ホーム » 奨学金 » 現在、奨学金を受けている方へ » 貸与中の異動について » 連帯保証人・保証人(変更・転居)
平成21年度以前採用者(奨学生番号609〜以前,809〜以前)については連帯保証人の変更(改氏名を含む)や、連帯保証人が転居した時は速やかに届出が必要です。
平成22年度以降採用者(奨学生番号610〜以降,810〜以降)については連帯保証人・保証人が変更された場合、速やかに届出が必要です。転居された場合は、適格認定における「奨学金継続願」提出時に届出が必要となります。
=手続方法=
【平成21年度以前採用者(奨学生番号609〜以前,809〜以前)】
※連帯保証人を変更する時は、新しい連帯保証人の印鑑証明書の添付が必要です。
【平成22年度以降採用者(奨学生番号610〜以降,810〜以降)】
○連帯保証人・保証人を変更する場合
※新しい連帯保証人・保証人の印鑑証明書及び連帯保証人の収入に関する証明書の添付が必要です。
○連帯保証人・保証人の転居を届け出る場合