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奨学金Q&A 〜個人信用情報機関〜


1. 「個人信用情報機関に個人情報を登録する」とは、どのような意味ですか。

日本学生支援機構が有する延滞した返還者本人の個人情報を個人信用情報機関に提供することを意味します。

2. 個人信用情報機関とは、どんな機関ですか。

会員(銀行等)から消費者の個人信用情報(消費者のローンやクレジットに関する情報である契約内容、利用状況、返済状況など個人の経済的信用に関する情報)を収集・蓄積し、会員(銀行等)からの照会に対し信用情報を提供する業務を行う機関です。

会員(銀行等)が申込者に対して貸し付け等を行うかどうかを適切に判断し、円滑な審査の実施と過剰融資の防止を目的に設立されました。

日本学生支援機構は、平成20年11月に会員として個人信用情報機関(全国銀行個人信用情報センター)に加盟しました。

3. 個人信用情報機関に個人情報を登録するということは、ブラックリストに登録するということですか。

まず、「ブラックリスト」というものは存在しません。一般的に、クレジットカードやローンの審査・契約時等には誰もが個人信用情報機関に登録されることになっています。また、登録される情報には「約束どおり返済している」等、経済的に信用できることを示唆する情報も含まれます。そのため、個人信用情報機関に個人情報を登録するということはブラックリストに登録するということではありません。

4. 個人信用情報機関にはどのような個人情報が登録されますか。

本人の個人情報として氏名、住所、生年月日、電話番号、勤務先等が登録されます。

また、契約の情報として貸与額、最終返還期日等、その他に延滞、代位弁済、完済等の返還状況も登録されます。

5. 個人信用情報機関に個人情報を登録する条件は何ですか。

個人信用情報の取り扱いに関する同意書を提出していただいている方のうち、現在奨学金を返還されている方は、延滞3ケ月以上の場合に個人信用情報機関に個人情報が登録されます。

新たに返還を開始する者は、返還開始後6ケ月経過時点で延滞3ケ月以上の場合に登録されます。登録の判定は返還開始から6ケ月が経過してから、毎月行われます。

具体的には、平成21年度に採用され大学で4年間貸与を受けた場合、平成25年10月が返還開始となり、そこから6ケ月後以降の時点(平成26年4月以降)で、延滞3ケ月以上の場合に登録されます。
一般のローンでは、借用時に必ず登録することになっていますが、日本学生支援機構の奨学金の場合は、貸与者全員の情報が登録することはなく、上記に該当する延滞者本人のみ登録されます。

6. 個人信用情報機関に登録されると、どんな不利益がありますか。

個人信用情報機関に延滞者として登録されると、その情報を参照した金融機関等がその人を「経済的信用が低い」と判断することがあります。それによって、クレジットカードが発行されなかったり、利用が止められたりすることがあります。そのため、各種料金(公共料金や携帯電話等)の引落し、ショッピング(インターネット含む)やキャッシング等ができなくなる場合があります。
また、自動車ローン及び住宅ローン等の各種ローンが組めなくなる場合があります。

7. 個人信用情報機関に登録された情報はいつ消えますか。

一度登録された情報は、延滞中はもちろんのこと、延滞を解消しても一般のクレジットカードと同様に約束どおり返済している人の情報として登録され続け、返還完了の5年後に削除されます。

8. 奨学金の貸与を受けるために、「個人信用情報の取扱いに関する同意条項」への同意が必要ですか。

奨学金の貸与を受けるためには、「個人信用情報の取扱いに関する同意条項」への同意が必要です。

個人信用情報機関への登録についての同意がない場合は、奨学金の貸与を受けることはできません。

なお、現在返還中の皆様には、本制度の趣旨を理解され、同意いただける方に、同意書提出のお願いをしております。

9. 日本学生支援機構が奨学金制度において個人信用情報機関を利用するに至った理由は何ですか。

当機構では、平成20年6月に奨学金の返還促進に関する有識者会議が取りまとめた「日本学生支援機構の奨学金返還促進策について」において、「返還開始後一定の時期における延滞者について、当該延滞者の情報を個人信用情報機関に登録することにより、延滞者への各種ローン等の過剰貸付を抑制し、多重債務化への移行を防止することは、教育的な観点から極めて有意義なことである」との提言がなされ、当機構としては、3ヶ月以上の延滞者に限って、その情報を個人信用情報機関へ登録することとしました。