第一種奨学金の人的保証制度

人的保証制度について

  • 日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けるにあたって、一定の条件にかなった連帯保証人(原則として父母またはこれに代わる人)及び保証人(原則として4親等以内の親族で本人及び連帯保証人と別生計の人)が保証する制度です。
  • あなたが奨学金の返還を延滞した場合、連帯保証人・保証人はあなたに代わって返還をする義務があります(連帯保証人1名・保証人1名の場合、保証人の返還すべき金額は、あなたが返還すべき返還未済額の2分の1となります。なお、連帯保証人の返還すべき金額は、あなたが返還すべき返還未済額の全額となります)。
  • 奨学生採用後に連帯保証人の「印鑑登録証明書」・「収入に関する証明書」と保証人の「印鑑登録証明書」が必要になります。

【ページ内の目次】

1.人的保証制度-奨学金申込時・採用後の手続き-

人的保証制度-奨学金申込時・採用後の手続き-図解

(奨学金申込時)

  • 奨学金申込みは、学校が窓口となります。
  • 連帯保証人・保証人を選任し、奨学金を申込みます。原則として、連帯保証人は父母またはこれに代わる人、保証人は4親等以内の親族で本人及び連帯保証人と別生計の人とします。

(奨学生採用後)

  • 「返還誓約書」(連帯保証人及び保証人の自署・押印が必要)を学校の窓口に提出します。
  • 連帯保証人は「印鑑登録証明書」「収入に関する証明書」、保証人は「印鑑登録証明書」の提出が必要です。
  • 返還誓約書には、奨学生本人、連帯保証人及び保証人(人的保証選択者のみ)、親権者(奨学生が未成年の場合)各自が署名してください。(人的保証選択者のみ)連帯保証人、保証人は実印での押印が必要です。
  • マイナンバーを提出していない奨学生本人は「住民票」の添付が必要です。

2.人的保証制度-返還を延滞した場合-

人的保証制度-返還を延滞した場合-図解

  • 本人が延滞した場合は、連帯保証人に請求します。
  • 本人・連帯保証人ともに返還が困難な場合は、保証人に請求します。
  • 延滞した場合、個人信用情報機関に延滞情報が登録されます。その場合、クレジットカード(買い物、キャッシング、リボ払い、携帯電話の引落し等)、自動車や住宅のローンの利用に制約が生じることがあります。ただし、登録後に延滞を解消した場合は、延滞が解消されたという情報が登録されます。
  • 長期に渡って延滞が解消されない場合、支払督促の申立てを裁判所に対して行う等、法的手続きがとられます。

3.連帯保証人について

あなた(奨学生本人)と連帯して返還の責任を負う人です。原則として「父母」です。
次の条件すべてに該当する人を選任してください。

4.保証人について

あなた(奨学生本人)と連帯保証人が返還できなくなったときに、あなた(奨学生本人)に代わって返還する人です。原則として「おじ・おば・兄弟姉妹等」です。

次の条件すべてに該当する人を選任してください。

5.保証人の抗弁について

保証人は、返還者本人に資力があり、執行が容易であることを証明したときは、返還者本人の財産に対して執行するよう主張でき(「検索の抗弁権」)、返還者本人に請求していない分を請求されたときは、まず返還者本人に対して請求するよう主張できます(「催告の抗弁権」)。

  • これら保証人の抗弁は、連帯保証人には適用されません。