被扶養者控除(減額返還制度)

対象者

収入・所得金額の目安を超えるが、奨学生本人に被扶養者がいる場合

提出書類

ア~ウのいずれかひとつ

  • ア~ウは市区町村役場発行。
  • ウは収入金額又は所得金額が明記されているものが必要。課税額のみでは不可。
  • 被扶養者について記載されていることが必要です。
  • マイナンバーの提出により、証明書の提出を省略できます。
  • 上記ア~ウに、被扶養者について記載されていない場合は、被扶養者自身の健康保険被保険者証のコピー(国民健康保険は不可)を併せて提出することが必要です。
  • 健康保険証のコピーを添付する際には、保険者番号、被保険者等記号・番号及び二次元コードは読み取れないよう黒塗り(マスキング)してください。

控除額

証明書の提出により被扶養者がいることが確認できる場合は、奨学生本人の収入・所得金額から、被扶養者1人につき年間38万円を控除します。

減額返還が認められない場合

以下の場合は減額返還が認められません。通常割賦金で返還を継続してください。

  • 承認基準額の目安は、給与所得者の場合は年間収入金額400万円以下(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は500万円以下、3人以上の場合は600万円以下)、給与所得以外の所得を含む場合は年間所得金額300万円以下(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は400万円以下、3人以上の場合は500万円以下)です。