ホーム » 留学生支援 » 帰国外国人留学生へのフォローアップ » 帰国外国人留学生短期研究制度 » 平成24年度帰国外国人留学生短期研究制度募集要項
この日本文の要項と英訳文の間に表現、解釈等の疑義が生じた場合には、日本文を優先するものとして取り扱います。
この制度は、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)が、開発途上国・地域等から我が国に留学し、現在、自国において教育、学術研究又は行政の分野で活躍している者(以下「帰国留学生」という。)に対し、我が国の大学(短期大学を除く)において、当該大学の研究者と共に短期研究を行う機会を提供することにより、開発途上国・地域等の教育、学術研究及び行政の発展と我が国の大学の学術研究及び国際交流の推進に寄与することを目的とする。
この制度において短期研究の機会の提供を受けることができる資格を有する帰国留学生は、次の(1)〜(10)に掲げる条件の全てを満たすものとする。
(1)別表に記載された国・地域の国籍を有すること。(PDFファイル:75KB)
(2)当該国・地域の大学・学術研究機関・行政機関に所属し、現在自国において教育、学術研究又は行政のいずれかの職に就いていること(民間企業に従事している者は除く。)。
(3)我が国での留学に際し、在留資格「留学」を取得していたこと。
(4)我が国の大学院を修了又は単位取得満期退学していること。
(5)2012年4月1日現在で満45歳以下の者(1966年4月2日以降に出生した者。)。
(6)2012年4月1日現在で、帰国後1年以上を経過していること。(2011年3月31日以前に帰国していること。)
【注意】帰国後、連続して90日以上、自国以外に滞在した場合の日数は、帰国後の通算年数に含めない。
(7)受入れを希望する我が国の大学(以下「受入れ大学」という。)において共に短期研究を行う者(以下「受入研究者」という。)がいること。受入研究者は、帰国留学生が我が国へ留学していた際に当該帰国留学生の教育研究指導に当たった教員(現在、我が国の大学の常勤教員であるものに限る。)とする。
1.その教員が異動した場合、異動先での受入れをすることができる。
2.その教員が異動又は退職した場合、当時指導に関わっていた教員、又は同研究室を継承した教員が受入れをすることができる。
(8)我が国の大学の長が、この制度の趣旨に沿って、当該大学への受入れを許可すること。
(9)我が国への入国査証が必要な場合は、その取得が確実なこと。
【注意】当該年度の11月1日現在で取得が不確実な場合は、採用が取り消されることがある。
(10)過去にこの制度に採用されたことがないこと。
この制度により採用された帰国留学生(以下「外国人研究者」という。)の受入れ期間は、2012年5月15日から2013年3月31日の間のうち、連続する60日以上90日以内とする。
1)やむをえず一時帰国する場合はその期間を含まずに最低60日であること。
2)申請時の滞在日数は増やすことはできない。
54名程度(平成23年度実績:54名)
採用人数については平成24年度予算の成立状況により決定する。
機構は、外国人研究者に対し、次の(1)往復渡航旅費及び(2)滞在費を、受入研究者に対し、(3)受入協力費を支給する。
(1)往復渡航旅費
外国人研究者が所属する大学等の最寄り空港と我が国の受入れ大学の最寄り空港との間の最も経済的経路による航空券を支給する。
【注意】渡航の経路については、機構が契約した旅行会社が指定する航空会社・経路より選択すること。
(2)滞在費
滞在1日につき 11,000円を支給する。
(3)受入協力費
定額50,000円を支給する。
【支援の内容についての注意事項】
1) (旅費を支給しない場合)
外国人研究者が、次の1〜4のいずれかに該当する場合は支給しない。
1. 機構以外の公的機関から支給を受けるとき 渡日旅費及び帰国旅費
2. 短期研究期間途中において一時帰国するとき 一時帰国に係る帰国旅費及び渡日旅費
3. 短期研究終了後、直ちに帰国しないとき 帰国旅費
4. 採用取り消しになったとき
2) (滞在費を支給しない場合)
外国人研究者が次の1〜3のいずれかに該当する場合、滞在費の全部又は一部を支給しない。
1. 機構以外の公的機関から支給を受けるとき
2. 病気その他本人の都合により短期研究期間を変更したとき
3. 採用取り消しになったとき
理事長は、外国人研究者が前項に該当する場合、すでに滞在費を支給しているときは、前項に該当する期間に相当する分の滞在費を返納させるものとする。
3)(その他)
1. 申請の辞退を出発日の直前に行う場合は、航空賃のキャンセル料の負担が必要となる可能性があるため十分注意すること。
2. 機構への申請無しに往路・復路の航空券を変更した場合、航空券往復料金の返納が必要となる可能性があるため、十分に注意すること。
3. 受け入れ期間が60日を下回る場合失格となり、滞在費、往復航空券料金の返納が必要となる可能性があるため、十分に注意すること。
この制度により外国人研究者の受入れを希望する場合には、受入れ大学の長は、次の(1)〜(3)の書類を添えて、機構理事長に推薦するものとする。
大学担当者のための申請書類及び提出上の注意 (PDFファイル:179KB)
(1)「平成24年度帰国外国人留学生短期研究制度」の募集について(回答)(様式1)
(Excelファイル:22KB)/(PDFファイル:71KB)
(2)平成24年度帰国外国人留学生短期研究制度外国人研究者申請書(様式2-1/2-2)
(3)平成24年度帰国外国人留学生短期研究制度外国人研究者推薦書(様式3)
※様式2-1/2-2及び様式3は一つのファイルになっています。こちらからダウンロードしてください。
(Excelファイル:207KB)/(PDFファイル:215KB)
なお、推薦する外国人研究者が2名以上いる場合は、受入れ大学において推薦順位を付すものとする。
※上記様式1、様式2-1/2-2及び様式3は、印刷物で10部作成し提出する。
※様式2-1/2-2及び様式3は、電子データでも提出する。
【申請についての注意事項】
・同一帰国留学生が異なる受入れ大学で2件以上申請することはできない。
・「2.資格及び条件」を満たさない者の申請は、受付けない。
・申請書に記載した空港は後日変更できないため、十分注意すること。
平成24(2012)年2月10日(金)(必着)
※この締切は、日本学生支援機構への提出期限です。日本学生支援機構と受入れ大学の提出期限は、異なることが想定されますので、必ず大学に確認してください。
(1) 選考
選考は、機構に設ける留学生交流事業実施委員会において以下の審査方針に基づき行われる。
なお、選考結果については、受入れ大学の推薦順位が逆転して採用となる場合もある。
【審査方針】
1. 開発途上国・地域等の教育、学術研究及び行政の発展と我が国の大学の学術研究及び国際交流の推進に寄与するものであること。
2. 招へいによって研究の推進が期待できること。
3. 外国人研究者と受入研究者との事前交渉などが明確で、活動計画が具体的であること。
4. 受入れ大学のみならず、多数の機関を訪問するなどして、幅広く我が国の研究者との討議・意見交換・講演等の活動を行うものであること。また、若手研究者との交流の促進等教育的側面にも配慮したものであること。
5. 採用外国人研究者の国籍、受入れ大学、専門分野はなるべくかたよらないこと。
6. 私費外国人留学生については、私費外国人留学生学習奨励費を受給したことがある者を優先することとする。
注:私費外国人留学生学習奨励費とは、機構が実施する外国人留学生を対象とする奨学金制度。
(2)選考結果の通知
選考結果については、機構理事長から受入れ大学の長宛に文書で通知する。
通知時期: 平成24年4月上旬(予定)
外国人研究者には受入れ大学から通知をする。
選考結果に関する個別の問い合わせには応じない。
【選考についての注意事項】 申請に不備があるものについては、審査の対象としない。
(1)申請内容に虚偽があった場合。
(2)期間短縮により、受入れ期間が60日に満たなくなった場合。
(3)申請の辞退を出発日の直前に行う場合は、航空賃のキャンセル料の負担が必要となる可能性があるため十分注意すること。
(1)受入研究者は、受入れ大学の事務担当者の協力を得て、外国人研究者の短期研究期間中の研究活動における受入体制を整えること。
また、必要に応じて外国人研究者の入国に関する手続、宿舎の確保、その他日本での生活における助言等を行うこと。
(2) 外国人研究者及びその受入研究者は、短期研究期間終了後、離日前に別に定める様式によって研究報告書及び事業実施調査票を提出すること。
(3) 外国人研究者は、短期研究により講演等を行う場合には、機構の招へい事業である旨を明示すること。
(4) 外国人研究者は、短期研究期間中、研究に専念し、報酬の有無にかかわらず他の業務に従事できない
申請書類に含まれる個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び機構の「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理し、この制度の業務遂行のために利用(データの電算処理及び管理を外部の民間企業等に委託して行わせるための個人情報の提供を含む)する。
なお、採用された場合、外国人研究者氏名、研究課題名、短期研究に従事する受入れ大学、受入研究者の職・氏名及び研究報告書を公表する。
〒135-8630 東京都江東区青海2-2-1
独立行政法人日本学生支援機構
留学生事業部 交流・宿舎事業課 フォローアップ事業係
TEL: 03−5520−6033 FAX: 03−5520−6034
E-mail: ef3@jasso.go.jp
平成24年度帰国外国人留学生短期研究制度募集要項 (PDFファイル:150KB)
・平成24年度帰国外国人留学生短期研究制度の募集について(回答)(受入れ大学用)
(Excelファイル:22KB)/(PDFファイル:71KB)
※様式2-1 / 2-2及び様式3は一つのファイルになっています。こちらからダウンロードしてください。
(Excelファイル:207KB)/(PDFファイル:215KB)
※ 様式2-1/2-2及び様式3は、電子データで送付するものとする。
【注意】
大学担当者のための申請書類及び提出上の注意 (PDFファイル:179KB)
※申請書等に記載された個人情報は本制度及び帰国外国人留学生のフォローアップのために 利用するものとし、その他の目的には利用しません。
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資格及び条件
Q:受入研究者として、名誉教授は応募できるか?
A:受入研究者の資格としては、大学が常勤教員と認める者が対象である。
Q:2.資格及び条件(1)に帰国留学生は「現在自国において教育、学術研究又は行政のいずれかの職に就いていること(民間企業に従事している者は除く。)」とあるが、非常勤は含まれるか?
A:常勤・非常勤の別は問わない。
Q:私立の研究所で勤務しているが、この制度に申請できるか?
A: 現在自国において教育、学術研究又は行政のいずれかの職に就いていること。民間企業に勤務している場合は、申請できない。
2資格及び条件(2)参照
Q:博士課程を修了又は単位取得満期退学していないと申請できないのか?
A:日本の大学院を修了又は単位取得満期退学していれば、修士、博士課程を問わない。
2資格及び条件(4)参照
Q:日本で研究生として2年間学び、単位は取得していないが申請できるか?
A:日本の大学院(修士または博士課程)を修了又は単位取得満期退学していることが条件なので、申請できない。
2資格及び条件(4)参照
Q: 2008年3月に日本で博士課程を終了した。その後再び日本に短期留学し、2011年8月に母国へ帰国した。1年以上を経過していることとは、いつから1年以上か?
A: 母国に帰国して、1年以上経過していること。この場合、母国へ帰国したのが2011年8月であるから、帰国後1年に満たないため申請できない。
2資格及び条件(6)参照
受入研究者
Q:どのように受入教員を捜すのか?
A:留学当時の指導教員、又は同研究室を継承した教員が受入教員になることができる。帰国外国人留学生から教員に連絡し、受入の許可を得ること。
Q:留学当時指導していた教員が退職した場合は、申請できないのか?
A:留学当時指導に関わっていた教員、又は同研究室を継承した教員が受入れることができれば申請できる。
2資格及び条件(7)参照
Q:留学時に指導を受けていなかった教員を受入研究者として申請できるか。
A:受入研究者は、帰国留学生が日本へ留学していた際に教育研究指導に当たった教員もしくは同研究室を継承した教員でなくてはならない。
2資格及び条件(7)参照
Q:留学時に在籍していなかった大学を受け入れ大学として申請できるか。
A:留学当時の指導教員を受入教員として申請する必要があるため、他大学を受け入れ大学として申請することはできない。ただし、留学当時指導していた教員が異動した場合、異動先での受入れをすることができる。
2資格及び条件(7)参照
受入れ時期及び期間
Q:滞在期間90日というのは、いつからいつまでを指すのか?
A:日本に到着してから日本を出発する日までの90日である。
申請様式
Q:様式2-2研究計画概要・スケジュール(800文字以内)とあるが、英語の場合は800単語以内ではないか?
A:英語の場合も800文字以内におさめること。
申請
Q:申請書は、どのようにすればよいか。
A:帰国外国人留学生が受け入れ大学に申請書を送り、大学からJASSOへ申請する。JASSOは大学からの申請を受付し、帰国外国人留学生がJASSOに書類を送付しても受付られない。
Q:ファイルにセキュリティーをかけるとあるが、どのようにしたらよいか?
A:「エクセルデータ提出について」を参照すること。使用しているソフトのバージョンによっては設定の仕方が異なるため、ソフトのマニュアルを参照すること。