交付の復活

休止の事由がなくなったときは、奨学金の交付を復活することができます。

 

  • 復活の時期は、その事由がなくなった月以降となります。ただし、復活できる時期から3か月以上経過して願出があった場合は、学校に提出があった月からとなります。
  • どのような事由であっても、休止の期間が2年(大学院奨学金で特に機構が認めたときは3年)を超えると奨学生の資格を失います。その場合は「辞退」の手続を行ってください。

 

=手続方法=

  1. 「異動願(届)」を学校から受け取り、必要事項を記入し学校へ提出する。