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返還期限の猶予

願出により奨学金の返還期限を猶予することがあるのは次の場合です。

 


一般猶予

平成21年4月より返還期限の猶予の取扱いが一部変更になっています(「奨学金返還期限猶予願」の様式、願出事由による証明書等)。新様式はホームページからダウンロードしていただくか、本機構へご請求ください。

 

下記の事由で約束どおりの返還が困難になった場合は、すみやかに返還期限猶予の手続をしてください。

 

【願出事由による証明書等一覧】 コピーと記されているもの以外は原本が必要となります。

願出の事由 証明書の種類 証明書発行者
猶予期間
災害 (1)罹災証明書〔1年目〕
(2)罹災継続証明書〔2年目以降〕
市区町村長・ 消防署長 1年ごとに願出のこと

当該事由が継続する期間
傷病 診断書(就労困難記載があること)
※就労している場合は、住民税非課税証明書の提出が必要です。
医師・病院長
生活保護受給中 (1)生活保護受給証明書 又は
(2)民生委員の証明書
(1)社会福祉事務所長
(2)民生委員
外国留学・研究中 (1)在籍証明書又は所属機関の証明書と(2)所得証明書(円換算した金額を添付)
※日本語訳を添付
在籍学校長、 所属機関の長 1年ごとに願出のこと

5年が限度
生活困窮 経済困難
(収入・所得金額による制限あり) (注)

(1)所得証明書 又は
(2)市県民税(所得・課税)証明書 又は
(3)住民税非課税証明書
※(1)(2)は標記年度の前年分の所得を証明するもの。
※(2)は収入金額が明記されているものとする(課税額のみは不可)
市区町村長
※特別研究員の場合は、(1)所得証明書と(2)研究員の証明書 (1)市区町村長
(2)所属機関の長
失業中 (1)雇用保険受給資格者証のコピー 又は
(2)雇用保険被保険者離職票のコピー
※半年以上前に退職している場合は、(1)又は(2)に加えて、経済的困難に準じた証明書を添付 
職業安定所長
新卒及び在学猶予切れの場合の無職・未就職 (1)健康保険証(国民健康保険は不可)の被扶養者欄のコピー 又は
(2)アルバイトをしている場合は給与明細3ヶ月分のコピー 又は
(3)出身学校教諭・教授の求職活動中又は無職であることの証明(職名・署名・押印必要。様式自由)
(2)勤務先
(3)出身学校教諭・教授等
入学準備中 (1)予備校の在籍証明書 又は
(2)出身学校長又は出身学校担当教諭の証明書等
※在学期間を終了して1年以上経過の場合は、(1)又は(2)に併せて経済困難の証明書が必要
(1)在籍学校長等
(2)出身学校長、出身学校担当教諭等

※ 外国の高校・大学・大学院等に留学している場合の猶予期間は、その学校に在籍している期間となります(5年限度なし)。ただし、在籍期間が9ヶ月未満の場合は、通算して5年が限度となります。

※ 聴講生、研究生、専修学校一般課程、及び在学猶予を認められない分野・学科、各種学校等、選科・科目履修生の猶予は、経済困難の事由による猶予願出の該当となります。

※ 災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、同等の災害にかかった方並びに同地域に勤務し勤務先が被災して、同等の災害にかかった方についても、猶予できる場合があります。

 

 

◆ 経済困難の認定にあたっての収入・所得金額の目安 ◆

○給与所得者の場合・・・・・年間収入金額(税込み)が300万円以下
○給与所得者以外の場合・・・年間所得金額(必要経費等控除後)が200万円以下

 

(注)経済困難の事由による猶予願出の証明書が、希望する猶予の始期から1年以内の証明書の取得ができない場合には、上記(1)〜(3)までの所得関係のいずれかの証明書に合わせて、下記の種類の証明書を添付してください。

 

1. 給与所得者の場合 源泉徴収票(前年分)(コピー可)
2. 給与所得者以外の場合 確定申告書(控)(前年分)(コピー可)
3. 無職の場合 (1)健康保険証(国民健康保険は不可)の被扶養者欄のコピー又は健康保険証カード表面のコピー
(2)求職受付票のコピー(ハローワークカード)
(3)求職中であることがわかる書類
(4)民生委員の証明
(5)上記証明書のいずれも提出できない場合には、提出できない理由と本人記載の詳しい事情書
※事情書の場合の猶予期間は6ヶ月を上限とします。
4. 扶養者・障害者・長期療養者等特殊事情があり、特別に支出した金額がある場合、「奨学金返還期限猶予願」裏面の「収入状況等の申告書」に、現在の状況と特別に支出した金額を記入してください。

 

 

【手続方法】

「奨学金返還期限猶予願」に返還が困難な事情を記入の上、各事由ごとに定められた証明書をつけて返還期日の2ヶ月前までに日本学生支援機構へ願い出てください。審査し、結果を通知します。猶予承認通知書が届くまで口座振替請求・払込通知書発送を停止できません。

奨学金返還期限猶予は、1年ごとに願出が必要です。
なお、災害・傷病・生活保護受給中を除き通算5年(60ヶ月)が限度です。

⇒各種願出用紙のページへ
⇒提出先はこちら

 

【記入上の注意について】
1. 希望の猶予期間は、「いつから」「いつまで」希望するか記入してください(原則1年ごとに証明書を添えて願い出が必要です)。

(1)「いつから」…返還開始年月又は次回振替年月を確認のうえ記入してください。なお、確認は「返還開始のお知らせ」、「振替案内」、「振替不能通知」、「奨学金返還期限猶予終了のお知らせ」、「払込取扱票」等によりお願いします。※3月貸与終了者の返還開始は10月からとなります。
(2)「いつまで」・・・1ヶ月単位で希望する年月まで記入してください。

 

2. 返還困難な事由については、次の該当する事由を選択したうえで事情を詳しく記入してください。

 

⇒奨学金返還期限猶予願 記入例(PDF:761KB)

 

〔願出の事由〕

災害 6 その他 を選択し(   )に災害と記入してください
傷病 1 傷病 を選択してください
生活保護受給中 2 生活保護受給中 を選択してください
外国留学・研究中 6 その他 を選択し(   )に外国・研究と記入してください
経済困難 5 生活困窮 を選択してください
特別研究員 6 その他 を選択し(   )に特別研究員と記入してください
失業中 4 失業中 を選択してください
新卒及び在学猶予切れの場合の無職・未就職 6 その他 を選択し(   )に新卒・猶予切れと記入してください
入学準備中 3 入学準備中 を選択してください

※いずれの場合もその事由を証明する書類を添付してください。

3. 世帯人数を記入してください。また、裏面「収入及び支出の状況(申告書)」も必ず記入してください。

 

【奨学金返還期限猶予願の審査及び承認について】
1. 奨学金返還期限猶予願の提出は、返還開始月の2ヶ月前までにお願いします。
2. 提出いただいた奨学金返還期限猶予願には審査があります。なお、その間請求及び督促が行われます。

  • 審査後に結果を通知いたします。
  • 不承認の場合には、返還を開始又は再開していただくこととなります。

3. 書類不備や記入漏れ等により返送又は電話により照会させていただくことがあります。

在学猶予

大学・大学院などに在学中は「在学届」の提出により返還期限が猶予されます。
※在学届の書式は、「返還のてびき」に綴じてあります。
⇒各種願出用紙のページへ

 

進学した場合 ただちに在学届を入学した学校に提出してください。
(学校がまとめて日本学生支援機構に提出します。)

ただし、
日本学生支援機構の第一種奨学金又は第二種奨学金の「採用候補者決定通知」を受領した方は、前奨学生番号を記入した進学届の提出により、在学中は自動的に返還期限が猶予されますので、在学届を提出する必要はありません。
外国の学校に留学する場合 「奨学金返還期限猶予願」と「在学証明書」を提出してください。在学証明書には日本語訳を添付してください。
奨学金を辞退した場合 返還誓約書(借用証書)を提出した人は、在学届の提出により卒業時まで返還期限が猶予されます。
卒業期が延びた場合 貸与期間終了後も留年等により在学している場合は、在学届を1年ごとに提出してください。
大学の通信教育学部または放送大学の全科履修生として在学した場合 在学届は1年ごとに提出してください。
専修学校に在学した場合 高等課程または専門課程で修業年限が2年以上のもののうち、次の分野・学科に在学中は在学届の提出により返還期限が猶予されます。

【在学猶予が認められる各分野と学科】
・工業,農業,医療,衛生,教育・社会福祉,商業実務関係の各分野に属する全学科
・服飾,デザイン,写真,外国語,音楽,美術に関する学科  

 

【注意】聴講生・研究生・選科履修生・科目履修生等は在学猶予の対象となりません。下記の「一般猶予」をご覧ください。

 

【お願い】返還期限猶予期間が終了したら、「リレー口座の再加入手続き」をしてください。