教育又は研究の職に就いたときの免除制度を返還特別免除制度(以下、特別免除)といいます。
対象は平成15年度(平成16年3月31日)以前に大学院の第一種奨学生に採用となり、奨学金の貸与を受けた方です。
なお、平成10年4月1日以降に大学(学部)、短期大学もしくは高等専門学校の1年次に入学した方が貸与を受け、卒業後教育の職に就いた場合の奨学金返還特別免除制度は廃止されました。ただし、平成10年3月31日以前にこれらの学校に入学し、その在学期間中の平成10年4月1日以降に第一種奨学金の貸与を受け、引続き進学している等就職するまでの期間が所定の要件を満たしている場合は、奨学金返還特別免除制度の対象になります。
政令に定められた教育または研究の職(以下、免除職)に、所定の期限内に就職して、所定の期間在職し、所定の手続きをしなければなりません。
※免除職に就くまでの期間を就職期限延期猶予と呼んでいます。
※特別免除が決定するまでは、届によって返還の猶予を受けることになっており、これを特別猶予と呼んでいます。
※特別免除制度の対象者には貸与終了時に冊子「返還特別免除のてびき」をお渡ししているため、各種願・届の様式は掲載しておりません。受け取っていない場合は各大学で受け取ってください。
紛失し再交付ご希望の方は、A4封筒に奨学生番号・氏名・送付先住所を明記の上、返信料240円切手を貼付し奨学金事業部返還免除課までご依頼ください。
独立行政法人日本学生支援機構 奨学金事業部 返還免除課
〒162-8412 東京都新宿区市谷本村町 10-7
(2012年2月27日より移転しております。書類等の送付についてはご注意ください。)
電話:03−6743−6045
FAX:03−6743−6675