経済困難(減額返還制度の申請事由)

対象者

無職・未就職・低収入により返還困難な方

  • 令和4年11月以前に卒業または退学等された方が対象です。

令和4年12月以降に卒業または退学された方は、「新卒等」で申請してください。

収入・所得金額の目安

  • 本人が扶養している子供の人数は、地方税法上の扶養対象となっている子供の人数を所得証明書またはマイナンバーにて確認します。

申請方法

スカラネット・パーソナルから申請する場合

条件に当てはまる方は、スカラネット・パーソナルから願い出ることが可能です。書面による提出よりも早くスカラネット・パーソナル上で審査結果が確認できます。

書面で申請する場合

所定の「減額願&チェックシート」にあわせて、以下の証明書を本機構へ提出してください。

【基本の証明書】

  • 市区町村発行のア~ウのいずれかひとつ(原本)。
  • ウは収入金額又は所得金額が明記されているものが必要。課税額のみでは不可。
  • マイナンバーの提出により、証明書の提出を省略できます。
  • 年間収入金額、所得金額は、市区町村発行の最新の「所得証明書」等(令和5年度)に記載されている金額で審査いたします。
  • 市区町村発行の最新の「所得証明書」等(令和5年度)に記載されている年間収入金額、所得金額を確認する方法は、所得証明書等の見方を参照してください。

注意点

海外在住で経済困難の場合、及び海外から令和5年1月2日以降に帰国した場合(令和5年1月1日現在日本国内に住所が無く、令和5年度所得証明書が取得できない場合) は、該当のページをご確認ください。

年間収入金額が400万円(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は500万円、3人以上の場合は600万円)を超えているが、特別研究員で収入金額に研究費が含まれている方で、研究費に相当する金額を控除後に400万円以下(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は500万円以下、3人以上の場合は600万円以下)となる方は、特別研究員のページにて、控除内容や提出書類等をご確認ください。

収入基準額を超える場合の申請

収入・所得金額の目安を超えるが、特別な支出(医療費補助・医療費控除、生活費補助)があるため返還困難な状況にある方、被扶養者がいる方、または災害に係る支出がある方は、収入基準を超える場合に認められる特別な支出の該当ページにて、控除内容や提出書類等をご確認ください。減収・休職・失業等により経済困難となった方は、収入基準を超える場合の申請の該当ページにてご確認ください。