ホーム » 奨学金 » 返還期限の猶予 » 口蹄疫による被害を受けられた方の減収の証明書
給与所得者以外の自営業等の方で、所得証明書の所得金額が200万円を超える方については、以下の証明書を減収の証明書として、所得証明書に加えて提出していただくことにより「経済困難」事由として「奨学金返還期限猶予」を願出ていただくことができます。
(証明書)
公的機関発行の証明書等(いずれか)
※給与所得者の方は、減額の証明書として、勤務先発行の減額・減給証明書、給与明細コピー等を所得証明書に加えて「奨学金返還期限猶予願」を願出てください。
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