1.願い出の事由に合った証明書が、延滞開始年月から全期間にわたって提出できる場合
延滞開始年月からの願い出の事由に合った証明書が提出できる場合は、延滞開始年月からの「一般猶予」申請が可能です。
複数年にわたって猶予を希望される場合は、「延滞が始まった年月から1年ごと」に猶予申請書類を作成し、本機構へご提出いただくことにより審査します。
2.願い出の事由に合った証明書が、延滞開始年月からは提出できないが、途中から現在までは提出できる場合
延滞開始年月からの願い出の事由がない場合および事由に合った証明書が提出できない場合は、「当該期間の返還分をご入金いただいた後」に、一般猶予の申請が可能です。
3.上記1・2のどちらにも該当しない場合
傷病・生活保護受給中・災害・経済困難など、返還できない事情があり、延滞開始年月から通常の返還期限猶予を願い出ることができない(事由に合う証明書を取得できない)方を対象に、「延滞期間を据え置き」、返還期限猶予を適用するものです。
※延滞据置猶予が認められた場合、認められた年月以前の過去の延滞期間について、後日になって証明書を取得できた場合でも、遡って猶予申請はできません。
※猶予を願い出る前に延滞期間に対応する事由がないか、かつ証明書が取得できないか、今一度確認してから願い出てください。