留学生宿舎建設奨励事業

お知らせ
本事業は、「平成21年度」で廃止となりました。
なお、規程廃止の施工前に留学生宿舎建設奨励事業実施規程第5条の規程に基づき建設奨励金の交付を受けた奨励事業者については、旧規程は、規程廃止施行後 も、なおその効力を有します。この場合において、旧規程第18条中「政策企画部支部総括課」とあるのは「留学生事業部交流・宿舎事業課」となります。

1.制度の目的

地方公共団体、国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、公立学校法人、学校法人、準学校法人、公益法人又は民間資金等の活用による公共施設等の 整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第7条の規定により選定された民間業者(以下「奨励事業者」という。)に対し、当機構が建設等に必 要な経費の一部を助成することにより、低廉で良質な宿舎の建設等を奨励し、留学生宿舎の確保を促進することを目的としています。

2.補助対象者

都道府県、市町村、国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、公立大学法人、学校法人、準学校法人、公益法人、PFI法により選定された民間業者

3.内容

(1)奨励対象事業
居室は、10室以上、1人あたり又は1世帯あたりの専用面積は、概ね単身用18平方メートル、夫婦用40平方メートル、家族用60平方メートル
(2)奨励対象経費
留学生専用居室部分および共用のシャワー室共用部分(共用のシャワー室、洗濯室、便所、捕食室等で日常生活上必要最小限の部分に係るものに限る)の建設等経費
(3)建設奨励金の額
奨励対象経費の3分の1以内の定額
(4)設置した留学生宿舎
31事業1,998室(平成21年3月25日現在)

規程・手引書

各書類のダウンロード

お問合せ先
独立行政法人日本学生支援機構 留学生事業部 留学生事業計画課留学生宿舎管理室
  • 電話 03-5520-6033
  • FAX 03-5520-6034