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「奨学金返還特別猶予願」に在学期間をすべて記入して,最終学校長の証明印を受け提出してください。
すぐに免除職についても提出が必要です。
「免除職就職期限延期願」を提出してください。(免除職就職期限延期願には証明(返還特別免除のてびき参照)が必要です。)
本人・連帯保証人・保証人以外の友人・知人又は指導教官などで,事由を証明できる人です。
特例事由に該当する場合(返還特別免除のてびき参照)「免除職就職期限延期願(大学院特例用)」の手続きができます。
国内の大学・高等専門学校又は文部科学大臣指定の研究所に,教育または研究に従事する人で,下記の条件のいずれにも該当する職です。
1.教育又は研究に従事する者としての契約又は発令がなされている。
2.当該大学・高等専門学校又は指定研究所でその職に関する規程が整備されている。
3.一週間当たりの勤務時間数(休憩時間を除く)が29時間以上(平成21年3月31日までは30時間以上)。
4.給与等の支給月額が大学又は高等専門学校の場合162,190円(平成19年度月額(諸手当を除く))以上,指定研究所の場合212,900円(平成19年度月額(諸手当を除く))以上。
注)審査の結果,非該当と判定される場合もありますのでご了承ください。
次の書類を提出し審査を受けてください。
提出書類
| 初めて免除職に就職したときの手続き | すでに免除職に就職し特別免除になるまでの手続き | |
|---|---|---|
| 1 | 奨学金返還特別猶予願(既に提出済みの場合は不要) | 免除職在職・異動届 |
| 2 | 免除職就職届 | |
| 3 | 免除職就業証明書(必ず学長・研究所長等の職印による証明を受けること) | |
| 4 | 辞令又は契約書等交付されたすべてのもののコピー | |
| 5 | その職に関する取扱い規程および労働条件に関する規程等の写し | |
注)なお,これまでに本機構で免除職として認められている職の場合は上記の5は不要です。勤務先に確認した上で不明の場合は奨学金事業部返還免除課にお問い合わせください。
注)審査の結果,非該当と判定される場合もありますのでご了承ください。
日本学術振興会の特別研究員(PD)の身分だけでは,免除職となりません。研究従事先が国内の大学・高等専門学校又は文部科学大臣指定の研究所であり,施行細則第1条に規程する免除職の条件を満たしている場合は免除職の可能性がありますので以下の書類を提出し審査を受けてください。
注)出産・育児に係る採用中断期間および研究再開準備支援期間中の特別研究員は免除職に該当しません。
提出書類
| 初めて免除職に就職したときの手続き | 免除職に就職し特別免除になるまでの手続き | |
|---|---|---|
| 1 | 奨学金返還特別猶予願(既に提出済みの場合は不要) | 免除職在職・異動届 |
| 2 | 免除職就職届 | |
| 3 | 免除職就業証明書(必ず学長・研究所長等の職印による証明を受けること) | |
| 4 | 日本学術振興会に発行依頼した研究期間,研究指導者,研究課題,研究奨励金等の記載のある証明書(原本)。採用通知は不可。 | |
注)日本学術振興会のDCからPDに資格変更された場合は,上記提出書類の他に日本学術振興会から送付された資格変更通知のコピーも提出してください。
注)審査の結果,非該当と判定される場合もありますのでご了承ください。
科学技術振興機構の研究職で,直接の研究従事先が国内の大学・高等専門学校又は文部科学大臣指定の研究所であり,施行細則第1条に規程する免除職の条件を満たしている場合は免除職に該当します。該当する場合は以下の書類を提出してください。
提出書類
| 初めて免除職に就職したときの手続き | 免除職に就職し特別免除になるまでの手続き | |
|---|---|---|
| 1 | 奨学金返還特別猶予願(既に提出済みの場合は不要) | 免除職在職・異動届 |
| 2 | 免除職就職届 | |
| 3 | 免除職就業証明書(必ず学長・研究所長等の職印による証明を受けること) | |
| 4 | 契約書(別紙を含む)及び覚書のコピー | |
注)審査の結果,非該当と判定される場合もありますのでご了承ください。
直接の所属先(雇用先)と受け入れ先(直接の研究従事先)との間で,リサーチ・レジデントの受入承諾書が締結され,施行細則第1条に規程する免除職の条件を満たしている場合は免除職に該当します。該当する場合は以下の書類を提出してください。
提出書類
| 初めて免除職に就職したときの手続き | 免除職に就職し特別免除になるまでの手続き | |
|---|---|---|
| 1 | 奨学金返還特別猶予願(既に提出済みの場合は不要) | 免除職在職・異動届 |
| 2 | 免除職就職届 | |
| 3 | 免除職就業証明書(必ず学長・研究所長等の職印による証明を受けること) | |
| 4 | 辞令又は契約書のコピー | |
| 5 | リサーチレジデントの受入承諾書のコピー | |
注)審査の結果,非該当と判定される場合もありますのでご了承ください。
直接の所属先(雇用先)と派遣先(直接の研究従事先)との間で,労働者派遣契約書等又は受託研究契約書等が派遣先(国内の大学・高等専門学校又は文部科学大臣指定の研究所)の公印で契約が締結され,かつ施行細則第1条に規程する免除職の条件を満たしている場合は免除職に該当します。該当する場合は以下の書類を提出してください。
提出書類
| 初めて免除職に就職したときの手続き | 免除職に就職し特別免除になるまでの手続き | |
|---|---|---|
| 1 | 奨学金返還特別猶予願(既に提出済みの場合は不要) | 免除職在職・異動届 |
| 2 | 免除職就職届 | |
| 3 | 免除職就業証明書(必ず学長・研究所長等の職印による証明を受けること) | |
| 4 | 辞令又は契約書のコピー | |
| 5 | 所属先と派遣先で締結されている契約書のコピー 例)労働者派遣契約書,受託研究契約書,共同研究契約書,それに類する契約書等 | |
注)審査の結果,非該当と判定される場合もありますのでご了承ください。
「免除職在職・異動届」で退職の手続きをしてください。退職先の学校長・研究所長の証明等の職印による証明が必要です。用紙は「返還特別免除のてびき」に綴ってあります。
なお,退職後復職の意志がある場合は通算して5年間中断が認められます。「免除職在職・異動届」の中ほどにある「2.免除職退職者・中断者で復職の意思あり→あり」に○をつけてください。