保証制度について

奨学金を申し込むときには、次のいずれかを選択する必要があります。

 

1.「機関保証に加入する」

 

2.「連帯保証人と保証人を選任する」


保証制度の比較

奨学金を申し込むときには、「1.機関保証に加入」「2.連帯保証人と保証人を選任」のいずれかを選択する必要があります。

 
1.機関保証に加入する場合
2.連帯保証人と保証人を選任する場合
保証の方法 保証機関(公財)日本国際教育支援協会)が連帯保証します。
一定の保証料を支払います。(原則として、毎月の奨学金から保証料を差し引きます。)
連帯保証人保証人をそれぞれ選任します。
・連帯保証人=父母。父母がいない場合はそれに代わる者。
・保証人=原則として4親等以内の親族で、連帯保証人と別生計の者(注1)。
連帯保証人・保証人
不要
必要な手続き ・申込み時に「保証依頼書・保証料支払依頼書」を提出します。

・採用決定後に返還誓約書を提出します。

連帯保証人保証人を選任し、必要書類(注2)を提出します。

 

奨学金の返還を
延滞した場合
・日本学生支援機構からの請求に基づき、保証機関が、あなたに代わって奨学金の返済をします。
・その後、保証機関よりあなたにその分の返済を請求します。
・連帯保証人や保証人に対し、請求します。

注1)4親等以内の親族でない人を連帯保証人や保証人にした場合は、「返還保証書」及び資産等の「証明書類」の提出が併せて必要になります。
注2)連帯保証人の「印鑑証明書」と「収入に関する証明書」、保証人の「印鑑証明書」を提出します。

 

海外留学生のための奨学金については、機関保証に加入するとともに、「連帯保証人(保証人)を選任する」必要があります。

学位取得を目的として、海外の大学・大学院への進学を希望する方

国内在学中に、海外の大学・短期大学及び大学院への短期留学を希望する方

1. 機関保証に加入する場合

  • 一定の保証料を(原則として毎月の奨学金から差引きで)支払うことにより、保証機関(公財)日本国際教育支援協会)が連帯保証します。
  • 連帯保証人・保証人は不要です。

機関保証制度についての詳しい説明

2. 連帯保証人と保証人を選任する場合

以下、それぞれを選任します。

 

  1. 連帯保証人(父母。父母がいない場合はそれに代わる者)
  2. 保証人(原則として4親等以内の親族で、連帯保証人と別生計の者)
  • 採用にあたって返還誓約書提出時に、連帯保証人の「印鑑証明書」と「収入に関する証明書」、保証人の「印鑑証明書」を提出します。(4親等以内の親族でない人を連帯保証人や保証人にした場合は、「返還保証書」及び資産等の「証明書類」の提出が併せて必要になります。)