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第二種奨学金(海外)

近年の国際化に伴い、積極的に海外の大学・大学院で学ぼうとする学生が増える状況を踏まえ、国際的に活躍する人材の育成及び経済的支援を図る観点から創設されました。

大学・大学院進学予定者を対象として、進学をする前にあらかじめ申込む「予約制度」となっており、申込書類の請求・提出先は日本国内の在学校または出身校となります。

 

   【平成22年度以降採用者用 第二種奨学金(海外)届出様式はこちらをご覧ください。】 

 

 

大学対象の奨学金について

(平成24年度通常予約の受付を終了しました)

対象者
  • 勉学意欲がありながら、経済的理由により進学に困難がある者
  • 学位取得を目的として積極的に海外の大学に進学を希望する者
  • 海外の大学を卒業する能力を有することについて在学学校長の推薦がある者

※留学する年度の前年度に日本国内の高等専門学校、短期大学又は専修学校専門課程を卒業見込みの者又は申込時において、卒業後2年以内の者で、海外の大学の正規の課程に編入学を希望する者も対象となる場合がありますので、在学中又は卒業した学校へ相談してください。

 
申込資格
  • 留学する年度の前年度に、日本国内の高等学校、専修学校高等課程を卒業見込みの者
  • 申込時において、日本国内の高等学校、専修学校高等課程を卒業後2年以内の者

(注)海外の短期大学に進学予定の人はこちらをご覧ください。

 

募集受付
  • 通常予約申込の場合は、留学する年度の前年度の6月下旬から受け付けます。申込期限の詳細は在学校または出身校に確認してください。)
  • 申込書類は日本国内の在学校または出身校に請求してください。
  • 申込みについての問い合わせは、在学校または出身校にお願いします。
 
貸与月額

3万円・5万円・8万円・10万円・12万円の選択制

 

家計基準

家計の基準額は、世帯人員によって異なります。
本人の父および母、又は父母に代わって家計を支えている人の前年収入金額が選考の対象となりますが、収入・所得の目安はおよそ次の金額以内です。


給与所得 ・・・ 源泉徴収票の支払金額(税込み)
給与所得以外・・・確定申告書等の所得金額(税込み)

【平成24年度】

世帯人員
給与所得の世帯
給与所得以外の世帯
4人世帯
1,142万円 656万円
5人世帯
1,263万円 777万円

 

入学別増額貸与奨学金

入学時において、希望により入学月の基本月額に増額して貸与を申込むことができます。

貸与金額:10万円・20万円・30万円・40万円・50万円の選択制

利息:→利率算定方法の選択制について

貸与条件:下記の条件のいずれかを満たす人。

(1) 奨学金申請時の家計基準における認定所得金額が0円以下となる人。

(2) (1)以外の人で「日本政策金融公庫の教育ローンが利用できなかったことについて(申告)」に次の書類を添付して提出した人。

(a)日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の「国の教育ローン借入申込書(お客さま控え)」のコピー

(b)融資できない旨を記載した公庫発行の通知文のコピー

(b)の通知文は、公庫が定める申込みの要件(借入申込人世帯の年間収入(所得)金額が公庫の示す金額以内であること、借入申込金額が300万円を超えないこと、使途が教育資金であること、保護者等による申込みであること等)を満たしたうえ、審査の結果、融資できないと判断された方に発行されるものです。

 したがって、公庫から融資できると判断された方、公庫へ一旦申し込んだ後に当該申込みを取り下げた方、又は公庫が定める申込みの要件を満たさない方は、入学時特別増額貸与奨学金は利用できません。

 なお、入学時特別増額貸与奨学金を利用するためだけの理由で公庫の「教育ローン」を申し込む場合(公庫の「国の教育ローン」を利用する意思がない場合)は、公庫において申込みを受付けてもらえませんので、ご注意ください。

【注意】

  • 入学時特別増額貸与奨学金だけの貸与はできません。
  • 振込は、(1)に該当する人は初回の奨学金振込時に、(2)に該当する人は提出時期によっては2回目以降の振込時になる場合があります。なお、進学前の貸与はできません。
 
保証制度

第二種奨学金(海外)の貸与を受けるためには、人的保証制度(連帯保証人と保証人を選任)および機関保証制度(一定の保証料を支払うことにより保証機関の保証が受けられる制度)の両方への加入が必要です。

 

提出書類

【収入に関する提出書類】

  • 給与所得の場合 ・・・ 源泉徴収票
  • 給与所得以外の場合

【確定申告を確定申告書の持参・郵送により行った場合】

確定申告書(控)の写し(税務署の受付印があるもの)

※税務署の受付印がないものは、加えて市区町村役場発行の「所得証明書」が必要です。

【確定申告を電子申告により行った場合】

申告内容確認票の写し(受信通知又は即時通知を添付)

 

※その他の提出書類については学校の指示にしたがってください。申込みについての問い合わせは在学校または出身校にお願いします。

 

「第二種奨学金(海外)のご案内(海外大学)」(PDFファイル:64.2KB)もご参照ください。

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大学院対象の奨学金について  

(平成24年度通常予約の受付を終了しました)

対象者
  • 勉学意欲がありながら、経済的理由により進学に困難がある者
  • 学位取得を目的として積極的に海外の大学院に進学を希望する者
  • 海外の大学院を修了する能力を有することについて在学学校長の推薦がある者

 

申込資格

<海外大学院(修士、博士前期課程)に進学予定の場合>

  • 留学する年度の前年度に、日本国内の大学を卒業見込みの者
  • 申込時において、日本国内の大学を卒業後2年以内の者

<海外大学院(博士後期課程、博士医・歯・獣医学課程)に進学予定の場合>

  • 留学する年度の前年度に、日本国内の大学院修士・博士前期課程を修了見込みの者
  • 申込時において、日本国内の大学院修士・博士前期課程を修了後2年以内の者

 

募集受付
  • 通常予約申込の場合は、留学する年度の前年度の6月下旬から受け付けます。申込期限の詳細は在学校または出身校に確認してください。)
  • 申込書類は日本国内の在学校または出身校に請求してください。
  • 申込みについての問い合わせは在学校または出身校にお願いします。

 

貸与月額

 5万円・8万円・10万円・13万円・15万円の選択制

 

家計基準

本人の収入金額合計(配偶者がいる場合は、配偶者の収入を含みます。ただし、定職収入がある場合に限ります。)が下記の金額以下の時、選考の対象となります。
なお、定職収入が給与所得以外の場合は、収入金額から必要経費を控除した額となります。
参考にする収入金額は、定職、アルバイト、金銭・物品など父母等からの給付、奨学金、その他の収入により本人が1年間に得た金額をいいます。

【平成23年度】

 
収入基準額
修士・博士前期課程
536万円
博士後期課程・博士医・歯・獣医学課程
718万円

 

入学別増額貸与奨学金

入学時において、希望により入学月の基本月額に増額して貸与を申込することができます。

貸与金額:10万円・20万円・30万円・40万円・50万円の選択制

利息:→利率算定方法の選択制について

貸与条件:下記の条件のいずれかを満たす人。

(1) 奨学金申請時の家計基準における収入金額が120万円以下となる人。

(2) (1)以外の人で「日本政策金融公庫の教育ローンが利用できなかったことについて(申告)」に次の書類を添付して提出した人。

(a)日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の「国の教育ローン借入申込書(お客さま控え)」のコピー

(b)融資できない旨を記載した公庫発行の通知文のコピー

(b)の通知文は、公庫が定める申込みの要件(借入申込人世帯の年間収入(所得)金額が公庫の示す金額以内であること、借入申込金額が300万円を超えないこと、使途が教育資金であること、保護者等による申込みであること等)を満たしたうえ、審査の結果、融資できないと判断された方に発行されるものです。

 したがって、公庫から融資できると判断された方、公庫へ一旦申し込んだ後に当該申込みを取り下げた方、又は公庫が定める申込みの要件を満たさない方は、入学時特別増額貸与奨学金は利用できません。

 なお、入学時特別増額貸与奨学金を利用するためだけの理由で公庫の「教育ローン」を申し込む場合(公庫の「国の教育ローン」を利用する意思がない場合)は、公庫において申込みを受付けてもらえませんので、ご注意ください。

【注意】

  • 入学時特別増額貸与奨学金だけの貸与はできません。
  • 振込は、(1)に該当する人は初回の奨学金振込時に、(2)に該当する人は提出時期によっては2回目以降の振込時になる場合があります。なお、進学前の貸与はできません。
 
保証制度

第二種奨学金(海外)を受けるためには、人的保証制度(連帯保証人と保証人を選任)および、機関保証制度(一定の保証料を支払うことにより保証機関の保証が受けられる制度)の両方への加入が必要です。

 

提出書類

【収入に関する提出書類】

定職収入がある場合
給与所得の場合・・・「源泉徴収票」
給与所得以外の場合
【確定申告を確定申告書の持参・郵送により行った場合】
確定申告書(控)の写し(税務署の受付印があるもの)
※税務署の受付印がないものは、加えて市区町村役場発行の「所得証明書」が必要です。
【確定申告を電子申告により行った場合】
申告内容確認票の写し(受信通知又は即時通知を添付)
アルバイト収入がある場合
アルバイト先の収入証明
奨学金を受けている場合
奨学金採用決定通知
奨学金受給額を証明する書類の写し
その他
当該収入を証明できる書類

 

※その他の提出書類については学校の指示にしたがってください。申込みについての問い合わせは在学校または出身校にお願いします。

 

「第二種奨学金(海外)のご案内(海外大学院)」(PDFファイル:64.8KB)もご参照ください。

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第二種奨学金(海外)の追加申込受付について

受付中●

●平成24年度第二種奨学金(海外)追加申込:

 「平成24年度第二種奨学金(海外)」の予約採用については、既に募集を終了し採用候補者を決定しているところですが、海外進学希望者の申込機会を確保する観点から、追加申込を受付いたします。下記の条件に該当し、本奨学金を希望される方は至急在学校または出身校の奨学金担当窓口へご相談ください。

 

対象者

  下記のいずれかに該当する方。

  1. 申込時において日本国内の高等学校等を卒業して2年以内の方で、平成24年4月〜平成25年3月に海外の大学に入学が見込まれる方。
  2. 申込時において日本国内の大学を卒業して2年以内の方で、平成24年4月〜平成25年3月に海外の大学院修士課程に入学が見込まれる方。
  3. 申込時において日本国内の大学院修士課程を修了して2年以内の方で、平成24年4月〜平成25年3月に海外の大学院博士課程に入学が見込まれる方。
  4. 申込時において日本国内の高等専門学校、短期大学又は専修学校専門課程を卒業して2年以内の方で、平成24年4月〜平成25年3月に海外の大学に編入学が見込まれる方

 

募集日程

追加
進学時期
申し込み期日
採用候補者決定時期

第1回

平成24年4月

学校によって期日が異なります。

至急、在学校または出身校の奨学金担当窓口にお問い合わせください。

平成24年2月下旬

第2回

平成24年5月

 〜平成25年3月

平成24年3月下旬

(平成24年5月〜7月進学者)

平成24年4月下旬

(平成24年8月〜平成25年3月進学者)

第3回

平成24年8月

 〜平成25年3月

平成24年6月下旬

(平成24年8月〜11月進学者)

平成24年7月下旬

(平成24年12月〜平成25年3月進学者)

第4回

平成24年12月

 〜平成25年3月

平成24年10月下旬

(平成24年12月〜平成25年3月進学者)

(注)本課程への進学時期によって申し込み期日が異なりますので注意してください。また、すでに本課程へ進学している方の申し込みはできません。

 

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これから申込される方及び、第二種奨学金(海外)採用候補者の方へ

 

第二種奨学金(海外)Q&A

  • 奨学金の申込みから採用決定について、「奨学生採用候補者証明書」の発行依頼方法等について説明しています。

 

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第二種奨学金(海外)奨学生の方へ

 

変更事項のお知らせ

奨学金貸与中の手続に関する変更事項について説明しています。→「第二種奨学金(海外)変更事項の取扱いについて(PDFファイル:55.1KB)

 

第二種奨学金(海外)の届出様式(願出(届))

2010年4月以降に第二種奨学金(海外)に採用となった奨学生

(奨学生番号が81から始まる奨学生のみ使用できます)

「平成22年度以降採用者用第二種奨学金(海外)の届出様式(願出(届))」(PDFファイル:596KB)

2010年3月までに第二種奨学金(海外)に採用となった奨学生

(奨学生番号が809・808・807などから始まる奨学生)

「奨学生のしおり」(採用時送付済み)に掲載しております様式をコピーして使用してください。

※日本の学校に在籍している奨学生は、この届出様式は使用できません。在籍学校にお問合わせください。