収入基準を超える場合に認められる特別な支出(減額返還制度)

対象者

収入・所得金額の目安を超えているが、特別な支出があるために経済困難な状態にある方

【給与所得者の場合】

年間収入金額が400万円(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は500万円、3人以上の場合は600万円)を超えているが、下記のア~ウの状態にあり、所定の控除額を控除後に年間収入金額が400万円以下(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は500万円以下、3人以上の場合は600万円以下)となる方。

【給与所得以外の所得を含む場合】

年間所得金額が300万円(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は400万円、3人以上の場合は500万円)を超えているが、下記のア~ウの状態にあり、所定の控除額を控除後に年間所得金額が300万円以下(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は400万円以下、3人以上の場合は500万円以下)となる方。

市区町村発行の最新の「所得証明書」等(令和5年度)に記載されている年間収入金額、所得金額を確認する方法は、所得証明書等の見方のページを参照してください。

被扶養者控除

【対象】奨学生本人の被扶養者がいる場合。

親への生活費補助

【対象】奨学生本人の被扶養者以外の親への生活費補助を申告する場合。なお、奨学生本人の被扶養者への生活費補助を申告する場合は、被扶養者控除の説明をご確認ください。

親族への生活費補助

【対象】奨学生本人の被扶養者以外の親族への生活費補助を申告する場合。なお、奨学生本人の被扶養者への生活費補助を申告する場合は、被扶養者控除の説明をご確認ください。

医療費控除

【対象】本人にかかる医療費を申告する場合。
本人が傷病であり、その加療期間が6か月以上であることが必要です。

被扶養者への医療費補助

【対象】奨学生本人の被扶養者が傷病であり、その加療期間が2週間以上である場合。

「災害」事由で願い出る場合の控除経費

【対象】 奨学生本人が罹災し、住宅取得費・自宅修理費・車購入経費等、災害に係る支出がある場合。

※当該控除は「災害」事由で願い出る場合のみ審査対象となります。