ホーム » 奨学金 » よくある質問 » 奨学金Q&A 〜留学に関する奨学金〜 » 奨学金Q&A〜第二種奨学金(短期留学)について〜
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カテゴリー |
主な質問例 |
| 1.申込について | ・どのような内容の制度ですか ・貸与が可能な留学はどのようなものですか |
| 2.貸与内容について(金額・期間・口座等) | ・奨学金の種類は ・貸与期間は |
| 3.現在国内奨学金を貸与中の方へ | ・現在国内で奨学金を受けているが、その場合の手続きは |
| 4.採用候補者に決定された方へ | ・証明書を作成して欲しいのですが |
Q1-1. 第二種奨学金(短期留学)とは、どのような内容の制度ですか。
【A】 国内の大学等に在学する方で、外国の短期大学、大学または大学院に、3ヵ月以上の短期留学をする場合、在学する学校長の推薦を得て申し込むことができる予約奨学金制度です(以下「第二種奨学金(短期留学)」という)。
この場合の留学は、学生交流に関する協定等に基づく留学、留学により取得した単位が国内の在学する大学等の単位として認定される留学、大学院レベルの研究留学で在学している学校長が有意義と認めた留学、のうちいずれかを満たすことが条件となります。
Q1-2. 第二種奨学金(短期留学)の貸与が可能な留学はどのようなものになりますか。
【A】 以下のような留学形態の場合は、第二種奨学金(短期留学)の貸与が可能です。詳しくは、国内在籍学校の担当窓口にお問い合わせください。
「派遣留学」
海外の学校との取り決め(交流協定等)に基づく留学制度のことです。「交換留学」と呼ぶ場合もあります。留学先学校で取得した単位は、学校間の取り決めの範囲内で国内在籍学校の単位として認定されるため、本奨学金の貸与対象となります。
「認定留学」
留学希望者自身が情報を集めて手続きを行う留学の場合に、国内在籍学校の定める条件に合えば休学扱いとしないで留学先で取得した単位を国内在籍学校に認めてもらう留学制度のことです。単位認定を条件としているため、本奨学金の貸与対象となります。なお、当留学制度の条件等は学校ごとに異なり、制度自体を認めていない場合もあります。
「休学留学」
上記「認定留学」が国内在籍学校に認められていない場合等に休学して留学する制度のことです。留学先で取得した単位が国内在籍学校の単位として認定される場合は本奨学金の貸与対象となります。
「研究留学」
大学院生が外国の大学院等に研究目的で留学する制度のことです。単位認定がない場合でも、国内在籍学校長が有意義な留学と認めた場合は本奨学金の貸与対象となります。
Q1-3. 第二種奨学金(短期留学)の申込資格で、学力と家計の基準はどうなりますか。
【A】 国内の第二種奨学金(利息付)と同じ基準が適用されます。
【A】 地域の限定はありません。
【A】 申請書類の請求及び提出は、国内在籍学校の担当窓口で行ってください。
Q2-1. 「第二種奨学金(短期留学)」で貸与される奨学金の種類と内容はどうなっていますか。
【A】 第二種奨学金(利息付)で、下表の内容になります。
| 国内在籍学校 | 短期留学する外国の学校 | 貸与月額 |
|---|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校(4・5年及び専攻科)・専修学校(専門課程) | 大学院・大学・短期大学 | 30,000円・50,000円・80,000円・100,000円・120,000円の月額から選択 |
| 大学院 | 大学院・大学・短期大学 | 50,000円・80,000円・100,000円・130,000円・150,000円の月額から選択 |
また、国内私立大学の医学部・歯学部・薬学部・獣医学課程において月額12万円を選択して更に増額を希望する場合、国内の法科大学院において月額15万円を選択して更に増額を希望する場合は、下記の増額分を加えた貸与月額を受けることができます。
医学・歯学課程
40,000円
薬学・獣医学課程
20,000円
法科大学院
40,000円または70,000円
Q2-2. 留学時にかかる一時的な経費に対応するための奨学金も貸与されるのですか。
第二種奨学金(短期留学)の初回振込時の月額に10万円・20万円・30万円・40万円・50万円の有利子奨学金を増額して貸与する、留学時特別増額貸与奨学金制度があります。
第二種奨学金(短期留学)を申し込むときに一緒に申請してください。
この奨学金は、所得が少ない為に日本政策金融公庫の教育ローンを利用できなかった人を救済する為に創設された制度です。
候補者となった場合は留学するまでに実際に日本政策金融公庫の教育ローンを申込み、所得が少ない為に融資が受けられないことを確認して、留学前に申告する必要があります。(本機構の定める要件に合致する場合は申告を免除されます。)
国内在籍学校で入学時特別増額貸与奨学金の貸与をすでに受けている方でも申請が可能です。
※平成21年度留学者は、申込条件(2)が次のとおり変更されます。
(2) (1)以外の人で「日本政策金融公庫の教育ローンが利用できなかったことについて(申告)」に次の書類を添付して提出した人。
(a)日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の「国の教育ローン借入申込書(お客さま控え)」のコピー
(b)融資できない旨を記載した公庫発行の通知文のコピー
(b)の通知文は、公庫が定める申込みの要件(借入申込人世帯の年間収入(所得)金額が公庫の示す金額以内であること、借入申込金額が200万円を超えないこと、使途が教育資金であること、保護者等による申込みであること等)を満たしたうえ、審査の結果、融資できないと判断された方に発行されるものです。
したがって、公庫から融資できると判断された方、公庫へ一旦申し込んだ後に当該申込みを取り下げた方、又は公庫が定める申込みの要件を満たさない方は、入学時特別増額貸与奨学金は利用できません。
なお、入学時特別増額貸与奨学金を利用するためだけの理由で公庫の「教育ローン」を申し込む場合(公庫の「国の教育ローン」を利用する意思がない場合)は、公庫において申込みを受付けてもらえませんので、ご注意ください。
※過去に日本政策金融公庫での借入れ限度額の貸付を受けたり、収入の上限額を超えていることを理由に利用ができなかった場合は対象になりません。
※留学時特別増額貸与分の振込みについて、手続きの時期によっては初回振込時に送金できない場合があります。
Q2-3. 第二種奨学金(短期留学)の貸与期間はいつからいつまでになりますか。
【A】 3ヵ月から1年以内の間で、留学開始年月から留学終了年月まで貸与します。
ダブルディグリー・プログラムで学位取得に1年以上の期間を必要とし、国内在籍学校長が認めている場合は最大2年まで貸与します。
留学開始月から貸与を受けることができますが、留学前に貸与することはできません。
Q2-4. 奨学金は、海外の口座へ振り込みされますか。また振込先として、指定できる金融機関はどちらになりますか。
【A】 海外口座へは振り込みすることができません。
日本国内の普通銀行(都市銀行、地方銀行、第二地方銀行)、信用金庫、労働金庫の本人名義の普通預金口座に振り込みます。
なお、ゆうちょ銀行、信用組合、信託銀行、農協、外資系銀行、ネットバンクは取り扱いません。
Q3-1. 〈国内奨学金貸与中の方へ〉 現在国内在籍学校で奨学金の貸与を受けているが、短期留学する間も、貸与中の奨学金を継続して受けたい。その場合の手続きについてどうしたらよいですか。
【A】 現在、第一種奨学金を受けている方は、短期留学するにあたり、「留学奨学金継続願」を提出し承認されれば、短期留学の間も第一種奨学金の貸与を継続することが可能です。
また、平成17年度以前の第二種奨学金採用者に対しても「留学奨学金継続願」を提出し承認されれば、現在貸与中の第二種奨学金の貸与を継続することが可能です。
平成18年度以降の採用者から、「留学奨学金継続願」による留学中の第二種奨学金継続貸与が廃止になりました。そのため、留学中も奨学金の貸与を希望する場合は、貸与中の第二種奨学金を休止、もしくは辞退していただき、改めて、第二種奨学金(短期留学)を申請していただくことになります。
但し、平成24年度以降、第二種奨学金を受けている方に対しても、第一種奨学金と同様に「留学奨学金継続願」を提出し承認されれば、短期留学の間も第二種奨学金の貸与を継続することが可能になります。
詳しくは、国内在籍学校の担当窓口へお問い合わせください。
Q3-2. 〈国内奨学金貸与中の方へ〉 国内の奨学金を受けていますが、第二種奨学金(短期留学)の振込先は、国内の奨学金と別の口座にできますか。
【A】 できます。
ただし、日本国内の普通銀行(都市銀行、地方銀行、第二地方銀行)、信用金庫、労働金庫の本人名義の普通預金口座に限ります。
Q4-1. 海外への短期留学許可を得る為に、奨学生採用候補者であることの証明書を提出するように言われました。そのような証明書を作成してもらえますか?
【A】 奨学生採用候補者であることの証明書(定型)を作成しております。
証明書発行を希望する場合は、奨学生採用候補者証明書発行願(PDF:37KB)に、「第二種奨学生(短期留学)採用候補者決定通知書」のコピー、および80円切手(発行枚数が多い場合には相応の切手)を貼付した返信用封筒(長形3号)を添えて日本学生支援機構 海外貸与係まで送付してください。 証明書は1〜2週間で発行しております。
証明書には、氏名・生年月日・進学先課程・貸与月額(円)・留学時特別増額(円)(増額貸与対象者のみ)等が記載され、奨学金事業部長名(署名有り)で発行されます。貸与期間については、「短期留学プログラムに基づいて学校より認められた期間」と表記されます。
なお、証明書には和文・英文がありますが、それ以外の言語での発行はしておりません。
【奨学生採用候補者証明書発行願の提出先及び請求先】
独立行政法人 日本学生支援機構 奨学金事業部 学資貸与課 海外貸与係
〒162-8431 東京都新宿区市谷本村町10-7