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死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除

・次の場合、願出により返還未済額の全部又は一部の返還が免除される制度があります 。

 

  1. 本人が死亡し返還ができなくなったとき。
  2. 精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失、又は労働能力に高度の制限を有し、返還ができなくなったとき。
  • 日本学生支援機構にご相談ください。
    詳細をお伺いし、状況に応じて下記の願出書類を送付いたします。 
  • 審査の後、結果を通知いたします。
 
■願出に必要な書類■
  1. 死亡による免除のとき
    (1) 奨学金返還免除願(相続人、連帯保証人連署。機関保証制度加入者は相続人のみ。)
    (2) 本人死亡の事実を記載した戸籍抄本、個人事項証明書又は住民票等の公的証明書(コピー不可)
  2. 精神若しくは身体の障害による免除のとき
    (1) 奨学金返還免除願(本人、連帯保証人連署。機関保証制度加入者は本人のみ。)
    (2) 返還する事ができなくなった事情を証する書類(家庭状況書:本人及び連帯保証人の状況。機関保証制度加入者は本人の状況)
    (3) 医師又は歯科医師の診断書(日本学生支援機構所定の用紙)
    ※願出の内容によっては一般猶予の願出をしていただく場合もあります。

 

お問合せ先

 

独立行政法人日本学生支援機構

奨学金返還相談センター

全国共通(ナビダイヤルについて

電話:0570−03−7240

月曜〜金曜(土日祝日・年末年始を除く)

 

返還相談センターでは音声自動応答システムを導入しています。料金はご本人負担になります。

PHS、一部携帯電話、IP・ひかり電話及び海外からの電話は03−6743−6100をご利用ください。