ホーム » 奨学金 » 奨学金の貸与を希望される方へ » 第二種奨学金(海外)
近年の国際化に伴い、積極的に海外の大学・大学院で学ぼうとする学生が増える状況を踏まえ、国際的に活躍する人材の育成及び経済的支援を図る観点から創設されました。
大学・大学院進学予定者を対象として、進学をする前にあらかじめ申込む「予約制度」となっており、申込書類の請求・提出先は日本国内の在学校または出身校となります。
※留学する年度の前年度に日本国内の高等専門学校、短期大学又は専修学校専門課程を卒業又は卒業後2年以内の者で、海外の大学の正規の課程に編入学を希望する者も対象となる場合がありますので、在学中又は卒業した学校へ相談してください。
3万円・5万円・8万円・10万円・12万円の選択制
家計の基準額は、世帯人員によって異なります。
本人の父母又はこれに代って家計を支えている人(主たる家計支持者一人)の収入金額が選考の対象となりますが、収入・所得の目安はおよそ次の金額以内です。
給与所得 ・・・ 源泉徴収票の支払金額(税込み)
給与所得以外・・・確定申告書等の所得金額(税込み)
世帯人員 |
給与所得の世帯 |
給与所得以外の世帯 |
|---|---|---|
4人世帯 |
1,254万円 | 719万円 |
5人世帯 |
1,378万円 | 843万円 |
入学時において、入学月を始期として奨学金の貸与を受ける者は、希望により、入学月の基本月額に増額して貸与を申込することができます。
貸与金額:10万円・20万円・30万円・40万円・50万円の選択制(平成21年度採用候補者より変更)
貸与条件:下記の条件のいずれかを満たす人。
(1) 奨学金申請時の家計基準における認定所得金額が0円以下となる人。(4人世帯の給与所得者の場合で、おおよその収入が400万円程度以下。)
(2) (1)以外の人で「日本政策金融公庫の教育ローンが利用できなかったことについて(申告)」に次の書類を添付して提出した人。
(a)日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の「国の教育ローン借入申込書(お客さま控え)」のコピー
(b)融資できない旨を記載した公庫発行の通知文のコピー
(b)の通知文は、公庫が定める申込みの要件(借入申込人世帯の年間収入(所得)金額が公庫の示す金額以内であること、借入申込金額が200万円を超えないこと、使途が教育資金であること、保護者等による申込みであること等)を満たしたうえ、審査の結果、融資できないと判断された方に発行されるものです。
したがって、公庫から融資できると判断された方、公庫へ一旦申し込んだ後に当該申込みを取り下げた方、又は公庫が定める申込みの要件を満たさない方は、入学時特別増額貸与奨学金は利用できません。
なお、入学時特別増額貸与奨学金を利用するためだけの理由で公庫の「教育ローン」を申し込む場合(公庫の「国の教育ローン」を利用する意思がない場合)は、公庫において申込みを受付けてもらえませんので、ご注意ください。
【注意】
第二種奨学金(海外)を受けるためには、人的保証制度(連帯保証人と保証人を選任)および、機関保証制度(一定の保証料を支払うことにより保証機関の保証が受けられる制度)の両方への加入が必要です。
【収入に関する提出書類】
【確定申告を確定申告書の持参・郵送により行った場合】
確定申告書(控)の写し(税務署の受付印があるもの)
※税務署の受付印がないものは、税務署発行の「所得税の納税証明書(その2)」(有料)又は市区町村役場発行の「所得証明書」(有料)が必要です。
【確定申告を電子申告により行った場合】
申告内容確認票の写し(受信通知又は即時通知を添付)
※その他の提出書類については学校の指示にしたがってください。
→「第二種奨学金(海外)のご案内(海外大学)」(PDFファイル:64.2KB)もご参照ください。
<海外大学院(修士、博士前期課程)に進学予定の場合>
<海外大学院(博士後期課程、博士医・歯・獣医学課程)に進学予定の場合>
5万円・8万円・10万円・13万円・15万円の選択制
本人の収入金額合計(配偶者がいる場合は、配偶者の収入を含みます。ただし、定職収入がある場合に限ります。)が下記の金額以下の時、選考の対象となります。
なお、定職収入が給与所得以外の場合は、収入金額から必要経費を控除した額となります。
参考にする収入金額は、定職、アルバイト、金銭・物品など父母等からの給付、奨学金、その他の収入により本人が1年間に得た金額をいいます。
収入基準額 |
|
|---|---|
| 修士・博士前期課程 |
595万円 |
| 博士後期課程・博士医・歯・獣医学課程 |
798万円 |
入学時において、入学月を始期として奨学金の貸与を受ける者は、希望により、入学月の基本月額に増額して貸与を申込することができます。
貸与金額:10万円・20万円・30万円・40万円・50万円の選択制(平成21年度採用候補者より変更)
貸与条件:下記の条件のいずれかを満たす人。
(1) 奨学金申請時の家計基準における収入金額が120万円以下となる人。
(2) (1)以外の人で「日本政策金融公庫の教育ローンが利用できなかったことについて(申告)」に次の書類を添付して提出した人。
(a)日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の「国の教育ローン借入申込書(お客さま控え)」のコピー
(b)融資できない旨を記載した公庫発行の通知文のコピー
(b)の通知文は、公庫が定める申込みの要件(借入申込人世帯の年間収入(所得)金額が公庫の示す金額以内であること、借入申込金額が200万円を超えないこと、使途が教育資金であること、保護者等による申込みであること等)を満たしたうえ、審査の結果、融資できないと判断された方に発行されるものです。
したがって、公庫から融資できると判断された方、公庫へ一旦申し込んだ後に当該申込みを取り下げた方、又は公庫が定める申込みの要件を満たさない方は、入学時特別増額貸与奨学金は利用できません。
なお、入学時特別増額貸与奨学金を利用するためだけの理由で公庫の「教育ローン」を申し込む場合(公庫の「国の教育ローン」を利用する意思がない場合)は、公庫において申込みを受付けてもらえませんので、ご注意ください。
【注意】
第二種奨学金(海外)を受けるためには、人的保証制度(連帯保証人と保証人を選任)および、機関保証制度(一定の保証料を支払うことにより保証機関の保証が受けられる制度)の両方への加入が必要です。
【収入に関する提出書類】
| 定職収入がある場合 |
給与所得の場合・・・「源泉徴収票」 給与所得以外の場合 【確定申告を確定申告書の持参・郵送により行った場合】 確定申告書(控)の写し(税務署の受付印があるもの) ※税務署の受付印がないものは、税務署発行の「所得税の納税証明書(その2)」(有料)又は市区町村役場発行の「所得証明書」(有料)が必要です。 【確定申告を電子申告により行った場合】 申告内容確認票の写し(受信通知又は即時通知を添付) |
|---|---|
| アルバイト収入がある場合 |
アルバイト先の収入証明 |
| 奨学金を受けている場合 |
奨学金採用決定通知 奨学金受給額を証明する書類の写し |
| その他 |
当該収入を証明できる書類 |
※その他の提出書類については学校の指示にしたがってください。
→「第二種奨学金(海外)のご案内(海外大学院)」(PDFファイル:64.8KB)もご参照ください。
独立行政法人日本学生支援機構 Copyright © 2004 JASSO. All rights reserved.