【A1】 「在学届」(PDFファイル:661KB) を進学先の大学院に提出してください。大学院在学期間中は返還期限が猶予されます。
【A2】 「在学届」(PDFファイル:661KB) を進学先の大学院に提出してください。大学院在学期間中は返還期限が猶予されます。
ただし、大学院奨学生採用候補者(採用候補者決定通知を受領した人)が、大学院に進学した場合は、前に貸与を受けていた奨学生番号を記入した進学届を提出することで、在学中は返還期限が猶予されますので「在学届」を提出する必要はありません。
【A3】 「在学届」(PDFファイル:661KB)の提出が必要です。
ただし、在学猶予の対象となるのは高等課程または専門課程で修業年限が2年以上のもののうち対象となる分野・学科に在学する場合(注)に限ります。
(注) 専修学校高等過程または専門課程で修業年限が2年以上のもののうち、以下の分野・学科に在学中の場合
・工業,農業,医療,衛生,教育・社会福祉,商業実務関係の各分野に属する全学科
・服飾,デザイン,写真,外国語,音楽,美術に関する学科
(在学猶予の対象となる学科かどうか在学中の学校の奨学金担当窓口でご確認ください。)
※上記の在学猶予に該当しない場合は、一般猶予の「経済困難」によって願い出ることになります。
【A4】「奨学金減額返還願・奨学金返還期限猶予願&チェックシート」に「在学証明書」を添付して願い出てください。
※在学証明書には日本語訳を添付してください。
※所得証明書等一般猶予の証明書は不要です。猶予願の願出の事由は、「6.その他」を選択し、( )に「外国在学」と記載してください。猶予願は記入例も参照ください。

※研究員等として外国へ研究留学の場合は、外国で研究中の事由による返還期限猶予を願い出ることになります。
⇒一般猶予について
【A5】 各種学校は、在学猶予の対象となりません。経済困難の事由による返還期限猶予を願い出ることになります。
【A6】
退学後については在学猶予という猶予の理由が消滅しますので、在学猶予期間を短縮します。現在奨学金を受けていない場合は本機構までご連絡ください。(現在奨学金を受けている場合は学校を通じてご連絡ください。)退学された月の7ヶ月後から返還が始まります。未就職などの理由で返還が困難な場合は一般猶予を願い出ていただくことになります。
※退学されたことを連絡されず、後日その事実が判明した場合は遡って延滞金が賦課されることがありますので必ずご連絡ください。
「在学届」(PDFファイル:661KB)を、在学する学校に提出してください。在学期間中は返還期限が猶予されます。ただし、留年の場合、毎年提出する必要があります。
※専修学校に在学されている方は、【Q3.専修学校に在学しています。返還は自動的に猶予されますか。】もご覧ください。