奨学生本人が、災害・傷病・経済困難・失業等によって奨学金の返還が困難になった場合、あるいは大学、大学院等に在学している場合は、願出により奨学金の返還期限を猶予することがありますので、ご利用ください。
詳しくは以下の項目をご覧ください。
●●お知らせ●●
・口蹄疫による被害を受けられた方へ
給与所得者以外の自営業等の方で、所得証明書の所得金額が200万円を超える方については、以下の証明書を減収の証明書として、所得証明書に加えて提出していただくことにより「経済困難」事由として「奨学金返還期限猶予」を願出ていただくことができます。
(証明書)
公的機関発行の証明書等(いずれか)
1.と殺指示書コピー
2.口蹄疫発生農家であることの確認書
3.県税、市税等の納税猶予の承認書コピー
※給与所得者の方は、減額の証明書として、勤務先発行の減額・減給証明書、給与明細コピー等を所得証明書に加えて「奨学金返還期限猶予願」を願出てください。
・願出後、審査の結果返還期限の猶予が承認された場合は、「奨学金返還期限猶予承認通知」を従来の本人に加えて連帯保証人にもお送りします。(2010(平成22)年5月より)
・平成22年7月から返還期限の猶予の取扱いが一部変更(「奨学金返還期限猶予願」の様式、願出事由による証明書等)になっています。
「奨学金返還期限猶予願」(PDF:208KB)をホームページからダウンロードしてください。
ダウンロードできない方は、(1)自動FAX送信、(2)電話、(3)文書・FAXでご請求ください。
(2)電話での請求はこちら
(3)文書・FAXでの請求やこちら (※文書・FAXでの請求はお手元に届くまで時間がかかります。)
・「奨学金返還期限猶予願」を提出する前に、もう一度間違いがないか「チェックシート」(PDF:103KB)で確認してください。確認した「チェックシート」は猶予願と一緒に提出してください。
【提出時期について】
・「奨学金返還期限猶予願」は返還期限猶予を希望する月の2〜3ヶ月前に提出してください。それより前に提出された場合は、一旦返送させていただくことがあります。
※本年3月卒業の方は、7月〜8月頃に提出してください。
◆下記の事由で約束どおりの返還が困難になった場合は、「奨学金返還期限猶予願」に必要事項を記入し、証明書を添付して直ちに手続をしてください。
※各種証明書は、「コピー」と記載がないものはすべて「原本」が必要となります。
願出の事由 |
証明書の種類 |
証明書発行者 |
猶予期間 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 1.傷病 | 傷病 |
診断書 (※就労困難の記載があること) 市・県民税(所得・課税)証明書 又は 住民税非課税証明書の提出が必要
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医師・病院長
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1年ごとに願出る。 当該事由が継続する期間。 |
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| 2.生活保護受給中 | 生活保護受給中 | (1) 生活保護受給証明書 又は (2) 民生委員の証明書 |
(1) 社会福祉事務所長 (2) 民生委員 |
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| 3.入学準備中 | 入学準備中 | (1) 予備校の在籍証明書 又は |
(1) 在籍学校長等 (2) 出身学校長、出身学校担当教諭等 |
1年ごとに願出る。
5年が限度。 |
|
【上記(1)(2)の証明書の取得が困難な場合】 ※上記(1)(2)の証明書が取得困難な事由を事情欄(別紙可)に必ず記入してください。 (3)事実を明らかにする民生委員の証明書 |
民生委員 | ||||
| 4.失業中 | 生活困窮
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失業中
※猶予を希望する月の6ヶ月以上前に退職している場合、または失業後6ヶ月を超えている場合は、経済困難事由による猶予願出となります。
※失業中事由で猶予を願い出ることができる期間は、(下の青色の枠内)を参照
|
(1) 雇用保険受給資格者証のコピー 又は |
職業安定所長 | |
【上記(1)(2)の証明書の取得が困難な場合】 ※上記(1)(2)の証明書が取得困難な事由を事情欄(別紙可)に必ず記入してください。 (3) 退職証明書 又は (4) 雇用関係終了が確認できるもののコピー |
勤務先 | ||||
| 5.経済困難 | 経済困難 |
(1) 所得証明書 又は
※希望する猶予の始期から1年以内の証明書の取得ができない場合には、下の(注)を参照してください。
※外国居住の低所得者の場合は、給与明細3ヶ月分コピーとビザのコピー |
市区町村長 | ||
※特別研究員の場合は、 (1) 所得証明書 と (2) 研究員の証明書 及び 研究費の金額がわかる証明書等 |
(1) 市区町村長
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| 6.その他 | 新卒及び在学猶予切れの場合の無職・未就職、低収入 | (1) 健康保険証(国民健康保険は不可)の被扶養者欄のコピー 又は (2) 給与明細3ヶ月分のコピー(※本人名前、勤務先、支給年月の記載のあるもの) 又は (3) 出身学校教諭・教授の求職活動中又は無職であることの証明(職名・署名・押印必要。様式自由。) |
(2) 勤務先 (3)出身学校教諭・教授等 |
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【上記(1)(2)(3)証明書の取得が困難な場合】 ※上記(1)(2)(3)の証明書が取得困難な事由を事情欄(別紙可)に必ず記入してください。 (4) 求職受付票のコピー(ハローワークカード等) 又は (5) 求職活動中であることがわかる書類 又は (6) その他事実を明らかにする民生委員の証明書 (7) 本人の事情書と被扶養者の記載がない保険証(「国民健康保険証」等)のコピー、保険料を誰が支払っているかわかるもののコピー、住民票写し ((7)は(4)(5)(6)も取得困難な場合に限る。) |
(4) ハローワーク (6) 民生委員 |
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債務整理 |
※債務整理の事由による猶予の願出は、債務整理(破産、個人再生、特定調停、任意整理)に奨学金債権を含めない場合に限る。 | 弁護士・司法書士・裁判所 | |||
| 破産 | 受任通知、破産事件受理票、破産手続開始通知書、破産申立書、破産宣告通知、同時廃止決定通知、免責決定通知等のコピー | ||||
| 個人再生 | 受任通知、個人再生通知書、個人再生事件受理票、個人再生計画書、個人再生認可決定通知等のコピー ※認可決定後は再生計画表等のコピー添付 |
||||
| 特定調停 | 特定調停事件受理票、特定調停申立書、決定書等のコピー | ||||
| 任意整理 | 受任通知、和解書、合意書等のコピー | ||||
外国で研究中 |
(※日本語訳を添付) と (2) 所得証明書(円換算した金額を添付) (3) 収入金額に研究費が含まれている場合は、研究費の金額がわかる証明書(円換算) |
在籍学校長、所属機関の長 | |||
| 災害 |
罹災証明書 |
市区町村長・ 消防署長 | 1年ごとに願出る。 当該事由が継続する期間。 |
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※ 外国の大学・大学院等に留学している場合の猶予期間は、その学校に在籍している期間となります(5年限度なし)。在学猶予を参照してください。ただし、語学学校等で在籍期間が9ヶ月未満の場合は、一般猶予の願出になります。猶予の期間は通算して5年が限度となります。上の経済困難の証明書(新卒の場合は新卒の証明書)を参照してください。
※ 聴講生、研究生、専修学校一般課程、及び在学猶予を認められない分野・学科、各種学校等、選科・科目履修生の猶予は、経済困難事由による猶予願出となります。
※ 上記証明書のほか、追加資料が必要になる場合があります。


(注)経済困難の事由による猶予願出の証明書が、希望する猶予の始期から1年以内の証明書の取得ができない場合には、上記(1)〜(3)までの所得関係のいずれかの証明書に併せて、下記の種類の証明書を添付してください。
| 1. 給与所得者の場合 | 源泉徴収票(前年分)(コピー可) |
| 2. 給与所得者以外の場合 | 確定申告書(控)(前年分)(コピー可) |
| 3. 無職の場合 | (1) 健康保険証(国民健康保険は不可)の被扶養者欄のコピー 又は 健康保険証表面のコピー |
| (2) 求職受付票(ハローワークカード)のコピー | |
| (3) 求職中であることがわかる書類 | |
| (4) 民生委員の証明書 | |
(5) 上記(1)〜(4)のいずれも提出できない場合で、本人は被扶養者だが保険証に被扶養者の記載がない保険証(国民健康保険証等)の場合は、本人の事情書((1)〜(4)が提出できない理由と返還困難な事情を記載。様式自由。)と該当の保険証(国民健康保険証等)のコピー、保険料を誰が支払っているかわかるもののコピー、住民票の写し |
【手続方法について】
「奨学金返還期限猶予願」(PDF:208KB)に返還が困難な事情を記入の上、各事由ごとに定められた証明書をつけて返還期日の2〜3ヶ月前に日本学生支援機構へ願い出てください。審査し、結果を通知します。
猶予承認通知書が届くまで口座振替請求・払込通知書発送を停止できません。
奨学金返還期限猶予は、1年ごとに願出が必要です。
なお、災害・傷病・生活保護受給中を除き通算5年(60ヶ月)が限度です。
【記入上の注意について】
⇒奨学金返還期限猶予願 記入上の注意 (PDF:180KB)
⇒奨学金返還期限猶予願 チェックシート (PDF:103KB) ※猶予願を提出する前にもう一度間違いがないか確認してください。確認したチェックシートは猶予願とともに提出してください。
1. 希望の猶予期間は、「いつから」「いつまで」希望するか記入してください。
(原則1年ごとに証明書を添えて願い出る必要があります。)
(1)「いつから」…返還開始年月又は次回振替年月を確認のうえ記入してください。なお、確認は「返還開始のお知らせ」、「振替案内」、「振替不能通知」、「奨学金返還期限猶予終了のお知らせ」、「払込取扱票」等によりお願いします。※3月貸与終了者の返還開始は10月からとなります。
(2)「いつまで」・・・1ヶ月単位で希望する年月まで記入してください。
2. 返還困難な事由については、次の該当する事由を選択したうえで事情を詳しく記入してください。
〔願出の事由〕
| 傷病 | 1 傷病 を選択してください |
| 生活保護受給中 | 2 生活保護受給中 を選択してください |
| 入学準備中 | 3 入学準備中 を選択してください |
| 失業中 | 4 失業中 を選択してください |
| 経済困難 | 5 経済困難 を選択してください |
| 特別研究員 | 6 その他 を選択し( )に特別研究員と記入してください |
| 新卒及び在学猶予切れの場合の無職・未就職、低収入 | 6 その他 を選択し( )に新卒と記入してください |
| 債務整理 | 6 その他 を選択し( )に債務整理と記入してください |
| 外国で研究中 | 6 その他 を選択し( )に外国・研究と記入してください |
| 災害 | 6 その他 を選択し( )に災害と記入してください |
※いずれの場合もその事由を証明する書類を添付してください。
3. 世帯人数を記入してください。また、裏面「収入及び支出の状況(申告書)」も必ず記入してください。
4. 長期療養者等特殊事情があり、特別に支出した金額がある場合、「奨学金返還期限猶予願」裏面の「収入状況等の申告書」に、現在の状況と特別に支出した金額を記入してください。
5. 機構から照会の電話をかけたり、追加資料の提出要求の文書を郵送したりすることがあります。連絡先となる電話番号や住所は正しく、読みやすく記入してください。
6. 提出された猶予願の記入不備、証明書の不添付、添付された証明書と願い出ている事由との不一致などから返送されるケースが多数あります。提出前にもう一度間違いがないか 「チェックシート」(PDF:103KB)で 確認してください。 確認した「チェックシート」は猶予願と一緒に提出してください。
【奨学金返還期限猶予願の審査及び承認について】
1. 奨学金返還期限猶予願の提出は、返還開始月の2〜3ヶ月前にお願いします。それ以前に提出があった場合は、直近の証明書の添付が必要なため返送となりますのでご注意ください。
2. 奨学金返還期限猶予願には審査があります。なお、その間請求及び督促が行われます。
3. 書類不備や記入漏れ等により返送又は電話により照会することがあります。
●●お知らせ●●
大学・大学院などに在学中は「在学届」の提出により返還期限が猶予されます。
※在学届の書式は、「返還のてびき」に綴じてあります。
また、 「在学届」(PDFファイル:661KB) をホームページからダウンロードすることもできます。
| 進学した場合 | ただちに在学届を入学した学校に提出してください。 (学校がまとめて日本学生支援機構に提出します。) ただし、 日本学生支援機構の第一種奨学金又は第二種奨学金の「採用候補者決定通知」を受領した方は、前奨学生番号を記入した進学届の提出により、在学中は自動的に返還期限が猶予されますので、在学届を提出する必要はありません。 |
| 奨学金を辞退した場合 | 返還誓約書(借用証書)を提出した人は、在学届の提出により卒業時まで返還期限が猶予されます。 |
| 卒業期が延びた場合 | 貸与期間終了後も留年等により在学している場合は、在学届を1年ごとに提出してください。 |
| 大学の通信教育学部または放送大学の全科履修生として在学した場合 | 在学届は1年ごとに提出してください。 |
| 専修学校に在学した場合 | 高等課程または専門課程で修業年限が2年以上のもののうち、次の分野・学科に在学中は在学届の提出により返還期限が猶予されます。 (在学猶予の対象となる学科かどうか在学中の学校の奨学金担当窓口でご確認ください。) |
外国の学校に留学する場合 |
「奨学金返還期限猶予願」(PDF:208KB)と「在学証明書」を提出してください。在学証明書には日本語訳を添付してください。
ただし、 語学学校等で在籍期間が9ヶ月未満の場合は、一般猶予の願出になります。猶予の期間は通算して5年が限度となります。上の経済困難の証明書(新卒の場合は新卒の証明書)を参照してください。
↓「外国の学校に在学している場合の猶予願出」参照。 |
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【注意】聴講生・研究生・選科履修生・科目履修生等は在学猶予の対象となりません。上記の「一般猶予」をご覧ください。
【お願い】返還期限猶予期間が終了したら、「リレー口座の再加入手続き」をしてください。
「リレー口座加入申込書」は、「リレー口座加入申込書」のページから請求するか、 本機構の請求先に請求してください。