ホーム » 奨学金を返還中の方へ » 個人信用情報機関の活用の開始と個人信用情報の取扱いに関する同意書の提出のお願い
※平成22年4月から個人信用情報機関への情報提供が始まりました。
当機構では、平成20年6月に奨学金の返還促進に関する有識者会議が取りまとめた「日本学生支援機構の奨学金返還促進策について」において、返還開始後一定の時期における延滞者について、当該延滞者の情報を個人信用情報機関に登録することにより、延滞者への各種ローン等の過剰貸付を抑制し、多重債務化への移行を防止することは、教育的な観点から極めて有意義なことであるとの提言がなされ、当機構としては、3ヶ月以上の延滞者に限って、その情報を個人信用情報機関へ登録することとして、平成20年11月に全国銀行個人信用情報センターに加盟しました。
本制度を活用することに伴い、平成21年度以降当機構の奨学生として採用されるには、「個人信用情報の取扱いに関する同意書」(以下、「同意書」とします。)の提出が必須となりましたが、現在返還中の皆様のうち、本制度の趣旨を理解され、同意いただける方につきましては、任意で同意書の提出をお願いしています。
同意していただける方につきましては、「個人信用情報の取扱いに関する同意書」(PDF:168KB)を印刷され、署名・捺印のうえ、1部をコピーし控えとしてお持ちいただき、原本を次の宛先に送付くださるようお願いいたします。
※「個人信用情報の取扱いに関する同意書」の送付先
〒162-8412 東京都新宿区市谷本村町10-7
独立行政法人 日本学生支援機構
奨学金事業部 個信同意書担当宛
なお、平成23年1月から実施の減額返還制度においては、その適用を受けるために、同意書の提出が必須(既に提出済みの方は除きます。)となっています。
複数の奨学生番号をお持ちの方は、奨学生番号ごとに同意書を提出してください。
【個人信用情報機関の活用に関する注意事項】
個人信用情報機関に個人情報が登録されるには、次の条件があります。
新たに返還を開始する方は、返還開始後6ヶ月経過時点で延滞3ヶ月以上の場合に登録されます。
返還開始から6ヶ月経過した後は、延滞3ヶ月以上となった場合に登録されます。
したがって、「同意書」を提出された方全員が直ちに、登録されるわけではありません。
※ 滞りなく返還されている方、在学または経済困難等により返還期限を猶予されている方、減額返還制度適用期間中の方は登録されません。
(一般的にクレジットカードを作成する際には登録されますが、機構の奨学金事業は教育事業であることから、延滞3ヶ月以上の方を登録することとしています。)
この他、個人信用情報機関の活用に関しては、奨学金Q&A〜個人信用情機関〜を参照ください。
奨学金の返還が困難になった場合には、願出により返還期限を猶予または割賦額を減額(返還期間の延長)することがあります。詳しくは、返還期限の猶予のページまたは減額返還制度のページを参照ください。