入居に関するよくあるご質問(FAQ)

1.通信制の大学に在籍している学生は入居できますか?

できません。通学制の大学に在籍する学生のみが対象となっています。

2.日本人学生には、社会人学生を推薦してもよいですか?

正規課程に在籍しており、入居後、レジデント・アシスタント(RA)として活動を行う意欲と時間的な余裕があれば構いません。但し、正規課程修了後は退去していただくこととなります。

3.日本滞在歴が長く、日本語も流暢な外国人留学生をRAとして推薦することはできますか?

外国人留学生については、以下の条件を満たす者について、本人からの申請に基づく選考により適性等を判断し、外国人留学生RAとして採用し、RA謝金を支払います。

4.日本人の配偶者がいる外国人留学生が入居を希望しています。夫婦棟は、配偶者が日本人でも入居できますか?

入居できます。夫婦棟の同居人は外国人、日本人を問いません。

5.入居する居室について、高層階、角部屋等の希望を出すことはできますか?

できません。当会館の指定する居室に入居していただきます。

6.新規渡日者で、許可された入居期間より早く来てしまう者がいます。入居期間の初日を早めることはできますか?

できません。入居許可期間初日までは各自で宿泊先を手配していただくことになります。

7.引越しの都合等で実際の入居が遅れた場合、館費の発生を遅らせるために期間を変更することはできますか?

できません。実際の入居が、許可した期間の初日より後であっても、館費及び光熱費等は入居許可期間初日から発生します。

8.以前に兵庫国際交流会館に入居していた外国人留学生について、再度入居可能ですか?

以前の入居期間(通算)が3年を超えていなければ、入居できます。その際、入館費が必要です。入居できる期間は3年から過去の入居期間を差し引いた期間となります。

9.以前に兵庫国際交流会館に入居していた研究者について、再度入居可能ですか?

以前の入居期間(通算)が6年を超えていなければ、入居できます。その際、入館費が必要です。入居できる期間は6年から過去の入居期間を差し引いた期間となります。なお、直近の入居から3年を経過した時に、入居資格を満たす場合は再入居の申請が可能で、再入居が許可された場合は入館費が必要です。

10.同じ研究科の博士課程に進学予定の者で、在籍期間が変わる前に入居期間延長申請をしたいのですが、進路が決まるのが当初の在籍期間終了ぎりぎりで延長申請時には延長希望期間の在籍及び期間が証明できない場合、申請は可能でしょうか?

在籍証明に代わるものとして、推薦担当部局において、(1)進学見込みであること(在籍見込み期間を明記)、(2)在籍証明できる書類が揃い次第提出すること、(3)入居資格が得られなかった場合は速やかに退去させること、の3点を記した文書(当館館長宛て)を作成し提出いただくことで、申請可能です。

11.入居期間延長申請が行えるのは1回限りでしょうか?

入居時の身分に対する修業年限の範囲内、かつ3年以内で、入居資格を満たす場合は、申請可能です。

12.日本人学生RAの入居者が短期留学で1か月程度不在にする予定ですが、問題ないでしょうか?

「外泊届」を提出し、RA業務に支障が出ないよう、同フロアのRA間等で各自調整できるのであれば、1か月程度なら問題ありません。但し、1か月を大幅に超える不在や、長期不在が頻繁に続く場合は、業務の遂行が不可能であると見なし、退去いただくことがあります。

13.入居許可をもらった者が諸事情で入居辞退をする場合、館費等はどのような扱いになりますか?

入居期間が始まる前日までに推薦担当部局を通して兵庫国際交流会館事務室まで連絡いただいた場合に限り、入居前辞退と認めます(申請者からの連絡は認められません)。この場合は館費は発生しません。
入居期間の初日以降については、推薦担当部局を通して兵庫国際交流会館事務室まで連絡いただいた日から1か月後の日を退去日とし、当該日まで1か月分の館費及び入館費を徴収いたします。入居辞退は入居期間の始まる前日までにされるようご注意ください。

14.外国人学生で短期プログラムの学生の場合、申請書類はどのようになりますか?

募集要項に記載してある書類を提出してください。ただし、在籍期間が証明できる書類に準ずるものとして、プログラムに参加していることが証明できる書類の写しを添付してください。