収入基準を超える場合の猶予申請

猶予申請には、各事由により、年間収入(所得)金額の基準額が設けられており、基準額を超える場合は猶予承認できません。
ただし最新の所得証明書による収入(所得)金額は、収入(所得)基準を超える場合でも、減収・休職・失業等により今年の推定年収が収入(所得)基準を満たす場合は猶予審査が可能です。

経済困難の収入(所得)基準

給与所得者 年間収入金額(税込) 300万円以下
給与所得以外の所得を含む場合 年間所得金額(必要経費等控除後) 200万円以下

傷病の収入(所得)基準

給与所得者 年間収入金額(税込) 200万円以下
給与所得以外の所得を含む場合 年間所得金額(必要経費等控除後) 130万円以下
  • 金額はあくまで目安です。収入・所得金額が基準額以下でも本人の世帯人数や収入支出の状況によっては、追加の証明書類等を求める場合や引き続き返還をお願いする場合があります。

収入基準を超える場合の猶予申請

最新の所得証明書は収入基準を超えるが、今年分の推定年収は収入基準を満たす場合の申請

所得証明書等による年収(所得)は収入基準を超えるものの、減収により、今年分の推定年収が基準額を下回る場合。

所得証明書等による年収(所得)は収入基準を超えるものの、休職中のため、今年分の推定年収が基準額を下回る場合。

現在失業中であるものの、「次回返還期日の7か月以上前」に離職している場合で、さらに所得証明書等による年収(所得)が承認基準を超える場合。(離職月とその翌月から6か月間は「失業中」事由で申請してください。)