海外で勉強するためには何より自主性が不可欠です。留学のための様々な手続きを進める作業は、現地の留学・教育制度などに対する理解や語学力を高めるだけでなく、留学についての自分の目的・考えを明確にしながら、自分で判断し行動していく力をつける大切なプロセスです。
本機構留学情報センターでは、自分自身で留学のための手続きをすることを勧めており、そのために必要な情報の提供や情報収集の仕方についてのアドバイス、他の公的な留学情報提供機関の紹介などを行っています。
しかし、中には斡旋業者などによるサービスの利用を望む方もいるでしょう。その場合、自分自身の責任と判断により、自分の目的にあった業者・プログラムを慎重に選ぶことが大切です。以下に注意すべき内容を説明していきますので、十分に理解してください。
(1)留学についての知識を身につけましょう
現地の留学・教育制度など、入学に必要な条件、一般的な学費・滞在費、ビザ、自分で手続きをする場合の手続きの基本的な流れなど、留学を実現するために必要な情報を収集し整理しておきましょう。自分でできることと業者に依頼することを見極める材料になりますし、業者の説明に対し的確な判断を下すことができます。
* 本機構のホームページ(http://www.jasso.go.jp/ryugaku)の「海外へ留学希望の方へ」に掲載の情報を参考にしてください。
* 本機構留学情報センターでは、個別相談にて留学の基礎知識をお伝えしています。(巻末の留学情報センター利用案内参照)
(2)自分がなんのためにどんな留学をしたいのかを明確にしましょう
一口に「留学」といっても様々な方法があります。留学の目的をはっきり認識すれば、その実現に適したサービスを選ぶことができます。
(3)現地の学校のサポートサービスがあるかどうかを把握しましょう
学校自体が、留学生アドバイザーを配置したり、学業面や健康・医療面での相談所を設けたり、宿舎の紹介を行うなどのサービスを行っている場合もあります。
(4)自分でできることは自分で行い、そのうえで業者に依頼する範囲を明確にしましょう
すべてを任せることを前提とせず、収集した情報をもとに、自分でできることや現地の学校に依頼するサポートサービスを把握したうえで、自分のできること、業者に頼みたいことをリストアップするなどして業者に依頼するサービスの範囲を決めましょう。契約する際には、不要なサービスは断りましょう。
(5)業者選びは慎重に行いましょう
留学先の紹介、留学手続きの代行、留学プログラムの実施などには、現在のところ、国や都道府県の許可や登録は必要なく、誰でも比較的容易に留学斡旋業を始めることができます。そのため、業者を決める前に十分に情報を収集し、慎重に検討することが必要です。業界の統一規準が特にないため、業者やプログラムによって、サービスの範囲や内容、料金体系が異なりますので、必ず複数の業者を比較し、時間をかけて検討しましょう。
また、電話やメールでのやりとりだけで済ませないことも重要です。可能な限り業者を訪問して担当者から直接話を聞きましょう。訪問できない場合は、業者が提示している学校のサイトで詳細を確認する、(もし可能であれば)学校へ問い合わせをしてみる、などの方法があります。業者主催の説明会などへ参加してみるのもよいでしょう。インターンシップの場合は、どの会社で何人の派遣実績があるかなど、具体的な内容の質問をすることも一案です。対応の違いなども話の中で明確になってくるはずです。疑問点は全て確認し、その業者のサービスや対応に自分が十分納得した上で契約を交わしてください。簡単なことのつもりで記入した申込書などが、契約書に相当する場合もありますので、十分に注意してください。
(6)業者も万能ではないことを認識しましょう
業者に入学手続きやビザ取得を依頼したからといって、必ずしも入学許可が下りる、ビザが取得できるというわけではありません。自分で手続きを行う場合と比べてどんなメリットがあるかを事前に確認したうえで依頼するかどうかを決めましょう。依頼する場合でも、契約前に、サービス内容の変更、不履行、中断や契約の解除の場合の取り扱いを必ず確認しましょう。
(7)契約は慎重に行いましょう
全国の消費生活センターと国民生活センターに2004年度に寄せられた「留学等斡旋サービス」に関する相談は401件で、うち9割は「契約・解約」に関する相談(契約書面が交付されない、解約・返金を申し出た際に解約料を請求された、など)でした。
契約にあたっては、事前に契約書(約款)を必ず読み、含まれるサービス、料金体系、解約料などをチェックし、契約内容を理解したうえで契約しましょう。
「留学等斡旋サービス」はクーリング・オフの適用がなく、原則として、契約後の無条件解除はできないため、特に注意が必要です。
(1) 業者の性格
留学の実現のために必要な手続きを留学希望者本人に代わって行うサービスを、ここでは「留学斡旋業務」と呼び、それを行う団体・個人を「留学斡旋業者」(「業者」)と呼ぶこととします。
留学斡旋専門業者、旅行業者、語学学校、大学の付属機関、国際交流団体、地方自治体、NPOや友好団体などのさまざまな団体や個人が留学斡旋業務に携わっています。
営利目的のものも非営利目的のものもあります。日本の大学がカリキュラムの一環として在学生を海外の提携校等で一定期間勉強させる場合(いわゆる「交換留学」「派遣留学」)、地方自治体が姉妹都市等に国際交流目的で派遣する場合なども広く捉えれば留学斡旋業務の一つといえます。
手数料を請求しない場合もあります。これには、まったくの無償で行っているケースと、学校からの手数料収入により運営しているケースがあります。
海外在住の日本人やその国の人が、インターネットを通じて留学斡旋業務を行っている場合もあります。
(2)サービスの範囲
業者自らが企画・実行するプログラムについて参加者を募集するツアー形式の場合(いわゆるパック旅行)と、留学手続きの一部、あるいは全部を代行する場合があります。後者の場合、たとえば、学校選択と出願手続きの代行だけを行う業者もあれば、オリエンテーションや現地でのサポートも行う業者もあります。また、同じように「現地でのサポート」をうたっていても、その内容は業者により異なり、当然費用も異なってきます。
このように、留学斡旋サービスは多岐にわたりますが、そのサービス全体を包括的に規制する法律等はなく、また、前述の通り留学斡旋業者についての、日本の政府あるいは都道府県等自治体による許認可制・登録制度もありません。自分自身でサービス内容を確認しながら判断していきましょう。
<注:旅行業としての登録>
いわゆる「旅行業」に該当するサービス内容(語学研修ツアーなどを自ら企画して参加者を募集する場合や、航空券等の販売や宿泊先の手配を行う場合)には、「旅行業法」による規制を受け、国土交通大臣の行う登録を受けなくてはなりません。そして、その場合、営業所ごとに旅行業務取扱管理者の資格を有する者を選任しなくてはなりません。しかし、これはあくまでも「旅行業」への規制であり、留学内容に対する規制にはなりません。
業者を選ぶ際は、次の事項に注意して慎重に検討してください。これらの項目の多くは、公表・情報公開が法的に義務づけられているわけではありませんが、業者を利用した留学の際に重要なポイントとなる事項です。業者の説明にこれらの情報が含まれていない場合は、こちらから問い合わせてみましょう。その際に、誠意をもった対応であるか、納得のいく回答が得られるかなどの業者の対応姿勢も、業者選択の際の判断材料の一つになります。単に業者の名称にとらわれず、サービス内容などから選ぶようにしましょう。
(1) 派遣実績・情報公開度
<1>所在地、代表者の氏名、組織の概要
<2> 業務年数
<3> 業務実績
(1年間の派遣人数、派遣学生の留学先、語学研修生から大学などへの進学者数や大学卒業者の割合、進学・卒業に要した平均年数など)
<4> 卒業後の進路、留学体験談
(2) 情報提供
<1> 留学先国の留学・教育制度や外国人入学要件
<2> 留学先の学校や滞在先に関する詳しい情報
<3> 留学先の学校が発行している資料
<4> 出発前のオリエンテーション、帰国後のオリエンテーションの有無および内容
<5> 正確な情報と質問に対する回答の提供
(3) 業者と留学先の学校との関係
<1>業者が紹介する学校の選択基準
<2>推薦入学制度などを紹介している場合、それを説明する学校発行の公文書
<3>業者の提携校以外への留学の場合、どのようなサポートが提供されるか
(4) 業者と現地の委託業者の関係
<1>現地委託業者について、(1)<1><2>の事項
<2>現地委託業者の現地における法的位置、及び何らかの登録・認可を受けているか
<3>業者と現地委託業者の関係(別団体/同団体)
(5) 現実的な選択を勧めているか
<1>留学のよい点だけでなく、困難な点、苦労する点などの説明があるか
<2>本人の目的・能力、留学後の進路をも考慮したサービスを勧めているか
(6) 契約内容、料金体系、責任の範囲、免責事項
<1>代行業務の範囲
(業者がどの部分を代行し、どの部分を本人が行うか。現地業者と提携している場合はどの部分を当該業者に委託しているか。)
<2>支払経費に含まれるものと含まれないものの明細
(手数料、事前の語学研修費、学費―登録料、授業料、設備利用費など、寮費などの宿泊費、食費、渡航費―航空運賃、査証(ビザ)取得手数料など、国内移動費、通学費用、保険料など)
<3>申し込みの取り消し、サービス参加の解除、サービス内容の変更、不可抗力によるサービスの中断に関する規約、キャンセル料
<4>費用の支払い方法
<5>手数料(他業者との比較)
<6>業者の責任範囲
<7>事故などの問題が発生した場合の責任の所在、問題解決方法
<8>以上の契約内容を明記した契約書の作成
(1) 安易に留学を勧める
現地の社会制度、留学・教育制度、生活環境などについて十分な説明を行わず、準備不足の者や必要な要件に欠ける者でも容易に留学できるかのような説明を行う場合。
例1:「現地でアルバイトをしながら、勉強ができる」
→ 留学生のアルバイトについては法律で制限または禁止している国が多く、外国人留学生に対する求人も多いとはいえません。キャンパス内で限られた時間しか就労できない場合もあります。一般にアルバイトで得られる収入はわずかで、小遣い程度と考えてください。また、基本的に留学生の本業は学業であり、その間に仕事をするほどの時間的余裕があるとは考えにくいでしょう。
例2:「語学力がなくても大学へ留学できる」「入試は筆記がなく面接だけ」
「○○学部への入学が実現」
→ たとえば英語圏では「TOEFLなしで留学できる」といった表現がよくみられますが、通常これは、「英語力がなくても学位課程に入学できる」という意味ではありません。語学力のみが留学希望先の大学の求める水準に達していない場合、まず語学学校に留学して規定のレベルを修了する、あるいは語学の試験で規定以上の点数を取ることにより、必要な水準に達したことが証明できた時点で大学の学位課程への入学を認める、という趣旨です。ただし、留学すれば自然に語学力が高まるというものではなく、また、どのぐらいの期間の勉強でどの程度の語学力が身につくか正確な予測を立てるのは難しいものです。安易には考えず、留学前に必要な語学力を身につける、入学に必要なスコアを取る努力を怠らないでください。分野よっては日本でも海外でも難しい学問に関して、海外であれば簡単に入学できることに疑問を持つのも大切です。
例3:「海外の大学に推薦入学で斡旋する」「提携校への入学が可能」
→ この「推薦入学」とは各業者の「推薦」制度である点に注意してください。教育機関からの推薦ではないため、個人申請の場合と比較して、特に有利にならない例が多くあります。また、推薦がなくとも留学できる国、学校なのに、その業者の「推薦」があるからこそ行けるかのような宣伝をしている業者もありますが、その国の留学事情を、留学相談などを利用して「推薦」の要否を確認してください。また、「提携校への入学」という制度についてですが、実際に大学が判断するのは志願者の学力や動機などだと思われます。実際に業者と大学が提携しているといいましてもどこまでが業者の業務範囲なのかしっかり確認しましょう。
(2)申し込み・契約を急がせる
前述のように留学斡旋業務にはクーリング・オフが適用されません。「とりあえず契約してから考える」ことは避け、契約内容を十分に確認して、納得したうえで契約してください。
例4:業者の説明会に参加したところ、その場での申し込みを求められた
→ 手続きには相応の時間がかかるので、出発に間に合うように多少は申し込みを急がせる場合もあるかもしれませんが、説明会の当日や説明会後1週間以内などの申し込みを迫り、利用者に検討する時間を与えないのは、良い業者と言えない可能性が高いでしょう。前述のようにクーリング・オフは適用されません。自分の納得がいくまで情報を収集してから申し込みましょう。
(3)「留学で日本での就職が有利になる資格を取得できる」という誇大な宣伝を行う
最近は、学校卒業後の就職難やリストラなどの雇用不安があるためか、海外留学をスキルアップとして捉え、語学力修得や資格取得を目指す人が増えているようですが、その資格が日本でどれだけ評価されているか、本当に就職に有利なのかを見極めるなど、事前に自分で十分調べることが重要です。
また、就職など、自分の将来に関わるケースでは、申込者は業者に言われるがまま応じざるをえないところがあるので、契約の際には注意しましょう。
例5:「中国の大学で英語と中国語の両方を学ぶことができ、卒業資格も得られ、就職にも有利」
→ ある体験者の参加したカリキュラムでは、ほとんど語学だけを学ぶ内容であり、また、学生はすべて日本人で、勉強する雰囲気に欠けていたとのことです。二か国語を並行して学びながら両方の語学力を一定程度のレベルまで上げることは難しく、また、特定の専門分野を学ぶこともないので卒業後の就職が不安だったということです。
例6: 「外国で取得した医師免許がそのまま日本で通用する」
→ 外国で取得した医師免許をそのまま日本の医師免許に切り替えることはできません。さらに、教育制度に違いがあるため、留学先での学歴だけでは日本の医師国家試験の受験資格がないとみなされる可能性もあります。その他、海外で資格が得られると言われた場合は、どのような団体が認定している資格で、日本国内で通用するものかをよく調べましょう。
例7:「この留学プログラムに参加すれば特定業務の資格が得られ、プログラム実施団体に就職できる」
→ 「就職」を誘因として、特定のプログラムへ自費で留学することをなかば強制的に勧められた例です。ある体験者は、海外留学と現地でのインターンシップ研修を組み合わせたプログラムに申し込みましたが、留学・研修の手続きがとられないままに国内での英会話レッスン等のオプションが追加されるなど、本人の希望どおりのサービスが提供されないにもかかわらず高額な手数料を支払わされました。
(4) 現地でのサポート体制についての虚偽
例8:「現地でのサポート体制は万全」と聞いていたのに、留学中にトラブルが起きた際に現地連絡先に電話したがつながらなかった
→ 現地でのサポートは、現地の団体やローカルスタッフに委託している場合などもあり、難しいこともあるようです。また、前述のように、学校のサポートサービスを利用できる場合もありますので、契約前にサポートサービスの内容を業者側と文書でよく確認し、必要なサービスのみ加入してください。
(5) 留学費用に関しての不明瞭さおよび虚偽
例9:学費や滞在費用について日本円でしか提示せず、為替変動を不当に高く見込んでいる
→ 現地通貨による金額はいくらなのか、いつの時点の為替レートで換算しているのか、大幅な為替変動があった場合には費用の追加や払い戻しがあるかを確認してください。
例10:当初に支払った手続き費用に、事前の説明なしに追加の料金を徴収される
→ 手続きの過程で必要経費が追加で発生した場合の負担について、事前に契約書など文書で確認してください。「成績が悪いので個人レッスンが必要」という理由で、法外な料金を、本人ではなく親元に請求されたという例もあります。
例11:費用の内訳が提示されない(「パック留学費用」というように提示される)
→
費用全体の合計だけしか開示されない場合があります。手数料、学費、渡航費、保険料など、項目毎の明細を確認してください。「パック留学費用」につきましては「2. 業者の性格とサービスの範囲」の「(2)サービスの範囲」を参照してください。
例12:奨学生募集ということで注意をひく
→ 奨学金合格者がはっきり示されず、実際に奨学金を支給しているのか疑わしい例があります。また、若干の奨学金(渡航費など)が支給されても、最終的な支払金額が、個人で手続きをした場合より高くなる例もあります。
例13:「入学金」や「課程修了までの全年数分の授業料」という名目で、前払いで高額を請求する
→ 一般的に、海外の教育機関及び語学学校では入学金制度はなく、日本のように数十万円単位の入学金を入学時にまとめて支払うことはありません。通常、授業料以外で学校から支払いを求められる費用としては、出願時に支払う出願手続料、入学時に支払う登録料(数千〜数万円程度)、寮費、図書館・コンピュータ設備・スポーツ施設などの施設・設備利用費や学生自治会費などがあります。また、授業料の請求については、一定期間の授業料を納めてから入学許可を出すケースなどもあり、学校によって異なります。授業料の支払い方法についてはよく確認しましょう。
業業者との間にトラブルが発生した場合、まずは業者と直接話し合い、解決する努力をしましょう。それで解決しない場合には、業者とのやりとりの記録(契約書・領収書・メールのやりとりがあった場合はその写しなど。電話や面談の場合は話した相手の名前、日時、話の内容を相手に確認しながらまとめたメモ)を証拠として残していれば、国民生活センターや消費生活センターからある程度の法律上のアドバイスを受けながら、業者と交渉して解決することは可能かもしれません。
解約料については、消費者契約法第9条により、事業者に生ずる平均的な損害の額を超えるものについては、その超えた部分について無効であると定められています。
しかし、それでも解決しない場合は、時間、費用、精神的な負担を覚悟のうえ、自分自身で法律相談所や各種相談センターなどに問い合わせ、民事訴訟を起こすしかないのが現状です。このようなことにならないためにも、契約の際には、業者が提供するサービスを十分確認し、内容をしっかり把握することが大切です。
【協力】:東京都消費生活総合センター
【参考】:「増加する留学等斡旋サービストラブル」(2005年5月10日付報道発表資料)
*国民生活センターホームページの「報道発表資料」ページに掲載。
社団法人日本旅行業協会「旅行業まるわかり」
(2008年2月改訂:禁無断転載)
留学生事業部留学情報センター
留学情報普及室海外留学担当
E-mail: kaigai@jasso.go.jp
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