寄附金の税制上の優遇措置について

日本学生支援機構への寄附金は、「特定公益増進法人」への寄附として以下の税金に対し税制上の優遇措置が認められています。

  • 優遇措置を受けるためには、確定申告などの届け出が必要です。

個人から本機構への寄附

1.所得税又は所得の控除

2.住民税控除

  • 住民税控除は自治体が条例指定している場合に限ります。

個人から本機構への遺贈又は相続財産の贈与

全額が控除されます。

  • 相続財産の贈与は、相続税の申告期限までに贈与した場合に限り全額が控除されます。

会社等法人から本機構への寄附

法人から特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額と一般寄附金の損金算入限度額をあわせた額で損金算入できます。

  • 法人から特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額
    {(当該事業年度所得金額×6.25%)+(資本金等の金額×0.375%)}÷2
  • 一般寄附金の損金算入限度額
    {(当該事業年度所得金額×2.5%)+(資本金等の金額×0.25%)}÷4
  • 詳しくは以下のホームページをご参照ください。