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奨学金Q&A奨学金の返還

以下のカテゴリーの中から該当するものを選択してください。

 

カテゴリー
主な質問例
1.返還にあたって  ・第一種と第二種の違いは何ですか。 ・奨学生番号を忘れてしまいました。
2.返還開始  ・奨学金の返還はいつから始まりますか。
3.返還方法  ・返還方法にはどういった方法がありますか。 ・親が返還する約束ですが。
4.リレー口座  ・現在の振替口座を変更したいのですが。  ・口座の名義は  ・引落としができなかった。
5.転居・改氏名等  ・転居・改氏名・勤務先変更があった場合は。  ・外国に住むことになりましたが。
6.奨学金の延滞  ・返還金を延滞するとどうなりますか。
7.返還期限の猶予  ・返還が困難になった場合、どうしたらよいですか。
8.繰上返還  ・繰上返還をしたいのですが。  ・片方だけ繰上返還は可能ですか。
9.連帯保証人・保証人   ・連帯保証人と保証人の違いは何ですか。
10.機関保証制度  ・機関保証を選択していますが、返還が滞った場合どうなりますか。
11.個人信用情報機関  ・個人信用情報機関とは何ですか。
12.返還免除  ・本人が万が一死亡した場合、返還金はどうなるのでしょうか。
13.その他  ・奨学金の返還が完了しましたが、機構から連絡はありますか。

 


1.返還にあたって

Q1-1. 第一種と第二種の違いは何ですか。

【A】 第一種は無利息、第二種は利息付の奨学金です。

 

 

Q1-2. 第二種の場合、利息はいつから付きますか。

【A】 借用期間終了(在学期間終了)の翌月から付きます(3月末に卒業の場合は4月1日から付きます)。

 

 

Q1-3. 自分の奨学生番号で第一種か第二種か分かりますか。

【A】 奨学生番号の最初の一桁が6から始まれば第一種、7か8から始まれば第二種です。

 

 

Q1-4. 奨学生番号を忘れてしまいました。

【A】 奨学生番号は機構からお送りする様々な書類(奨学生証、返還誓約書、奨学金の振替案内等)に明示してありますので、一度それらの書類をご覧ください。それでも分からない場合、お手元に資料が無い場合などにはお調べしますので、奨学金返還相談センターまでご連絡ください。

奨学生番号は忘れないように、返還のてびきの「返還のおぼえ」に記入しておきましょう。

なお奨学金貸与中の方は、奨学金返還相談センターではなく、在学校に照会してください。

 

 

Q1-7. 親が返還する約束で奨学金を借りました。この場合でも本人が借りたことになるのでしょうか。

【A】 奨学金は学資金として奨学生本人に貸与されています。したがって奨学生本人が機構に対して返還する義務を負っています。

 

 

Q1-8. 返還関係の書類は親に送ってくれますか。

【A】 本機構の奨学金は、学生本人に貸与を行う制度です。そのため返還関係の書類も奨学生本人にお送りしています。

 

 

Q1-9.奨学金返還の明細、残額の明細を、送ってほしいのですが。

【A】リレー口座で返還している方は、スカラネットパーソナルで返還の明細、残額の明細が確認できます。

払込用紙により返還している方は、本機構で印字作成した払込用紙右側の「郵便振替払込金受領証」に、当該払込用紙作成時点の明細が印字されていますので、そちらで確認ができます。

以上の方法が取れない方は、本機構の返還相談センター(0570−03−7240)までお問い合わせください。

2.返還開始

Q2-1. 今年3月に学校を卒業しましたが、奨学金の返還はいつから始まりますか。

【A】 卒業した年の10月27日からです。 平成22年3月に卒業した方は、平成22年の10月27日からとなります。

 

 

Q2-2. 高校で奨学金を受けた後、大学に進学しました。大学では奨学金を受けてはいませんが何か手続きが必要ですか。

【A】在学届」を進学先の大学に提出してください。大学在学期間中は返還期限が猶予されます。

「在学届」の提出がないと、高校で提出した「返還誓約書(借用証書)」に従って返還が始まることとなります。

在学猶予

 

 

Q2-3. 大学で奨学金を受けた後大学院に進学し、再び奨学金を受ける予定です。大学で受けた奨学金の返還はどうなりますか。

【A】在学届」を進学先の大学(院)に提出してください。大学院在学期間中は返還期限が猶予されます。

ただし、大学院奨学生採用候補者(採用候補者決定通知を受領した人)が、大学院に進学した場合は、前に貸与を受けていた奨学生番号を記入した進学届を提出することで、在学中は返還期限が猶予されますので「在学届」を提出する必要はありません。

返還期限が猶予されると、返還は大学院を修了した月の7ヵ月後の27日から始まります。(例:3月修了→10月27日から)

在学猶予

 

 

Q2-4. 高校と大学で奨学金を受けて、大学を卒業したのですが、高校で受けた奨学金の返還はどうすればよいでしょうか。

【A】 高校分は「在学届」の提出によって返還期限が猶予となっていましたが、大学卒業と同時に猶予が終了します。

返還については、それぞれの割賦方法毎に定められている返還月から高校・大学分とも返還することになります。

※例えば高校を3月に卒業し、その年の4月に大学へ進学し在学猶予を受けていた場合、大学を卒業した月の7ヵ月後の27日から高校、大学分とも返還が開始となります。

なお、大学でリレー口座の加入手続きをすると、高校分についても自動的にリレー口座に加入となります。

 

 

Q2-5. 学校を中退しました。返還はいつから始まりますか。

【A】 退学した月の7ヶ月後の27日から始まります。(例;1月中に退学→8月27日から)

 

 

Q2-6. 奨学金を辞退しました。返還はいつから始まりますか。

【A】 辞退した月の7ヶ月後の27日から始まります(例:9月辞退→4月27日から)。ただし引き続き在学する場合は、辞退の「異動願(届)」と同時に「在学届」を提出することにより、卒業まで返還期限が猶予されます。

 

 

Q2-7. 留年して卒業が延びてしまいました。返還はいつからはじまりますか。

【A】 返還は、奨学金の受給が満了した月の7ヶ月後の27日から始まります。ただし「在学届」(1年ごと)を学校に提出することによって返還期限が猶予されます。卒業予定年度に留年してしまった場合は、卒業する月の7ヶ月後の27日から始まります。

 

3.返還方法

Q3-1. 返還方法にはどういった方法がありますか。

【A】 月賦返還、月賦・半年賦併用返還の2種類があります。
月賦返還・・・・・・・・・割賦金を返還回数に応じて、毎月引き落とします。
月賦・半年賦併用返還・・・借用金額を月賦分と半年賦分を二分し、それぞれの金額に応じた割賦金を月賦分は毎月、半年賦分は6ヶ月ごと(1月と7月)に引き落とします。

 

 

Q3-2. 複数の奨学金を借りていて毎月の返還額が多いのですが、何か方法はありますか。

【A】 本機構の奨学金は借用金額によって返還年数が決まります。
しかし高校と大学など二口以上の返還金がある人は、それぞれの借用金額の合計額を基にした返還年数で返還することができます。

希望する方は「奨学金返還期間変更願」を機構に提出してください。場合によっては下の例のように返還年数が延びることがあります(返還年数が20年になっている奨学金の返還年数は延びません)。なお、口座加入手続きが終了していて、滞納がないことが条件となります。

〔例〕

・高等学校で第一種奨学金を768,000円貸与(返還総額:768,000円、返還年数:9年、月賦額:7,111円)

・大学で第二種奨学金を2,400,000円貸与(返還総額:3,018,568円、返還年数:15年、月賦額:16,769円)※利率は3.0%で計算

→この二つを合算すると、返還総額:3,888,186円、返還年数:18年、月賦額計:18,000円となります。

手続きをとると高校・大学分ともに返還年数が18年に延びます。

(注)第二種については利息の関係で、返還期間が延びると返還総額が増えることになりますのでご注意ください。

 

 

Q3-3. 現在、口座から年賦払いにより返還していますが、年賦額が大きくて一度での返還が困難です。月々の返還に変えることは可能でしょうか。

【A】 原則として、割賦方法を変更することはできませんが、年賦が厳しく月賦なら返還が可能ということであれば、申し出いただくことによって割賦方法を変更することができる場合があります。
奨学金返還相談センターもしくは文書にて本機構へ「奨学金返還割賦方法変更願」の用紙を請求してください。
なお、再度変更することは認められませんのでご注意ください。

 

4.リレー口座

Q4-1. 奨学金の返還はどのように行いますか

【A】 リレー口座(ゆうちょ銀行(旧郵便局)、銀行、信用金庫、労働金庫の預貯金口座からの自動引落)に加入し、卒業後に返還していただきます。リレー口座とは、あなたの返還金が次の奨学生の貸付金の原資としてリレーされるという意味を込めています。
返還方法は返還しやすい「月賦」のほかに「月賦、半年賦併用」があります。

 

 

Q4-2. 奨学金返還の口座名義は、本人でなくてもよいですか。

【A】 確実に引き落としが可能である口座であれば、本人名義でなくてもかまいません。リレー口座加入申込書の所定欄に必要事項を記入・押印してください。

 

 

Q4-3. 高校・大学など複数の奨学金の返還を別々の口座にすることもできますか。

【A】 特に複数の奨学金の返還を別々の口座にすることをご希望の場合は、奨学金返還相談センターまでご連絡ください。

 

 

Q4-4. 親が返還すると言っています。親の口座から返還することはできますか。

【A】 できます。リレー口座加入申込書の所定欄に、引落しを行う方の氏名、口座番号等必要事項を記入・押印してください。

この場合でも返還する義務は奨学生本人にありますので、延滞等があった場合には奨学生本人に対して督促等が行われます。

 

 

Q4-5. 以前に口座申込をしましたが口座手続きができていないと通知がきました。どういうことでしょうか。

【A】 口座登録には1〜2ヶ月(年末など金融機関多忙期にはもう少し長く)かかりますので、行き違いで文書が送付されてしまうことがあります。
加入手続きをしたのがそれより前ということであれば、確認しますので、申込時に受け取った「預・貯金者控」を手元に用意の上、奨学金返還相談センターまでご連絡ください。

 

 

Q4-6. 現在の振替口座を変更したいのですが、どうしたらいいですか。

【A】 変更後の口座を開設している金融機関で改めて申込を行ってください。リレー口座の申込用紙は本機構のホームページから請求できます。金融機関の店頭にはありませんので、ご注意ください。

金融機関から連絡を受け、口座変更の処理が出来ましたら、新たな口座からの初回振替日前までに変更手続き完了の通知をしますので、振替口座番号、振替金額等を必ず確認するようお願いいたします。 通知を受け取る住所が変わっている場合には、金融機関への申込と合わせて本機構に住所変更の届出をしてください。

なお、変更には、1〜2ヶ月かかりますので、新口座からの振替が始まるまでは、現在の口座から振替が継続できるようにしておいてください(残高を確認する、旧口座を解約しないなど)。

 

 

Q4-7. 振替日の27日が土・日曜日の場合、振替日はいつになりますか。

【A】 (金融機関の翌営業日の)月曜日が振替日になります。

振替日に残高不足にならないように気をつけてください。残高不足の場合は金曜日までにご入金をお願いします。

 

 

Q4-8. 現在、リレー口座で返還をしていますが、機構から定期的に連絡はありますか。

【A】 リレー口座で返還している方には、毎年1回(振替不能通知等何らかの通知が届いた方は除く)残額と次回振替額を記した「奨学金返還の振替案内」を届出されている住所宛にお送りします。 送付の時期は、月賦返還の方は4月、併用返還の方は7月です。

なおモバイルサイトのメールマガジンに登録されると、毎月の振込日や奨学金情報のお知らせが届きます。

  QRコード

 

 

Q4-9. 振替日に残高不足で引落としができなかったのですが、どうすればよいのでしょうか。

【A】 振替の際に1円でも不足していますと、残高不足で振替不能となります。なお振替不能となった月の翌月上旬に本機構から「振替不能通知」が届出されている住所宛に送付されます。
併せて本機構が委託した民間の回収業者から、届け出の携帯電話や自宅電話等へ電話督促も行っています。
翌月27日に、口座から振替不能となった額と当月分と合計した額を振り替えますので必要額を計算の上、入金しておいてください。

 

 

Q4-10. 払込用紙で返還していますが、口座振替に変えることはできますか。

【A】 できます。ただし加入手続き時点で延滞があるときには、請求額がまとめて振替られる場合や加入ができない場合があります。

機構では返還の手間がかからない口座振替をお願いしていますので、是非検討してください。

リレー口座(振替口座)加入申込書は本機構に請求してください(ホームページから請求可能です)。

リレー口座加入申込書の請求

 

 

Q4-11. 自分の残高はどのようにしたら分かりますか。

【A】 リレー口座で返還している方には、毎年1回(振替不能通知等何らかの通知が届いた方は除く)残額と次回振替額を記した「奨学金返還の振替案内」を届出されている住所宛にお送りしますので、ご確認ください。 送付の時期は、月賦返還の方は4月、併用返還の方は7月です。

 

5.転居・改氏名等

Q5-1. 返還中に転居・改氏名・勤務先変更があった場合はどうしたらよいですか。

【A】 変更がありましたら、すぐに本機構に「転居・改氏名・勤務先(変更)届」を提出してください。
とくに本人の住所や氏名が不明になると、本機構からの全ての通知やお知らせが届かず、延滞金が賦課される原因になるなどたいへん不利益なことが生じます。

また、改氏名に伴い、リレー口座の名義が変更になる場合は、改めてリレー口座加入手続きが必要となりますので、申込書を請求のうえ、手続きをお願いします。

リレー口座加入申込書の請求

 

 

Q5-2. 単身赴任となった場合、留守宅でも構いませんか。

【A】 郵便物が確実に本人あてに届く住所を届けてください。

原則、「転居・改氏名・勤務先(変更)届」により単身赴任先の住所を届け出ていただき、単身赴任期間終了後は再度「転居・改氏名・勤務先(変更)届」を提出してください。

ただし、やむを得ず家族が住んでいる留守宅や実家の住所を届け出られる場合は、ご本人が居住されていないという理由で郵便物が届かないケースが多くみられますので、郵便局に確認してください。

 

 

Q5-3. 連帯保証人、保証人が引っ越した場合は。

【A】 届出が必要です。「転居・改氏名・勤務先(変更)届」に記入のうえ、本機構あてに早急に提出してください。

 

 

Q5-4.機関保証制度利用者です。本人以外の連絡先となっている人が引っ越した場合は。

【A】 届出が必要です。「転居・改氏名・勤務先(変更)届」を、本機構に提出してください。

 

 

Q5-5. 外国に住むことになりましたが、外国の住所を届け出ることになりますか。

【A】 今後外国に居住される場合は「転居・改氏名・勤務先(変更)届」により届け出てください。
なお、国内連絡先もあわせてご連絡をお願いします。

 

 

Q5-6. 外国へ転勤することになりました。転勤中の返還はどうしたらいいですか。

【A】 リレー口座によって返還できるようにしてください。したがって未加入の場合には外国に行く前に日本国内の金融機関でリレー口座に加入してください。毎月残高の確認をし、入金を行う用にしてください。
上記の方法がどうしてもとれない場合は本機構指定の口座に送金してください。

外国からの返還

 

6.奨学金の延滞

Q6-1. 返還金を延滞するとどうなりますか。

【A】 当然返還すべき金額に加えて延滞金を支払っていただくことになります。詳しくは次のとおりです。

〈第一種奨学金〉

  • 平成16年度以前に奨学生として採用された人は、約束の返還期日を6ヶ月過ぎるごとに、延滞している割賦金の額に対し、5%の延滞金が課されます。
  • 平成17年4月以降に奨学生として採用された人は、延滞している割賦金の額に対し、年(365日)あたり10%の割合で返還期日の翌日から延滞している日数に応じて延滞金が課されます。

〈第二種奨学金〉

  • 約束の返還期日を過ぎると、延滞している割賦金(利息を除く)の額に対し、年(365日)あたり10%の割合で返還期日の翌日から延滞している日数に応じて延滞金が課されます。

返還は、本人が責任を持って行うものです。延滞すると、連帯保証人・保証人へ請求します。
それでもなお、返還に応じない場合には、期限の利益を剥奪し、法的手続きをとることになります。

延滞した場合

 

 

Q6-2. 延滞した結果、返還請求額がまとまって一度に払えません。どうしたらいいでしょうか。

【A】 分割で返還していただくこともできますので本機構にご相談ください。ただし、分割返還中も所定の延滞金は賦課されます。

また、返還が困難な事情があり、返還期限猶予の事由に該当する場合は、「奨学金返還期限猶予願」を願い出ることができます。

 

Q6-3.1回目の振替不能でなぜ、督促の電話がくるのですか。

【A】振替不能の回数を重ねると返還金額が大きくなり、延滞の解消が困難になることから、 本機構では、口座の残高不足等により振替不能となった方には、状況をお知らせするために振替不能通知を郵送しています。

また、転居等による郵便物の不着・返戻や見落とし等により、返還者本人が延滞発生の事実に気付かず振替不能の回数を重ねることを予防し、より厳しい督促や個人信用情報機関への個人情報の登録等の不利益を被るような事態の発生を回避するため、振替不能通知の郵送と合わせて電話でもお知らせしているところです。

7.返還期限の猶予

Q7-1. 返還が困難になった場合、どうしたらよいですか。(災害・傷病・経済困難・失業等)

【A】 奨学生であった方が、災害や傷病等によって返還が困難になった場合や、学校等に在学するとき、願い出により奨学金の返還期限を猶予する制度があります。
返還が困難になった場合は、すみやかに返還期限猶予の手続きをしてください。
返還期限猶予について

返還期限猶予(一般猶予)Q&A

 

 

Q7-2. 返還期限猶予の申請が承認されるとその後の返還はどうなりますか。

【A】 機構が承認した期間は返還を求められません。延滞金も付きません。機構が認めた返還期限猶予終了の翌月から、元の約束に戻って、返還していただくことになります。

 

 

Q7-3. 各種学校へ通学しているため猶予願を提出したいのですが、証明書として登録証のコピーを添付して提出してもよいのでしょうか。

【A】 各種学校は、「在学届」の提出による返還猶予には該当しません。経済困難等の事由該当すれば、猶予の願い出ができます。

返還期限猶予(一般猶予

 

8.繰上返還

Q8-1. 繰上返還をしたいのですが、手続きはどうしたらよいですか。

【A】 繰上返還を希望する月の振替日の1ヶ月前までに、奨学金返還相談センターに電話で申し出られるか、本機構に「繰上返還申込書」を文書・FAXにて送付してください。

「繰上返還申込書」の受付は、繰上返還を希望する月の1ヶ月前に締め切ります。締め切り前3ヶ月間が申込期間となります(下図参照)。

 

(例)

10月27日に繰上返還を希望 … 〔受付期間〕 6月28日から9月27日

11月27日に繰上返還を希望 … 〔受付期間〕 7月28日から10月27日

繰上返還申込期間

 

原則、リレー口座から自動的に振替をします。
振替月の中旬頃、「繰上返還通知」を送付しますので、振替口座や金額をご確認ください。振替月の中旬頃になっても機構より文書が届かない場合は、お問い合わせください。
なお、繰上返還にかかる手数料は無料です。

手もとに資金があり、通常の返還額以上に返還できる場合には、繰上返還をご検討ください。

 

 

Q8-2. 卒業時に繰り上げて返還したいのですが、できますか。

【A】 卒業時に繰上返還(全額繰上または一部繰上)することができます。卒業する月の前月の末日まで(3月に卒業する方は2月の末日まで)に、奨学金返還相談センターに電話で申し出るか、機構に「繰上返還申込書」を郵便又はFAXで送付してください。3月中旬以降、払込取扱票(振込通知書)を送付します。指定された期日までに最寄りの郵便局又は銀行からご送金ください。

なお、第二種奨学金については、卒業時に繰上返還する場合(在学中に繰上返還する場合)、利息はかかりません。

「繰上返還を希望する場合 −平成24年3月卒業者の繰上返還について−」

 

Q8-3. 卒業時に繰上返還を申し込みましたが、指定された期日までに送金できなかった場合はどうなりますか。

【A】 送金ができなかった場合は当初の約束どおりに戻ります。つまり、3月に卒業する方は、10月から返還開始となります。

4月以降繰上返還を希望する場合はあらためて申し込んでください。

なお、第二種奨学金については、4月1日以降繰上返還をする場合、利息がかかります。

 

 

Q8-4. 高校と大学というように複数の学種の貸与を受けている時、その一方だけを繰上返還することはできますか。

【A】 一方だけを繰上返還することはできます。繰上返還を希望する月の振替日の1ヶ月前までに、奨学金返還相談センターに電話で申し出られるか、本機構に「繰上返還申込書」を文書・FAXにて送付してください。

 

 

Q8-5. 第一種と第二種の両方を返還中です。片方だけ繰り上げ返還することは可能ですか。

【A】 片方だけを繰上返還することはできます。繰上返還を希望する月の振替日の1ヶ月前までに、奨学金返還相談センターに電話で申し出られるか、本機構に「繰上返還申込書」を文書・FAXにて送付してください。

 

 

Q8-6. 第二種奨学金を返還中です。残額の一部又は全額を繰上げ返還した場合の利息は、どのようになりますか。

【A】 第二種奨学金を繰上返還した場合は、その繰上にあたる期間の利息はかかりません。そのため返還総額は当初の約束どおりに返還した場合よりも少ない額となります。

奨学金の繰上返還

 

 

Q8-7. 大学の学部で奨学金の貸与を受け、大学院に進学しました。大学院では奨学金の貸与を受けていません。学部の奨学金については在学猶予を受けずに返還しています(返還予定である)が、学部分について繰上返還はできますか。

【A】繰上返還することはできます。繰上返還を希望する月の1ヶ月前まで、奨学金返還相談センターに電話で申し出るか、「繰上返還申込書」を本機構に郵便またはFAXで送付してください。希望する月の中旬以降、「繰上返還通知」を送付しますので、振替口座(リレー口座)へ入金してください。

 

 

Q8-8. 大学の学部で奨学金の貸与を受け、大学院に進学しました。大学院では奨学金の貸与を受けていません。学部の奨学金については在学猶予を受けていますが、学部分について繰り上げ返還はできますか。

【A】繰上返還することはできます。繰上返還を希望する月の1ヶ月前まで、奨学金返還相談センターに電話で申し出るか、「「繰上返還申込書」を本機構に郵便またはFAXで送付してください。希望する月の中旬以降、「繰上返還通知」を送付しますので、振替口座(リレー口座)へ入金してください。
 なお、口座振替の手続きをされていない人については、希望する月の中旬以降、払込取扱票(振込通知書)を送付しますので、金融機関の窓口から送金してください。

 

 

Q8-9. 大学の学部で奨学金の貸与を受け、大学院に進学し奨学金の貸与を受けています。
学部の奨学金については在学猶予を受けずに返還しています(返還予定である)が、学部分について繰上返還はできますか。

【A】 貸与を受けながら返還を行うことはできません。学部分については在学猶予の手続きをとってください。 また、返還できるのであれば貸与中の奨学金を辞退又は月額の減額を行ってください。貸与中の奨学金を辞退また貸与終了した後であれば繰上返還はできます。

 

 

Q8-10.大学の学部で奨学金の貸与を受け、大学院に進学し奨学金の貸与を受けています。
学部の奨学金については在学猶予を受けていますが、学部分について繰上返還はできますか。

【A】貸与を受けながら返還を行うことはできません。返還できるのであれば貸与中の奨学金を辞退又は月額の減額を行ってください。貸与中の奨学金を辞退また貸与終了した後であれば繰上返還はできます。

 

 

Q8-11. 機関保証制度を選択しているが、繰上返還をした場合、保証料はどうなりますか?

【A】保証期間が短縮されることで、返還完了時に保証料の一部が戻る場合があります。保証料返戻金額は、延滞の有無、繰上返還を行う時期、貸与額、貸与年数、返還年数等によって異なります。

9.連帯保証人・保証人

Q9-1.連帯保証人と保証人の違いは何ですか。

【A】 連帯保証人は奨学生本人と連帯して返還の責任を負います(原則として、父母・兄弟姉妹又はおじ・おば等から選出してください。配偶者を選任することはできません。)。

保証人は奨学生本人や連帯保証人が返還できなくなった場合、奨学生本人に代わって返還する人です(原則として4親等以内の親族のうちで本人及び連帯保証人と別生計の人を選出してください。配偶者を選任することはできません。)。

 

 

Q9-2.連帯保証人は連帯して返還の責任を負うとはどういうことですか。

【A】 奨学生本人と同等の返済の責任があるということです。そのため、奨学生本人の返済資力の有無にかかわらず、奨学生本人の返還状況によっては、連帯保証人から先に請求が行われる場合もあります。

 

 

Q9-3. 連帯保証人、保証人が引っ越した場合は。

【A】 届出が必要です。「転居・改氏名・勤務先(変更)届」に記入のうえ、本機構あてに早急に提出してください。

 

 

Q9-4. 連帯保証人を変更したいのですが。(保証人を変更したいのですが。)

【A】 連帯保証人変更届・保証人変更届のページをご覧のうえ、変更の手続きをお願いします。

 

 

Q9-5. 奨学生本人が死亡しており、返還が難しい(免除をして欲しい)のですが。

【A】 連帯保証人の方による返還が難しいようでしたら、返還免除制度がございます。返還免除課へご相談ください。

 

 

Q9-6. 住所変更を届け出ていないにもかかわらず通知が届いた。どこでどうしらべているのか。

【A】 住所変更をした際は、お届けいただくことになっておりますが、お届けいただけずに文書等が戻りました場合は、独自に調査し確認をしております。

 

 

Q9-7. 奨学金返還の口座名義は本人でなくてもよいのですか。

【A】 本人でなくてもかまいません。口座を変更する場合は、リレー口座加入申込書の請求画面から「リレー口座加入申込書」を請求してください。「リレー口座加入申込書」が届きましたら、所定欄に必要事項を記入・押印し金融機関の窓口で手続きしてください。

10.機関保証制度

Q10-1. 機関保証を選択しています。返還が滞った場合どうなりますか。

【A】 本人あてに機構または機構が委託した業者から返還の督促を行います。この期間中に返還するか、または返還猶予の手続きをとってください。再三の督促にもかかわらず返還がない場合には、本機構から保証機関に返還未済額の全額、利息および延滞金についての請求(代位弁済請求)を行います。その後保証機関はその分を一括請求を行います。

協会から一括の請求があった際、保証料を支払っているからといって「奨学金の返還をしなくても構わない」といった誤った考えを持たないようにしてください。

その他機関保証制度についてのQ&A

 

11.個人信用情報機関

Q11-1. 個人信用情報機関とは何ですか。

【A】 会員(銀行等)から消費者のローンやクレジットに関する情報である契約内容、利用状況、返済状況など個人の経済的信用に関する個人信用情報を収集・蓄積し、会員(銀行等)からの照会に対し信用情報を提供する業務を行う機関です。
会員(銀行等)が申込者に対して貸し付け等を行うかどうかを適切に判断し、過剰融資の防止を目的に設立されました。
日本学生支援機構も会員として個人信用情報機関(全国銀行個人信用情報センター)に加盟しました。

 

 

Q11-2. 個人信用情報機関に登録されるとどのようなメリット、デメリットがありますか。

【A】 メリットとしては、延滞者がさらに借入れを行い、多重債務に陥るのを防止することが出来ます。一方、デメリットとしては、利用状況や延滞している返済状況によってクレジットカードが使えなくなったり、住宅ローン等が組めなくなる場合があります。

個人信用情報機関への登録

 

12.返還免除

Q12-1-1. 本人が万が一死亡した場合、返還金はどうなるのでしょうか。

【A】 連帯保証人の方による返還が難しいようでしたら、返還免除制度がございます。返還免除課へご相談ください。

 

 

Q12-1-2.本人が精神の障害(または身体の障害)により働くことができません。返還金はどうなるのでしょうか。

【A】病気を理由とする返還期限猶予の願出をお願いします。⇒返還期限猶予

残念ながら回復の見込みがなく、症状が固定した場合は、詳細をお伺いし、状況に応じて返還免除の願出書類を送付いたしますので、本機構にご相談ください。⇒死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除

 

 

Q12-2-1.貸与終了後、指定された職に就くと返還が免除になることはあるのでしょうか。

【A】日本学生支援機構の奨学金では、特定の職業に就いたことにより返還が免除される制度はありません。

ただし、平成16年3月まではそのような制度がありましたが、それらは全て廃止されています。

(参考)返還特別免除制度

 

なお、大学院第一種奨学金についてのみ、在学中に優れた業績を挙げた者を対象に、大学院からの推薦を経て、本機構で審査のうえ返還が免除される制度があります。

特に優れた業績による返還免除

 

 

Q12-2-2. 平成11年度に大学学部に1年次で入学して第一種の奨学金を受けたのですが、特別免除制度の対象になりますか。

【A】 対象になりません。
平成10年度以降に大学学部・短期大学・高等専門学校の1年次に入学し、第一種奨学金の貸与を受けた方で教育の職に就いた場合の特別免除制度 は廃止されました。
詳しくは、本機構返還免除課にお問い合わせください。
なお、高等学校及び専修学校で受けた奨学金ならびに第二種奨学金の返還は特別免除の対象になりません。

 

 

13.その他

Q13-1. 奨学金の返還を完了すると、機構から連絡はありますか。

【A】 最終返還の2〜3か月後までに返還完了通知(はがき)をお送りいたします。

 

 

Q13-2. 奨学金に関する問い合わせ先の電話番号である「ナビダイヤル」とは何ですか?

【A】 「ナビダイヤル」とは、「0570」で始まる、全国複数の事務所で同一の電話番号が使用できるサービスです。

日本学生支援機構では、0570−03−7240を全国共通の電話番号とし、奨学金のお問合せ先の電話番号にこのサービスを利用しています。

ナビダイヤルについて