休職(一般猶予)

対象

所得証明書等による年収(所得)は収入基準を超えるものの、休職中のため、今年分の推定年収が基準額を下回る場合。

収入・所得条件

休職証明書に記載された有給期間が希望猶予期間に含まれる場合、当該期間について経済困難の収入(所得)基準で審査します。

  • 本機構の基準に基づき、ご提出の書類から試算した年間収入(所得)金額を基に審査します。
  • 給与所得者の目安として、休職証明書に記載された有給期間の1か月分の総賃金支払額が20万円(賞与の支給がある場合。賞与の支給がない場合は25万円)を超える場合は推定年間収入金額が承認基準の300万円を超過します。その場合有給期間については返還が必要となります。

参考: 経済困難の収入(所得)基準

給与所得者 年間収入金額(税込) 300万円以下
給与所得以外の所得を含む場合 年間所得金額(必要経費等控除後) 200万円以下

留意事項

猶予願の「願出の事由」欄は、「経済困難」にチェックしてください。
休職証明書に記載された有給期間が希望猶予期間に含まれる場合は、猶予願の[特記事項]欄に賞与の有無を明記してください。

申請書類

所定の「猶予願&チェックシート&マイナンバー提出書」にあわせて、以下の証明書を本機構へ提出してください。

  • 「コピー」と記載がないものはすべて「原本」が必要です。
証明書の種類 (1)「経済困難」の証明書 【リンク先1】
※(1)については、マイナンバーの提出により、提出を省略できる証明書があります。詳しくはリンク先を確認してください。

(2)「休職証明書」 【リンク先2】
証明書発行者 (2)勤務先

※上記の休職証明書(本機構の様式)を利用しない場合の注意点※
・「休職期間」・「休職中の給与」について明記されていることが必要です。
・休職期間については、以下(ア)~(ウ)のいずれかが明記されているものをご提出ください。
(ア) 休職期間の開始日と終了日
(イ) 終了日が確定していない場合は、開始日と予定の終了日
(ウ)終了日が未定の場合は、「開始日」と「現在休職中であること及び休職期間の終了日は未定のため記載できない」と明記されていること
・休職中の給与の記載がない場合は、就業規則や契約書等の休職中の給与が分かる規程コピーも併せて提出してください。