独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成14年10月1日施行)により、どなたでも、日本学生支援機構の保有する法人文書の開示を請求することができます。
開示請求に関する相談・案内
請求内容の特定
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法人文書ファイル管理簿や窓口(情報公開室)での問い合わせ等により、開示請求する内容(法人文書)を決めてください。 |
開示請求書の提出
(開示請求手数料の納付) |
法人文書開示請求書(PDF:90KB)に所要の記載事項を記入し、開示請求手数料(1件300円)を現金又は郵送の場合は定額小為替証書と合わせて提出してください。 |
| 30 日以内 |
開示請求書の受付
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開示請求書の補正
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法人文書開示請求書の記載内容に不備があった場合は、情報公開室が開示請求者に対して、開示請求書の補正を求めます。 この補正を行っている期間は、開示決定等の期限の30日には算入されません。 |
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開示等の決定
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| 30 日以内 |
開示決定通知書等の受領
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開示実施方法等申出書の提出
(開示実施手数料の納付) |
開示実施方法等申出書に開示実施手数料(現金又は郵送の場合は普通為替証書もしくは定額小為替証書)を合わせて、提出してください。なお、経済的困難により開示実施手数料を納付できない場合には、開示実施手数料を減額又は免除されることがあります。 |
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| 30 日以内 |
法人文書の開示の実施
(閲覧・写し等の受領) |
開示決定等に不服がある場合は、日本学生支援機構に対して、異議申立てをすることができます。 |
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更なる開示の申出
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開示請求に係る手数料の額は、開示請求に係る法人文書1件につき300円です。
法人文書開示請求書とともに、現金(又は郵送の場合は定額小為替証書)で納付することになります。
法人文書の開示は、文書の種別や開示の実施方法に応じて行います。
法人文書の開示を受ける方が経済的困難により開示実施手数料を納付できない場合には、開示実施手数料を減額又は免除されることがあります。
法人文書の開示決定通知を受けて、文書の写しの送付を希望する場合は、送付に必要な費用を郵便切手で納付してください。
法人文書ファイルとは、「相互に密接な関連を有する法人文書(職員等が職務上作成し、又は取得した文書であって、職員等が組織的に用いるものとして保有しているもの)の集合物」をいいます。
法人文書開示請求書に必要な事項を記載して、以下に提出してください。
⇒「法人文書開示請求書」の記載に当たっての注意事項(PDF:47KB)
独立行政法人日本学生支援機構 情報公開室
〒162−8412 東京都新宿区市谷本村町10-7
電話:03−6743−6006
FAX:03−6743−6677