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返還免除

奨学生であった方が次に該当する場合、願出により奨学金の返還を免除することがあります。

 

■第一種奨学金(無利息)■
  1. 死亡又は精神若しくは身体の障害により返還ができなくなったとき。

  2. 大学院において第一種奨学金の貸与を受け、在学中に特に優れた業績をあげたとき。(特に優れた業績をあげた大学院第一種奨学生に対する返還免除制度)
    対象は平成16年(西暦2004年)4月1日以降に大学院の第一種奨学生に採用となり、奨学金の貸与を受けた方です。

  3. 大学院で受けた第一種奨学金について、所定の要件を満たし、教育又は研究の職に就いたとき。(返還特別免除制度)
    対象は平成16年(西暦2004年)3月31日以前に大学院の第一種奨学生に採用となり、奨学金の貸与を受けた方です。
    「免除職在職・異動届」および「奨学金返還特別免除願」の記入についてnew
    日本育英会返還免除規定施行細則第1条に規定する免除職の要件のうち、1週間あたりの従事時間は平成21年4月1日より29時間以上になりました。new
  • なお、平成10年4月1日以降に大学(学部)、短期大学もしくは高等専門学校の1年次に入学した方が貸与を受け、卒業後教育の職に就いた場合の奨学金返還特別免除制度は廃止されました。ただし、平成10年3月31日以前にこれらの学校に入学し、その在学期間中の平成10年4月1日以降に第一種奨学金の貸与を受け、引続き進学している等就職するまでの期間が所定の要件を満たしている場合は、奨学金返還特別免除制度の対象になります。

 

■第二種奨学金(利息付き)■
  1. 死亡又は精神若しくは身体の障害により返還ができなくなったとき。