ホーム » 留学生支援 » 帰国外国人留学生へのフォローアップ » 帰国外国人留学生短期研究制度 » 帰国外国人留学生短期研究制度募集要項
平成22年度の募集は締切りました。多数のご応募ありがとうございました。
この日本文の要項と英訳文の間に表現、解釈等の疑義が生じた場合には、日本文を優先するものとして取り扱います。
※様式3の入力設定を変更しました。
2009年12月18日以前にダウンロードした方は、お手数ですが再度ダウンロードしてください。
この制度は、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)が、開発途上国・地域から我が国に留学し、現在、自国において教育、学術研究又は行政の分野で活躍している者(以下「帰国留学生」という。)に対し、我が国の大学(短期大学を除く)において、当該大学の研究者と共に短期研究を行う機会を提供することにより、開発途上国の教育、学術研究及び行政の発展と我が国の大学の学術研究及び国際交流の推進に寄与することを目的とする。
この制度において短期研究の機会の提供を受けることができる資格を有する帰国留学生は、次の(1)〜(10)に掲げる条件の全てを満たすものとする。
(1)別表 (PDFファイル:98KB) に記載された国・地域の国籍を有すること。
(2)当該国・地域の大学・学術研究機関・行政機関に所属し、現在自国において教育、学術研究又は行政のいずれかの職に就いていること(民間企業に従事している者は除く。)。
(3)我が国での留学に際し、在留資格「留学」を取得していたこと。
(4)我が国の大学院を修了又は単位取得満期退学していること。
(5)2010年4月1日現在で満45歳以下の者(1964年4月2日以降に出生した者。)。
(6)2010年4月1日現在で帰国後3年以上を経過していること。(2007年3月31日以前に帰国していること。)
【注意】 帰国後、連続して90日以上、自国以外に滞在した場合の日数は、帰国後の通算年数に含めない。
(7)受入れを希望する我が国の大学(以下「受入れ大学」という。)において共に短期研究を行う者(以下「受入研究者」という。)がいること。 受入研究者は、帰国留学生が我が国へ留学していた際に当該帰国留学生の教育研究指導に当たった教員(現在、我が国の大学の常勤教員であるものに限る。)とする。
(8)我が国の大学の長が、この制度の趣旨に沿って、当該大学への受入れを許可すること。
(9)我が国への入国査証が必要な場合は、その取得が確実なこと。
【注意】当該年度の 11月1日現在で取得が不確実な場合は、採用が取り消されることがある。
(10)過去にこの制度に採用されたことがないこと。
この制度により採用された帰国留学生(以下「外国人研究者」という。)の受入れ期間は、2010年5月15日から2011年3月31日の間のうち、連続する60日以上90日以内とする。
1)やむをえず一時帰国する場合はその期間を含まずに最低60日であること。
2)申請時の滞在日数は増やすことはできない。
60名程度とする。(平成21年度実績:77名)
機構は、外国人研究者に対し、次の(1)往復渡航旅費及び(2)滞在費を、受入研究者に対し、(3)受入協力費を支給する。
(1)往復渡航旅費
外国人研究者が所属する大学等の最寄り空港と我が国の受入れ大学の最寄り空港との間の最も経済的経路による航空券を支給する。
(2)滞在費
滞在日1日につき11,000円を支給する。
(3)受入協力費
定額 50,000円を支給する。
【支援の内容についての注意】
1) (旅費を支給しない場合)
外国人研究者が、次の1〜4のいずれかに該当する場合は支給しない。
1.機構以外の公的機関から支給を受けるとき 渡日旅費及び帰国旅費
2.短期研究期間途中において一時帰国するとき 一時帰国に係る帰国旅費及び渡日旅費
3.短期研究終了後、直ちに帰国しないとき 帰国旅費
4.採用取り消しになったとき
2) (滞在費を支給しない場合)
外国人研究者が次の1〜3のいずれかに該当する場合、滞在費の全部又は一部を支給しない。
1.機構以外の公的機関から支給を受けるとき
2.病気その他本人の都合により短期研究期間を変更したとき
3.採用取り消しになったとき
理事長は、外国人研究者が前項に該当する場合、すでに滞在費を支給しているときは、前項に該当する期間に相当する分の滞在費を返納させるものとする。
この制度により外国人研究者の受入れを希望する場合には、受入れ大学の長は、次の(1)〜(3)の書類を添えて、機構理事長に推薦するものとする。
大学担当者のための申請書類及び提出上の注意(PDFファイル:175KB)
(1)「平成22年度帰国外国人留学生短期研究制度」の募集について(回答)(様式1)(Excelファイル:22KB)
(2)平成22年度帰国外国人留学生短期研究制度外国人研究者申請書(様式2-1/2-2)
(3)平成22年度帰国外国人留学生短期研究制度外国人研究者推薦書(様式3)
※様式2-1/2-2及び様式3は一つのファイルになっています。こちらからダウンロードしてください。(Excelファイル:98KB)
※様式3の入力設定を変更しました。
2009年12月18日以前にダウンロードした方は、お手数ですが再度ダウンロードしてください。
なお、推薦する外国人研究者が2名以上いる場合は、受入れ大学において推薦順位を付すものとする。
※ 様式2-1/2-2及び様式3は、電子データで送付するものとする。
【申請についての注意事項】
・同一帰国留学生が異なる受入れ大学で2件以上申請することはできない。
・「2.資格及び条件」を満たさない者の申請は、受付けない。
平成22(2010)年2月5日(金曜日)(消印有効)とする。
※この締切は、日本学生支援機構への提出期限です。日本学生支援機構と受入れ大学の提出期限は、異なることが想定されますので、必ず大学に確認してください。
(1) 選考
選考は、機構に設ける交流事業実施委員会において以下の審査方針に基づき行われる。
なお、選考結果については、受入れ大学の推薦順位が逆転して採用となる場合もある。
【審査方針】
(2)選考結果の通知
選考結果については、機構理事長から受入れ大学の長宛に文書で通知する。
通知時期: 平成22年3月下旬
外国人研究者には受入れ大学から通知をする。
選考結果に関する個別の問い合わせには応じない。
【選考についての注意事項】
申請に不備があるものについては、審査の対象としない。
(1)申請内容に虚偽があった場合。
(2)期間短縮により、受入れ期間が60日に満たなくなった場合。
(1)受入研究者は、受入れ大学の事務担当者の協力を得て、外国人研究者の短期研究期間中の研究活動における受入体制を整えること。
また、必要に応じて外国人研究者の入国に関する手続、宿舎の確保、その他日本での生活における助言等を行うこと。
(2) 外国人研究者及びその受入研究者は、短期研究期間終了後、離日前に別に定める様式によって研究報告書及び事業実施調査票を提出すること。
(3) 外国人研究者は、短期研究により講演等を行う場合には、機構の招へい事業である旨を明示すること。
(4) 外国人研究者は、短期研究期間中、研究に専念し、報酬の有無にかかわらず他の業務に従事できない。
申請書類に含まれる個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び機構の「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理し、この制度の業務遂行のために利用(データの電算処理及び管理を外部の民間企業等に委託して行わせるための個人情報の提供を含む)する。 なお、採用された場合、外国人研究者氏名、研究課題名、短期研究に従事する受入れ大学、受入研究者の職・氏名及び研究報告書を公表する。
〒135-8630 東京都江東区青海2-2-1
独立行政法人日本学生支援機構
留学生事業部 交流事業課 フォローアップ事業係
TEL: 03−5520−6033 FAX: 03−5520−6034
E-mail: ef3@jasso.go.jp
大学担当者のための申請書類及び提出上の注意 (PDFファイル:175KB)
※ 様式2-1/2-2及び様式3は、電子データで送付するものとする。
※申請書等に記載された個人情報は本制度及び帰国外国人留学生のフォローアップのために 利用するものとし、その他の目的には利用しません。
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