被扶養者控除

申請条件

市県民税課税証明書(所得証明書)により、奨学生本人に被扶養者があることが確認できること。

控除額

被扶養者1人につき38万円控除。

控除申請に必要な書類

猶予申請に必要な基本の書類(猶予申請事由により異なります。)とあわせて提出してください。

  • 「コピー」と記載がないものはすべて「原本」が必要です。

(1)奨学生本人の市県民税課税証明書(所得証明書)(原本)(コピー不可)

  • 「経済困難」で願い出る場合の基本の証明書として併用可。
  • 被扶養者人数が記載されているものに限ります。
  • マイナンバーの提出により平成29年度以降の奨学生本人の市県民税課税証明書(所得証明書)(原本)の提出を省略できます。ただし、情報連携を利用しても必要な情報が取得出来ない場合は証明書を提出していただく場合もあります。
  • 市県民税課税証明書(所得証明書)に記載されていない被扶養者がいる場合は、被扶養者自身の健康保険証(国民健康保険証は不可)コピーを追加でご提出ください。
  • 健康保険証のコピーを提出する際は、必ず「記号・番号及び二次元コード」を黒塗り(マスキング)してください。

(2)控除計算表 【リンク先1】

  • A・B・I欄の記入が必要です。
  • 控除計算表を用い、控除額を引くと年間収入金額が収入基準以下となることを提出前に必ず確認してください。

リンク先1:控除計算表 (リンク先ページの【4】からダウンロードしてください。)

<参考>「特別な支出」の控除対象となる猶予事由一覧

猶予申請に必要な基本の書類は、以下のページから確認してください。

一般猶予

通常の猶予申請です。

延滞据置猶予

現在延滞状況にあり、延滞期間にあった証明書が取得できないなどの理由で、延滞開始年月から通常の返還期限猶予を願い出ることができない方が対象です。

留意事項

  • 必要書類は収入基準を超える期間について、願出用紙1枚につき1部ずつ添付が必要です。(マイナンバー提出書は1部のみ提出してください。)
  • 被扶養者数は、市県民税証明書(所得証明書)等の公的証明書に記載された人数に基づいて確認します。
  • 控除後も収入基準を超える年間収入(所得)金額である場合は、承認することはできません。

「特別な支出」の控除一覧

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