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平成24年度帰国外国人留学生研究指導事業募集要項 Englishページへ


1.目的

この事業は、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)が、我が国における留学を終了し、帰国後、自国の大学等高等教育機関及び学術研究機関(以下「大学等」という。)で教育、研究活動に従事している者(以下「帰国留学生」という。)に対し、我が国における留学時の指導教員等を現地に派遣して行わせる研究指導、並びに、研究者及び学生等に対するセミナー開催等の事業(以下「研究指導事業」という。)の実施を支援することにより、帰国留学生の教育、研究能力を高めるとともに、その他研究者等に対する有益な情報の提供を通じて、現地の研究者との学術交流の推進及び我が国への留学促進に寄与することを目的とする。

 

2.研究指導対象国・地域

3.研究指導事業の内容

研究指導等を行う者(以下「研究指導者」という。)は、次の(1)〜(5)に掲げる事業のうち(1)を主とした複数の事業を実施するものとする。


(1)帰国留学生を対象とした研究指導
 
(2)帰国留学生及びその他の研究者等を対象とした専門分野の研究に関連する帰国留学生の所属する大学等が主催するセミナーへ参加、協力及び研究情報の交換

(3)一般学生を対象とした専門分野に関する特別講義

 

(4)研究者又は一般学生を対象とした我が国の高等教育機関等に関する教育事情の紹介及び情報提供

 

(5)大学間の学術、教育交流等に関する国際交流担当者との意見交換

 

4.研究指導者

この事業により派遣される研究指導者は、帰国留学生が我が国へ留学していた際に当該帰国留学生の教育研究指導に当たった教員(現在、我が国の大学(短期大学を除く。)の常勤教員であるものに限る。)とする。 

 

5.対象帰国留学生

この事業により研究指導者の派遣を受けることができる資格を有する帰国留学生(以下「対象帰国留学生」という。)は、次の(1)〜(4)に掲げる条件の全てを満たすものとする。

 

(1)我が国での留学に際し、在留資格「留学」を取得していたこと。


(2)我が国の大学院を修了又は単位取得満期退学していること。

 

(3)2012年4月1日現在で帰国後5年未満であること。
(2007年4月1日以降に帰国していること。)

 

(4)当該国・地域の大学等に所属し、現在、自国において、教育、学術研究又は行政のいずれかの職に就いていること(民間企業に従事している者は除く)。

 

 


6.派遣時期及び期間

この事業により採用された研究指導者の派遣時期は、2012年5月20日から2013年3月10日までの間とし、派遣期間(現地滞在期間)は7日以上10日以内とする。
※ 移動のみに要する日数は含まない。

7.募集人数

17名程度(平成23年度実績:17名)

採用人数については平成24年度予算の成立状況により決定する。 

8.支援の内容

機構は、この事業により採用された研究指導者に対し、次の(1)〜(3)に掲げる経費を支給する。

 

(1)往復渡航旅費 
究指導者が所属する大学の最寄り空港と対象帰国留学生が所属する外国の大学等の最寄り空港との間の最も経済的な経路による航空券を支給する。

【注意】渡航の経路については、機構が契約した旅行会社が指定する航空会社・経路より選択すること。

 

(2)滞在費

日額16,000円を支給する。
本事業実施地に到着した日から、最終実施地を出発する日までの日数分
  ※ 経由地での宿泊日を含まない。

 

(3)研究指導経費等
派遣先における研究指導に要すると機構が認めた経費を支給する。(上限100,000円)

 

【支援の内容についての注意事項】
1.(旅費を支給しない場合)
研究指導者が、次の1〜3のいずれかに該当する場合は支給しない。
 1機構以外の公的機関から支給を受けるとき 往復渡航旅費
 2 研究指導実施終了後、直ちに帰国しないとき 帰国旅費
 3 採用取り消しになったとき 


2.(滞在費を支給しない場合)
研究指導者が次の1〜3のいずれかに該当する場合、滞在費の全部又は一部を支給しない。
 1機構以外の公的機関から支給を受けるとき
 2 病気その他本人の都合により研究指導期間を変更するとき
 3 採用取り消しになったとき


3.(研究指導経費を支給しない場合)
研究指導者が次の1〜3のいずれかに該当する場合、研究指導経費の全部又は一部を支給しない。
 1 申請の内容に妥当性が見られなかったとき
 2 申請時の計画書から大幅な変更があったとき
 3 採用取り消しになったとき
理事長は、研究指導者が前項に該当する場合、旅費、滞在費及び研究指導経費の全部又は一部を支給しない。


4.(その他) 
  1.申請の辞退を出発日の直前に行う場合は、航空賃のキャンセル料の負担が必要となる可能性があるため分注意 すること。

9.申請の方法

この制度により対象帰国留学生のもとへ研究指導者の派遣を希望する場合には、研究指導者の所属する大学の長は、次の(1)〜(3)の書類を添えて、機構理事長に推薦するものとする。

 

大学担当者のための申請書類及び提出上の注意 (PDFファイル:178KB)


(1)「平成24年度帰国外国人留学生研究指導事業」の募集について(回答)(研究指導者所属大学用)

(Excelファイル:27KB)/(PDFファイル:66KB)


(2)平成24年度帰国外国人留学生研究指導事業申請書(様式2-1/2-2/2-3)

(3)平成24年度帰国外国人留学生研究指導事業要望書(様式3)

※様式2-1/2-2/2-3及び様式3は一つのファイルになっています。こちらからダウンロードしてください。

(Excelファイル:250KB) /(PDFファイル:350KB)

 

なお、申請件数が2件以上ある場合は、大学において推薦順位を付すものとする。
※上記様式1、様式2-1/2-2/2-3及び様式3は、印刷物で10部作成し提出する。

※様式2-1/2-2/2-3及び様式3は、電子データも送付するものとする。

 

【申請についての注意事項】 
1.同一研究指導者が2件以上申請することはできない。

2.一件の申請において複数の帰国留学生を対象とすることは差し支えない。
その場合は、対象留学生の2人目以降は様式2-1/2-2/及び様式3を作成提出のこと。

10.申請受付締切日

平成24(2012)年2月10日(金曜日)(必着)とする。

 

※この締切は、日本学生支援機構への提出期限ですので、必ず大学に確認してください。

11.選考及び選考結果通知

(1) 選考
選考は、機構に設ける留学生交流事業実施委員会において以下の審査方針に基づき行われる。
なお、選考結果については、大学の推薦順位が逆転して採用となる場合もある。

 

【審査方針】
1.開発途上国・地域等の教育、学術研究及び行政の発展と我が国の大学の学術研究及び国際交流の推進に寄与するものであること。
2.派遣によって研究の推進が期待できること。
3.対象帰国留学生と研究指導者との事前交渉などが明確で、研究指導事業期間を有効かつ効率的に活用する計画となっており、さらにその内容が具体的であること。
4.派遣先機関のみならず、多数の機関を訪問するなどして、幅広く派遣先国の研究者との討議・意見交換・講演等の活動を行うものであること。また、若手研究者との交流の促進等教育的側面にも配慮したものであること。
5.派遣先の国、派遣元の大学、専門分野はなるべくかたよらないこと。
6.帰国留学生を対象とした研究指導を主として、他事業の時間配分が妥当であること。

7.対象帰国留学生が私費外国人留学生の場合は、私費外国人留学生学習奨励費を受給したことがある者を優先することとする。

※注:私費外国人留学生学習奨励費とは、機構が実施する外国人留学生を対象とする奨学金制度。

 

(2)選考結果通知
選考結果については、機構理事長から申請大学の長宛に文書で通知する。
通知時期: 平成24年4月上旬(予定)
対象帰国留学生には受入れ大学から通知をする。
選考結果に関する個別の問い合わせには応じない。

 

【選考についての注意事項】

申請に不備があるものについては、審査の対象としない。

12.採用の取り消しについて

(1)申請内容に虚偽があった場合。
(2)「13.研究指導者及び対象帰国留学生の義務」に違反した場合

13. 研究指導者及び対象帰国留学生の義務

(1)研究指導者は、所属する大学の事務担当者の協力を得て、派遣期間中の活動における諸手続を整えること。
(2) 研究指導者及び対象帰国留学生は、研究指導事業終了後、1か月以内に別に定める様式によって報告書及び事業実施調査票を提出すること。
(3) 研究指導者は、この事業により講演等を行う場合には、機構の派遣事業である旨を明示すること。
(4) 研究指導者は、研究指導事業期間中、この事業に専念し、報酬の有無にかかわらず他の業務に従事できない。

14. 個人情報の取扱い等

申請書類に含まれる個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び機構の「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理し、この制度の業務遂行のために利用(データの電算処理及び管理を外部の民間企業等に委託して行わせるための個人情報の提供を含む)する。
なお、採用された場合、研究指導者氏名、研究課題名、研究指導事業に従事する派遣先機関、対象帰国留学生の職・氏名及び報告書を公表する。

15.申請及び照会先

独立行政法人日本学生支援機構 
留学生事業部 交流・宿舎事業課 フォローアップ事業係

〒135-8630 東京都江東区青海2-2-1

電話: 03−5520−6033
FAX: 03−5520−6034
E-mail: ef2@jasso.go.jp

平成24年度帰国外国人留学生研究指導事業募集 - 関係書類

 

平成24年度帰国外国人留学生研究指導事業募集要項(PDF ファイル:141KB)

 

 ・様式1:「平成24年度帰国外国人留学生研究指導事業」の募集について(回答)(研究指導者所属大学用)

  (Excelファイル:27KB)/(PDFファイル:66KB)

  • 様式2-1/2-2/2-3:平成24年度帰国外国人留学生研究指導事業申請書 (事務担当者及び研究指導者用)

 ・様式3: 平成24年度帰国外国人留学生研究指導事業要望書 (外国人研究者用)
  ※様式2-1/2-2/2-3及び様式3は一つのファイルになっています。こちらからダウンロードしてください。

  (Excelファイル:250KB) /(PDFファイル:349KB)

※様式1、様式2-1/2-2/2-3及び様式3は、印刷物で10部作成し提出してください。

※様式2-1/2-2/2-3及び様式3は、電子データでも送付してください。

 

 

 

 

【注意】

大学担当者のための申請書類及び提出上の注意 (PDFファイル178KB)

※パスワードは指定されたパスワードで提出してください。

※申請書等に記載された個人情報は本事業及び帰国外国人留学生のフォローアップのために利用するものとし、その他の目的には利用しません。

 

 

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よくある問合せ(Q&A)

資格及び条件

Q:研究指導者として、名誉教授は応募できるか?
A:研究指導者の資格としては、大学が常勤教員と認める者が対象である。

申請様式
Q:様式3研究指導を申請する理由(800文字以内)とあるが、英語の場合は800単語以内ではないか?
A:英語の場合も1,000文字以内におさめること。

申請
Q:(帰国留学生の質問)この事業に応募して、日本に短期滞在できるか。
A.:本事業は、日本の教員を帰国留学生のもとに派遣するものである。