■注意■
市区町村町村で発行される所得証明書等は添付する証明書として使用できません。
(在学中の収入・所得の証明なので、現在の状況を表していないため)
■奨学金返還期限猶予願には「証明書」の添付が必要です。
以下のア〜クのうち、いずれか1点(1組)用意してください。
ア.健康保険証(国民健康保険は不可)の被扶養者欄のコピー
- 「被扶養者」という記載がある健康保険証を提出してください。
- 「家族」や「被保険者」という記載があっても、「被扶養者」という記載がなければ不可です。
- 国民健康保険は不可です。
イ.直近給与明細連続3ヶ月分のコピー
- 事業所名(勤務先名)・奨学生本人名・支給額・支給年月が明記されているもの
- アルバイト等でも可です。
- 直近の連続3ヶ月分提出してください。 × 4月分・5月分・7月分
- 給与明細を紛失した場合は、給与支払証明書を勤務先に発行してもらってください。
- 給与明細に事業所名(勤務先名)が記載されていない場合は、給与明細コピーに社名印を押してもらうか、給与支払証明書を発行してもらってください。
- 勤務開始日から間もないため、連続3ヶ月分の給与明細の提出が難しい場合は勤務開始日が分かる書類(雇用契約書など)と1ヶ月分または連続2ヶ月分の給与明細を提出してください。
- 証明月が卒業月・退学月以降であるものが有効です。
ウ.奨学生本人の収入が分かる帳簿、連続3ヶ月分のコピー
- 自営業等の場合に限り有効です。会計ルールに則った帳簿が必要です。
- 証明月が卒業月・退学月以降であるものが有効です。
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エ.出身学校教諭・教授の求職活動中又は無職であることの証明書
- 証明者の職名・証明者の署名・証明者の押印が必要です。
- 「求職活動中」または「無職」の記載が必要です。
- 様式は自由です。
- 証明日から提出日まで3ヶ月以内、かつ、証明月が卒業月・退学月以降であるものが有効です。
オ.求職受付票のコピー(ハローワークカード等)(発行日から提出日まで4ヶ月以内が有効)
- 上記ア〜エが取得困難な理由を事情欄(別紙可)に必ず記入してください。
- 発行日から4ヶ月超のハローワークカード等を持っている場合は、新たに発行を依頼してください。新たに発行されない場合は、ハローワークで日付を更新してもうらうか、 新たに発行されない事情をハローワークで記入してもらい、その日付が明記されたものを提出してください。
- 証明月が卒業月・退学月以降であるものが有効です。
カ.求職活動中であることがわかる書類のコピー
- 上記ア〜エが取得困難な理由を事情欄(別紙可)に必ず記入してください。
- インターネット求人サイトをプリントアウトしたものは使用できません。
- 公的機関が発行している書類のコピーを提出してください。
キ.事実を明らかにする民生委員の証明書(証明日から提出日まで2ヶ月以内)
- 上記ア〜エが取得困難な理由を事情欄(別紙可)に必ず記入してください。
ク.ア〜キのいずれも取得が困難な場合は、以下4点すべてを提出してください
- 本人の事情書(ア〜エの証明書が提出できない理由と返還が困難な事情を記載、様式自由)
- 被扶養者の記載がない保険証(「国民健康保険証」等)のコピー
- 保険料を誰が支払っているかわかるもののコピー
- 住民票
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