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高等学校で奨学金の貸与を希望する方へ


高校奨学金の地方移管について

高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部を含む。以下同様)における奨学金業務については、平成17年度より各都道府県に移管されましたが、

  • 平成16年度までに入学した人に係る採用業務
  • 平成16年度までに採用された人に係る貸与や返還の業務

については日本学生支援機構が引き継いでいます。

 

日本学生支援機構による貸与対象者の推移イメージ】

《平成16年度》

高4※
(新規・継続)
高3
(新規・継続)
高2
(新規・継続)
高1
(新規・予約済)






《平成17年度》

高4※
(新規・継続)
高3
(新規・継続)
高2
(新規・継続)
 
 






《平成18年度》

高4※
(新規・継続)
高3
(新規・継続)
 
 
 
 






《平成19年度》

高4※
(新規・継続)
 
 
 
 
 
 

※高4は通信制・定時制のみ

 

各都道府県による貸与対象者の推移イメージ】

《平成16年度》

 
 
 
 
 
 
中3
(予約)






《平成17年度》

 
 
 
 
高1
(新規・予約済)
中3
(予約)






《平成18年度》

 
 
高2
(新規・継続)
高1
(新規・予約済)
中3
(予約)






《平成19年度》

高3
(新規・継続)
高2
(新規・継続)
高1
(新規・予約済)
中3
(予約)

 

高等学校奨学金移管については、文部科学省のHPもご参照ください。

各都道府県における高校奨学金に関する問い合わせ先も掲載されています。

申込みについて

以下は日本学生支援機構による貸与を希望される方の手続きのご案内です。

 

1. 高等学校に在学中の申込み(在学採用)

 

申込みは高等学校を通じて行い、募集は原則として毎年春に行います。

申込手続に必要な書類を学校から受け取ってください。

学校によっては、奨学金希望者を対象に説明会を開催しています。

申込手続の期限に遅れないように注意してください。

 

  • 奨学金の種類:第一種奨学金(無利息)のみ
  • 募集時期:毎年春(年度初旬)
  • 学力基準:申込時までの高校の成績の平均値が3.0以上
  • 家計基準:家計の基準額は、世帯人員によって異なります。
    本人の父母又はこれに代って家計を支えている人(主たる家計支持者1人)の収入金額が選考の対象となりますが、4人世帯の収入・所得の上限の目安はおよそ次の金額以内です。

<4人世帯の収入・所得の上限額の目安>

 
給与所得者
給与所得以外
国・公立
自宅
790万円 330万円
自宅外
817万円 349万円
私立
自宅
809万円 343万円
自宅外
836万円 362万円

給与所得者…源泉徴収票の支払金額(税込み)

給与所得以外…確定申告書等の所得金額(税込み)

【収入に関する提出書類】

給与所得者…源泉徴収票

給与所得以外

【確定申告を確定申告書の持参・郵送により行った場合】

確定申告書(控)の写し(税務署の受付印があるもの)

※税務署の受付印がないものは、加えて市区町村役場発行の「所得証明書」(有料)が必要です。

【確定申告を電子申告により行った場合】

申告内容確認票の写し(受信通知又は即時通知を添付)

 

※その他の提出書類については学校の指示にしたがってください。

 

(注)学力と家計の基準を満たしていても、その年度の予算の範囲内で採用を行うため、採用されないことがあります。

 

2. 緊急採用

主たる家計支持者の失職、破産、事故、病気、死亡等若しくは火災、風水害等の災害等又は学校の廃止によりやむを得ず他の学校に入学することで修学に要する費用が増加したことにより、家計が急変し、緊急に奨学金の必要が生じた場合は、随時申込みを受け付けていますので、学校の奨学金担当窓口へ相談してください。

→ 緊急採用についての詳細

貸与月額について

奨学金の貸与月額は、第一種奨学金では学種別・設置者・入学年度・通学形態別に定められています。
奨学金の貸与期間は、本機構が認めた貸与始期から在学する学校の修業年限の終期までとし、毎月、本人の銀行、信用金庫又は労働金庫の口座に振り込みます。
ただし、緊急採用の場合、貸与期間の終期は採用された年度の3月までとします。

 

平成21年度 採用者

 
自宅通学
自宅外通学
国・公立
18,000円
23,000円
私立
30,000円
35,000円

連帯保証人・保証人

奨学金の貸与に当たっては、連帯保証人及び保証人が必要となります。

  • 連帯保証人(申込時及び貸与終了時)・・・原則として父母。父母がいない場合には兄姉・おじおば等4親等以内の成人親族。
  • 保証人(貸与終了時)・・・連帯保証人と別生計の4親等以内(父母は除く)の成人親族。

※申込時に連帯保証人の「印鑑登録証明書」の提出が必要になります。また、貸与終了時には、連帯保証人の「印鑑登録証明書」及び「収入に関する証明書」、保証人の「印鑑登録証明書」の提出が必要になります。
※事情により連帯保証人・保証人に4親等以内の親族でない人を選任した場合は、「返還保証書」及び証明書類の提出が必要になります。

適格認定

学業を続けていくために、奨学金が継続して必要か否かを奨学生自身が判断して、引き続き奨学金の貸与を希望する人は、毎年1回「奨学金継続願」を提出します。提出は、インターネットにより行います。
学校は提出された「奨学金継続願」の入力内容を、以下の点について厳格に審査し、奨学金継続の可否を認定し、本機構に報告します。

(1) 人物について、生活全般を通じて態度・行動が奨学生にふさわしく、奨学金の貸与には返還義務が伴うことを自覚し、かつ、将来良識ある社会人として活躍できる見込があること
(2) 健康について、今後とも引き続き修学に耐えうるものと認められること
(3) 学業について、おおむね標準的に修得すべき単位又は科目を修得しているとともに学修の意欲があり確実に卒業(修了)できる見込があること
(4) 経済状況について、修学を継続するため引き続き奨学金の貸与が必要であると認められること

なお、「奨学金継続願」を提出しない場合は、奨学生としての資格が廃止されます。

返還について

返還誓約書を学校に提出する前に、、リレー口座(ゆうちょ銀行(旧郵便局)、銀行、信用金庫又は労働金庫の預貯金口座からの自動引落)に加入し、卒業後に月賦等で返還していただきます。

 

あなたから卒業後に返還されるお金は、次の世代の奨学生にリレー貸与されます。ご理解とご協力をお願いします。

→高等学校で奨学金を貸与された場合の返還例