以下のカテゴリーの中から該当するものを選択してください。
カテゴリー |
主な質問例 |
| 1.機関保証制度とは | ・機関保証制度とはどういう制度ですか。 |
| 2.機関保証制度への加入手続き | ・どのように申し込むのですか。 |
| 3.保証変更について | ・奨学金申込時に人的保証を選んだが、機関保証への変更はできますか。 |
| 4.保証料の支払い | ・保証料の額はどのくらいになりますか。 |
【A】 日本学生支援機構の奨学金貸与を受けるにあたって、保証機関が連帯保証するものです。連帯保証人や保証人が得られない場合でも、一定の保証料を支払うことで、奨学金の申込みができる制度です。詳しくは「機関保証制度について」をご覧ください。
【A】 連帯保証人・保証人が得られない場合はもちろん、連帯保証人等を立てなくても奨学金の申込みができるようにし、意欲と能力のある学生が、経済的に自立して自分の意志と責任において高等教育機関で学べるようにすることです。
【A】 大学院、大学、短期大学、高等専門学校及び専修学校専門課程の、平成16年度以降の奨学生採用者です。
【A】 範囲:元金・利息・延滞金(遅延損害金)
期間:貸与中及び返還中(第1回目の保証料を受領したときから、保証を開始します。)
【A】 奨学金の申込みと同時に機関保証を希望する者を断ることはありません。
Q1-6. 機関保証制度に加入した場合も、確認書や返還誓約書を提出しなければいけませんか。
【A】 機関保証に加入した場合も、人的保証と同様に奨学金申込時に確認書を、平成21年度以前採用者は奨学金貸与終了時に、平成22年度以降採用者は採用にあたって返還誓約書(奨学生本人の住民票の写し等を添付)を提出しなければなりません。ただし、連帯保証人及び保証人を立てる必要はありません。(第二種奨学金(海外)は除く。)
Q1-7. 機関保証制度を選択すれば、返還しなくていいのですか。
【A】 保証機関の保証を受けても、奨学金はあなた自身がしっかり返還しなければなりません。延滞した際に保証機関が日本学生支援機構に対してあなたに代わって返済したような場合でも、その後保証機関はその分の返済をあなたに請求します。保証料を支払っているからといって、「奨学金の返還をしなくても構わない」といった誤った考えを持たないようにしてください。
Q1-8. 日本学生支援機構の奨学金以外も保証するのですか。
【A】 日本学生支援機構の奨学金以外の保証は請け負いません。
Q2-1. 奨学生は自動的に保証機関を利用することになるのですか。
【A】 自動的に利用することにはなりません。奨学金の申込みをする時に、人的保証か機関保証のどちらにするかを選ぶ必要があります。
【A】 奨学金の申込みをする時に「保証依頼書・保証料支払依頼書」を併せて提出してください。
【A】 平成15年度以前の奨学生採用者の場合は、対象外ですので加入できません。平成16年度以降の奨学生採用者の場合は、連帯保証人または保証人が死亡等やむを得ない理由により保証ができなくなった時に加入できます。ただし必要な保証料をまとめて支払わなければなりません。
Q3-1. 奨学金申込時に人的保証を選んだが、機関保証への変更はできますか。
【A】 連帯保証人または保証人が死亡等やむを得ない理由により保証ができなくなった時には、条件により機関保証への変更ができますが、必要な保証料をまとめて支払わなければなりません。
Q3-2. 当初、機関保証制度を選択したが連帯保証人・保証人に変更することはできますか。
【A】 機関保証から人的保証への変更はできません。
【A】 貸与月額、貸与月数、返還期間等により異なります。保証料の目安はこちら。
Q4-2. 保証料は奨学金貸与中だけでなく返還期間中も支払うのですか。
【A】 保証料を支払うのは貸与期間中だけです。なお、返還期間中に繰上返還等した場合には、返還完了時に保証料の一部が戻る場合があります。
Q4-3. 保証料を直接振り込むことも可能とするとありますが、具体的にどのような方法をとるのですか。
【A】 保証料を保証機関が指定する口座に振り込んでいただきます。その際の振込手数料は本人負担となります。
Q4-4. 保証料を直接振り込む場合、振込みが遅れた時はどうなりますか。
【A】 保証機関から督促が行われますが、それでも遅れる場合は奨学金の振込保留や廃止の処置が行われることがあります