月額変更

  • 第一種奨学金の場合

第一種奨学金の月額は、貸与を受けている学校・学年・通学形態(自宅又は自宅外)により定められています。
変更の必要が生じた際には、学校に申し出て所定の用紙を提出してください。
自宅外通学から自宅通学に変更する場合は、必ず速やかに「第一種奨学金貸与月額変更願(届)」を提出してください。

 

  • 第二種奨学金の場合

学生生活上継続して必要が生じたときに月額の変更(増・減額)ができます。

※短期間に増・減額を繰り返すことなどは認められません。

 

=手続方法=

  1. 学校担当者に連絡し、「奨学金貸与月額変更願(届)」を受け取る。
  2. 必要事項を記入し、学校へ提出する。