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国内の大学等在学中に、外国の短期大学・大学・大学院に短期留学をするために奨学金を希望する人を対象に貸与する有利子の奨学金で、在学する学校長の推薦を得て短期留学をする前に申込む「予約制度」となっています。
申込み後、本機構で審査・選考の上、採用候補者として決定します。採用候補者は留学先決定後、「留学届」及び、受入先学校が発行する「受入許可証」を提出してください。留学開始に合わせて奨学金の振込みを開始します。留学前に貸与することはできません。なお、申込書類の請求、申込みは在学中の学校担当窓口でお願いします。
→「第二種奨学金(短期留学)のご案内」(PDF:72.6KB)もご参照ください。
外国の短期大学・大学・大学院に短期留学をする、専修学校(専門学校)・高等専門学校(4、5年及び専攻科のみ)・短期大学・大学に在学する学生を対象とします。
◆申込資格
国内の学校に在籍し、海外の大学等に3ヶ月以上の短期留学をする者で、下記のいずれかに該当する留学。
(1)学生交流に関する協定等に基づく留学
(2)留学により取得した単位が、日本で在籍する大学等の単位として認定される留学
◆貸与期間
(1)3ヶ月以上1年以内で、本機構で認めた留学の期間
(2)ダブルディグリー・プログラムで学位取得に1年以上の期間を必要とする場合は、2年以内で本機構の認めた留学の期間
※(1)(2)ともに貸与期間の延長はできません。
◆募集時期
平成24年度は下記のとおり3回募集します。留学開始時期によって募集時期が異なりますので注意してください。
なお、募集期限は各学校で設定されますので、学校の担当窓口で確認してください。予約制度となっていますので、留学先の受入が決定する前でも申込みが可能です。
| あなたが留学を開始する時期 |
採用候補者の決定 |
|
|---|---|---|
1回目 |
平成24年4月〜平成24年7月 |
平成24年2月下旬頃 |
2回目 |
平成24年8月〜平成24年11月 |
平成24年6月下旬頃 |
3回目 |
平成24年12月〜平成25年3月 |
平成24年10月下旬頃 |
◆貸与月額
3万円・5万円・8万円・10万円・12万円の選択制
※上記のほかに、12万円を選択した場合に限り、国内私立大学の医・歯学課程に在学している者は4万円、薬・獣医学課程に在学している者は2万円の増額月額を選択することができます。
◆学力基準
◆家計基準
家計の判定は、家計支持者の年収・所得金額から規程で定められた特別控除額(家族構成・家庭事情等により異なります)を差し引いた金額(認定所得金額)が本機構で定められた収入基準額以下であることが必要です。年収・所得は、本人の父および母、又は父母に代わって家計を支えている人の前年収入金額が選考の対象となります。4人世帯および5人世帯の収入・所得の上限の目安はおよそ以下の金額以内となります。
| 在籍学校 | 世帯人数 |
給与所得の世帯 ※1 |
給与所得以外の世帯 ※2 |
|---|---|---|---|
| 大学 | 4人 |
1,250万円 |
764万円 |
5人 |
1,485万円 |
999万円 |
|
| 短大 | 4人 |
1,234万円 |
748万円 |
5人 |
1,453万円 |
967万円 |
|
| 専修学校 (専門課程) |
4人 |
1,220万円 |
734万円 |
5人 |
1,425万円 |
939万円 |
|
| 高等専門学校 (4、5年及び専攻科) |
4人 |
1,165万円 |
679万円 |
5人 |
1,315万円 |
829万円 |
※1 給与所得者(年金受給者を含む)の場合、年収は「源泉徴収票の支払い金額」になります。
※2 給与所得以外の場合、所得は「確定申告の所得金額(税込)」になります。
上表は目安です。家庭の状況により特別控除できる場合がありますので、学校に相談してください。
1年次において、入学月を始期として奨学金の貸与を受ける者は、希望により、入学月の基本月額に増額して貸与を申込することができます。
◆留学時特別増額貸与奨学金
毎月振り込まれる月額とは別に、留学にかかる一時的な経費に対応するため、希望する人は更に一時金として特別増額貸与を申込することができます。
貸与金額:10万円・20万円・30万円・40万円・50万円の選択制(平成21年度採用候補者より変更)
貸与条件:下記の条件のいずれかを満たす人。
(1) 奨学金申請時の家計基準における認定所得金額が0円以下となる人。
(2) (1)以外の人で「日本政策金融公庫の教育ローンが利用できなかったことについて(申告)」に次の書類を添付して提出した人。
(a)日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の「国の教育ローン借入申込書(お客さま控え)」のコピー
(b)融資できない旨を記載した公庫発行の通知文のコピー
(b)の通知文は、公庫が定める申込みの要件(借入申込人世帯の年間収入(所得)金額が公庫の示す金額以内であること、借入申込金額が300万円を超えないこと、使途が教育資金であること、保護者等による申込みであること等)を満たしたうえ、審査の結果、融資できないと判断された方に発行されるものです。
したがって、公庫から融資できると判断された方、公庫へ一旦申し込んだ後に当該申込みを取り下げた方、又は公庫が定める申込みの要件を満たさない方は、入学時特別増額貸与奨学金は利用できません。
なお、入学時特別増額貸与奨学金を利用するためだけの理由で公庫の「教育ローン」を申し込む場合(公庫の「国の教育ローン」を利用する意思がない場合)は、公庫において申込みを受付けてもらえませんので、ご注意ください。
※過去に日本政策金融公庫での借入れ限度額の貸付を受けたり、収入の上限額を超えていることを理由に利用ができなかった場合は対象になりません。
※留学時特別増額貸与分の振込みについて、手続きの時期によっては初回振込時に送金できない場合があります。
◆保証制度
<変更前の制度>
人的保証制度(連帯保証人と保証人を選任)に加え、機関保証制度(一定の保証料を支払うことにより保証機関の保証が受けられる制度)への加入が必要です。
<変更後の制度>
※対象者:平成21年度8月留学者(平成21年6月12日付学支奨計第61号に基づき第2回目[留学開始月が平成21年8月〜平成21年11月]の予約採用候補者として推薦される者)以降の者
人的保証制度(連帯保証人と保証人を選任)と機関保証制度(一定の保証料を支払うことにより保証機関の保証が受けられる制度)、どちらかを選択することになります。
◆提出書類
申込書類は学校の担当窓口でお渡しします。 提出書類については学校の指示にしたがってください。
外国の短期大学・大学・大学院に短期留学をする、国内の大学院に在学する学生を対象とします。
◆申込資格
国内の学校に在籍し、海外の大学院等に3ヶ月以上の短期留学をする者で、下記のいずれかに該当する留学。
(1)学生交流に関する協定等に基づく留学
(2)留学により取得した単位が、日本で在籍する大学院の単位として認定される留学
(3)大学院レベルの研究留学で、在籍している学校長が有意義と認めた留学であること
◆貸与期間
(1)3ヶ月以上1年以内で、本機構で認めた留学の期間
(2)ダブルディグリー・プログラムで学位取得に1年以上の期間を必要とする場合は、2年以内で本機構の認めた留学の期間
※(1)(2)ともに貸与期間の延長はできません。
◆募集時期
平成24年度は下記のとおり3回募集します。留学開始時期によって募集時期が異なりますので注意してください。
なお、募集期限は各学校で設定されますので、学校の担当窓口で確認してください。予約制度となっていますので、留学先の受入が決定する前でも申込みが可能です。
| あなたが留学を開始する時期 |
採用候補者の決定 |
|
|---|---|---|
1回目 |
平成24年4月〜平成24年7月 |
平成24年2月下旬頃 |
2回目 |
平成24年8月〜平成24年11月 |
平成24年6月下旬頃 |
3回目 |
平成24年12月〜平成25年3月 |
平成24年10月下旬頃 |
◆貸与月額
5万円・8万円・10万円・13万円・15万円の選択制
※上記のほかに、15万円を選択した場合に限り、国内において法科大学院に在学している者は、4万円又は7万円の増額月額を選択することができます。
◆学力基準
<修士・博士前期課程>
<博士後期課程、博士医・歯・獣医学課程>
※修士・博士前期課程には専門職大学院の課程を含みます。
※一貫制博士課程は、修士・博士課程前期、博士後期課程に準じます。
◆家計基準
本人および配偶者(配偶者は定職収入がある場合のみ)の前年の収入が、本機構で定める収入基準額以下であることが必要です。
収入基準額 |
|
|---|---|
修士・博士前期課程 法科大学院 |
博士後期課程 博士医・歯・獣医学課程 |
536万円 |
718万円 |
◆留学時特別増額貸与奨学金
毎月振り込まれる月額とは別に、留学にかかる一時的な経費に対応するため、希望する人は更に一時金として特別増額貸与を申込することができます。
貸与金額:10万円・20万円・30万円・40万円・50万円の選択制(平成21年度採用候補者より変更)
貸与条件:下記の条件のいずれかを満たす人。
(1)奨学金申請時の家計基準における収入金額が120万円以下となる人。
(2) (1)以外の人で「日本政策金融公庫の教育ローンが利用できなかったことについて(申告)」に次の書類を添付して提出した人。
(a)日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の「国の教育ローン借入申込書(お客さま控え)」のコピー
(b)融資できない旨を記載した公庫発行の通知文のコピー
(b)の通知文は、公庫が定める申込みの要件(借入申込人世帯の年間収入(所得)金額が公庫の示す金額以内であること、借入申込金額が300万円を超えないこと、使途が教育資金であること、保護者等による申込みであること等)を満たしたうえ、審査の結果、融資できないと判断された方に発行されるものです。
したがって、公庫から融資できると判断された方、公庫へ一旦申し込んだ後に当該申込みを取り下げた方、又は公庫が定める申込みの要件を満たさない方は、入学時特別増額貸与奨学金は利用できません。
なお、入学時特別増額貸与奨学金を利用するためだけの理由で公庫の「教育ローン」を申し込む場合(公庫の「国の教育ローン」を利用する意思がない場合)は、公庫において申込みを受付けてもらえませんので、ご注意ください。
※過去に日本政策金融公庫での借入れ限度額の貸付を受けたり、収入の上限額を超えていることを理由に利用ができなかった場合は対象になりません。
※留学時特別増額貸与分の振込みについて、手続きの時期によっては初回振込時に送金できない場合があります。
◆保証制度
<変更前の制度>
人的保証制度(連帯保証人と保証人を選任)に加え、機関保証制度(一定の保証料を支払うことにより保証機関の保証が受けられる制度)への加入が必要です。
<変更後の制度>
※対象者:平成21年度8月留学者(平成21年6月12日付学支奨計第61号に基づき第2回目[留学開始月が平成21年8月〜平成21年11月]の予約採用候補者として推薦される者)以降の者
人的保証制度(連帯保証人と保証人を選任)と機関保証制度(一定の保証料を支払うことにより保証機関の保証が受けられる制度)、どちらかを選択することになります。
◆提出書類
申込書類は学校の担当窓口でお渡しします。 提出書類については学校の指示にしたがってください。