行前の規程に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年7月31日までの期間に係る給与は,改正後の規程による給与の内払とみなす。
4 職員に暫定手当が支給される間,改正後の規程第34条中「扶養手当」とあるは「扶養手当及び暫定手当」と,第34条の2中「及び扶養手当」とあるは,「,扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて,これらの規定を適用する。
附 則(昭和34年4月13日達第305号)
省略
附 則(昭和35年6月10日達第324号)
省略
附 則(昭和35年12月24日達第334号)
省略
附 則(昭和36年11月8日達第380号)
省略
附 則(昭和37年3月31日達第390号)
省略
附 則(昭和38年3月11日達第418号)
省略
附 則(昭和38年3月30日達第424号)
省略
附 則(昭和38年4月16日達第425号)
省略
附 則(昭和38年12月20日達第437号)
省略
附 則(昭和39年12月19日達第462号)
省略
附 則(昭和41年3月28日達第485号)
この改正規程は昭和41年3月28日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年10月1日達第565号)
この改正規程は,昭和45年10月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月21日達第609号)
この改正規程は,昭和48年4月21日から施行する。
附 則(昭和48年5月17日達第620号)
この改正規程は,昭和48年5月17日から施行する。
附 則(昭和55年4月17日達第708号)
この改正規程は,昭和55年4月17日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月18日達第810号)
この規程は,昭和62年12月18日から施行する。
附 則(平成4年3月9日達第862号)
(施行期日)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年4月20日達第870号)
この規程は,平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成6年8月25日達第900号)
この規程は,平成6年9月1日から施行する。
附 則(平成7年6月16日達第917号)
この規程は,平成7年6月16日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月11日達第936号)
この規程は,平成9年3月11日から施行し,平成9年1月1日から適用する。
附 則(平成9年5月15日達第941号)
この規程は,平成9年5月15日から施行する。
附 則(平成10年3月17日達第959号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年8月21日達第1039号)
(施行期日)
1 この改正規程は,平成14年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程第10条の3第1項の規定は,改正前の規程第10条の3第1項の規定により介護休暇を受けた職員でこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該休暇に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において,改正後の規程第10条の3第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは,「平成14年9月1日から,当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過するまでの間」とする。
3 改正前の規程第10条の3第1項の規定により介護休暇を受け,施行日において当該介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については,改正後の規程第10条の3第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは,「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過するまでの間」とする。

別表
忌引日数表
死亡したる者
忌引日数
配偶者
10日
 
血族
姻族
父母
7日
3日
5日
1日
祖父母
3日
1日
1日
 
兄弟姉妹
3日
1日
伯叔父母
1日
1日
(備考)
1 生計を一にする姻族の場合は,血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合の祖父母は父母に,孫は子に準ずるものとする。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には,実際に要した往復日数を加算する。