帰国外国人留学生短期研究制度に関するよくある問い合わせ(Q&A)

1. 帰国留学生の資格及び条件

Q:2.資格及び条件(2)に帰国留学生は「現在自国において教育、学術研究又は行政のいずれかの職に就いていること(民間企業に従事している者は除く。)」とあるが、非常勤は含まれるか?
A:常勤・非常勤の別は問わない。

Q:私立の研究所で勤務しているが、この制度に申請できるか?
A: 現在自国において教育、学術研究又は行政のいずれかの職に就いていること。民間企業に勤務している場合は、申請できない。
2資格及び条件(2)参照

Q:博士課程を修了又は単位取得満期退学していないと申請できないのか?
A:日本の大学院を修了又は単位取得満期退学していれば、修士、博士課程を問わない。
2資格及び条件(4)参照

Q:日本で研究生として2年間学び、単位は取得していないが申請できるか?
A:日本の大学院(修士又は博士課程)を修了又は単位取得満期退学していることが条件なので、申請できない。
2資格及び条件(4)参照

Q:2022年3月に日本で博士課程を修了し、母国に帰国した。帰国後1年以上経過しているが、その後2022年5月から2023年9月までアメリカで研究活動を行った。この場合、申請できるか。
A:帰国後、連続して90日以上自国以外に滞在した場合の日数は、帰国後の通算年数に含めないため、帰国後に自国で1年以上経過していないことから、申請できない。
2資格及び条件(6)参照

2. 受入研究者

Q:どのように受入教員を探すのか?
A:留学当時の指導教員、又は同研究室を継承した教員が受入教員になることができる。帰国外国人留学生から教員に連絡し、受入の許可を得ること。

Q:「帰国留学生が我が国へ留学していた際」とはいつのことを指すのか。
A:在留資格「留学」を取得して日本へ滞在していた時期を指す。それ以外の在留資格で日本に滞在中に指導した教員を受入研究者として申請することはできない。

Q:留学当時指導していた教員が異動又は退職した場合は、申請できないのか?
A:留学時に在籍していた大学で同研究室を継承した教員が受け入れることができれば申請できる。また、留学当時指導していた教員が異動先の大学で受け入れることも可能。
2資格及び条件(7)参照

Q:留学時に指導を受けていなかった教員を受入研究者として申請できるか。
A:受入研究者は、帰国留学生が日本へ留学していた際に教育研究指導に当たった教員もしくは同研究室を継承した教員でなくてはならない。
2資格及び条件(7)参照

Q:留学時に在籍していなかった大学を受入れ大学として申請できるか。
A:留学当時指導していた教員が異動した場合に限り、異動先での受入れをすることができる。
2資格及び条件(7)参照

Q:受入研究者として、名誉教授は応募できるか?
A:受入研究者の資格としては、大学が常勤教員と認める者が対象である。

3. 受入れ時期及び期間

Q:滞在期間90日というのは、いつからいつまでを指すのか?
A:日本に到着してから日本を出発する日までの90日である。

4. 申請手続き

Q:申請書は、どのように提出すればよいか。
A:帰国外国人留学生が受入れ大学に申請書を送り、大学からJASSOへ申請する。JASSOは大学からの申請を受け付けし、帰国外国人留学生がJASSOに書類を送付しても受け付けられない。

Q:ファイルにセキュリティーをかけるとあるが、どのようにしたらよいか?
A:「大学用:提出上の注意」を参照すること。使用しているソフトのバージョンによっては設定の方法が異なるため、ソフトのマニュアルを参照すること。

Q:様式2-2に「研究計画概要・スケジュール(1,000文字以内)」とあるが、英語で記入する場合の文字数制限は?
A:英語の場合は500単語以内におさめること。

Q:推薦したい人数が複数の場合、申請書の様式1はどのように記載及び提出すればよいか。
A:推薦したい者が複数の場合、様式1に推薦する者全員の氏名等を各Excelファイルに記入すること。(全員のExcelファイルの様式1には同じ内容が記載された状態で提出する。)
様式1原本(紙)は、1部のみ提出すること。

Q:申請時の研究内容計画を採択後に変更することは可能か。
A:原則として申請時の計画からの変更は認められないため、実行性の高い計画で申請すること。