奨学生本人が、災害・傷病・経済困難・失業等によって奨学金の返還が困難になった場合、あるいは大学、大学院等に在学している場合は、願出により奨学金の返還期限を猶予することがありますので、ご利用ください。
※ 割賦金額の半分なら返還できる方には「減額返還制度」がありますので、こちらもご検討ください。
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「奨学金減額返還願・奨学金返還期限猶予願」の「奨学金返還期限猶予願」の□にチェックし、返還が困難な事情を記入の上、各事由ごとに定められた証明書、確認した「チェックシート」をつけて猶予を希望する月の前々月末までに日本学生支援機構へ願い出てください。審査し、結果を通知します。
※「奨学金返還期限猶予願」の口にチェックがない場合、または「奨学金減額返還願」の口と双方にチェックがある場合は「奨学金減額返還願」として取り扱いますのでご注意ください。
猶予承認通知書が届くまで口座振替請求・払込通知書発送を停止できません。(延滞している場合の督促も停止できません。)
奨学金返還期限猶予は、1年ごとに願出が必要です。
なお、災害・傷病・生活保護受給中を除き通算5年(60ヶ月)が限度です。
「奨学金返還期限猶予願」は返還期限猶予を希望する月の前々月末までに提出してください。
返還期限猶予を希望する月の4ヶ月以上前に提出があった場合は、直近の証明書の添付が必要なため返送となりますのでご注意ください。
※2011年3月卒業の方で、2011年10月より返還期限猶予を希望する方は、至急提出してください。2011年10月より返還期限猶予が開始できる場合があります。
◆下記の事由で約束どおりの返還が困難になった場合は、「奨学金返還期限猶予願」に必要事項を記入し、証明書を添付して直ちに手続をしてください。
・ 記入例を掲載してありますので参考にしてください。
※各種証明書は、「コピー」と記載がないものはすべて「原本」が必要となります。
願出の事由 |
証明書の種類 |
証明書発行者 |
猶予期間 |
|---|---|---|---|
1.傷病 |
・就労困難の記載があること。 ・滞納している場合は、加療開始期または発症時期についての記載があること。 ・上記内容を医師に追記してもらう場合は、追記日・担当医署名・訂正印が必須。 ・就労している場合は経済困難の証明書又は、新卒及び在学猶予切れの場合の証明書を提出してください。 ・休職している場合は、経済困難の証明書又は、新卒及び在学猶予切れの場合の証明書及び休職証明書も提出してください。 休職証明書(休職期間・休職中の給与要明記。休職中の給与の記載がない場合は、就業規則や契約書等の休職中給与が分かる規程コピーも必要)
|
医師・病院長
|
1年ごとに願出る。 当該事由が継続する期間。 |
2.生活保護受給中
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(1) 生活保護受給証明書(最近発行2ヶ月以内) 又は
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(1) 社会福祉事務所長 (2) 民生委員 |
|
| 3.入学準備中
対象:平成22年(2010年)12月以後に卒業または退学等された方
※平成22年(2010年)11月以前に卒業または退学等された方は新卒以外の他の事由を選択してください。
|
(1) 予備校の在籍証明書 又は
【上記(1)(2)の証明書の取得が困難な場合】 上記(1)(2)の証明書が取得困難な事由を事情欄(別紙可)に必ず記入してください。 (3)事実を明らかにする民生委員の証明書(最近発行2ヶ月以内)
・各種試験に向けての準備は「入学準備中」ではありません。 |
(1) 在籍学校長等 (3)民生委員 |
1年ごとに願出る。
5年が限度。 |
4.失業中
※猶予を希望する月の7ヶ月以上前に離職している場合は、経済困難事由による猶予願出となります。
※次回返還期日より後に離職している場合は、経済困難事由による猶予願出をするか、離職日までの返還分をご入金ください。
※失業中事由で猶予を願い出ることができる期間は、(下の青色の枠内)を参照 |
(1) 雇用保険受給資格者証(求職活動記録面含む)のコピー 又は (3)失業者退職手当受給資格証のコピー 又は (4)雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のコピー(喪失理由が離職で、離職年月日が確認できる場合に限る)
・次回返還期日の7ヶ月以上前に離職している場合は経済困難事由による猶予願出となりますが、(1)により雇用保険説明会参加当で離職後就職活動を行っていることが確認できる場合は、その日付から次回返還期日が6ヶ月以内であれば、失業中事由となります。
|
職業安定所長 | 1年ごとに願出る。 5年が限度。 |
【上記(1)〜(4)の証明書の取得が困難な場合】 上記(1)〜(4)の証明書が取得困難な事由を事情欄(別紙可)に必ず記入してください。 (5) 退職証明書 又は (6) 雇用関係終了が確認できるもののコピー (7)健康保険厚生年金保険資格取得(喪失)証明書(喪失の場合に限る)のコピー
・次回返還期日の7ヶ月以上前に離職している場合は、経済困難事由による猶予願出となるが、年収300万円(自営業等の場合は年間所得200万円)を超える場合は失業事由(1)〜(7)の証明書に加えて、(8)・(9)いずれかを提出する。
(8)経済困難の証明書 + 健康保険証コピー(「被扶養者」の記載あり)
(9)経済困難の証明書 + 健康保険証コピー(「被保険者」又は「国民健康保険」) + ハローワークカードコピー(最近4ヶ月以内発行)
|
勤務先 | ||
5.経済困難
対象:平成22年(2010年)11月以前に卒業または退学等された方
※平成22年(2010年)12月以後に卒業または退学等された方(平成23年(2011年)3月卒業者含む)は、「新卒及び在学猶予切れの場合の無職・未就職、低収入」を選択してください。 |
(1) 所得証明書 又は
・(1)を基本とする。
【災害(罹災証明書が発行される方)による経済困難の場合は、「6.その他」の「災害」の項を参照してください。】
|
市区町村長 | 1年ごとに願出る。 5年が限度。 |
●上記証明書に記載された税込み年収が、
(4)直近給与明細連続3ヶ月分コピー
・減収の理由が休職による場合は、休職証明書も必要です。 |
|||
外国居住の低所得者の場合は、 給与明細3ヶ月分コピーとビザのコピー |
|||
特別研究員の場合は、 (1) 所得証明書 と (2) 研究員の証明書 及び 研究費の金額がわかる証明書等 |
(1) 市区町村長
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| 6.その他 | |||
新卒及び在学猶予切れの場合の無職・未就職、低収入
対象:平成22年(2010年)12月以後に卒業または退学等された方 ※平成23年(2011年)3月卒業者含む
※平成22年(2010年)11月以前に卒業または退学等された方は他の事由を選択してください
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(1) 健康保険証(国民健康保険は不可)の被扶養者欄のコピー 又は
(2) 直近給与明細連続3ヶ月分のコピー(事業所名・奨学生本人名・支給額・支給年月明記) 又は
(3)奨学生本人の収入が分かる帳簿、連続3ヶ月分コピー(自営業の場合に限り有効。会計ルールに則った帳簿が必要) 又は
(4) 出身学校教諭・教授の求職活動中又は無職であることの証明(職名・署名・押印必要。様式自由。) (最近発行3ヶ月以内) |
(2) 勤務先 (4)出身学校教諭・教授等 |
1年ごとに願出る。 5年が限度。 |
【上記(1)〜(4)証明書の取得が困難な場合】 ※上記(1)〜(4)の証明書が取得困難な事由を事情欄(別紙可)に必ず記入してください。
(5) 求職受付票のコピー(ハローワークカード等)(最近発行4ヶ月以内) 又は (6) 求職活動中であることがわかる書類のコピー 又は (7) 事実を明らかにする民生委員の証明書(最近発行2ヶ月以内)又は (8) 本人の事情書と被扶養者の記載がない保険証(「国民健康保険証」等)のコピー、保険料を誰が支払っているかわかるもののコピー、住民票 ((8)は(5)〜(7)も取得困難な場合に限る。)
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(5) ハローワーク (7) 民生委員 |
||
外国で研究中
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(1) 在籍証明書 又は 所属機関の証明書(日本語訳を添付) と (2) 所得証明書(円換算した金額を添付) (3) 収入金額に研究費が含まれている場合は、研究費の金額がわかる証明書(円換算) |
在籍学校長、所属機関の長 | 1年ごとに願出る。 5年が限度。 |
災害
|
【罹災から12ヶ月以内の月から猶予を希望する場合】
・災害救助法適用地域の居住者で罹災証明書の取得が困難な方は、願出用紙のみの提出でも受付けます。後日、罹災証明書の取得が可能となったら提出してください。(自治体により罹災証明書が1通しか発行されない場合は、事情欄にその旨を記載し、罹災証明書のコピーを添付してください。) ・証明書は、物的損害を受けたことがわかる証明書が必要。断水・停電理由の「罹災証明書」「被災証明書」では願い出ることができません。ただし、原発事故による避難者は、原発事故による避難を指示・勧告されている地域の居住者であることの証明で願い出ることができます。
東日本大震災に遭われた方へ も参照してください。 |
市区町村長・ 消防署長 | 1年ごとに願出る。 当該事由が継続する期間。 |
産前休業・産後休業及び育児休業
|
(1) 休業証明書(休職期間・休職中の給与要明記。休職中の給与の記載がない場合は、就業規則や契約書等の休職中給与が分かる規程コピーも必要) と (2) 経済困難事由の証明書 |
(1) 勤務先 | 1年ごとに願出る 当該事由が継 続する期間 |
大学校在学
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在籍証明書 ・防衛大学校、防衛医科大学校、海上保安大学校、気象大学校、職業能力開発総合大学校に在籍の場合 |
在籍大学校長等 | 1回の願出により修業年限が終了するまでの期間 |
海外派遣 ※青年海外協力隊派遣等 |
(1) 派遣証明書(派遣期間要明記) と |
(1) 派遣元 | 1回の願出により派遣が終了するまでの期間 |
※ 外国の大学・大学院等に留学している場合の猶予期間は、その学校に在籍している期間となります(5年限度なし)。在学猶予を参照してください。ただし、語学学校等で在籍期間が9ヶ月未満の場合は、一般猶予の願出になります。猶予の期間は通算して5年が限度となります。上の経済困難の証明書(新卒の場合は新卒の証明書)を参照してください。
※ 聴講生、研究生、専修学校一般課程、及び在学猶予を認められない分野・学科、各種学校等、選科・科目履修生の猶予は、経済困難事由による猶予願出となります。
※ 上記証明書のほか、追加資料が必要になる場合があります。


(注)経済困難の事由による猶予願出の証明書が、希望する猶予の始期から1年以内の証明書の取得ができない場合には、上記(1)〜(3)までの所得関係のいずれかの証明書に併せて、下記の種類の証明書を添付してください。
| 1. 給与所得者の場合 | 源泉徴収票(前年分)(コピー可) |
| 2. 給与所得者以外の場合 | 確定申告書(控)(前年分)(コピー可) |
| 3. 無職の場合 | (1) 健康保険証(国民健康保険は不可)の被扶養者欄のコピー 又は 健康保険証表面のコピー |
| (2) 求職受付票(ハローワークカード)のコピー | |
| (3) 求職中であることがわかる書類 | |
| (4) 民生委員の証明書 | |
(5) 上記(1)〜(4)のいずれも提出できない場合で、本人は被扶養者だが保険証に被扶養者の記載がない保険証(国民健康保険証等)の場合は、本人の事情書((1)〜(4)が提出できない理由と返還困難な事情を記載。様式自由。)と該当の保険証(国民健康保険証等)のコピー、保険料を誰が支払っているかわかるもののコピー、住民票の写し |
⇒奨学金返還期限猶予願 チェックシート ※猶予願を提出する前にもう一度間違いがないか確認してください。確認したチェックシートは猶予願とともに提出してください。
1. 猶予期間を、「いつから」「いつまで」希望するか記入してください。
(原則1年ごとに証明書を添えて願い出る必要があります。)
(1)「いつから」…返還開始年月又は次回振替年月を確認のうえ記入してください。なお、返還開始年月又は次回振替年月は「返還開始のお知らせ」、「振替案内」、「振替不能通知」、「奨学金返還期限猶予終了のお知らせ」、「払込取扱票」等により確認してください。※3月貸与終了者の返還開始は10月からとなります。
(2)「いつまで」・・・1ヶ月単位で希望する年月まで記入してください。(最長で12ヶ月まで)
2. 返還困難な事由については、次の該当する事由を選択したうえで事情を詳しく記入してください。
〔願出の事由〕
| 傷病 | 傷病 を選択してください |
| 生活保護受給中 | 生活保護受給中 を選択してください |
| 入学準備中 | 入学準備中 を選択してください |
| 失業中 | 失業中 を選択してください |
| 経済困難 | 経済困難 を選択してください |
| 特別研究員 | その他 を選択し( )に「特別研究員」と記入してください |
| 新卒及び在学猶予切れの場合の無職・未就職、低収入 | その他 を選択し( )に「新卒」と記入してください |
| 外国で研究中 | その他 を選択し( )に「外国・研究」と記入してください |
| 災害 | その他 を選択し( )に「災害」と記入してください |
| 産前休業・産後休業及び育児休業 | その他 を選択し( )に「 産休・育休 」と記入してください |
| 大学校在学 | その他 を選択し( )に「 大学校在学 」と記入してください |
| 海外派遣 | その他 を選択し( )に「 海外派遣 」と記入してください |
※いずれの場合もその事由を証明する書類を添付してください。
3. 扶養している親族に長期療養者がいる等特殊事情があり、特別に支出した金額がある方、また、その他特別な支出がある方は、裏面に「特別な支出」欄を必ず記入してください。
4. 機構から照会の電話をかけたり、追加資料の提出要求の文書を郵送したりすることがあります。連絡先となる電話番号や住所は正しく、読みやすく記入してください。
5. 提出された猶予願の記入不備、証明書の不添付、添付された証明書と願い出ている事由との不一致などから返送されるケースが多数あります。提出前にもう一度間違いがないか 「チェックシート」で 確認してください。 確認した「チェックシート」は猶予願と一緒に提出してください。
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大学・大学院などに在学中は「在学届」の提出により返還期限が猶予されます。
※在学届の書式は、「返還のてびき」に綴じてあります。
また、 「在学届」 をホームページからダウンロードすることもできます。
| 進学した場合 | ただちに在学届を入学した学校に提出してください。 (学校がまとめて日本学生支援機構に提出します。) ただし、 日本学生支援機構の第一種奨学金又は第二種奨学金の「採用候補者決定通知」を受領した方は、前奨学生番号を記入した進学届の提出により、在学中は自動的に返還期限が猶予されますので、在学届を提出する必要はありません。 |
| 奨学金を辞退した場合 | 返還誓約書(借用証書)を提出した人は、在学届の提出により卒業時まで返還期限が猶予されます。 |
| 卒業期が延びた場合 | 貸与期間終了後も留年等により在学している場合は、在学届を1年ごとに提出してください。 |
| 大学の通信教育学部または放送大学の全科履修生として在学した場合 | 在学届は1年ごとに提出してください。 |
| 専修学校に在学した場合 | 高等課程または専門課程で修業年限が2年以上のもののうち、次の分野・学科に在学中は在学届の提出により返還期限が猶予されます。 (在学猶予の対象となる学科かどうか在学中の学校の奨学金担当窓口でご確認ください。) |
「奨学金返還期限猶予願」と「在学証明書」を提出してください。在学証明書には日本語訳を添付してください。奨学金返還期限猶予願は、記入例も参照ください。奨学金返還期限猶予願 記入例(外国在学の場合)(PDF:277KB)
ただし、 語学学校等で在籍期間が9ヶ月未満の場合は、一般猶予の願出になります。猶予の期間は通算して5年が限度となります。上の経済困難の証明書(新卒の場合は新卒の証明書)を参照してください。
↓「外国の学校に在学している場合の猶予願出」参照。 |
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【注意】聴講生・研究生・選科履修生・科目履修生等は在学猶予の対象となりません。上記の「一般猶予」をご覧ください。
【お願い】返還期限猶予期間が終了したら、「リレー口座の再加入手続き」をしてください。
「リレー口座加入申込書」は、猶予後返還期日の3ヶ月前に送付する「奨学金返還期限猶予終了のお知らせ」に同封します。または「リレー口座加入申込書」のページから請求するか、 本機構の請求先に請求してください。