減額返還制度とは
災害、傷病、その他経済的理由により奨学金の返還が困難な方の中で、当初約束した割賦金(以下「当初割賦金」という。)を減額すれば返還可能である方に対して、一定の要件(経済的事由の場合は、目安として年間の収入300万円以下、所得200万円以下)に合致する場合、一定期間、1回当たりの当初割賦金を2分の1に減額して、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長することにより、返還しやすい方法を提供することを目的としています。
適用期間は12ヶ月(6ヶ月分の割賦金を12ヶ月で返還)で最長10年(120ヶ月)まで延長可能です。
※ 減額返還は、当初割賦金を減額するとともに返還期間を延長するものですが、返還予定総額が減額されるものではありません。
※ 返還期間が延長されますが、第二種奨学金における利息の総支払額に変更はありません。
※ 機関保証制度においては、保証期間が延長されることによる保証料の追加徴収はありません。
I 適用条件・注意事項 ※ 減額返還を願い出る前に必ず確認してください。
⇒奨学金減額返還願がスカラネット・パーソナルでダウンロードできるようになりました(登録者のみ)
(1) 災害、傷病、その他経済的理由により奨学金の返還が困難であること。
(経済的事由の場合は、目安として年間の収入300万円以下、所得200万円以下)
(2) 願出の時点で延滞している場合は、適用されません。
(延滞を解消することにより願出が可能となります。)
(3) リレー口座加入者のみ利用可能です。
※リレー口座未加入の方については、リレー口座手続きの終了後に、「預・貯金者控」(金融機関受付印があるもの)のコピーを「奨学金減額返還願」に添付して願い出てください。
(4) 月賦の返還方法でのみ利用可能です。
※月賦以外の返還方法(年賦、半年賦、月賦・半年賦併用)で返還している方は、自動的に月賦の返還方法に変更され、減額返還の終了後も継続されます。
(5) 個人信用情報の取扱に関する同意書(以下「同意書」という。)が提出されていること。
※ 同意書未提出の方については、同意書に記入・押印のうえ、「奨学金減額返還願」に添付して願い出てください。
※ 複数の奨学生番号をお持ちの方は、奨学生番号ごとの提出が必要です。
減額返還適用中に2回続けて振替不能となった場合は、延滞発生時に遡って減額返還の適用取消とし、減額返還適用前の当初割賦金を延滞額として算出した延滞金を加えた額を返還いただくことになります。
「奨学金減額返還願」の同意事項・注意事項を必ず確認して、返還が困難な事情及び今後の見通しを詳細に記入の上、返還困難な状況がわかる証明書として、市区町村発行の所得証明書(市民・県民税課税証明書、住民税非課税証明書)等を添付し、願い出てください。
審査のうえ結果を通知します。
【複数の奨学生番号をお持ちの方】
(1) 1回の願出による適用期間
減額返還の適用期間は、12ヶ月以内偶数回数(奇数回数は不可)です。
(2) 適用期間の延長
1回の願出につき12ヶ月までの適用ですが、適用期間終了前に改めて願い出ることにより延長可能です。
通算適用期間は10年(120ヶ月)が限度です。
2.提出時期
適用または適用期間中の変更を希望する場合は、希望月の前月末までに提出してください。
承認され次第、適用期間を「奨学金減額返還承認通知」でお知らせしますので必ず適用期間及び割賦金額を確認ください。
※「奨学金減額返還承認通知」は本人、連帯保証人(人的保証の場合のみ)、リレー口座の名義人へ送付します。
3.「奨学金減額返還願」に添付する証明書
経済困難な状況を証明する書類として、該当する以下のいずれかに対応した証明書を添付してください。
| 願出の事由 | 必要な証明書 |
発行者 |
備考 |
| 災害 | 罹災証明書 ※罹災から12ヶ月以内であること。 |
市区町村長・消防署長 | 災害救助法適用地域の居住者で罹災証明書の取得が困難な方は、願出用紙のみの提出でも受付けます。後日、罹災証明書の取得が可能となったら提出してください。 |
傷病 |
診断書(原本) |
医師・病院長 |
診断書に就労困難である旨の記載が必要。2ヶ月以内の発行日のものに限る。 (「事情」欄に現在は就業していない旨記述のこと。) |
A 卒業又は退学して1年以内(新卒・在学猶予終了)の方や、海外在住の方を除く一般的な願出事由の方
ア 最新の市区町村発行の「所得証明書」等に記載されている年間収入金額が300万円以下(給与所得者以外は所得金額が200万円以下)で現在も同様の状況にある方
⇒ 願出の時期により証明書が異なりますので、以下を参照ください。
| 願出の時期(※) |
証明書 |
|---|---|
| 通年 |
市区町村発行の「所得証明書」、「市民・県民税課税証明書」または「住民税非課税証明書」のいずれか(原本)。 |
| 3月〜6月 | 上記に加えて、次のいずれか。
○給与所得者の方 |
※願出の時期は、適用希望月の前月に提出した場合を想定。
イ 最新の市区町村発行の「所得証明書」等に記載されている年間収入金額が300万円(給与所得者以外は所得金額が200万円)を超えるが、現在は前記「ア」と同様の状況にある方
⇒ 市区町村発行の所得証明書(市民・県民税課税証明書、住民税非課税証明書等)に加えて、願出の事由に応じた以下の証明書を添付してください。
| 願出の事由 | 必要な証明書 |
発行者 |
備考 |
失業中 ※願出時より6ヶ月以内の離職に限る |
|
職業安定所長 | ※各種証明書は、「次回返還期日」6ヶ月以内を可(機構へ提出時)とする。 ※雇用保険資格取得等確認通知書は失業の証明にならないため不可。 ※(4)は喪失理由が離職で、離職年月日が確認できるもの。 ※6ヶ月以上前に離職していても、現在求職中の場合は、証明書に加えて健康保険証被扶養者欄のコピーを提出する。被扶養者の記載がない健康保険(国民健康保険証等)の場合又は扶養に入っていない場合に限り、証明書に加えて求職受付票(発行日が4ヶ月以内のコピー)が必要。 ※雇用保険説明会参加等で離職後就職活動を行っていることが、(1)により確認できる場合は、その日付けから6ヶ月以内であれば失業中事由とする。 |
【(1)〜(4)の証明書の取得が困難な場合】 |
(A)(B)(C)勤務先 | 基本の証明書の取得が困難な理由を明記すること。 |
|
| 特別研究員 | 研究員の証明書及び研究費の金額がわかる証明書等 ※研究費として支給されている金額を除いた収入金額が300万円以下であること。 |
所属機関の長 | 収入金額に研究費が含まれている場合、収入金額に含まれる月々・年間の支給金額を研究機関で証明するもの(研究費の月額・年間支給金額を必ず記載。)。 (※例文)○年○月〜○年○月の期間、○(※奨学生本人)の月額・年間給与支給額の内、○円は研究費用として支給していることを証明します。 |
| 外国で研究中 | 海外での年間収入がわかる証明書 及び 研究員の証明書 及び 研究費の金額がわかる証明書等 ※円換算した金額と和訳の添付が必要。 ※研究費として支給されている金額を除いた収入金額が300万円以下であること。 |
所属機関の長等 | 収入金額に研究費が含まれている場合、収入金額に含まれる月々・年間の支給金額を研究機関で証明するもの(研究費の月額・年間支給金額を必ず記載。)。 (※例文)○年○月〜○年○月の期間、○(※奨学生本人)の月額・年間給与支給額の内、○円は研究費用として支給していることを証明します。 |
| 転職・減給 | (1)勤務先発行の減額・減給証明書 又は (2)直近の源泉徴収票のコピー 又は (3)連続した直近の給与明細3ヶ月分のコピー 又は (4)直近の確定申告書の控えのコピー 又は (5)帳簿のコピー ※給与所得者の場合は(1)(2)(3)のいずれか、給与所得者以外の場合は(4)(5)のいずれかが必要。 |
勤務先 | ※年間収入・所得金額の目安は、給与所得者は年間収入金額(税込み)300万円以下、自営業等の給与所得者以外については、年間所得金額(必要経費等控除後)200万円以下。 ※(1)は減給となる期間も記載すること。休職にともなう場合、休職期間の記載もあること。 |
| 無給 | 無給証明書 | 勤務先 | ※国家公務員・地方公務員の場合は、育児休業期間が記載してある証明書で可 |
ウ 最新の市区町村発行の「所得証明書」等に記載されている年間収入金額が300万円(給与所得者以外は所得金額が200万円)を超えているが、特別な支出があるため返還困難な状況にある方
「年間収入が300万円(給与所得者以外は200万円)を超える方のための控除計算表」を用い、控除額を引くと年間収入金額が300万円(給与所得者以外は所得金額が200万円)以下となることを確認してください。
⇒ 市区町村発行の所得証明書(市民・県民税課税証明書、住民税非課税証明書等)に加えて、願出の事由に応じた以下の証明書を添付してください。
| 願出の事由 | 必要な証明書 |
発行者 |
備考 |
| 医療費補助・医療費控除 | 【本人にかかる医療費を申告する場合】 (1)医師等の診断書(原本) (2)医療費の領収書(内訳が記載されたもの)のコピー (3)医療費支払申告書(別紙) 【被扶養者にかかる医療費を申告する場合】 (1)医療費がかかっている人の健康保険証の被扶養者欄のコピー又は本人の扶養者であることがわかる書類 (2)医師等の診断書(原本) (3)医療費の領収書(内訳が記載されたもの)のコピー (4)医療費補助申告書(別紙) |
医師・病院長及び健康保険組合等 | ※補助している対象者が生活保護を受給している場合、本人の被扶養者以外の場合、治療期間が2週間未満の場合は、控除の対象としない。 ※本人にかかる医療費は、治療期間が6ヶ月未満の場合、控除の対象としない。 ※被扶養者の記載がない健康保険証(国民健康保険証等)の場合は、本人の事情書((1)が提出できない理由と返還困難な事情を記載。様式事由。)と該当の保険証(国民健康保険証等)のコピー、保険料を誰が支払っているかわかるもののコピー、住民票の写しの提出が代わりに必要。 |
| 生活費補助 | (1)補助を受けている人の健康保険証の被扶養者欄のコピー又は本人の被扶養者であることがわかる書類又は生活費補助理由書(別紙) (2)親等の所得を証明するもの。(ア、住民税非課税証明書 イ、所得証明書 ウ、市・県民税課税証明書 エ、年金振込通知書又は年金額改定通知書のいずれか)。 (3) 親等との居住形態(同居・別居)が分かるもの (4)学生証等 ※(1)〜(4)すべて提出が必要。ただし、(3)は市区町村役場発行の住民税非課税証明書(あるいは所得証明書、市・県民税課税証明書)に記載の住所から変更がなければ提出不要。(4)は対象者が就学者でなければ不要。 |
市区町村長及び健康保険組合等 | 補助している対象者の収入・所得金額の基準は、以下のとおり。 ・奨学生本人と同居の場合 給与所得者・・・・年間収入150万円以下 給与所得者以外・・年間所得100万円以下 ・奨学生本人と別居の場合 給与所得者・・・・年間収入230万円以下 給与所得者以外・・年間所得150万円以下 ※対象者は、配偶者・子を除く2親等以内の親族に限る。 ※補助している対象者が生活保護を受給している場合や、兄弟姉妹だが就学者でない場合は控除の対象としない。 ※親と就学者の兄弟が別居でそれぞれに対して生活費補助している場合は、それぞれについて控除することができるが、親が収入・所得基準超過の場合、親・兄弟のいずれについても控除できない(親と祖父母が別居の場合、父と母が別居の場合も同様)。 ※被扶養者の記載がない健康保険証(国民健康保険証等)の場合は、本人の事情書((1)が提出できない理由と返還困難な事情を記載。様式事由。)と該当の保険証(国民健康保険証等)のコピー、保険料を誰が支払っているかわかるもののコピー、住民票の写しの提出が代わりに必要。 |
※医療費補助・医療費控除、生活費補助は証明書の提出により所得証明書から適用金額を控除します(控除計算表を参照してください)。なお、適用金額に関しては上限があります。控除の適用には条件があり、審査の結果、認められないこともあります。
卒業・退学した時期 |
翌年5月まで願を提出 |
翌年6月以降願を提出 |
前年12月〜本年11月 |
下記いずれか ・健康保険証(国民健康保険は不可)被扶養者欄のコピー ・直近給与明細連続3ヶ月分のコピー(事業所名、奨学生本人名、支給額、支給年月明記) ・奨学生本人の収入が分かる帳簿、連続3ヶ月分コピー(自営業の場合に限り有効。会計ルールに則った帳簿が必要) ・出身学校教諭・教授の求職活動中又は無職であることの証明(職名・署名・押印必要。様式自由。)(最近発行3ヶ月以内) |
所得証明書、市民・県民税課税証明書、住民税非課税証明書のいずれか(原本、コピー不可) |
C 海外在住で経済困難(海外在住で日本での所得証明書提出が困難)な方
| ・収入がわかるもの(給与明細直近3ヶ月分等)のコピーとビザのコピー ※前記の提出が困難な場合は ・本人記載の事情書(様式自由)と 以下の証明書いずれか ・就労不可のビザのコピー(J2ビザのコピー含む) ・扶養に入っていることがわかるもののコピー ・求職活動中であることがわかるもののコピー |
4.提出先
⇒提出先はこちら
当初割賦金を2分の1に減額して、リレー口座からの振替により毎月返還していただきます。
当該の割賦金に係る返還期間は2倍に延長されます。
