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カテゴリー |
主な質問例 |
| 1.減額返還制度について | ・減額返還とはどのような制度なのですか。 ・減額返還制度と返還期限猶予制度はどう違うのですか。 |
| 2.減額返還制度の願い出の条件、手続について | ・減額返還を利用するにあたってどのような条件がありますか。 ・「希望減額返還期間」はどのように記入すればいいでしょうか |
| 3.奨学金減額返還願の提出時期について | ・減額返還をすぐにでもしていただきたいのですが、いつごろ提出すればいいでしょうか。 |
| 4.減額返還適用後について | ・減額返還中に振替不能になりました。どうすればいいでしょうか。 |
【A】災害、傷病、その他経済的理由により奨学金の返還が困難な方の中で、当初約束した割賦金(以下「当初割賦金」という。)を減額すれば返還可能である方に対して、一定の要件(経済的事由の場合は、目安として年間の収入300万円以下、所得200万円以下)に合致する場合、一定期間、1回当たりの当初割賦金を2分の1に減額して、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長することにより、返還しやすい方法を提供することを目的とした制度です。
Q1-2. 減額返還制度を利用すると返還期間や返還総額が変更されますか。
【A】減額返還は、当初割賦金を減額するとともに返還期間を延長するものですが、返還予定総額が減額されるものではありません。
※ 返還期間が延長されますが、第二種奨学金における利息の総支払額に変更はありません。
※ 機関保証制度においては、保証期間が延長されることによる保証料の追加徴収はありません。
Q1-3. 減額返還制度と返還期限猶予制度はどう違うのですか。
【A】適用中は返還しないで、その期間分の返還期間が延長される返還期限猶予制度に対して、減額返還制度は割賦金額の2分の1の額を返還していただくことになり、それに応じた返還期間が当初の返還期間より延長(適用期間の2分の1延長:減額返還を最長の10年間適用すると返還期間は5年間延長)されます。
つまり、返還期限猶予制度は適用中に返還残額が減少しませんが、減額返還制度は適用中に当初の2分の1ずつですが返還残額が減少し、返還が促進されることにより、将来の返還負担を軽減させる制度であると考えています。
なお、返還予定総額はともに変更ありません。
| 項目 | 奨学金返還期限猶予 | 奨学金減額返還 |
|---|---|---|
| 適用期間中の返還 | 返還しない | 当初割賦金額の2分の1を返還する |
| 返還期間 | 適用期間相当分が延長される | 適用期間の2分の1相当分が延長される |
| 証明書 | 事由に応じた証明書 | 事由に応じた証明書 |
| 最長適用期間 | 60ヶ月(5年) ※傷病・災害・生活保護は当該事由が継続している間 |
事由に限らず120ヶ月(10年) |
| 更新時期 | 1年ごとの更新 | 1年ごとの更新 |
Q1-4. 減額返還制度はどのような時に利用するのがいいのでしょうか。
【A】返還猶予制度では、現在の返還負担を将来に先延ばしすることになりますが、減額返還制度では、割賦金額の2分の1を返還することになるため、現在の返還負担と併せて将来の返還負担も軽減させることが可能となります。
全く返還できない程ではないが当初約束どおりの返還が困難となった場合、または、返還期限猶予制度を利用していたが少し経済状況が好転し、今後も暫く同様の状態が継続する見込みである場合等にご利用いただけると考えています。
Q2-1. 減額返還を利用するにあたってどのような条件がありますか。
【A】必要な条件は次のとおりです。
(1) 災害、傷病、その他経済的理由により奨学金の返還が困難であること。
経済的事由の場合は、目安として年間の収入300万円以下、所得200万円以下。
(2) 願出の時点で延滞していないこと。
延滞を解消することにより願出が可能となります。
(3) リレー口座加入者であること。
リレー口座未加入の方については、リレー口座手続きの終了後に、「預・貯金者控」(金融機関受付印があるもの)のコピーを「奨学金減額返還願」添付して願い出てください。
(4) 月賦により返還していること。
月賦以外の返還方法(年賦、半年賦、月賦・半年賦併用)で返還している方は、減額返還の承認により自動的に月賦の返還方法に変更され、減額返還の終了後も継続されます。
※月賦・半年賦併用返還の方は、減額返還適用後も月賦返還額とほぼ同額となります。(月賦返還へ変更した時点で倍額となり、それを1/2に減額するため。)ただし、1月・7月の半年賦分はなくなります。
(5) 個人信用情報の取扱に関する同意書が提出されていること。
同意書未提出の方については、同意書に記入・押印のうえ、「奨学金減額返還願」に添付して願い出てください。
Q2-2. 減額返還の適用を受けるのに「個人信用情報の取扱いに関する同意書」の提出が必要なのはなぜですか。
【A】個人信用情報機関の利用は、延滞者の情報を個人信用情報機関に登録することにより、延滞者への各種ローン等の過剰貸付を抑制し、多重債務化への移行を防止するという教育的配慮から始めたものです。
よって、減額返還の適用に際して、同意書を提出いただいていない方については同意書の提出を求めることとしたものです。
なお、同意書を提出した場合でも、延滞3ヶ月以上にならない限り情報登録されることはありませんが、振替不能が2回続くと減額返還の適用取消となり、当初定めた割賦金に基づく延滞分が請求されることになりますので、そのようなことにならないよう計画的な返還をお願いします。
Q2-3. 減額返還制度を利用する場合どのような手続が必要ですか。
【A】上記Q2-1の条件を満たしていることを確認したうえで、「奨学金減額返還願」に必要な証明書を添付して提出してください。必要な証明書は、願出の事由や時期により異なりますのでご注意ください。
Q2-4. 「奨学金減額返還願」の作成上で注意すべきことは何ですか。
【A】 記入に当たっての注意事項は次のとおりです。
Q2-5. 「奨学金減額返還願」の中の「希望減額返還期間」はどのように記入すればいいでしょうか。
【A】原則として希望する月から12ヶ月(1年)になります。ただし、12ヶ月以内の偶数月数(2・4・6・8・10)を選択することも可能です(奇数月数は不可)。
Q2-6. 返還困難な状況がわかる証明書とはどのようなものを添付すればよいでしょうか。
【A】 必要な証明書は、願出の事由及び時期によって異なります。次の区分のうち、いずれに該当するか確認のうえ、こちらを参照してください。
A 卒業又は退学して1年以内(新卒・在学猶予終了)の方や、海外在住の方を除く一般的な願出事由の方
ア.最新の市区町村発行の「所得証明書」等に記載されている年間収入金額が300万円以下
(給与所得者以外は所得金額が200万円以下)で現在も同様の状況にある方
イ.最新の市区町村発行の「所得証明書」等に記載されている年間収入金額が300万円
(給与所得者以外は所得金額が200万円)を超えるが、現在は前記「ア」と同様の状況にある方
ウ. 最新の市区町村発行の「所得証明書」等に記載されている年間収入金額が300万円
(給与所得者以外は所得金額が200万円)を超えているが、特別な支出があるため返還困難な状況にある方
B 卒業・退学して1年以内(新卒・在学猶予終了)の方
ア.卒業・退学の翌年5月までに願い出る場合
イ.卒業・退学の翌年6月以降に願い出る場合
C 海外在住で経済困難(海外在住で日本での所得証明書提出が困難)な方
Q3-1. 減額返還をすぐにでもしていただきたいのですが、いつごろまでに提出すればいいでしょうか。
【A】 少なくとも減額返還での振替開始を希望する月の前月末日までに当機構に届くように提出してください(承認されるまでは、当初割賦金額で振替させていただくことになりますので注意してください)。
Q3-2. 減額返還願を提出しましたが、延滞していたため不備で書類が返送されてきました。どのようにしたらいいでしょうか。
【A】延滞解消を確認してから再度願い出てください。
延滞があった場合以外に、証明書の添付漏れ、記載事項に不備がある場合は返送させていただきます。必要条件を整えたうえで再度提出していただいた後、改めて審査することとなるため、適用開始が遅れることになりますので注意してください(承認されるまでは当初割賦金で振替えることになりますので、不備等がないよう注意してください)。
Q3-3. 減額返還が認められたのか、またいつから開始するかを知るためにはどのようにすればいいでしょうか。
【A】減額返還が承認されますと、「奨学金減額返還承認通知」をお送りします。この通知書により、いつから減額返還が開始されるか確認できます。通知書は本人以外に連帯保証人(人的保証の場合のみ)、リレー口座の名義人へも送付されます。
通知書に記載された減額後の割賦金額や振替日等の内容をよく確認し、振替不能にならないように十分注意してください。
なお、スカラネット・パーソナルは減額返還に対応していないため、適用中においても当初の割賦方法で表示されます。
Q4-1. 減額返還を承認されましたが、これからどのようなことに注意すればいいですか。
【A】「奨学金減額返還承認通知」によりお知らせする変更後の割賦金額で、毎月リレー口座の振替により返還することになりますので、振替不能にならないように、振替日(通常27日)の前日までにリレー口座へ入金を済ませておいてください。
振替不能が2回連続すると、減額返還の適用が取り消されますのでご注意ください。
Q4-2. 減額返還中に振替不能になりました。どうすればいいでしょうか。
【A】振替不能(1回目)となった場合、次回振替日に2回分を併せて振り替えますので、次回振替日(通常27日)の前日までにリレー口座へ入金を済ませておいてください。
その他、振替不能になった場合の取り扱いは次のとおりです。
(1) 振替不能1回
次回の振替で2ヶ月分を振り替えることにより減額返還が継続されます。
※ 次回振替額は当初割賦金額相当分(減額後の延滞分 + 当月分)
※ 「振替不能通知」を本人とリレー口座の名義人宛にお届けします。
※ 当機構が委託した民間の回収業者から電話で振替不能をお知らせします。
(2) 振替不能2回
減額返還の適用は取り消され、初回振替不能時に遡って当初割賦金額に基づいて請求されます。
※ 次回振替額は、当初割賦金額3ヶ月分+延滞金(延滞分として当初割賦金2ヶ月分+当初割賦金当月分+延滞金)。
※ 「減額返還廃止のお知らせ」を本人とリレー口座の名義人宛にお届けします。
※ 当機構が委託した民間の回収業者から電話による督促が行なわれます。
※ 再度減額返還希望の場合は、延滞解消後に改めて願い出てください。
※ 延滞3ヶ月以上になった場合、個人信用情報機関に個人情報が登録されますのでご注意ください。
Q4-3. 現在、減額返還中です。生活も落ち着いてきたので、通常割賦金額での返還ができるようになりました。どうすればいいでしょうか。
【A】減額返還中に通常割賦金額での返還が可能となりましたら、いつでも通常割賦金額で返還を再開することができます。
「奨学金減額返還短縮願」に必要事項を記入して、通常の割賦金額での返還再開を希望する月の前月末までに当機構に届くように提出してください。減額返還は通常の割賦1回分を2分割して返還していますので、減額返還の進み具合に応じて希望月又はその翌月から通常割賦金額の返還に戻ることになります。減額返還を利用した月数は、短縮後の月数となります(例:12ヶ月承認済みの方が4ヶ月短縮→承認済み月数は8ヶ月)。
Q4-4. 適用中の割賦額の返還も困難になりました。どうすればいいでしょうか。
【A】変更を希望する月の前々月末日までに「奨学金減額返還短縮願」と「返還期限猶予願」(事由に応じた証明書を添付)を提出してください。
奨学金返還期限猶予への変更希望の場合はこちらを参照してください。
※ 減額返還の適用期間は偶数月数に限られることから、「奨学金減額返還短縮願」中の「通常割賦金額での返還開始年月」の記載により、減額返還の適用を受けた期間が奇数月数(1ヶ月、3ヶ月、5ヶ月、7ヶ月、9ヶ月、11ヶ月)となる場合には、減額返還の適用期間を1ヶ月減じて偶数月数とし、返還期限猶予の適用を1ヶ月早める取扱いとなります。
Q4-5. まもなく減額返還期間が終了しますが、まだ当初割賦金額による返還が困難であるため減額返還を継続したいのですが、どうすればいいでしょうか。
【A】減額返還終了の2ヶ月前までに、再度、「奨学金減額返還願」(「奨学金減額返還願」の□にチェックして選択)に証明書を添付して願い出てください。
※ 減額返還終了の2ヶ月前に本人とリレー口座の名義人宛に「減額返還期間終了のお知らせ」が届きます。
※ 減額返還の適用期間は通算して120ヶ月(10年)が限度になります。
※ 減額返還を適用した期間については、減額返還承認通知に承認済期間として表示してありますのでご確認ください。