よくあるご質問 家計急変採用(給付奨学金)の申込手続き

(事由D)「⽣計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、生計維持者が生死不明、行方不明、就労困難など、世帯収入を⼤きく減少させる事由が発生」では、他にどのようなケースが該当しますか。

事由Dでは、以下のようなケースが該当します。

  • 自宅兼店舗が罹災し、収入が大幅に減少した。再開の目途が立たない。
  • 自宅が罹災、かつ、勤務先も地震の影響により事業の継続が困難となり、当面の間、給与の支払いができないと言われた。
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