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交付の復活
交付の復活
休止の事由がなくなったときは、奨学金の交付を復活することができます。
復活の時期は、その事由がなくなった月以降となります。ただし、復活できる時期から3か月以上経過して願出があった場合は、学校に提出があった月からとなります。
どのような事由であっても、休止の期間が2年(大学院奨学金で特に機構が認めたときは3年)を超えると奨学生の資格を失います。その場合は「辞退」の手続を行ってください。
=手続方法=
「異動願(届)」を学校から受け取り、必要事項を記入し学校へ提出する。
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