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第一種奨学金の月額は、貸与を受けている学校・学年・通学形態(自宅又は自宅外)により定められています。
変更の必要が生じた際には、学校に申し出て所定の用紙を提出してください。
自宅外通学から自宅通学に変更する場合は、必ず速やかに「第一種奨学金貸与月額変更願(届)」を提出してください。
学生生活上継続して必要が生じたときに月額の変更(増・減額)ができます。
※短期間に増・減額を繰り返すことなどは認められません。
=手続方法=