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返還特別免除のてびき


1.免除職

○返還特別免除(以下,特別免除)を受けられる教育又は研究の職を免除職といいます。

 

1. 日本育英会奨学金返還免除規程第3条第5項に規定する免除職(常時勤務を要するもの)

 

注)学校教育法改正に伴い日本育英会返還免除規程の改正を行い、免除職が以下のように変更になりました。

 

 (1) 小学校・中学校・高等学校(特別支援学校の小学部・中学部・高等部を含む)・中等教育学校の校長・副校長・教頭・主幹教諭・指導教諭・教諭・養護教諭・栄養教諭又は常勤講師の職

 (2) 高等専門学校の校長・教授・准教授・助教・助手又は常勤講師の職

 (3) 大学の学長又は大学若しくは大学院の教授・准教授・助教・助手又は常勤講師の職

 (4) 少年院において小学校・中学校で必要とする教科又は高等学校に準ずる教科を授ける者の職

 (5) 文部科学大臣の指定した別記の試験所・研究所又は文教施設において,教育又は研究を行う者の職⇒学部で受けた奨学金は該当しません。

(組織の再編等により一部の部署のみが指定されている試験場・研究所又は文教施設もありますのでご注意ください)

 

◎ 小学校・中学校・高等学校の常勤講師については,勤務する学校の教諭となるに必要な免許状のある人に限られます。

◎ 病休・産休・育児休業等の代替による臨時的任用(期限付き)の教諭又は講師(非常勤は不可)で上記の資格を有する人も含まれます。(養護教諭の代替講師は不可)

◎ 勤務する学校の国・公・私立の別は問いません。

次の職は免除職ではありません。
非常勤講師・助教諭・養護助教諭・教務職員・教務補佐員・技術職員・技術補佐員・無給助手・副手・実習助手・幼稚園教諭・保育園保育士・専修学校の教員・大学別科の専任教員・外国の学校(小・中・高・大)の教員

 

 

2. 日本育英会奨学金返還免除規程施行細則第1条に規定する免除職(学部の奨学金は非該当)

 

平成12年4月1日から新たに奨学金返還免除規程施行細則を制定し,次の職を免除職に含めることになりました。

 

(1) 大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項各号に定める職

 ア. 教育研究の分野又は方法の特性により,多様な人材の確保が特に求められる教育研究の職

 イ. 助手の職で自ら研究目標を定めて研究を行う,研究助手の職

 ウ. 大学が定め又は参画する特定の計画に期間を定めた教育研究の職

 

(2) 大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)において次のいずれにも該当する職

 ア. 大学等において教育又は研究活動に従事する者としての契約又はその発令がなされていること。

 イ. 教育又は研究活動を目的とした事業に関する規定が,当該大学及び大学院,学部・付属教育研究施設又は当該高等専門学校及び附属教育研究施設の規則において整備されていること。

 ウ. 活動に当たり一定額以上(平成19年度月額162,190円)の給与等の支給があること。

 エ. 1週間当たりの教育又は研究活動に従事する時間数が29時間以上(平成21年3月31日までは30時間以上)であること。 (参照)

 

(3) 文部科学大臣の指定する試験所・研究所又は文教施設における次のいずれにも該当する職

(組織の再編等により一部の部署のみが指定されている試験場・研究所又は文教施設もありますのでご注意ください)

 ア. 当該指定研究所において教育又は研究活動に従事する者としての契約又は発令がなされていること。

 イ. 教育又は研究活動を目的とした事業に関する規定が,当該指定研究所の規則等において整備されていること。

 ウ.活動に当たり一定額以上(平成19年度月額212,900円)の給与等の支給があること。

 エ. 1週間当たりの教育又は研究活動に従事する時間数が29時間以上(平成21年3月31日までは30時間以上)であること。(参照)

 

 1週間当たりの教育又は研究活動に従事する時間数が29時間以上の判断について,特殊な事例の場合は必ず本機構奨学金事業部返還免除課(以下,返還免除課)にご照会ください。

 

〔追記〕 上記,2.(2)-ウは,一般職の職員の給与に関する法律の改正により,平成15年度及び平成16年度は161,000円,平成17年度及び平成18年度は160,510円となりました。同様に,2.(3)-ウは,平成15年度及び平成16年度は211,500円,平成17年度及び平成18年度は210,800円となりました。

上記についてのご照会は返還免除課にお願いします。

2.返還特別免除を受けるための条件

特別免除を受けるためには次の3条件を満たさなければなりません。

 

【1】在学の期間

 

大学院に2年以上(学位を授与された場合は1年以上)在学していなければなりません。

 

【2】就職するまでの期限

 

 (1) 大学院を修了又は退学後2年以内に免除職に就職しなければなりません。

 (2) 特定の職又は身分(「免除職就職期限延期の特例」参照)が継続しているときは,さらに3年間就職期限の延期ができます。(修了又は退学後5年以内

 

〔注〕 下記の場合は,免除職就職までの期限に注意してください。

  1. 大学院を修了・退学後引き続き大学に再入学(編入学)した場合
    大学院修了・退学時までに貸与を受けた第一種奨学金についての免除職就職期限は,その大学院修了・退学時から2年以内です。
  2. 修士課程から博士課程に進学する間に1年以上の空白期間(研究生・聴講生・別科生・科目履修生・外国留学等は空白期間の扱いとなります。)がある場合
    修士課程で受けた第一種奨学金の免除職就職期限は,修士課程修了から2年以内です。

【1】在職の年数

 

 (1) 免除職に通算して5年以上,15年間在職しなければなりません。

 (2) 在職年数5年以上で一部特別免除が受けられます。

3.返還特別免除を受けるための手続

特別免除を受けるには,所定の手続を一定の期限までにとらなければなりません。手続の照会等は必ず本人が行ってください。

   

手続に必要な「奨学金返還特別猶予願」・「免除職就職期限延期願」・「免除職就職届」の用紙は,すべて「返還特別免除のてびき」に綴込んであります。返還免除課への願・届には必ずこの用紙を使用し,用紙が不足した場合はコピーをさけ返還免除課へ請求してください。

「在学届」の届け出用紙は別冊「返還のてびき」に綴込んであります。

大学院修了又は退学後すぐに免除職に就いた方も「奨学金返還特別猶予願」を必ず提出して下さい。

 

特別免除を受けるための手順

  1. 免除職に就職するまでの手続
  2. 免除職に就職したときの手続
  3. 免除職に就職し特別免除となるまでの手続

 

 

1. 免除職に就職するまでの手続

 

(1) 「奨学金返還特別猶予願」(特別免除を受けるための意志表示で1年目の手続です)

 

免除職に就職する意志のある人は,修了・退学後1ヶ月以内に「奨学金返還特別猶予願」に出身大学長の証明を受けて願い出てください。

この願い出による免除職に就くための猶予期間は1年間です。

なお,この願い出だけでは特別免除は受けられません。

 ア. 進学する人は,進学後「在学届」を提出してください。修了まで在学猶予が受けられます。修了又は退学後に「奨学金返還特別猶予願」を提出してください。

 イ. 留年した場合は,毎年「在学届」を提出し,修了又は退学後に「奨学金返還特別猶予願」を提出してください。また留年後,免除職に就職し「免除職就職届」を提出するときも,必ず「奨学金返還特別猶予願」を一緒に提出してください。

 

(2) 「免除職就職期限延期願」(1年目で免除職に就けなかった人が2年目にとる手続です)

 

修了又は退学後「奨学金返還特別猶予願」を提出し1年間の猶予を受けたが,傷病,需給関係,その他本人の意志にかかわらず免除職に就くことができなかった場合は,「免除職就職期限延期願」の提出により更に1年間猶予を受けることができます。

「免除職就職期限延期願」には次のいずれかの証明が必要です。

ア. 裏面の証明欄に,免除職に就く意志がありながら就職できなかった事由を具体的に明記し,第三者(Q&A参照)による署名と押印を受けて提出してください。

 イ. 前年度教員採用試験を受験された人は,現在の状況を具体的に明記し結果通知の写しを添付してください。

 ウ. 大学の非常勤講師等,すでに「免除職就職期限延期」の特例事項に該当する職に就いている場合は,下記事項(4)(免除職就職期限延期の特例)に従って手続をしてください。

 

(3) 免除職就職期限の2年が経過したとき(又は、免除職就職期限延期の特例に該当しなくなったとき)

 

特別免除を受ける資格を失ったため,返還誓約書で決めた割賦方法に従って返還が始まりますので,リレー口座加入の手続をしてください。

 

平成20年3月末日から平成22年3月末日までに貸与終了となった方は、返還誓約書提出前に必ずリレー口座加入の手続きをすることとなっております。以前にリレー口座加入手続きをされた方につきましても、金融機関によっては、一定期間経過すると自動引き落としが行われない場合がありますので、引き落とし開始前に金融機関に確認してください。

 

(4) 免除職就職期限延期の特例

 

大学院を修了又は退学後2年以内に次の事由の一つに該当し,その事由が継続しているときは,免除職就職期限をさらに3年間延期することができます。(修了・退学後最長5年)

ただし,毎年「免除職就職期限延期願(大学院特例用)」を提出しなければなりません。

ア. 大学又は大学共同利用機関の教務職員・技術職員及びこれらに準ずる職員で,研究を直接補助する職務に従事しているとき

 …「免除職就職期限延期願」の裏面証明欄に職名・職務内容・在職期間を明記し,証明年月日を記入し,必ず学校長・所属長の職印による証明を受けてください。

注)大学又は大学共同利用機関の教務職員・技術職員及びこれらに準ずる職員とは、有給の職でなおかつ規則等で定められていることが必要です。

イ. 外国留学又は外国で研究に従事しているとき

 …海外の大学又は研究機関の証明(コピーは不可)に和訳をつけて提出してください。

ウ. 日本学術振興会の特別研究員・海外特別研究員であるとき

 …日本学術振興会発行の証明書を添付してください。

 ※日本学術振興会の特別研究員で,「日本育英会奨学金返還免除規程施行細則第1条」に該当する場合は「免除職就職届」を提出してください。(Q&A参照)

 エ. 上記イ・ウの事由による延期の場合は,その終了後免除職に就職するために1年間の延期が認められます。「免除職就職期限延期願(大学院特例用)」にその終了が明らかな証明書を添付してください。ただし、その1年間の延期を含めても延期の期間は、大学院修了・退学後最長5年が限度です。

 

 

2. 免除職に就職したときの手続

 

「免除職就職届」を速やかに提出してください。

 (1) 提出期限は免除職に就職後,2年以内です。期限内に返還免除課に到着しない場合は,特別免除は受けられません。

 (2) 届け出には,就職先の学校長・研究所長等の職印による証明が必要です。

 (3) 就職時に交付された「辞令」(人事異動通知書等)の写しを必ず添付してください。

 (4) 就職後,「免除職就職届」を提出する場合は書留郵便にしてください。この場合の受領証は届け出の証拠になるものです。「特別猶予承認通知」(参照)が届くまで大切に保存してください。

 (5) 日本育英会奨学金返還免除規程施行細則第1条に規定する免除職に該当する職に就いたときは「免除職就職届」の他に下記の(ア〜ウ)の書類を必ず添付し提出してください。

ア. 「免除職就業証明書」(PDF:59KB)

イ. 本人と当該の大学・高等専門学校又は指定研究所と締結した就業に関する契約書又は辞令等の写し。

ウ. 教育又は研究活動の目的,内容及び従事状況を明らかにする書類(規程,受託・共同研究契約書)等。

(不明な点は返還免除課へお問い合わせください。)

 

臨時的任用(期限付き)の教諭又は講師(非常勤は不可)も免除職に該当する場合がありますので,必ず「免除職就職届」を提出してください。(その就職年月日から2年以内に提出しなければなりません。)

 

「特別猶予承認通知」について

「免除職就職届」及び添付書類の審査後,免除職と認めた場合は,「特別猶予承認通知」を勤務先に送付します。また,非該当となった場合は提出された書類をお返しいたします。

審査にはかなりの時間を要しますが,6ヵ月以上経過しても通知が届かないときは必ず返還免除課にお問い合わせください。

 

奨学金返還特別猶予願・免除職就職期限延期願・免除職就職届のいずれかを提出した後でも返還期日等の関係で,返還に関する通知が届く場合があります。その際は,返還免除課へ照会してください。

 

 

3. 免除職に就職し特別免除となるまでの手続

 

(1) 在職・異動の届

 

免除職に在職していることを確認するため就職後2年(職によっては1年)ごとに,返還免除課から「免除職在職・異動届」の用紙を4月上旬に勤務先へ送付します。5月末日までに必ず返送してください。

なお,年度の途中で異動があった場合は,冊子「返還特別免除のてびき」綴込みの「免除職在職・異動届」によって直ちに届け出てください提出期限は異動後1年以内です。⇒「免除職在職・異動届」の提出について

奨学金返還免除規程施行細則の免除職に就いた場合は,毎年,免除職在職の確認をします。派遣されて研究活動をされている人は,派遣先で在職の確認を受けて届け出てください。

 

(2) 休職の届

 

勤務先より休職の辞令が発令された場合は,「免除職在職・異動届」に「休職の辞令の写し」を添付し提出してください。休職の期間は,在職期間に含めません。⇒「免除職在職・異動届」の提出について

 

(3) 退職又は免除職以外へ異動したとき

 

免除職を退職したとき,又は非常勤講師・指導主事等免除職でない職に異動になったときは,「免除職在職・異動届」に免除職の最終勤務先の長の証明を受け提出してください。⇒「免除職在職・異動届」の提出について

 

免除職を退職・異動した翌日から「中断」となります。

「中断」のときは,「免除職在職・異動届」の復職の意思欄に復職の意思の有無を必ず表示してください。

 

ア. 「中断」から再び免除職に復職する意思のあるとき

◎ 「中断」は通算して5年間認められます。

◎ 中断中の人には,毎年4月上旬に「免除職在職・異動届」の用紙を自宅宛に送付しますので引き続き中断を継続する場合は下記( )内の証明書を必ず添付し提出してください。

1. 外国留学のとき(在学学校・所属の証明 − 日本語訳添付のこと)

2. 非常勤講師,各都道府県教育委員会・埋蔵文化財センター・教育研究所・研修センターなどの指導主事・研究員・研修員などの職に就いているとき(辞令の写し)

3.その他真に止むを得ない事由で復職が困難なとき(第三者(Q&A参照)の証明 − 様式自由)

 

◎ 下記の事由による中断は5年を越えても続けることができます。( )内の証明書を必ず添付してください。

1.災害・傷病で在職が困難なとき(罹災証明書・医師の診断書)

2.大学・大学院・通信(全科履修)に在学するとき(在学証明書)

 ※研究生・聴講生・別科生・科目履修生等は除きます。

 

イ. 再び免除職に就く意思がないとき又は5年の中断期間が経過したとき

1.一部特別免除に該当する場合(在職年数が5年以上ある場合)

「免除職在職・異動届」で復職の意思欄「なし」に表示したとき又は,中断期間の5年が経過したときに,免除職在職期間が5年以上ある場合は一部特別免除を受けることができます。

 

5年以上在職し一部特別免除を受ける場合の免除額は,次のように計算します。

 

一部特別免除額 = 貸与額 × ( 免除職在職期間の月数 ÷ 180 )

 

 2.一部特別免除に該当しない場合(在職年数が5年未満の場合)

特別猶予を打切り,返還誓約書で決めた割賦方法に従って返還が始まりますので,リレー口座加入の手続をしてください。

※ 復職の意思欄「なし」に表示し奨学金の返還を始めた場合,その後再び免除職に復職しても改めて特別免除を受けることはできませんのでご注意ください。

4.全額免除の在職期間に達したら

1. 「奨学金返還特別免除願」

 

全額免除に必要な15年の在職期間に達したときは,自ら「奨学金返還特別免除願」によって願い出てください。

また,「奨学金返還特別免除願」の用紙は,返還免除課からも免除見込年月到達後の翌年度4月上旬に勤務先へ送付します。5月末日までに必ず提出してください。

なお,「奨学金返還特別免除願」による願い出をされないと特別免除は失格となります。提出期限は全額免除に必要な在職期間到達後2年以内です。⇒「奨学金返還特別免除願」の記入について

 

2. 特別免除承認通知書の送付

 

提出された「奨学金返還特別免除願」処理後,返還免除課より特別免除を承認した通知書を勤務先へ送付します。

 

5.その他

1. 特別免除の取消し

 

すでに特別猶予又は特別免除を受けた人が,「奨学金返還特別猶予願」・「免除職就職期限延期願」・「免除職就職届」・「免除職在職・異動届」及び「奨学金返還特別免除願」に事実と異なる記載をしたことにより特別猶予又は特別免除を受けた事が判明したときは,特別猶予又は特別免除を取消し,本機構の指定する方法に従って奨学金を返還しなければなりません。

 

2. 住所・氏名の変更届

 

住所変更・改氏名のときは別冊「返還のてびき」綴込みの「転居・改氏名届」で届け出てください。

 

3. 「返還特別免除のてびき」再交付について

 

「返還特別免除のてびき」を紛失し再交付を受ける場合は,A4封筒に奨学生番号・氏名・送付先を明記の上,送料240円切手を貼付し,返還免除課(下記お問合せ先参照)へ請求してください。

お問合せ先

独立行政法人日本学生支援機構 奨学金事業部返還免除課
〒153-8513 東京都目黒区駒場4-5-29

(平成22年3月29日より移転しております。書類等の送付についてはご注意ください。)

電話:03−6743−6045