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【ページ内の目次】
*** ご注意 ***
大学院によっては、予約採用の募集を行っていない大学もあります。
予約採用の実施の有無については進学予定の大学院の奨学金担当窓口に照会してください。
学力基準・家計基準 については下記の2.大学院に在学中の申込み(在学採用)の表を参考にしてください。
申込みは大学院を通じて行い、募集は原則として毎年春に行います。
<収入基準額>
修士・博士前期課程 |
博士後期課程 博士医・歯・獣医・薬(6年制学部卒)学課程 |
|---|---|
374万円 (注:486万円) |
425万円 (注:553万円) |
(注)研究能力が特に優れている者、特別な事情があると認められる者などについての収入基準超過額の許容範囲。
<給与所得の控除額>(配偶者のみ)
| 年間収入金額(税込)【A】 | 控除額 |
|---|---|
| 400万円以下 | 【A】×0.2+263万円 |
| (ただし、収入金額が329万円以下の控除額は収入金額と同額である。) | |
| 400万円を超え878万円以下 | 【A】×0.3+223万円 |
| 878万円超 | 486万円 |
【収入に関する提出書類】
【確定申告を電子申告により行った場合】
申告内容確認票の写し(受信通知又は即時通知を添付)
(注) 学力と家計の基準を満たしていても、その年度の予算の範囲内で採用を行うため、採用されないことがあります。
※修士・博士前期課程には専門職大学院(法科大学院を含む)の課程を含みます。
※一貫制博士課程は、修士・博士前期、博士後期課程に準じます。
<収入基準額>
修士・博士前期課程 |
博士後期課程 博士医・歯・獣医・薬(6年制学部卒)学課程 |
|---|---|
536万円 |
718万円 |
<給与所得の控除額>(配偶者のみ)
| 年間収入金額(税込)【A】 | 控除額 |
|---|---|
| 400万円以下 | 【A】×0.2+263万円 |
| (ただし、収入金額が329万円以下の控除額は収入金額と同額である。) | |
| 400万円を超え878万円以下 | 【A】×0.3+223万円 |
| 878万円超 | 486万円 |
【収入に関する提出書類】
【確定申告を電子申告により行った場合】
申告内容確認票の写し(受信通知又は即時通知を添付)
(注) 学力と家計の基準を満たしていても、その年度の予算の範囲内で採用を行うため、採用されないことがあります。
※修士・博士前期課程には専門職大学院(法科大学院を含む)の課程を含みます。
※一貫制博士課程は、修士・博士前期、博士後期課程に準じます。
第一種奨学金と第二種奨学金の貸与を併せて受けることができます。
<収入基準額>
修士・博士前期課程 |
博士後期課程 博士医・歯・獣医・薬(6年制学部卒)学課程 |
|---|---|
284万円 |
299万円 |
<給与所得の控除額>(配偶者のみ)
| 年間収入金額(税込)【A】 | 控除額 |
|---|---|
| 400万円以下 | 【A】×0.2+263万円 |
| (ただし、収入金額が329万円以下の控除額は収入金額と同額である。) | |
| 400万円を超え878万円以下 | 【A】×0.3+223万円 |
| 878万円超 | 486万円 |
【収入に関する提出書類】
【確定申告を電子申告により行った場合】
申告内容確認票の写し(受信通知又は即時通知を添付)
(注)学力と家計の基準を満たしていても、その年度の予算の範囲内で採用を行うため、採用されないことがあります。
※修士・博士前期課程には専門職大学院(法科大学院を含む)の課程を含みます。
※一貫制博士課程は、修士・博士前期、博士後期課程に準じます。
主たる家計支持者の失職、破産、事故、病気、死亡等若しくは震災、風水害、火災その他の災害又は学校の廃止によりやむを得ず他の学校に入学することで修学に要する費用が増加したことにより、家計が急変し、緊急に奨学金の必要が生じた場合は、随時申込みを受け付けていますので、学校の奨学金担当窓口へ相談してください。
平成24年度 入学者の貸与月額
| 修士・ 博士前期課程 専門職大学院の課程 |
博士後期課程 博士医・歯・獣医・薬(6年制学部卒)学課程 |
|
|---|---|---|
| 第一種奨学金 | 50,000円または88,000円 | 80,000円または122,000円 |
| 第二種奨学金 | 50,000円・80,000円・100,000円・130,000円・150,000円のいずれか | |
第一種奨学金では、2種類の月額から選択できます。
第二種奨学金では、5種類の月額から選択でき、希望により、採用された年度の4月に遡って借りることができます。貸与期間中に必要に応じて、貸与月額を変更することもできます。
※法科大学院の法学を履修する課程に在学する者については、15万円を選択した場合に限り、4万円又は7万円の増額貸与を受けることができます。
奨学金は、毎月、本人名義の銀行、信用金庫又は労働金庫の普通口座に振り込みます。
入学月を始期として奨学金の貸与を受ける者は、希望により、入学月の基本月額に以下の金額を増額して貸与を受けることができます。
貸与金額:10万円・20万円・30万円・40万円・50万円
申込条件:第一種奨学金又は第二種奨学金の申込者で下記の条件のいずれかを満たす人。
(1)
奨学金申請時の収入金額が120万円以下の人。
(2) (1)以外の人で「日本政策金融公庫の『国の教育ローン』が利用できなかったことについて(申告)」に次の書類を添付して提出した人。
(a)日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の「国の教育ローン借入申込書(お客さま控え)」のコピー
(b)融資できない旨を記載した公庫発行の通知文のコピー
(b)の通知文は、公庫が定める申込みの要件(借入申込人世帯の年間収入(所得)金額が公庫の示す金額以内であること、借入申込金額が300万円を超えないこと、使途が教育資金であること、保護者等による申込みであること等)を満たしたうえ、審査の結果、融資できないと判断された方に発行されるものです。
したがって、公庫から融資できると判断された方、公庫へ一旦申し込んだ後に当該申込みを取り下げた方、又は公庫が定める申込みの要件を満たさない方は、入学時特別増額貸与奨学金は利用できません。
なお、入学時特別増額貸与奨学金を利用するためだけの理由で公庫の「国の教育ローン」を申し込む場合(公庫の「国の教育ローン」を利用する意思がない場合)は、公庫及び公庫の代理業務を行う金融機関において申込みを受付けてもらえませんので、ご注意ください。
【注意】
奨学金の貸与に当たっては、連帯保証人や保証人を選任する人的保証制度と、一定の保証料を支払うことにより、奨学金の貸与を受けることができる機関保証制度があります。申込時に人的保証又は機関保証制度、どちらかを選択することになります。
≪人的保証≫
※採用にあたって返還誓約書提出時には、連帯保証人の「印鑑登録証明書」及び「収入に関する証明書」、保証人の「印鑑登録証明書」の提出が必要になります。
※事情により連帯保証人・保証人に4親等以内の親族でない人を設定した場合は「返還保証書」及び証明書の提出が必要になります。
≪機関保証制度≫
学業を続けていくために、奨学金が継続して必要か否かを奨学生自身が判断して、引き続き奨学金の貸与を希望する人は、毎年1回「奨学金継続願」を提出します。提出は、インターネットにより行います。
学校は提出された「奨学金継続願」の入力内容を、「奨学生の適格認定に関する施行細則」第1条により、以下の点について厳格に審査し、奨学金継続の可否を認定し、本機構に報告します。
(1) 人物について、生活全般を通じて態度・行動が奨学生にふさわしく、奨学金の貸与には返還義務が伴うことを自覚し、かつ、将来良識ある社会人として活躍できる見込があること
(2) 健康について、今後とも引き続き修学に耐えうるものと認められること
(3) 学業について、おおむね標準的に修得すべき単位又は科目を修得しているとともに学修の意欲があり確実に卒業(修了)できる見込があること
(4) 経済状況について、修学を継続するため引き続き奨学金の貸与が必要であると認められること
なお、「奨学金継続願」を提出しない場合は、奨学生としての資格が廃止されます。
リレー口座(ゆうちょ銀行(旧郵便局)、銀行、信用金庫又は労働金庫の預貯金口座からの自動引落)に加入し、卒業後に月賦等で返還していただきます。
あなたから卒業後に返還されるお金は、次の世代の奨学生にリレー貸与されます。ご理解とご協力をお願いします。