ホーム » 留学生支援 » 日本留学奨学金 » 私費外国人留学生学習奨励費給付予約制度 » 私費外国人留学生学習奨励費給付予約制度(2011年6月試験)について

私費外国人留学生学習奨励費給付予約制度(2011年6月試験)について Englishページへ

2011年9月2日更新

 

 日本学生支援機構では、日本の大学等に在籍する私費外国人留学生に対する奨学金として私費外国人留学生学習奨励費給付制度を実施しています。
  同制度においては、日本留学試験で優秀な成績を修め、日本の大学学部、短期大学または専修学校専門課程に正規生として新規に入学する私費外国人留学生を対象とした予約制度も併せて実施しています。

 

 

(1)条件

  1. 日本学生支援機構が2011年6月に実施する日本留学試験を受験する者で、2011年9月から2012年4月までに日本の大学学部、短期大学または専修学校専門課程に正規生(研究生・研修生・科目等履修生・専攻科生・別科生・聴講生・選科生等を除く)として入学する者
  2. 日本留学試験を、次の[1]〜[8]のいずれかの科目選択により受験する者
    [1] 日本語のみ
    [2] 日本語・数学(コース1またはコース2)
    [3] 日本語・数学(コース1またはコース2)・理科
    [4] 日本語・数学(コース1またはコース2)・総合科目
    [5] 日本語・理科
    [6] 日本語・総合科目
    [7] 数学(コース1またはコース2)・理科
    [8] 数学(コース1またはコース2)・総合科目
    ※数学(コース1またはコース2)、理科、総合科目については英語出題の受験を含む。

 (注1)大学院に入学する場合は、予約者として学習奨励費を受けることはできません。

 (注2)受験者数が著しく少ない科目選択からは、予約者が選ばれないことがあります。

 (注3)受験しない科目があっても、受験願書に記した科目選択により選考されます。

 

(2)奨学金給付額

 受給する年度の学習奨励費給付月額(学部レベル)のとおり。
 (平成23年度は月額48,000円、年度により変更になる場合がある。)


(3)奨学金給付期間 
 予約者として決定されたのち、日本の大学学部、短期大学または専修学校専門課程に入学する時期により、次のとおりの給付期間で給付されます。

  1. 2011年10月までに入学する者→ 2011年10月〜2012年3月の6ヶ月間給付します。
  2. 2011年11月〜2012年4月までに入学する者→ 2012年4月〜2013年3月の1年間給付します。

 なお、(5)1.により、国外受験者で成績優秀者として予約者に選ばれた者については、別途定める条件を満たす場合に、入学時の大学学部、短期大学または専修学校専門課程において、標準修業年限まで給付期間を延伸することができます。

 

  私費外国人留学生学習奨励費給付予約制度に係る標準修業年限までの学習奨励費給付期間の延伸 について(PDFファイル:56KB)

 

(4)応募方法
 日本留学試験の願書の所定の欄に○印を記入します。


(5)選考
 応募のあった者の中から、次の選考により私費外国人留学生学習奨励費の予約者とします。

  1. 国外受験者に限り、実施国・地域のそれぞれにおいて、「(1)条件」2.に定める科目選択区分ごとに最も優秀な成績を修めた者を、私費外国人留学生学習奨励費の予約者とします。なお、 受験者数が少ない科目選択パターンがあること等によって、予算人数に余裕が生じる場合は、受験者数が多い科目選択パターンの中で、最優秀成績者のみならず、適宜、成績上位者複数名を対象とすることがあります。
  2. 国内及び国外受験者にかかわらず、「(1)条件」2.に定める科目選択区分ごとに優秀な成績を修めた者を、私費外国人留学生学習奨励費の予約者とします。

 

(6)結果の通知
 予約者として決定された者には、私費外国人留学生学習奨励費給付予約決定通知書を通知します。

 

(7)奨学金の申請
 予約者として決定された場合は入学後、在籍大学等を通じて、私費外国人留学生学習奨励費給付予約決定通知書とともに、所定の学習奨励費の申請書類を提出し、申請を行うことにより、私費外国人留学生学習奨励費受給者として採用されます。
 なお、一度学習奨励費受給者として決定された後、転学等により所属が変わった場合は、「(3)奨学金給付期間」の期間内であっても、再度予約者として学習奨励費を受給することはできません。

 

(8)予約の取り消し
 次のいずれかに該当する場合、予約は取り消されます。この場合、私費外国人留学生学習奨励費給付予約決定通知書をもって私費外国人留学生学習奨励費の申請を行うことはできません。

  1. 提出書類等の記載事項に虚偽または重大な過失による誤りが発見されたとき。
  2. 予約者が2012年4月までに日本の大学学部、短期大学または専修学校専門課程に入学しなかったとき。
  3. その他、予約者としての資格を失ったとき。

(9)受給条件(2011年9月現在)
 予約者として学習奨励費を受給するためには、次の条件を満たす必要があります。

  1. 出入国管理及び難民認定法(昭和26年10月4日政令第319号)別表第1に定める「留学」の在留資格を有し、国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める国費外国人留学生及び外国政府の派遣する留学生でないこと。
  2. 日本の大学学部、短期大学または専修学校専門課程に、それぞれ正規生として在籍すること。
  3. 仕送りが平均月額90,000円以下であること(授業料は含みません)。
  4. 他から受けている奨学金等の受給月額の合計が、受給する年度の学習励費給付月額(学部レベル)未満であること。(平成23年度は月額48,000円、年度により変更になることがある)
  5. 在日している扶養者の年収が500万円未満であること。

 

(10)予約制度による学習奨励費受給者の給付の打切り
  入学後、予約制度により学習奨励費受給者として決定されても、以下の私費外国人留学生学習奨励費給付制度に係る給付打切り要件に該当し、日本学生支援機構理事長が必要と判断した場合、学習奨励費の給付を打切ることがあります。

  1. (9)受給条件」の1.から5.までのいずれかの条件を満たさなくなったとき。
  2. 在留資格に変更(「留学」→他の在留資格)が生じたとき。
  3. 転学及び自主退学したとき。
  4. 在籍大学等から受給者の修学状況等が著しく不良であると判断されたとき。
  5. 提出書類等の記載事項に虚偽が発見されたとき。
  6. 停学、退学又は除籍その他在籍大学等からの処分を受けたとき。
  7. その他、受給者としての資格を失ったとき。

 

(11)その他
 予約者が、日本の大学学部、短期大学または専修学校専門課程に正規生として入学する場合は、その大学等が日本留学試験の成績により入学選考を行わないものであっても、予約者として学習奨励費を申請できます。

 


お問い合わせ

独立行政法人 日本学生支援機構

留学生事業部 国際奨学課 (学習奨励費担当)

〒135-8630 東京都江東区青海2-2-1

電話:03-5520-6030

FAX:03-5520-6031