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奨学金を申し込むときには、次のいずれかを選択する必要があります。
1.「機関保証に加入する」
2.「連帯保証人と保証人を選任する」
奨学金を申し込むときには、「1.機関保証に加入」か「2.連帯保証人と保証人を選任」のいずれかを選択する必要があります。
1.機関保証に加入する場合 |
2.連帯保証人と保証人を選任する場合 |
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| 保証の方法 | ・保証機関((公財)日本国際教育支援協会)が連帯保証します。 ・一定の保証料を支払います。(原則として、毎月の奨学金から保証料を差し引きます。) |
・連帯保証人と保証人をそれぞれ選任します。 ・連帯保証人=父母。父母がいない場合はそれに代わる者。 ・保証人=原則として4親等以内の親族で、連帯保証人と別生計の者(注1)。 |
| 連帯保証人・保証人 | 不要 |
要 |
| 必要な手続き | ・申込み時に「保証依頼書・保証料支払依頼書」を提出します。 | ・採用決定後に返還誓約書を提出します。 ・連帯保証人と保証人を選任し、必要書類(注2)を提出します。
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| 奨学金の返還を 延滞した場合 |
・日本学生支援機構からの請求に基づき、保証機関が、あなたに代わって奨学金の返済をします。 ・その後、保証機関よりあなたにその分の返済を請求します。 |
・連帯保証人や保証人に対し、請求します。 |
注1)4親等以内の親族でない人を連帯保証人や保証人にした場合は、「返還保証書」及び資産等の「証明書類」の提出が併せて必要になります。
注2)連帯保証人の「印鑑証明書」と「収入に関する証明書」、保証人の「印鑑証明書」を提出します。
※海外留学生のための奨学金については、機関保証に加入するとともに、「連帯保証人(保証人)を選任する」必要があります。
以下、それぞれを選任します。