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延滞した場合

延滞した場合

 

●電話による督促について

 

本機構では、返還金を延滞すると、本人、連帯保証人、保証人に対して、文書と同時に電話でも督促を行うこととしております。

 

 電話による督促は、

(1)本機構職員の他に、業務を委託した債権回収会社からも行う場合があります。

(2)電話をする時間帯は、平日、休日ともに9時〜21時です。

(3)本人の勤務先に電話する場合もあります。

 

※債権回収会社への架電業務委託について

本機構では、返還が滞っている方についての架電業務を業者に委託しております。

個人情報保護の観点から、ご本人、連帯保証人、保証人と確認が取れない場合には、内容をお話ししておりません。

また、留守電に本機構の委託業者であることを名乗ることも控えております。

 

架電させていただいた返還者の方から「振り込め詐欺」ではないか?とのお問合せを多くいただいておりますが、

不審に思われる場合には、まず返還金が振替不能になっていないかご確認いただくことをお願いいたします。

 

 

●延滞金について

 

約束の返還期日までに返還されないと、次のように延滞金が課されます。

 

第一種奨学金
≪無利息≫
約束の返還期日を6ヶ月過ぎるごとに、延滞している割賦金の額に対し、5%の延滞金が課されます。なお、平成17年4月以降に奨学生として採用された人は、延滞している割賦金の額に対し、年(365日)あたり10%の割合で返還期日の翌日から延滞している日数に応じて延滞金が課されます。
第二種奨学金
≪利息付き≫
約束の返還期日を過ぎると、延滞している割賦金(利息を除く。)の額に対し、年(365日)あたり10%の割合で返還期日の翌日から延滞している日数に応じて延滞金が課されます。

 

●連帯保証人・保証人への請求

 

延滞すると、連帯保証人や保証人へ請求書が送付されることになります。

 

長期間延滞した場合

 

●人的保証の場合

長期間延滞が続きますと、次のような民事訴訟法に基づく法的措置をとることになります。

 

(1)支払督促予告・・・長期にわたり延滞し、督促しても返還しない場合は、本機構の顧問弁護士名で履行期限を指定した支払督促の予告をします。

(2)支払督促申立・・・支払督促予告の指定期限を過ぎてもなお返還しない場合は、裁判所に支払督促の申立をします。

(3)仮執行宣言付支払督促申立・・・支払督促の申立をしてもなお返還しない場合は、裁判所に仮執行宣言付支払督促の申立をします。

(4)強制執行・・・仮執行宣言付支払督促の申立をしてもなお返還しない場合は、強制執行の手続きをとります。

 

≪注意≫

  • 支払督促以降の手続きにかかった費用は、返還者の負担になります。
  • 返還金の充当順位は、督促費用があるときは、まず督促費用に充当し、次に延滞金、利息(第二種奨学金のみ)、最後に元金の順になります。

 

●機関保証の場合

延滞が続いた場合、次のような督促を行うことになります。

 

(1)一括返還請求・・・返還期限が到来していない分を含め、返還未済額の全額、利息および延滞金を返還していただきます。

(2)代位弁済請求・・・本機構から保証機関((公財)日本国際教育支援協会)に対し、返還未済額の全額、利息および延滞金について請求を行います。

(3)保証機関からの請求・督促・・・代位弁済がなされた場合、(公財)日本国際教育支援協会から、代位弁済額の一括請求を行います。

(4)強制執行・・・返済に応じない場合は、(公財)日本国際教育支援協会が強制執行にいたるまでの法的措置を執り、給与や財産を差し押さえます。

 

(公財)日本国際教育支援協会のホームページにリンクします。

 

お願い

 

皆様からの返還金は次の奨学生の奨学金として貸与する仕組みをご理解いただき、延滞されないようお願いします。返還が困難になった場合には、願出により返還期限を猶予することがあります。詳しくは、返還期限猶予のページをご覧ください。