災害(延滞据置猶予)

ご注意

当ページは、現在延滞状況にあり、延滞開始年月からの証明書が提出できない方など、「延滞据置猶予」を申請される場合のご案内です。


  • 以下のいずれかに該当する場合は、「一般猶予」により申請してください。


  • 延滞据置猶予の猶予承認後は、据え置いた延滞期間証明書を取得できた場合でも、遡って猶予申請はできません。願い出る前に延滞開始年月以後の年度の猶予事由に合う証明書を取得できないことを確認してからご提出ください。

対象

延滞据置猶予を申請される方で、罹災により返還が困難な場合。

猶予期間

  • 1年(12か月)ごとに願い出る。
  • 同一災害を原因とする猶予を適用できる期間は、災害発生から原則5年後までの時期が限度。(取得年数の制限はありません。)
  • 現在、延滞据置猶予に該当する事由がある場合は、過去における延滞据置猶予に該当する期間も願い出できます。

収入・所得条件

罹災から12か月を経過した月から猶予を希望する場合は、延滞据置猶予の「経済困難」の収入(所得)基準に準じて審査します。

参考:延滞据置猶予の「経済困難」の収入(所得)基準

給与所得者 年間収入金額(税込) 200万円以下
給与所得以外の所得を含む場合 年間所得金額(必要経費等控除後) 130万円以下
  • 延滞開始年月から遡って猶予を願い出る場合(一般猶予での申請)の基準額である年間収入金額300万円(給与所得者の場合。給与所得以外の所得を含む場合は年間所得金額200万円)より厳しい要件となっています。

留意事項

  • 猶予願(延滞据置)の【願出の事由】欄は、「災害」にチェックしてください。
  • 延滞据置猶予を願い出る期間が1年以上になる場合は、申請書類を1年ごとに作成する必要があります。(ただし、罹災証明書は、記載された期間を1枚の証明書で審査できます。)(マイナンバー提出書は1部のみ提出してください。)
  • 猶予願(延滞据置)裏面の「同意事項・注意事項」を必ず確認し、ご了承いただいたうえで申請してください。

申請書類

罹災から12か月以内の月から猶予を希望する場合

所定の「猶予願(延滞据置)&チェックシート&マイナンバー提出書」にあわせて、以下の証明書を本機構へ提出してください。

  • 「コピー」と記載がないものはすべて「原本」が必要です。
証明書の種類 罹災証明書
証明書発行者 市区町村長・ 消防署長
  • ただし、罹災から12か月を超える月を含む期間についても同じ災害事由を継続して猶予申請する場合は、「罹災から12か月を経過した月から猶予を希望する場合」の申請書類を提出してください。

罹災から12か月を経過した月以降から猶予を希望する場合

所定の「猶予願(延滞据置)&チェックシート&マイナンバー提出書」にあわせて、以下の証明書を本機構へ提出してください。

  • 「コピー」と記載がないものはすべて「原本」が必要です。
証明書の種類 (1) 罹災証明書
(2)「経済困難」の証明書 【リンク先1】
※(2)については、マイナンバーの提出により、提出を省略できる証明書があります。詳しくはリンク先を確認してください。
証明書発行者 (1)市区町村長、 消防署長
  • ※1自治体により罹災証明書が1通しか発行されない場合は、特記事項欄にその旨を記載し、罹災証明書のコピーを添付してください
  • ※2証明書は、不動産に 物的損害を受けたことがわかる証明書が必要です。断水・停電理由の「罹災証明書」「被災証明書」では願い出ることができません。ただし、原発事故による避難者は、原発事故による避難を指示・勧告されている地域の居住者であることの証明で願い出ることができます。
  • ※3災害による避難指示により帰宅できない、又は立退きにより自宅に居住できない状況が継続している場合は、起因する災害発生から5年経過しても願い出ることができます。また(2)の「経済困難」の証明書は提出不要です。