親族への生活費補助(減額返還制度)

対象者

収入・所得金額の目安を超えるが、奨学生本人の被扶養者以外の親に加えて、奨学生本人の被扶養者でない2親等以内の親族(兄弟姉妹・祖父母・義祖父母)への生活費補助を申告する場合

  • 配偶者・子への援助は該当しません。
  • 奨学生本人の被扶養者への生活費補助を申告する場合は、「被扶養者控除」の説明をご確認ください。
  • 生活費補助の対象者が生活保護を受給している場合は、生活費補助・医療費扶助を公的に受けているため、減額返還願出の生活費補助の控除の対象としません。

生活費補助の対象者

祖父母

親への生活費補助に加えて、さらに親と別居している祖父母に対しても生活費補助が必要な場合に願い出ることができます。

  • 親と祖父母が同居している場合は、祖父母に対する生活費補助の控除は認められません。
  • 親の収入・所得金額が、〔補助している対象者の収入・所得金額の基準〕を超過する場合は、親と祖父母のいずれについても生活費補助の控除は認められません。
  • 親がいるにもかかわらず、親への生活費補助を行わずに祖父母のみに対して生活費補助を行っている場合は、親への生活費補助として申告することになります。

兄弟姉妹

下記の1~3のすべてを満たす方について生活費補助の控除を行うことができます。

  • 親と兄弟姉妹が同居している場合は、兄弟姉妹に対する生活費補助の控除は認められません。
  • 親の収入・所得金額が、〔補助している対象者の収入・所得金額の基準〕を超過する場合は、親と兄弟姉妹のいずれについても生活費補助の控除は認められません。
  • 親がいるにもかかわらず、親への生活費補助を行わずに兄弟姉妹のみに対して生活費補助を行っている場合は親への生活費補助として申告することになります。

補助している対象者の収入・所得金額の基準

奨学生本人と同居の場合

奨学生本人と別居の場合

提出書類

下記の〔基本の証明書〕と〔親への生活費補助を示す追加証明書〕と〔親族への生活費補助を示す追加証明書〕のすべてを提出してください。

〔基本の証明書〕

ア~ウのいずれかひとつ

  • ア~ウは市区町村役場発行。
  • ウは収入金額又は所得金額が明記されているものが必要。課税額のみでは不可。
  • マイナンバーの提出により、証明書の提出を省略できます。

〔親への生活費補助を示す追加証明書〕

下記の「親への生活費補助」ページを確認してください。

〔親族への生活費補助を示す追加証明書〕(1)~(5)すべて

(1)年間収入が300万円(給与以外の所得を含む場合は年間所得200万円)を超える方のための控除計算表(機構所定の様式)

控除額を引くと年間収入金額が300万円(給与以外の所得を含む場合は年間所得200万円)以下となることを確認してください。
祖父と祖母が同居している場合は、祖父母両方の欄を記入してください。

  • 減額返還適用者は年間収入金額・所得金額から一律100万円(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は一律200万円、3人以上の場合は一律300万円)控除します。

(2)生活費補助の対象者の所得を証明するもの(下記ア~ウのいずれか)

  • ア~ウは市区町村役場発行。収入金額又は所得金額が明記されているものが必要。課税額のみでは不可。
  • 祖父と祖母が同居している場合は、収入金額(給与所得以外の所得を含む場合は所得金額)の多い方の所得証明書等を提出してください。

(3)生活費補助の対象者との居住形態(同居・別居)がわかる書類(住民票の写し(原本))

(2)の所得証明書等に記載されている住所から変更がない場合は、提出不要です。

(4)生活費補助理由書(機構所定の様式)

(5)学生証コピー、在学証明書(原本)など

  • 兄弟姉妹が学生であることがわかる、在学校発行の書類を提出してください。

(1)年間収入が300万円(給与以外の所得を含む場合は年間所得200万円)を超える方のための控除計算表及び(4)生活費補助理由書は、以下のリンク先よりダウンロードしてください。

控除額

生活費補助を示す追加証明書の提出により、生活費補助の対象者として認められる場合は、奨学生本人の所得証明書等に記載されている収入・所得金額から年間38万円を限度に実費を控除して審査を行います。なお、親に加えて、さらに親と別居している祖父母・兄弟姉妹に対して生活費補助を行っている場合は、それぞれについて年間38万円を限度に実費を控除して審査を行います。詳しくは控除計算表を参照してください。

  • 控除金額につきましては、本機構の審査により決定されます。必ずしも限度金額の38万円が控除できるとは限りません。また、申告いただいた金額が全て控除できるとは限りません。

減額返還が認められない場合

以下の場合は減額返還が認められません。通常割賦金で返還を継続してください。

  • 承認基準額の目安は、給与所得者の場合は年間収入金額400万円以下(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は500万円以下、3人以上の場合は600万円以下)、給与所得以外の所得を含む場合は年間所得金額300万円以下(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は400万円以下、3人以上の場合は500万円以下)です。