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カテゴリー |
主な質問例 |
| 1.各種手続き | ・月額の変更はできますか。 ・貸与期間は延長できますか。 |
| 2.奨学金の振込 | ・奨学金の振込日はいつですか。 |
| 3.奨学金継続願 | ・提出はどのようにするのですか。 ・提出しないとどうなりますか。 |
| 4.異動の手続き | ・退学した場合や休学した場合はどうすればいいですか。 |
| 5.利率について | ・利息について知りたいのですが。 |
| 6.連帯保証人・保証人について | ・連帯保証人を変更したいのですが。 |
| 7.その他 | ・留学ビザ取得のため、奨学金の貸与証明書が必要なのですが、発行してもらえますか。 |
Q1-1. 貸与中途で月額の変更(増額・減額)はできますか。
【A】 できます。在学する学校に申し出て、「奨学金貸与月額変更願(届)」を提出してください。月額は学校の種類別、第一種奨学金、第二種奨学金の別で異なります。
ただし、短期間に増額や減額を繰り返すことなどは、認められません。学校生活上継続して必要とする場合に限りますので、計画的に貸与を受けるように注意してください。
Q1-2. 奨学金振込口座を変更したいのですが、どのようにしたらいいですか。
【A】 奨学金振込の口座変更は、新しい口座の届出が必要になります。「奨学金振込口座変更届」(※用紙は学校にあります。)を学校を通じて本機構へ届け出てください。旧口座を解約する場合は、新口座へ振込みがあったことを確認してから解約してください。
なお、奨学金の振込先は、奨学生本人名義の普通預金口座のみとなります(貯蓄預金口座への振込はできません)。奨学生本人以外(父母等)の口座へは振込みできませんのでご注意ください。
※取扱い金融機関は、国内の普通銀行(都市銀行・地方銀行・第二地方銀行)・信用金庫・労働金庫です。以下の金融機関は取り扱いませんのでご注意ください。
○信託銀行、信用組合、農協、ゆうちょ銀行、外資系銀行、ネットバンク(新生銀行、あおぞら銀行、セブン銀行等)
Q1-3. 銀行が廃止統合されるので、口座番号が変わるのですが、どうしたらいいでしょうか。銀行の方から手続きをしてくださいと言われました。
【A】 金融機関の統廃合、合併等により、奨学金振込口座が変更になる場合は、本機構で変更手続きを行いますので、届出は必要ありません。
ただし、統廃合・合併以外の金融機関に変更する場合は「奨学金振込口座変更届」を提出してください。
【A】 改姓したときは、奨学金を受領している普通預金口座の名義変更が必要です。「改氏名届」を、学校を通じて本機構へ届け出てください。また、振込口座を変更する場合には、「奨学金振込口座変更届」が必要となります。届出がなければ口座名義相違のため、奨学金の受領ができなくなります。
Q1-5. 「返還誓約書(借用証書)」をまだ提出していません。どのように提出すればよいのですか。
【A】 平成21年度以前に採用になった方は奨学金の貸与が終了した時、平成22年度以降に採用になった方は採用時に学校から渡される「返還誓約書(借用証書)」を速やかに学校に提出しなければなりません。以下をご確認ください。
Q1-6. 国内学校在籍中に海外留学を考えています。海外留学期間中も奨学金は継続して貸与を受けられますか。
【A】 あなたが外国の学校へ「留学」(休学して外国の大学、大学院へ留学する場合を含む。)する場合、単位互換もしくは学校長が教育上有益な海外学修であると認めるものについては、本機構が定める「留学奨学金継続願」の提出により、本機構で審査のうえ奨学金の交付は継続されます。
留学時特別増額貸与奨学金の貸与を希望する場合は、第二種奨学金(短期留学)を申し込んでいただく必要があります。
⇒第二種奨学金(短期留学)について
ただし、国費留学又は国費に準ずる留学(*参照)の場合は本機構の第一種奨学金、第二種奨学金の継続は認められません。
取扱いについて疑問がある場合は、学校に確認してください。
* 国費留学及び国費に準ずる留学
Q1-7. 卒業期が1年延びるのですが、貸与期間は延長できますか。
【A】 第一種奨学金については延長することはできません。貸与期間延長は第二種奨学金のみ認められています。
在学学校長が特に認めるときは、修業年限の終期にさらに1年間を加えた範囲内で貸与期間を延長することができます。
延長できる事由は、
に限ります。
延長を希望する場合は期間が満了する前に早目に「第二種奨学金貸与期間延長願」を提出してください。
Q1-8. 短期大学等で奨学金を受け卒業後、4年制大学の3年次に編入学しましたが、奨学金は継続して貸与を受けられますか。
【A】貸与種別により異なります。
【A】 2月、4月、5月以外は毎月11日の振込みです。11日が土日祝祭日の場合は、その前の平日となります。
Q2-2. 奨学金の振込みがなかったのですが、どういうことでしょうか?
【A】 奨学金の振込みは通常毎月11日ですが、振込日が異なる月や、まとめて振り込む月があります。また、奨学金振込口座が正しく登録できていない場合(※参照)は振込みができません。
なお、「奨学金継続願」を出さなかったり、成績不良の場合は奨学金の振込みが止まりますので注意してください。(Q3-2、Q3-3参照)
※奨学金振込口座が正しく登録できていない例について
1.奨学生本人名義の口座でない口座を登録している。父母等の口座には振込みできません。
2.氏名(フリガナ)と振込口座名義が異なっている。 アズサ と アヅサ、 ツジ と ツヂ 等。実際の通帳等で確認してください。
3.支店名が正しく選択されていない。 (誤)新宿支店 → (正)新宿東支店
4.口座番号の桁ずれ、数字の間違い等の誤登録がある。
5.その他に、普通預金口座でない、休眠口座になっている、等。
なお、以下の金融機関等では取扱いができません。(Q2-6の※参照)
信託銀行、信用組合、農協、ゆうちょ銀行、外資系銀行、ネットバンク
Q2-3. 貸与終了予定の3月に振込みがありませんでした。どうしてですか?
【A】貸与終了となる年度の3月分は2月分と合わせて2月10日(※)に振込まれます。奨学金の振込口座の通帳を記帳し、2月10日の振込金額を確認してください。
※2月10日が土曜、日曜に当たる場合は、金融機関の休日の前営業日に振込まれます。
Q2-4. 5月11日に奨学金の振込みがありませんでした。どうしてですか?
【A】毎年、原則として5月は16日(土曜・日曜・祝日に当たる場合は、金融機関の休日の前営業日)に振込まれます。
Q2-5. 奨学金の振込みについては、毎月通知があるのですか。
【A】 通知はありません。毎月の振込みが確実に行われているか通帳に記帳して必ず確認してください。もし不明な点が生じたときは、すぐに学校に問い合わせてください。
なお、モバイルサイトのメールマガジンでは、毎月の振込日や奨学金情報をお知らせしています。是非ご登録ください。

Q3-1. 「奨学金継続願」の提出はどのようにするのですか。
【A】 「奨学金継続願」は、インターネットにより提出していただきます。毎年1回「貸与額通知書」の配付時に学校を通じて「奨学金継続願」の提出についてご案内します。奨学金の貸与継続のための大変重要な手続きです。学校の指示にしたがって手続きを行ってください。
Q3-2. 「奨学金継続願」を提出すれば、必ず奨学金は継続貸与されるのですか。
【A】 あなたがインターネットにより提出した「奨学金継続願」の入力内容と平素の学業成績等を総合的に審査し、学校が奨学金継続の可否等を判断します。これを「適格認定」といいます。したがって、「奨学金継続願」を提出しても必ず継続貸与されるとは限りません。
Q3-3. 「奨学金継続願」を提出しない場合は、どのようになりますか。
【A】 学校が定めた入力期限までに提出しない場合には、廃止となり奨学生の資格を失うこととなります。この場合、「リレー口座加入申込書」の「預・貯金者控」のコピー、「在学届」および「返還誓約書」(平成21年度以前採用者のみ)を学校に提出してください。
Q3-4. 「貸与額通知書・奨学金継続願提出用識別番号」をもらったのですが、継続せず、3月末で奨学金を辞退したい場合、どうすればいいでしょうか。
【A】 「奨学金継続願」提出時に、『奨学金の継続を希望しません』を選択すると、3月までの振込みで貸与が終了します。この場合、「リレー口座加入申込書」の「預・貯金者控」のコピー、「在学届」および「返還誓約書」(平成21年度以前採用者のみ)を学校に提出してください。
Q3-5. 奨学金継続願提出用の識別番号(ユーザIDとパスワード)がわかりません。
【A】 学校から配付された「貸与額通知書」の右ページに記載されています。
Q3-6. なぜ、「貸与額通知書」を連帯保証人(親権者)・保証人に見せるのですか。
【A】 採用時に提出した返還誓約書の内容で、順調に奨学金の貸与を受けているのか、また、貸与総額を確認することによって、将来返還についてあなたと共に責任を持ってもらうために、必ず見てもらうようにしてください。ただし、機関保証加入者は、協会があなたと連帯していますが、未成年者は親権者(父母等)に見てもらうようにしてください。
Q4-1. 退学した場合にはどのような手続きをしたらよいですか。
【A】 学校を退学する場合は、学校の奨学金窓口に連絡してください。学校に、退学の「異動願(届)」、「リレー口座加入申込書」の「預・貯金者控」のコピーおよび「返還誓約書」(平成21年度以前採用者のみ)を提出してください。
Q4-2. 奨学金を辞退した場合、直ちに返還が開始されるのですか。
【A】 奨学金を辞退する場合は、学校に辞退の「異動願(届)」、「リレー口座加入申込書」の「預・貯金者控」のコピーおよび「返還誓約書」(平成21年度以前採用者のみ)を提出してください。奨学金の返還については、引き続き在学する場合は、学校に「在学届」を提出することにより、卒業まで返還が猶予されます。(退学して、他の学校に引き続き在学する場合でも同様です。)
Q4-3. 退学後に振り込まれた奨学金はどのようにすればいいのですか。
【A】 退学等により奨学生の資格がなくなった場合は、直ちに退学した学校へ連絡し手続きをしてください。退学した学校では振り込みを止める手続きをします。奨学生の資格がなくなった後に振り込まれた奨学金は、退学した学校の指示に従い、すみやかに銀行・信用金庫又は労働金庫を通じて機構に返金しなけれななりません。
【A】 必要です。下記ページをご参照のうえ、学校に連絡してください。
Q5-1. 第二種奨学金の在学中の利息と利率について知りたいのですが。
【A】 在学中は無利息です。また、外国に留学した場合や卒業・退学後、本人が災害や傷病等により返還が困難になった場合に、願い出により返還の猶予が認められたときには、その期間中も無利息です。
利率については次のようになります。
a. 日本学生支援機構で採用された方
b. 旧日本育英会で採用された方
Q5-2. 第二種奨学金の「利率の算定方法」を変更したいのですが。
【A】 学校にお問合せください。貸与中、一定期間は変更することができます。ただし、入学時特別増額貸与奨学金については、採用と同時に貸与終了となるため、利率の算定方法を変更することはできません。
Q6-1. 連帯保証人(保証人)を変更したいのですがどのような手続きが必要ですか。
【A】以下のような手続きが必要です。
確認書「連帯保証人(変更・転居)届」の提出が必要です。学校へ申し出てください。
転居した場合も同様です。
「連帯保証人・保証人変更届」の提出が必要です。学校へ申し出てください。
転居した場合は「住所変更届(本人・連帯保証人・保証人・連絡先)」を提出することになります。
Q6-2. 連帯保証人(保証人)が死亡したのですが、他に選任する人がいません。どうすればいいですか。
【A】他に選任する人がいない場合は機関保証制度へ変更してください。
機関保証へ変更の手続きについては学校へ申し出てください。
【A】 奨学生番号は、奨学金の貸与期間中はもちろん、返還開始から完了まで長期間、あなたが機構への問い合わせ等に使う大切な番号です。学校を通じて機構へ願・届出をする場合に、奨学生番号の記入漏れや、記入の間違いがあると奨学金は振り込まれない等の支障が生じます。
Q7-2. 貸与の始期・貸与の終期(予定)とは、どのようなことですか。
【A】 貸与の始期とは、機構が認めた貸与の開始年月です。貸与の終期(予定)とは、卒業予定の年月のことです。ただし、緊急採用の場合の貸与の終期は採用年度末(3月)であり継続貸与が認められた場合には、その翌年度末(3月)となります。
Q7-3.留学ビザ取得のため、奨学金の貸与証明書が必要なのですが、発行してもらえますか。
【A】発行できます。下記リンク先のホームページから、申請の様式をダウンロードし、直接日本学生支援機構に送付してください。