○日本育英会支部職員給与・退職手当規程
昭和41年3月28日
達第482号
第1章 総則
(総則)
第1条 日本育英会の支部の常勤の職員(以下「職員」という。)に対する給与および退職手当の支給については,この規程の定めるところによる。
2 支部長はこの規程に基づいてその所属する職員の給与および退職手当の支給を行なわなければならない。
第2章 給与
第1節 通則
(給与の種類)
第2条 職員の給与は,基本給および諸手当とし,それぞれ次の各号に掲げる区分により支給する。
(1) 基本給は,俸給および扶養手当とする。
(2) 諸手当は,特別都市手当,住居手当,通勤手当,超過勤務手当,寒冷地手当および特別手当とする。
(給与の支払)
第3条 この規程に基づく給与は,現金で支払わなければならない。
2 支払いに当たつて1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。
第2節 基本給
(俸給)
(俸給表)
第5条 職員の受ける俸給は,俸給表(
別表第1)の定めるところによる。
2 俸給表に定める職務の等級の分類は,等級別標準職務表(
別表第2)による。
(俸給の支給)
第6条 俸給の計算期間(以下「給与期間」という。)は,月の1日から末日までとし,支給定日は支部長の定める日とする。
2 給与期間中俸給の支給定日後において新たに職員となつた者および給与期間中俸給の支給定日前において退職し,または死亡した職員には,その際俸給を支給する。
3 職員が休職を命ぜられた場合または休職の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の俸給は,日割計算によりこれを支給する。給与期間の初日から引き続いて休職中にある職員が俸給の支給定日後に職務に復帰した場合には,その給与期間中の俸給をその際支給する。
(俸給の日割計算)
第7条 新たに職員となつた者には,その日から俸給を支給し,昇給,降給等により俸給額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた俸給を支給する。
2 職員が退職したときは,その日まで俸給を支給し,死亡したときは,その死亡の日の属する月の俸給の全額を支給する。
3 前2項の規定により俸給を支給する場合であつて,給与期間の初日から支給するとき以外のとき,または給与期間の末日まで支給するとき以外のときは,その俸給額は,その給与期間の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。
(俸給の半減)
第8条 病気休暇の期間が引続き3月をこえる者は,俸給の半額を減ずる。
(採用・昇格の原則)
第9条 職員を新たに採用し,または昇格させるには,あらかじめ会長の承認を得るものとし,その採用し,または昇格させようとする職務の等級の定数に欠員があり,これを補充しようとする場合であつて,かつ,採用し,または昇格させる者が,採用し,または昇格させようとする職務の等級に適すると認められる場合に限るものとする。
(初任給)
第10条 新たに職員となつた者の初任給の基準は,その者の有する学歴免許等の資格に応じ,次のとおりとする。
(1) 大学卒業者 6等級1号俸
(2) 短期大学卒業者 7等級7号俸
(3) 高等学校卒業者 7等級5号俸
(4) 中学校卒業者 7等級1号俸
2 前項の学歴免許等の資格をこえる資格または経験等を有する者の初任給は,その者の資格または経験に応じ,他の職員との均衡を考慮して,あらかじめ会長の承認を得て同項に規定する等級または号俸より上位の等級または号俸に決定することができる。
(昇格)
第11条 職員を他の職務の等級に昇格させるときは,その者の資格に応じて,1等級上位の職務の等級に決定するものとする。この場合におけるその者の俸給月額及びこれを受けることとなる期間については,別に定める。
2 前項の場合において,その昇格させようとする職員が現に属する職務の等級において2年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし,職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合にはこの限りでない。
3 職員が生命をとして職務を遂行し,そのため危篤となり,または著しい障害の状態となつたときは,前2項の規定にかかわらず,あらかじめ会長の承認を得て特に昇格させることができる。
第12条 削除
(昇給)
第13条 職員が現に受けている号俸を受けるに至つた時から12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは,1号俸上位の号俸に昇給させることができる。
2 職員の勤務成績が特に良好である場合においては,前項の規定にかかわらず,あらかじめ会長の承認を得て同項に規定する期間を短縮し,もしくはその現に受ける号俸より2号俸以上上位の号俸まで昇給させ,またはそのいずれをもあわせ行なうことができる。
3 職員の俸給月額がその属する職務の等級における俸給の幅の最高額である場合または最高額をこえている場合には,その者が同一の職務の等級にある間は,昇給しない。ただし,それらの俸給月額を受けている職員で,その俸給月額を受けるに至つた時から24月(その俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高額である場合にあつては,18月)を下らない期間を良好な成績で勤務したもの,勤務成績が特に良好であるもの等については,あらかじめ会長の承認を得てその職員の属する職務の等級における俸給の幅の最高額をこえて,昇給させることができる。
4 55歳以上の職員は,前3項の規定にかかわらず,昇給しない。ただし,当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては,別に定めるところにより,昇給させることができる。
(昇給の時期)
第14条 前条に規定する昇給の時期は,1月1日,4月1日,7月1日または10月1日とする。
(扶養手当)
第15条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子および孫
(3) 満60歳以上の父母および祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は,前項第1号に該当する扶養親族については,14,000円とし,同項第2号から第5号までの扶養親族のうち2人までについてはそれぞれ6,000円(職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあつてはそのうち1人については6,500円,職員に配偶者がない場合にあつてはそのうち1人については11,000円),その他の扶養親族については1人につき5,000円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(扶養親族の届出)
第16条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を所定の扶養親族認定申請書により届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)
(3) 扶養親族がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)
(扶養手当の支給始期および終期)
第17条 扶養手当は,新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては,その者が職員となつた日,職員に前条第1号に掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給を開始する。ただし,その届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後においてなされたときは,その届け出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給を開始する。
2 扶養手当を受けている職員が退職し,または死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し,または死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で前条の規定による届け出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては,その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもつてその支給を終る。
3 扶養手当は,これを受けている職員にさらに前条第1号に掲げる事実が生じた場合,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規定による届け出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合,扶養手当を受けている職員について同条第3号もしくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同条の規定による届け出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては,これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。第1項ただし書の規定は,扶養手当を受けている職員にさらに同条第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族で同条の規定による届け出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)および扶養手当を受けている職員のうち扶養親族で同条の規定による届け出に係るものがある職員について当該職員の配偶者が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合又は前条第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(扶養手当の支給)
2 前項の扶養手当の支給については,その支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない場合等で,その日において支給することができないときは,その日以降において支給することができる。
第3節 諸手当
(特別都市手当)
第18条の2 特別都市手当は,
別表第3に掲げる地域に所在する事務所に勤務する職員に支給する。
2 特別都市手当の月額は,基本給の月額に,
別表第3の支給地域欄に掲げる区分に応じて,
同表の支給割合欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。
3 特別都市手当の支給については,
第6条および
第7条の規定を準用する。
(住居手当)
第18条の3 住居手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額12,000円をこえる家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員
(2) 自ら所有する住宅又は別に定めるこれに準ずる住宅に居住している世帯主である職員
2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは,16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 1,000円(当該住宅を新築し,又は購入した職員にあつては,当該住宅を取得した日から起算して5年を経過するまでの間は,2,500円)
3 前2項の規定にかかわらず次に掲げる職員には,住居手当を支給しない。
(1) 日本育英会の職員宿舎に入居している職員
(2) 国家公務員宿舎等に入居している職員
(3) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員
(住居の届出)
第18条の4 新たに前条の職員たる要件を具備するに至つた職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,所定の様式の住居届により,その居住の実情をすみやかに届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居,家賃の額等に変更があつた場合についても,同様とする。
(住居届の確認および住居手当の月額の決定)
第18条の5 職員から前条の規定による届け出があつたときは,その届け出に係る事実を確認し,その者が
第18条の3の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,もしくは改定しなければならない。
2 前項の規定による確認をするにあたつては,必要に応じ,契約書,家賃の領収書その他届け出に係る事項を証明するに足る書類の掲示を求めることができる。
(住居手当の支給の始期および終期)
第18条の6 住居手当の支給は,職員が新たに
第18条の3の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が
同条に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし,住居手当の支給の開始については,
第18条の4の規定による届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届け出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なうものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(住居手当の事後の確認)
第18条の7 現に住居手当の支給を受けている職員が
第18条の3の職員たる要件を具備しているかどうかおよび住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(通勤手当)
第19条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し,かつ,その運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他特に本会の承認を得た交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 前項第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は,理事長が別に定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が45,000円を超えるときは,その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは,5,000円)を45,000円に加算した額)とする。
3 第1項第2号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額とする。
(1) 自動車等の使用距離(以下この項において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
(2) 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,100円
(3) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 6,500円
(4) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 8,900円
(5) 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 11,300円
(6) 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 13,700円
(7) 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 16,100円
(8) 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 18,500円
(9) 使用距離が片道40キロメートル以上である職員 20,900円
4 第1項第3号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は,交通機関等の運賃等相当額および前項に掲げる額の合計額(その額が45,000円をこえるときは,その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円をこえるときは,5,000円)を45,000円に加算した額)とする。ただし,第1項第3号に掲げる職員のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるものに支給する通勤手当の月額は,第2項に規定する額とし,その額が2,000円に満たないときは2,000円とする。
(通勤方法等の届出)
第20条 職員は,新たに前条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には,別に定めるところに従い,その通勤の実情をすみやかに届け出なければならない。同条同項の職員が住居,通勤経路もしくは通勤方法を変更し,または通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合についても同様とする。
(通勤手当の支給始期および終期)
第21条 通勤手当は,職員に新たに
第19条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給を開始する。ただし,通勤手当の支給の開始については,
第20条の規定による届け出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届け出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なうものとする。
2 通勤手当は,職員が退職し,または死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し,または死亡した日,職員が
第19条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもつてその支給を終る。
3 通勤手当は,これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。第1項ただし書の規定は,通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(通勤手当の支給できない場合)
第22条
第19条第1項の職員が出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは,その月の通勤手当は,支給しない。
(超過勤務手当)
第23条 休日以外の日において正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員又は休日において勤務することを命ぜられた職員には,その勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,
第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 休日以外の日における正規の勤務時間を超える勤務 100分の125
(2) 休日における勤務 100分の135(休日において勤務することを命ぜられた職員が,休日の振替を行つた場合を除く。)
第24条 削除
(端数計算)
第25条
第23条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当の額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第26条
第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,俸給の月額及びこれに対する特別都市手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(住居手当,通勤手当および超過勤務手当の支給日)
第27条 住居手当,通勤手当および超過勤務手当の支給については,
第6条第1項および
第2項の規定を準用する。ただし,超過勤務手当については,一の月の分を次の月における俸給の支給定日に支給する。
2 前項の住居手当および通勤手当の支給については,その支給定日までに住居手当および通勤手当に係る事実が確認できない場合等で,その日において支給することができないときは,その日以降において支給することができる。
(寒冷地手当)
第28条 寒冷地手当は,国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)に準じて別に定める基準により支給する。
(給与の減額)
第29条 職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き,その勤務しない1時間につき,
第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(介護休暇取得者の給与)
第30条 介護休暇については,前条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,
第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
第31条 削除
(特別手当)
第32条 特別手当は,6月及び12月において,それぞれの月の1日(以下「支給基準日」という。)に在職する職員に対し,そのつど別に定める日に支給する。これらの支給基準日前1月以内に退職し,又は死亡した職員についても同様とする。
2 特別手当の額は,それぞれの支給基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあつては退職し,又は死亡した日現在)において当該職員が受けるべき基本給の月額及びこれに対する特別都市手当の月額の合計額(次表に定める職員にあつては,俸給の月額及びこれに対する特別都市手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額を加算した額)を基礎として一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)の適用をうける職員の例に準じて別に定める基準により計算した額に,当該職員の勤務成績等に応じ,別に定める割合を乗じて得た額とする。
職制上の段階,職務の等級等を考慮する職員
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職員の区分
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加算率
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3等級にある事務長
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100分の10
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4等級にある事務長及び主任
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100分の5
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(特別手当の支給の一時差止め)
第32条の2 特別手当の一時差止め処分等の取扱いについては,一般職給与法第19条の5第3号及び第4号並びに同法第19条の6第1項,第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において,「各庁の長」とあるのは「会長」,「期末手当」とあるのは「特別手当」と読替えるものとする。
第4節 休職者の給与
(休職者の給与)
第33条 職員が職務上の傷病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により休職を命ぜられたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。
2 職員が前項の傷病以外の傷病により休職を命ぜられたときは,その休職の期間が1年(結核性疾患にあつては2年)に達するまでは,これに俸給,扶養手当,特別都市手当及び住居手当(以下この条において「俸給等」という。)の100分の80及び特別手当を支給することができる。ただし,結核性疾患を事由とする休職に限り,特に必要があると認めたときは,あらかじめ会長の承認を得て予算の範囲内において,この期間を超え1年に達するまでは,これに俸給等の100分の60及び特別手当を支給することができる。
3 職員が刑事事件に関し起訴された休職を命ぜられたときは,その休職の期間中,これに俸給等の100分の60以内を支給することができる。
4 第2項に定める特別手当の額は,前条第2項に定める額の100分の60とする。
第5節 育児休業者等の給与
(育児休業者等の給与)
第33条の2 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
2 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には,当該育児休業をした期間の2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして,別に定めるところにより,俸給月額を調整し,又は昇給期間を短縮することができる。
3 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,その勤務しない1時間につき,
第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
4 前3項に規定するもののほか,育児休業者等の給与に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 退職手当
(退職手当)
第34条 退職手当は,次の各号の退職金および弔慰金とする。
(1) 退職金は,職員が退職しまたは死亡したときに本人または遺族に支給する。
(2) 弔慰金は,職員が死亡したときに遺族に支給する。
(退職金の支給制限)
第35条 次の各号の一に該当する場合は,退職金を支給しない。
(1) 在勤6月未満の退職または死亡
(2) 懲戒による解職
(3) 禁錮以上の刑に処せられたことによる退職
2 退職後在職中の職務に関し,懲戒による解職をうける事由に相当する事実が明らかになつたときは,すでに支給した退職金を返還させ,または退職金を支給しないことができる。
(退職金の額)
第36条 退職金の額は,職員が退職しまたは死亡した日(以下「退職日」という。)における俸給月額にその者の在職期間を次の各号に区分し,当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額とする。ただし,その合計額が俸給月額に100分の5,500の割合を乗じて得た額をこえるときは俸給月額に100分の5,500の割合を乗じて得た額とする。
(1) 在職5年までの期間については,在職1年につき100分の100
(2) 在職5年をこえ10年までの期間については,在職1年につき100分の140
(3) 在職10年をこえ20年までの期間については,在職1年につき100分の180
(4) 在職20年をこえ30年までの期間については,在職1年につき100分の200
(5) 在職30年をこえる期間については,在職1年につき100分の100
2 在職期間に1年未満の月数(以下「端月数」という。)があるときは,その端月数については前項各号の区分に従い当該各号に定める割合により月割して計算する。
(退職金の増額)
第37条 傷病によりその職に堪えず退職し,もしくは死亡しまたは定員の変更もしくは組織の改廃により退職したときは,前条の規定により計算して得た額に,その者の在職期間に応じ,退職日における俸給月額に増額割合基準表(
別表第5)に定める割合を乗じて得た額を加算する。
2 在職15年以上であつて職務上特に功労のあつた者が退職したときは,あらかじめ会長の承認を得て前条の規定により計算して得た額に退職した日における俸給月額に100分の500以内の割合を乗じて得た額を加算することができる。
3 前2項に準ずる特別の事由により退職した者であつて,特に増額の必要があると認められた場合においては,あらかじめ会長の承認を得て前2項の規定に準じ,前条の規定により計算して得た額に退職した日における俸給月額に100分の500以内の割合を乗じて得た額を加算することができる。
(退職金の減額)
第38条 在職3年未満の退職の場合は,
第36条の規定にかかわらず,
同条の規定により計算して得た額から,その額にその者の在職期間に減額割合基準表(
別表第6)に定める割合を乗じて得た額を減額する。ただし,出産もしくは婚姻の事由によつて退職した場合または前条第1項もしくは第3項の規定に該当する場合は,この減額はしない。
2 次の各号の一に該当する場合は,あらかじめ会長の承認を得て
第36条および前項本文の規定により計算して得た額から,第1号に該当するときは当該額に100分の30以内の割合を,第2号に該当するときは当該額に100分の50以内の割合をそれぞれ乗じて得た額を減額することができる。
(1) 勤務成績が著しく不良のための退職
3 前2項の規定により減額する場合において,その減ずる額が
第36条の規定により計算して得た額に100分の50の割合を乗じて得た額をこえるときは,その減ずる額は
第36条の規定により計算して得た額に100分の50の割合を乗じて得た額とする。
(減額の特例)
第38条の2 職員が文教関係団体厚生年金基金(以下「年金基金」という。)の加入員である期間(以下「加入員期間」という。)15年以上で退職し,または死亡した場合においては,
第36条の規定により計算して得た額から,加入員期間を在職期間とみなして
同条の規定により計算して得た額(以下「対象額」という。)に次の各号に掲げる加入員期間の区分に応じて,当該各号に定める割合を乗じて得た額を減額する。ただし,対象額の算出において,その基礎となる俸給月額が退職日における年金基金の標準給与の最高限度額(以下「最高限度額」という。)を超えるときは,その最高限度額をもつて俸給月額とする。この場合において,退職し,または死亡した月の前月(退職日が月の末日である場合は当月)以前1年以内に最高限度額の改正があつたときは,退職し,または死亡した月の前月(退職日が月の末日である場合は当月)以前1年間の各月における最高限度額の合計額の12分の1に相当する額をもつて退職日における最高限度額とする。
(1) 加入員期間が15年の場合 100分の1.5
(2) 加入員期間が15年を超え30年までの場合 100分の1.5に15年を超える加入員期間1年につき100分の0.1を加えたもの
(3) 加入員期間が30年を超える場合 100分の3
2 年金基金の加入員であつたことにより,既に退職金の減額を受けた者に再び退職金を支給する場合は,前項の規定にかかわらず,
第36条の規定により計算して得た額から,同項の規定により減額すべき額と次の第1号の額に第2号の割合を乗じて得た額の差額を減額する。
(1) 再び退職金を支給する場合の退職金の額の算出の基礎となる俸給月額(この場合において,前項ただし書を準用する。)及び以前の減額に係る加入員期間を用いて算出する対象額
(2) 以前の減額に係る加入員期間の区分に対応する前項各号に定める割合
3 加入員期間に1年未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
4 この条の規定により減額すべき額は,
第36条の規定により計算して得た額を限度とする。
(起訴中に退職した場合の退職金の取扱い)
第39条 刑事事件に関し起訴された場合において,その判決の確定前に退職したときは退職金を支給しない。ただし,判決の結果禁錮以上の刑に処せられなかつたときは,前2条の規定により計算して得た額を退職金として支給する。
(退職手当の返納等の取扱い)
第39条の2 退職手当の返納等の取扱いについては,国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第12条第3項及び同法第12条の2第1項,第3項及び第4項並びに同法第12条の3第1項の規定を準用する。この場合において,「各省各庁の長」とあるのは「会長」と読替えるものとする。
(在職期間の計算)
第40条 退職金の算定の基礎となる在職期間の計算は,職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は,職員として採用された日の属する月から退職日の属する月までの年月数による。ただし,当該期間のうち
支部服務規程第13条第1項の規定による休職(職務上の傷病又は通勤による傷病による休職を除く。)又は
日本育英会職員の育児休業等に関する規程第2条の規定による育児休業の期間があるときは,その期間の日数に100分の50の割合を乗じて得た日数を,その者の退職日の前日を初日として同日前にさかのぼつて計算して得た末日をもつて退職日とみなして在職期間を計算する。
第40条の2 職員のうち,支部長の要請に応じ,引き続いて国,独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。),地方公共団体(退職手当に関する条例において,職員が任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて当該地方公共団体に使用される者となつた場合に,職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)または国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等(以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となつた者の在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国家公務員等が,国等の機関の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となつた場合におけるその者の職員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 職員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員等となつた場合または第2項の規定に該当する職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員等となつた場合においては,この規程による退職金は支給しない。
4 職員を国等の機関の業務に従事させるための休職の期間は,
第40条第2項の規定にかかわらず,職員の引き続いた在職期間に算入するものとする。
5 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となつた場合におけるその者の在職期間の計算については,職員としての在職期間はなかつたものとみなす。
(弔慰金の額)
第41条 弔慰金の額は,職員が死亡した日における俸給月額に100分の400の割合を乗じて得た額とする。
(退職手当の支給)
第42条 退職手当は,法令により退職手当から控除すべき額を控除し,その残額を支給する。
2 退職手当は,特別の事由がある場合を除き支給事由の発生した日から1月以内に支給する。
(遺族の範囲および順位)
第43条
第34条に規定する遺族は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(届け出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹およびその他の親族で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
(3) 子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹およびその他の親族で前号に該当しないもの
2 退職手当を受ける順位は前項各号の順位により,同項第2号および第3号に掲げる者のうちにあつては,各号に掲げる順位による。この場合において父母については養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については養父母の父母を先にし,実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし,父母の実父母を後にする。
3 退職手当を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によつて等分して支給する。
(退職手当の端数処理)
第44条 この規程によつて算出された退職手当の額に100円未満の端数があるときは,これを100円に切り上げるものとする。
第4章 補則
(補則)
第45条 この規程の実施について必要な事項は別に定める。
附 則
第1条 この規程は,昭和41年3月28日から施行し,第44条の規定を除き昭和40年4月1日から適用する。
第2条 日本育英会寒冷地手当支給規程(達第457号)は廃止する。
第3条 昭和40年4月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職する職員の適用日における等級または号俸は,その者の適用日における日本育英会支部職員服務給与規程(以下「旧規程」という。)に定める等級または号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する切替表(附則別表第1)に定める等級または号俸とする。
第4条 前条の規定により適用日における等級または号俸を決定される職員に対する適用日以降における最初の第13条第1項および第3項ただし書の規定の適用については旧号俸を受けていた期間を適用日における切替後の等級または号俸を受ける期間に通算する。ただし,旧規程俸給表の5等級,6等級および7等級の1号俸を受けていた者については,通算しない。
第5条 適用日の前日から引き続き在職する職員について第3章に規定する在職期間を計算する場合は,その者が職員として採用された日から在職期間を起算する。
第6条 第3章に規定する俸給月額は,俸給表がB表またはC表を適用される職員にあつては退職日において受けていた等級および号俸に対応するA表の俸給月額とする。
第7条 適用日の前日から引き続き在職する職員が退職しまたは死亡したときに支給する退職金の額は第36条の規定にかかわらず,次の各号の合計額とする。
(1) 旧号俸に対応する適用日における一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)に規定する行政職俸給表(一)(以下「一般職俸給表」という。)に基づいて定めた附則別表第2に定める俸給月額に,退職日において公表されている最近3月間の消費者物価指数(全都市の総合とする。以下同じ。)の平均値を適用日において公表されている最近3月間の消費者物価指数の平均値を1.0として修正した数値を乗じて得た額(以下「調整俸給月額」という。)にその者の在職期間のうち適用日前の期間1年につき100分の200の割合を乗じて得た額。この場合において,昭和36年4月1日の前日から引き続き在職する職員の適用日前の期間は,昭和36年4月1日からその者の適用日の前日までの在職期間とする。
(2) 調整俸給月額にその者の在職期間に応じ,適用日前の期間1年につき次に掲げる割合を乗じて得た額
ア 在職期間1年以上5年未満の場合は,100分の100
イ 在職期間5年以上10年未満の場合は,100分の110
ウ 在職期間10年以上20年未満の場合は,100分の120
エ 在職期間20年以上の場合は,100分の130
(3) 退職日における俸給月額にその者の在職期間を第36条第1項各号に定めるところにより職員として採用された日の属する月を起点として区分し,その適用日以後の期間について当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額。ただし,その合計額が俸給月額に100分の5,500の割合を乗じて得た額をこえるときは,俸給月額に100分の5,500を乗じて得た額とする。
2 前項第1号および第2号に規定する計算において適用日前の期間に端月数があるときは,その端月数についての割合は適用日前の端月数換算表(附則別表第3)に定める数値に100分の100を乗じて得た割合とする。
3 第1項第3号に規定する計算においてその区分された適用日以後の期間に端月数があるときは,その端月数については,第36条第1項各号に定める割合により月割して計算する。
第8条 在職期間のうち適用日前の期間が10年をこえる者については,前条第1項第1号および第2号ならびに同条第2項の規定により計算して得た額の合計額が,次条に定める仮定俸給月額に前条第1項第1号および第2号ならびに同条第2項の支給割合を乗じて得た額の合計額に達しない場合は,その差額に100分の100から適用日以後の期間1年につき100分の2.8を減じた割合を乗じて得た額を前条の規定により計算して得た額の合計額に加算する。
第9条 仮定俸給月額とは,その者の退職日において適用を受けていた号俸(最高号俸の額をこえる俸給月額を受けている者にあつては,最高号俸をこえて昇給した数を最高号俸の号俸に加えて得た号数をその者の号俸とみなす。)に対応する号俸対応表(附則別表第4)に掲げる一般職俸給表の号俸の額(最高号俸をこえる場合は,最高号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額を最高号俸の額に順次加えて得られる額)とする。
第10条 適用日の前日から引き続き在職する職員に第38条の規定を適用する場合は,同条中「第36条」とあるのは「附則第7条第1項第3号および同条第3項」と,同条第1項中「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
第11条 この規程の施行前にすでに職員に支払われた適用日から昭和41年3月27日までの間に係る給与または退職手当は,この規程による給与または退職手当の内払とみなす。
第12条 昭和49年度に限り,第32条の規定による特別手当のほか,昭和49年4月27日(以下「支給基準日」という。)に在職する職員に対して,同日において職員が受けるべき俸給の月額等の合計額(第32条の規定により支給される特別手当の額の計算の基礎となる俸給の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に,昭和49年3月2日から支給基準日までの間におけるその者の在職期間の区分に応じて,次の表に定める割合を乗じて得た額を支給する。
|
在職期間
|
割合
|
|
1箇月26日
|
100分の100
|
|
1箇月5日以上1箇月26日未満
|
100分の70
|
|
1箇月5日未満
|
100分の40
|
第13条 大学卒試験採用職員のうち,6等級1号俸を受ける者の俸給月額は,当分の間,第10条の規定及び別表第1にかかわらず,次の表に掲げる俸給表の区分に応じ,それぞれ同表に定める額とする。
|
俸給表
|
月額
|
|
俸給表(A表)
|
191,800円
|
|
俸給表(B表)
|
186,400円
|
|
俸給表(C表)
|
181,100円
|
附則別表第1
切替表
|
適用日における切替前の等級および号俸
|
適用日における切替後の等級および号俸
|
適用日における切替前の等級および号俸
|
適用日における切替後の等級および号俸
|
適用日における切替前の等級および号俸
|
適用日における切替後の等級および号俸
|
適用日における切替前の等級および号俸
|
適用日における切替後の等級および号俸
|
適用日における切替前の等級および号俸
|
適用日における切替後の等級および号俸
|
|
等級 号俸
|
等級 号俸
|
等級 号俸
|
等級 号俸
|
等級 号俸
|
等級 号俸
|
等級 号俸
|
等級 号俸
|
等級 号俸
(第2俸給表)
|
等級 号俸
|
|
4―1
|
3―1
|
5―1
|
4―1
|
6―1
|
5―1
|
7―1
|
6―1
|
5―2
同上
|
7―1
|
|
4―2
|
3―2
|
5―2
|
4―1
|
6―2
|
5―1
|
7―2
|
6―1
|
5―3
|
7―2
|
|
4―3
|
3―3
|
5―3
|
4―2
|
6―3
|
5―2
|
7―3
|
6―2
|
8―1
|
7―3
|
|
4―4
|
3―4
|
5―4
|
4―3
|
6―4
|
5―3
|
7―4
|
6―3
|
8―2
|
7―4
|
|
4―5
|
3―5
|
5―5
|
4―4
|
6―5
|
5―4
|
7―5
|
6―4
|
8―3
|
7―5
|
|
4―6
|
3―6
|
5―6
|
4―5
|
6―6
|
5―5
|
7―6
|
6―5
|
8―4
|
7―6
|
|
4―7
|
3―7
|
5―7
|
4―6
|
6―7
|
5―6
|
7―7
|
6―6
|
8―5
|
7―7
|
|
4―8
|
3―8
|
5―8
|
4―7
|
6―8
|
5―7
|
7―8
|
6―7
|
8―6
|
7―8
|
|
4―9
|
3―9
|
5―9
|
4―8
|
6―9
|
5―8
|
7―9
|
6―8
|
8―7
|
7―9
|
|
4―10
|
3―10
|
5―10
|
4―9
|
6―10
|
5―9
|
7―10
|
6―9
|
8―8
|
7―10
|
|
4―11
|
3―11
|
5―11
|
4―10
|
6―11
|
5―10
|
7―11
|
6―10
|
8―9
|
7―11
|
|
4―12
|
3―12
|
5―12
|
4―11
|
6―12
|
5―11
|
7―12
|
6―11
|
8―10
|
7―12
|
|
4―13
|
3―13
|
5―13
|
4―12
|
6―13
|
5―12
|
7―13
|
6―12
|
8―11
|
7―13
|
|
4―14
|
3―14
|
5―14
|
4―13
|
6―14
|
5―13
|
7―14
|
6―13
|
8―12
|
7―14
|
|
4―15
|
3―15
|
5―15
|
4―14
|
6―15
|
5―14
|
7―15
|
6―14
|
8―13
|
7―15
|
|
|
|
5―16
|
4―15
|
6―16
|
5―15
|
|
|
8―14
|
7―16
|
|
5―17
|
4―16
|
6―17
|
5―16
|
8―15
|
7―17
|
|
5―18
|
4―17
|
6―18
|
5―17
|
8―16
|
7―18
|
附則別表第2
適用日の前日から引き続き在職する職員に附則第7条の規定を適用する場合の俸給月額表
|
\ |
職務の等級
|
4等級
|
5等級
|
6等級
|
7等級
|
8等級
|
|
号俸
|
俸給月額
|
俸給月額
|
俸給月額
|
俸給月額
|
俸給月額
|
|
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
|
1
|
36,400
|
27,570
|
21,780
|
18,580
|
13,930
|
|
2
|
38,560
|
29,610
|
23,430
|
19,610
|
14,440
|
|
3
|
40,770
|
31,660
|
25,170
|
20,650
|
14,960
|
|
4
|
42,920
|
33,760
|
27,070
|
21,780
|
15,480
|
|
5
|
45,080
|
35,800
|
28,910
|
23,330
|
16,000
|
|
6
|
47,140
|
37,860
|
30,760
|
24,870
|
16,720
|
|
7
|
49,210
|
39,870
|
32,660
|
26,470
|
17,650
|
|
8
|
51,270
|
41,820
|
34,500
|
28,110
|
18,580
|
|
9
|
53,250
|
43,570
|
36,260
|
29,760
|
19,510
|
|
10
|
55,230
|
45,210
|
37,940
|
31,450
|
20,450
|
|
11
|
57,210
|
46,650
|
39,580
|
32,680
|
21,380
|
|
12
|
59,170
|
48,090
|
40,910
|
33,910
|
22,420
|
|
13
|
61,130
|
49,330
|
42,240
|
35,170
|
23,550
|
|
14
|
63,080
|
50,360
|
43,270
|
36,000
|
24,610
|
|
15
|
64,920
|
51,380
|
44,290
|
36,820
|
25,230
|
|
16
|
66,760
|
52,410
|
45,310
|
|
25,860
|
|
17
|
68,280
|
53,440
|
46,330
|
|
26,480
|
|
18
|
69,810
|
54,470
|
47,350
|
|
|
附則別表第3
適用日前の端月数換算表
|
端月数\区分 |
附則第7条第1項第1号の規定により計算する場合
|
附則第7条第1項第2号の規定により計算する場合
|
|
在職期間1年以上5年未満
|
在職期間5年以上10年未満
|
在職期間10年以上20年未満
|
在職期間20年以上
|
|
1月
|
1/6
|
1/6
|
1.1×(1/6)
|
1.2×(1/6)
|
1.3×(1/6)
|
|
2月
|
2/6
|
2/6
|
1.1×(2/6)
|
1.2×(2/6)
|
1.3×(2/6)
|
|
3月
|
3/6
|
3/6
|
1.1×(3/6)
|
1.2×(3/6)
|
1.3×(3/6)
|
|
4月
|
4/6
|
4/6
|
1.1×(4/6)
|
1.2×(4/6)
|
1.3×(4/6)
|
|
5月
|
5/6
|
5/6
|
1.1×(5/6)
|
1.2×(5/6)
|
1.3×(5/6)
|
|
6月
|
1
|
1
|
1.1
|
1.2
|
1.3
|
|
7月
|
1(1/6)
|
1
|
1.1
|
1.2
|
1.3
|
|
8月
|
1(2/6)
|
1
|
1.1
|
1.2
|
1.3
|
|
9月
|
1(3/6)
|
1
|
1.1
|
1.2
|
1.3
|
|
10月
|
1(4/6)
|
1
|
1.1
|
1.2
|
1.3
|
|
11月
|
1(5/6)
|
1
|
1.1
|
1.2
|
1.3
|
附則別表第4
号俸対応表
|
本会俸給表
|
一般職俸給表
(行一)
|
本会俸給表
|
一般職俸給表
(行一)
|
本会俸給表
|
一般職俸給表
(行一)
|
本会俸給表
|
一般職俸給表
(行一)
|
本会俸給表
|
一般職俸給表
|
|
等級 号俸
|
級 号俸
|
等級 号俸
|
級 号俸
|
等級 号俸
|
級 号俸
|
等級 号俸
|
級 号俸
|
等級 号俸
|
級 号俸
(行二)
|
|
3―1
|
|
4―1
|
4―1
|
5―1
|
3―2
|
6―1
|
2―2
|
7―1
|
1―2
(〃)
|
|
3―2
|
6―1
|
4―2
|
4―2
|
5―2
|
3―3
|
6―2
|
2―3
|
7―2
|
1―3
(行一)
|
|
3―3
|
6―2
|
4―3
|
4―3
|
5―3
|
3―4
|
6―3
|
2―4
|
7―3
|
1―1
|
|
3―4
|
6―3
|
4―4
|
4―4
|
5―4
|
3―5
|
6―4
|
2―5
|
7―4
|
1―1
|
|
3―5
|
6―4
|
4―5
|
4―5
|
5―5
|
3―6
|
6―5
|
2―6
|
7―5
|
1―2
|
|
3―6
|
6―5
|
4―6
|
4―6
|
5―6
|
3―7
|
6―6
|
2―7
|
7―6
|
1―3
|
|
3―7
|
6―6
|
4―7
|
4―7
|
5―7
|
3―8
|
6―7
|
2―8
|
7―7
|
1―4
|
|
3―8
|
6―7
|
4―8
|
4―8
|
5―8
|
3―9
|
6―8
|
2―9
|
7―8
|
1―5
|
|
3―9
|
6―8
|
4―9
|
4―9
|
5―9
|
3―10
|
6―9
|
2―10
|
7―9
|
1―6
|
|
3―10
|
6―9
|
4―10
|
4―10
|
5―10
|
3―11
|
6―10
|
2―11
|
7―10
|
1―7
|
|
3―11
|
6―10
|
4―11
|
4―11
|
5―11
|
3―12
|
6―11
|
2―12
|
7―11
|
1―8
|
|
3―12
|
6―11
|
4―12
|
4―12
|
5―12
|
3―13
|
6―12
|
2―13
|
7―12
|
1―9
|
|
3―13
|
6―12
|
4―13
|
4―13
|
5―13
|
3―14
|
6―13
|
2―14
|
7―13
|
1―10
|
|
3―14
|
6―13
|
4―14
|
4―14
|
5―14
|
3―15
|
6―14
|
2―15
|
7―14
|
1―11
|
|
3―15
|
6―14
|
4―15
|
4―15
|
5―15
|
3―16
|
6―15
|
2―16
|
7―15
|
1―12
|
|
3―16
|
6―15
|
4―16
|
4―16
|
5―16
|
3―17
|
6―16
|
2―17
|
7―16
|
1―13
|
|
3―17
|
6―16
|
4―17
|
4―17
|
5―17
|
3―18
|
6―17
|
2―18
|
7―17
|
1―14
|
|
3―18
|
6―17
|
4―18
|
4―18
|
5―18
|
3―19
|
6―18
|
2―19
|
7―18
|
1―15
|
|
3―19
|
6―18
|
4―19
|
4―19
|
5―19
|
3―20
|
6―19
|
|
|
|
|
3―20
|
6―19
|
4―20
|
4―20
|
5―20
|
3―21
|
|
|
3―21
|
6―20
|
4―21
|
4―21
|
5―21
|
3―22
|
|
3―22
|
6―21
|
4―22
|
4―22
|
5―22
|
3―23
|
|
3―23
|
6―22
|
4―23
|
4―23
|
5―23
|
3―24
|
|
|
|
4―24
|
4―24
|
5―24
|
3―25
|
備考 3等級1号俸の対応号俸は対応する当該級の初号とする。
附 則
1 この改正規程は,昭和41年3月31日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸または俸給月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられる号俸を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(第13条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては,この規程の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
4 改正前の規程に基づいて,切替日からこの改正規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附則別表
昇給期間の短縮される号俸の表
|
職務の等級\俸給表 |
第1俸給表
|
|
4等級
|
1号俸から〜3号俸まで
|
|
5等級
|
2 〜8
|
|
6等級
|
6 〜12
|
|
7等級
|
9 〜15
|
備考 この表に掲げる職務の等級および号俸は,昭和37年9月30日現在の俸給表による職務の等級および号俸を示す。
附 則
1 この改正規程は,昭和42年3月29日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は,切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
3 改正前の規程に基づいて,切替日からこの改正規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附 則
1 この改正規程は,昭和43年2月14日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて,昭和42年8月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附 則
1 この規程は,昭和44年1月10日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。ただし,改正後の第19条の規定は,昭和43年5月1日から適用する。
2 この規程による改正後の第30条第4項の規定により算出することとした場合における基準額が,基準日において当該職員が受ける職務の等級号俸の昭和43年8月31日における額に1,100円を加算した額に,改正前の第30条第4項に規定する割合を乗じた額(以下「基本額」という。)に達しないこととなるものについては,この規程による改正後の第30条第4項の規定にかかわらず,当分の間,基本額をもつて当該職員にかかる同項の基準額とする。
3 昭和43年8月31日から昭和44年3月31日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については,この規程による改正後の第30条第4項の規定により算出したものとした場合における基準額が前項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ,かつ,改正前の第30条第4項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは,この規程による改正後の第30条第4項の規定にかかわらず,当該定率額をもつて同項の基準額とし,前項の規定により算出するものとした場合における基本額が改正後の第30条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ,かつ,改正前の第30条第4項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは,この規程による改正後の第30条第4項の規定および前項の規定にかかわらず,当該定率額をもつて改正後の規程第30条第4項の基準額とする。
4 改正前の規程に基づいて,昭和43年7月1日(通勤手当にあつては昭和43年5月1日)からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附 則 抄
(施行期日等)
1 この改正規程は,昭和45年3月31日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。ただし,昭和44年6月1日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する特別手当に関する改正後の規程の適用については,第32条第2項第2号中「職員が受けるべき」とあるのは,「改正前の規程により職員が受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
5 改正前の規程に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則
(施行期日等)
1 この改正規程は,昭和46年3月31日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和45年5月1日からこの改正規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第18条の3の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第18条の4および第18条の6の規定の適用については,第18条の4中「すみやかに」とあるのは「この改正規程の施行の日以降すみやかに」と,第18条の6第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この改正規程の施行の日から60日」とする。
3 この改正規程の施行の日から45日を経過するまでの間において第18条の3の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第18条の6の規定の適用については,同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この改正規程の施行の日から60日」とする。
(給与の内払)
4 改正前の規程に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則
1 この改正規程は,昭和47年3月21日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。ただし,改正後の第15条第4項の規定は,昭和47年1月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて,昭和46年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附 則
1 この改正規程は,昭和48年1月31日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて,昭和47年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和48年3月31日達第605号)
1 この改正規程は,昭和48年3月31日から施行し,昭和47年8月31日から適用する。
2 改正前の第30条第1項の規定に基づいて,昭和47年8月31日からこの改正規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は,改正後の寒冷地手当の規定による内払いとみなす。
附 則(昭和48年5月17日達第619号)
1 この改正規程は,昭和48年5月17日から施行する。
2 この改正規程による改正後の規程の規定は,第40条および第40条の2の規定を除き昭和47年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 適用日からこの改正規程の施行の日の前日までの間に改正前の規程により支払われた退職金は,改正後の規程による退職金の内払いとみなす。
4 この改正規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則(昭和48年11月13日達第617号)
1 この改正規程は,昭和48年11月13日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)からこの改正規程施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の規程第18条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の規程第18条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の規程第18条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この改正規程の施行の際改正前の規程第18条の3の規定によりこの改正規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の規程第18条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,または同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの改正規程の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に次の各号に掲げる事由が生じた職員にあつては,当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日))までの間の住居手当についても,同様とする。
(1) この改正規程による改正前の規程第18条の3に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) この改正規程施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この改正規程施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,この項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額がこの項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき
3 職員が,改正前の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程(住居手当については,改正後の規程第18条の3または前項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年4月27日達第631号)
この改正規程は,昭和49年4月27日から施行する。
附 則(昭和49年6月4日達第634号)
1 この改正規程は,昭和49年6月4日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
2 この改正規程施行の前に改正前の規程に基づいて昭和49年4月1日からこの改正規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年10月25日達第638号)
1 この改正規程は,昭和49年10月25日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の日本育英会支部職員給与・退職手当規程(以下「改正後の規程」という。)第32条第2項の規定は,同年9月1日から適用する。
2 改正前の日本育英会支部職員給与・退職手当規程に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は,改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則(昭和50年3月31日達第640号)
1 この改正規程は,昭和50年3月31日から施行し,昭和49年8月31日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて,昭和49年8月31日から,この改正規程の施行の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は,改正後の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和50年10月15日達第649号)
1 この改正規程は,昭和50年10月15日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和50年4月1日からこの改正規程の施行の日の前日までの間において,改正前の規程第18条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の規程第18条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の規程第18条の3の規定にかかわらず,なお,従前の例による。この改正規程の施行の際改正前の規程第18条の3の規定によりこの改正規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の規程第18条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,または同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの改正規程の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に次の各号に掲げる事由が生じた職員にあつては,当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日))までの間の住居手当についても同様とする。
(1) この改正規程による改正前の規程第18条の3に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) この改正規程施行の際居住していた住所を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この改正規程施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,この項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額がこの項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき
3 職員が,改正前の規程の規定に基づいて,昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程(住居手当については,改正後の規程第18条の3または前項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年11月11日達第666号)
この改正規程は,昭和51年11月11日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月2日達第669号)
1 この改正規程は,昭和51年12月2日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
2 職員が,改正前の規程に基づいて,昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年10月14日達第681号)
1 この改正規程は,昭和52年10月14日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
2 昭和52年4月1日からこの改正規程の施行の日の前日までの間において,改正前の規程第18条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の規程第18条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の規程第18条の3の規定にかかわらず,なお,従前の例による。この改正規程の施行の際改正前の規程第18条の3の規定によりこの改正規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の規程第18条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの改正規程の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に次の各号に掲げる事由が生じた職員にあつては,当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日))までの間の住居手当についても同様とする。
(1) この改正規程による改正前の規程第18条の3に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) この改正規程施行の際居住していた住所を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この改正規程施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,この項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額がこの項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
3 職員が,改正前の規程の規定に基づいて,昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程(住居手当については,改正後の規程第18条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年10月26日達第692号)
1 この改正規程は,昭和53年10月26日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
2 職員が,改正前の規程に基づいて,昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年2月28日達第705号)
1 この改正規程は,昭和55年2月28日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
2 昭和54年4月1日からこの改正規程の施行の日の前日までの間において,改正前の規程第18条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の規程第18条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の規程第18条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この改正規程の施行の際改正前の規程第18条の3の規定によりこの改正規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の規程第18条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの改正規程の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に次の各号に掲げる事由が生じた職員にあつては,当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日))までの間の住居手当についても同様とする。
(1) この改正規程による改正前の規程第18条の3に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) この改正規程施行の際居住していた住所を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この改正規程施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,この項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額がこの項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき
3 職員が,改正前の規程の規定に基づいて,昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程(住居手当については,改正後の規程第18条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年1月26日達第722号)
1 この改正規程は,昭和56年1月26日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
2 職員が,改正前の規程の規定に基づいて,昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和57年3月20日達第738号)
1 この規程は,昭和57年3月20日から施行し,この規程による改正後の日本育英会支部職員給与・退職手当規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。ただし,第18条の2第2項の改正規定は,昭和57年4月1日から施行する。
2 昭和56年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規程による改正前の日本育英会支部職員給与・退職手当規程(以下「改正前の規程」という。)第18条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の規程第18条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の規程第18条の3及び附則第1項本文の規定にかかわらず,なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第18条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の規程第18条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に次の各号に掲げる事由が生じた職員にあつては,当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日))までの間の住居手当についても同様とする。
(1) 改正前の規程第18条の3に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) この規程の施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この規程の施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になつた場合
3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間に係る特別手当の額の計算に当たつては,その算定の基礎となる基本給の月額は,改正後の規程及び附則第1項本文の規定にかかわらず,従前の例による額とする。
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和59年1月25日達第757号)
1 この規程は,昭和59年1月25日から施行し,この規程による改正後の日本育英会支部職員給与・退職手当規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の日本育英会支部職員給与・退職手当規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年12月27日達第775号)
1 この規程は,昭和59年12月27日から施行し,この規程による改正後の日本育英会支部職員給与・退職手当規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の日本育英会支部職員給与・退職手当規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年12月24日達第781号)抄
1 この規程は,昭和60年12月24日から施行する。ただし,第32条第2項及び附則第7条第1項第1号の改正規定並びに附則第4項の規定(「別表第8」を「別表第9」に改める部分を除く。)は昭和61年1月1日から,第13条の改正規定は昭和61年4月1日から,第15条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の日本育英会支部職員給与・退職手当規程(以下「改正後の規程」という。)及び日本育英会支部職員寒冷地手当規程(達第723号)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の日本育英会支部職員給与・退職手当規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和61年2月26日達第784号)
1 この規程は,昭和61年2月26日から施行し,この規程による改正後の日本育英会支部職員給与・退職手当規程附則別表第4の規定は昭和60年7月1日から,第38条の2の規定は昭和61年2月1日から適用する。
2 第38条の2の規定の適用の日において在職する者の,同条の規定の適用の日の前日まで引き続き在職する期間は,加入員期間に含めるものとする。
3 第38条の2第1項の規定の適用については,職員が,年金基金設立後の加入員期間が1年未満で退職し,または死亡した場合には,「1年間」とあるのは「年金基金設立後の加入員期間」と,「12分の1」とあるのは「年金基金設立後の加入員期間月数分の1」と読み替えるものとする。
4 昭和40年4月1日の前日から引き続き在職する職員に第38条の2の規定を適用する場合は,同条第1項及び第4項中「第36条」とあるのは「附則第7条及び附則第8条」と読み替えるものとする。
附 則(昭和61年12月10日達第793号)
1 この規程は,昭和61年12月10日から施行し,この規程による改正後の日本育英会支部職員給与・退職手当規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の日本育英会支部職員給与・退職手当規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年6月3日達第803号)
この規程は,昭和62年6月3日から施行し,この規程による改正後の日本育英会支部職員給与・退職手当規程の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年6月24日達第805号)
この規程は,昭和62年6月24日から施行し,この規程による改正後の日本育英会支部職員給与・退職手当規程の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月16日達第808号)
1 この規程は,昭和62年12月16日から施行し,この規程による改正後の日本育英会支部職員給与・退職手当規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
2 昭和62年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規程による改正前の日本育英会支部職員給与・退職手当規程(以下「改正前の規程」という。)第18条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の規程第18条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の規程第18条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第18条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の規程第18条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和63年3月31日(同日前に次の各号に掲げる事由が生じた職員にあつては,当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日))までの間の住居手当についても同様とする。
(1) 改正前の規程第18条の3に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) この規程の施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この規程の施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になつた場合
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年12月20日達第820号)
1 この規程は,昭和63年12月20日から施行し,この規程による改正後の日本育英会支部職員給与・退職手当規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第26条の規定を除く。)は昭和63年4月1日から,改正後の規程第26条の規定は同年4月17日から適用する。ただし,第15条第2項第2号及び第4号並びに第19条第2項の改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の日本育英会支部職員給与・退職手当規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年12月18日達第830号)
1 この規程は,平成元年12月18日から施行し,この規程による改正後の日本育英会支部職員給与・退職手当規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の日本育英会支部職員給与・退職手当規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年4月16日達第838号)
この規程は,平成2年4月16日から施行し,この規程による改正後の日本育英会支部職員給与・退職手当規程の規定は,平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月26日達第846号)
1 この規程は,平成2年12月26日から施行し,この規程による改正後の日本育英会支部職員給与・退職手当規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の日本育英会支部職員給与・退職手当規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年7月8日達第851号)
この規程は,平成3年7月8日から施行し,この規程による改正後の日本育英会支部職員給与・退職手当規程の規定は,平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成3年12月24日達第856号)
1 この規程は,平成3年12月24日から施行する。ただし,第15条第4項を削る改正規定は,平成4年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の日本育英会支部職員給与・退職手当規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の日本育英会支部職員給与・退職手当規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年3月31日達第865号)
(施行期日)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年4月30日達第875号)
この規程は,平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成4年12月17日達第881号)
(施行日等)
1 この規程は,平成4年12月17日から施行する。ただし,第18条の2第1項及び第2項の改正規定,別表第3の改正規定並びに附則第6項の規定は平成5年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の日本育英会支部職員給与・退職手当規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
3 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において,第2号に該当する者にあつては平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において,第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)がなく,かつ,この規程による改正前の日本育英会支部職員給与・退職手当規程(以下「改正前の規程」という。)第15条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは,配偶者がなかつた旨を含む。)を届出なければならない。
(1) 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となつた者であつて,その者が職員となつた日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の規程第15条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の規程第16条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となつた日に改正前の規程第15条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかつた職員であつて,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となつた日に改正前の規程第15条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
4 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の規程第17条第1項及び第3項の規定の適用については,同条第1項中「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後においてなされたときは,その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後においてなされたとき,又は日本育英会支部職員給与・退職手当規程の一部を改正する規程(達第881号。以下「改正規程」という。)附則第3項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後においてなされたときは,それぞれその」とし,同条第3項中「扶養親族で同条」とあるのは「扶養親族で同条又は改正規程附則第3項」と,「同条第3号」とあるのは「前条第3号」と,「(扶養親族で同条」とあるのは「(扶養親族で同条又は改正規程附則第3項」とする。
5 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第17条第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「日本育英会支部職員給与・退職手当規程の一部を改正する規程(達第881号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となつた日に改正前の規程第15条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(特別都市手当に関する暫定措置)
6 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては,この規程による改正後の日本育英会支部職員給与・退職手当規程別表第3の支給割合欄中「100分の6」とあるのは,「100分の5」とする。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において,改正前の規程第18条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち,改正後の規程第18条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の規程第18条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第18条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の規程第18条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に次の各号に掲げる事由が生じた職員にあつては,当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日))までの間の住居手当についても,同様とする。
(1) 改正前の規程第18条の3に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) この規程の施行の際,居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この規程の施行の際,居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になつた場合
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年11月24日達第888号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成5年11月24日から施行し,この規程による改正後の日本育英会支部職員給与・退職手当規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の日本育英会支部職員給与・退職手当規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年3月25日達第894号)
この規程は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年8月31日達第903号)
この規程は,平成6年9月1日から施行する。
附 則(平成6年11月15日達第907号)
(施行日等)
1 この規程は,平成6年11月15日から施行し,この規程による改正後の日本育英会支部職員給与・退職手当規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の日本育英会支部職員給与・退職手当規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年11月7日達第922号)
(施行日等)
1 この規程は,平成7年11月7日から施行し,この規程による改正後の日本育英会支部職員給与・退職手当規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の日本育英会支部職員給与・退職手当規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年12月16日達第934号)
(施行日等)
1 この規程は,平成8年12月16日から施行し,この規程による改正後の日本育英会支部職員給与・退職手当規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の日本育英会支部職員給与・退職手当規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月15日達第951号)
(施行日等)
1 この規程は,平成9年12月15日から施行し,この規程による改正後の日本育英会支部職員給与・退職手当規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の日本育英会支部職員給与・退職手当規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成10年11月5日達第972号)
(施行日等)
1 この規程は,平成10年11月5日から施行し,この規程による改正後の日本育英会支部職員給与・退職手当規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。ただし,第13条の改正規定は,平成11年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成11年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち,基準日において55歳(次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員については,改正後の規程第13条第4項本文の規定にかかわらず,なお従前の例により昇給させることができる。
3 基準日前から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち,基準日後に昇給停止年齢を超える職員で,基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して前項の規定によりなお従前の例により昇給させることができることとされた職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員については,改正後の規程第13条第4項本文の規定にかかわらず,昇給停止年齢に達した日後も,別に定めるところにより,昇給させることができる。基準日以後に新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員のうち,任用の事情等を考慮して前項又はこの項前段の規定により昇給させることができることとされた職員との権衡上必要があると認められる職員として別に定める職員についても,同様とする。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の日本育英会支部職員給与・退職手当規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成11年12月6日達第993号)
(施行日等)
1 この規程は,平成11年12月6日から施行する。ただし,この規程による改正後の日本育英会支部職員給与・退職手当規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第32条の2及び第39条の2の改正規定を除く。)は,平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の日本育英会支部職員給与・退職手当規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年1月15日達第1005号)
(施行日等)
1 この規程は,平成13年1月15日から施行し,この規程による改正後の日本育英会支部職員給与・退職手当規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。ただし,別表第1 俸給表(A表)備考及び同(B表)備考の改正規定は,平成13年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の日本育英会支部職員給与・退職手当規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年3月28日達第1011号)
この規程は,平成13年3月28日から施行し,第38条の2第1項の規定は厚生労働大臣の承認のあつた日から適用する。
附 則(平成13年5月11日達第1018号)
(施行日等)
この規程は,平成13年5月11日から施行し,平成13年5月1日から適用する。
附 則(平成13年12月28日達第1030号)
この規程は,平成13年12月28日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年11月28日達第1058号)
(施行日等)
1 この規程は,平成14年12月1日から施行する。ただし,第32条第1項の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月に支給する特別手当(以下この項において「3月期特別手当」という。)の額は,改正後の第32条第2項の規定にかかわらず,同項の規定により算定される3月期特別手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に定める額から第2号に定める額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に定める額が第1号に定める額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に定める額から第2号に定める額を減じた額が基準額以上となるときは,3月期特別手当は,支給しない。
(1) 平成14年12月1日(3月期特別手当について改正後の第32条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあつては,退職し,又は死亡した日)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から同年12月1日前までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち基本給及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「基本給等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間についてこの規程による改正後の日本育英会支部職員給与・退職手当規程の規定による俸給月額及び扶養手当の額により算定される基本給等の額の合計額
別表第1
俸給表
(A表)
|
職務の等級
|
3等級
|
4等級
|
5等級
|
6等級
|
7等級
|
|
号俸
|
俸給月額
|
俸給月額
|
俸給月額
|
俸給月額
|
俸給月額
|
|
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
|
1
|
319,500
|
278,500
|
237,100
|
195,500
|
132,900
|
|
2
|
332,100
|
291,100
|
249,700
|
207,800
|
137,600
|
|
3
|
343,900
|
303,700
|
262,100
|
220,000
|
142,400
|
|
4
|
355,200
|
315,400
|
274,200
|
232,200
|
147,700
|
|
5
|
366,500
|
327,100
|
285,500
|
244,300
|
154,000
|
|
6
|
377,500
|
338,300
|
296,600
|
256,300
|
162,100
|
|
7
|
388,300
|
349,300
|
307,200
|
268,300
|
170,700
|
|
8
|
398,100
|
359,700
|
317,400
|
275,100
|
179,000
|
|
9
|
407,800
|
369,600
|
327,100
|
281,300
|
187,300
|
|
10
|
416,500
|
378,700
|
336,600
|
286,900
|
195,500
|
|
11
|
425,100
|
387,500
|
345,500
|
292,000
|
200,100
|
|
12
|
433,600
|
395,800
|
354,300
|
296,900
|
204,100
|
|
13
|
442,000
|
403,000
|
363,000
|
301,300
|
207,900
|
|
14
|
448,700
|
410,000
|
370,900
|
305,500
|
211,200
|
|
15
|
454,700
|
416,600
|
378,200
|
309,600
|
214,300
|
|
16
|
460,300
|
423,100
|
384,500
|
313,400
|
217,200
|
|
17
|
465,900
|
429,600
|
390,800
|
316,900
|
220,100
|
|
18
|
471,400
|
435,400
|
396,500
|
320,100
|
223,000
|
|
19
|
476,900
|
441,000
|
401,900
|
323,100
|
|
|
20
|
482,300
|
446,600
|
406,800
|
|
|
|
21
|
487,500
|
451,700
|
411,600
|
|
|
|
22
|
492,600
|
456,800
|
416,400
|
|
|
|
23
|
497,600
|
461,600
|
420,900
|
|
|
|
24
|
|
466,200
|
425,100
|
|
|
備考 この表は,埼玉県さいたま市,千葉県千葉市,東京都特別区,神奈川県横浜市,愛知県名古屋市,京都府京都市,大阪府大阪市,兵庫県神戸市又は福岡県福岡市に所在する各支部に勤務する職員に適用する。
(B表)
|
職務の等級
|
3等級
|
4等級
|
5等級
|
6等級
|
7等級
|
|
号俸
|
俸給月額
|
俸給月額
|
俸給月額
|
俸給月額
|
俸給月額
|
|
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
|
1
|
310,400
|
270,500
|
230,300
|
189,900
|
129,200
|
|
2
|
323,000
|
283,000
|
242,700
|
202,100
|
133,800
|
|
3
|
334,400
|
295,300
|
254,700
|
214,300
|
138,500
|
|
4
|
345,500
|
306,700
|
266,300
|
226,300
|
143,400
|
|
5
|
356,400
|
318,000
|
277,500
|
238,000
|
149,600
|
|
6
|
367,100
|
328,800
|
288,400
|
249,500
|
157,900
|
|
7
|
377,400
|
339,500
|
298,800
|
260,900
|
166,100
|
|
8
|
386,700
|
349,700
|
308,600
|
267,600
|
174,200
|
|
9
|
395,900
|
359,300
|
318,200
|
273,800
|
182,200
|
|
10
|
404,500
|
368,300
|
327,700
|
279,000
|
189,900
|
|
11
|
413,000
|
377,100
|
336,800
|
283,900
|
194,000
|
|
12
|
421,300
|
385,100
|
345,600
|
288,700
|
198,000
|
|
13
|
429,300
|
392,500
|
354,000
|
293,000
|
201,800
|
|
14
|
435,700
|
399,400
|
361,700
|
297,200
|
205,000
|
|
15
|
441,800
|
405,700
|
368,900
|
301,200
|
208,100
|
|
16
|
447,700
|
411,800
|
375,200
|
305,000
|
211,100
|
|
17
|
453,500
|
417,600
|
381,300
|
308,300
|
214,000
|
|
18
|
458,800
|
423,300
|
387,100
|
311,400
|
216,800
|
|
19
|
464,000
|
428,900
|
392,300
|
314,300
|
|
|
20
|
469,100
|
434,200
|
397,300
|
|
|
|
21
|
474,200
|
439,300
|
402,200
|
|
|
|
22
|
479,100
|
444,100
|
406,800
|
|
|
|
23
|
483,900
|
448,800
|
411,000
|
|
|
|
24
|
|
453,300
|
415,100
|
|
|
備考 この表は,北海道札幌市,宮城県仙台市,静岡県静岡市,滋賀県大津市,奈良県奈良市,和歌山県和歌山市,岡山県岡山市,広島県広島市又は長崎県長崎市に所在する各支部に勤務する職員に適用する。
(C表)
|
職務の等級
|
3等級
|
4等級
|
5等級
|
6等級
|
7等級
|
|
号俸
|
俸給月額
|
俸給月額
|
俸給月額
|
俸給月額
|
俸給月額
|
|
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
|
1
|
302,400
|
262,900
|
223,300
|
184,600
|
125,100
|
|
2
|
314,500
|
274,900
|
235,300
|
196,000
|
129,600
|
|
3
|
325,400
|
286,800
|
247,300
|
207,500
|
134,200
|
|
4
|
336,200
|
298,100
|
259,100
|
219,000
|
139,200
|
|
5
|
346,800
|
309,300
|
270,200
|
230,400
|
145,100
|
|
6
|
357,200
|
320,100
|
280,600
|
241,800
|
153,100
|
|
7
|
367,300
|
330,600
|
290,800
|
253,100
|
161,200
|
|
8
|
376,500
|
340,000
|
300,200
|
260,100
|
169,200
|
|
9
|
385,500
|
349,300
|
309,500
|
265,900
|
177,100
|
|
10
|
393,900
|
358,100
|
318,700
|
271,400
|
184,600
|
|
11
|
402,100
|
366,800
|
327,600
|
276,400
|
188,600
|
|
12
|
410,200
|
374,400
|
336,200
|
281,200
|
192,300
|
|
13
|
418,200
|
381,500
|
344,500
|
285,300
|
195,800
|
|
14
|
424,300
|
388,100
|
351,900
|
289,300
|
198,900
|
|
15
|
430,300
|
394,300
|
358,700
|
293,200
|
201,900
|
|
16
|
436,000
|
400,400
|
364,800
|
297,000
|
204,900
|
|
17
|
441,500
|
406,000
|
370,800
|
300,100
|
207,800
|
|
18
|
446,600
|
411,400
|
376,300
|
303,100
|
210,600
|
|
19
|
451,600
|
416,700
|
381,500
|
306,000
|
|
|
20
|
456,500
|
421,900
|
386,100
|
|
|
|
21
|
461,300
|
426,900
|
390,800
|
|
|
|
22
|
466,000
|
431,700
|
395,100
|
|
|
|
23
|
470,600
|
436,300
|
399,300
|
|
|
|
24
|
|
440,800
|
403,400
|
|
|
備考 この表は,A表又はB表の適用をうけない職員に適用する。
別表第2
等級別標準職務表
一 3等級
事務長の職務
二 4等級
事務長またはこれに準ずる主任の職務
三 5等級
主任またはこれに準ずる業務を行なう者の職務
四 6等級および7等級
一般的業務を行なう者の職務
別表第3 特別都市手当支給地域
|
支給地域
|
支給割合
|
|
東京都特別区
|
100分の6
|
|
神奈川県横浜市
|
100分の4
|
|
愛知県名古屋市
|
|
京都府京都市
|
|
大阪府大阪市
|
|
兵庫県神戸市
|
別表第4 削除
別表第5
増額割合基準表
|
在職期間
|
0年
|
1年
|
2年
|
3年
|
4年
|
|
0月
|
|
100分の100
|
100分の200
|
100分の300
|
100分の400
|
|
1月
|
|
100分の108
|
100分の208
|
100分の308
|
100分の408
|
|
2月
|
|
100分の117
|
100分の217
|
100分の317
|
100分の417
|
|
3月
|
|
100分の125
|
100分の225
|
100分の325
|
100分の425
|
|
4月
|
|
100分の133
|
100分の233
|
100分の333
|
100分の433
|
|
5月
|
|
100分の142
|
100分の242
|
100分の342
|
100分の442
|
|
6月
|
100分の50
|
100分の150
|
100分の250
|
100分の350
|
100分の450
|
|
7月
|
100分の58
|
100分の158
|
100分の258
|
100分の358
|
100分の458
|
|
8月
|
100分の67
|
100分の167
|
100分の267
|
100分の367
|
100分の467
|
|
9月
|
100分の75
|
100分の175
|
100分の275
|
100分の375
|
100分の475
|
|
10月
|
100分の83
|
100分の183
|
100分の283
|
100分の383
|
100分の483
|
|
11月
|
100分の92
|
100分の192
|
100分の292
|
100分の392
|
100分の492
|
別表第6
減額割合基準表
|
在職期間
|
0年
|
1年
|
2年
|
|
0月
|
|
100分の24
|
100分の12
|
|
1月
|
|
100分の23
|
100分の11
|
|
2月
|
|
100分の22
|
100分の10
|
|
3月
|
|
100分の21
|
100分の9
|
|
4月
|
|
100分の20
|
100分の8
|
|
5月
|
|
100分の19
|
100分の7
|
|
6月
|
100分の30
|
100分の18
|
100分の6
|
|
7月
|
100分の29
|
100分の17
|
100分の5
|
|
8月
|
100分の28
|
100分の16
|
100分の4
|
|
9月
|
100分の27
|
100分の15
|
100分の3
|
|
10月
|
100分の26
|
100分の14
|
100分の2
|
|
11月
|
100分の25
|
100分の13
|
100分の1
|